2010年10月12日

個別消費税の取扱い

■個別消費税とは

消費税というと、
5%の消費税を思い浮かべますが、
消費税には
一般消費税と個別消費税といわれるものが
あります。

一般消費税は
普段私たちが買い物などの際に、
価格の5%を負担するいわゆる消費税です。
個別消費税は、
ある特定の物やサービスについてのみ
課税されるものです。
例えば、
今年10月から増税された
たばこ税や酒税・ガソリン税等です。

その取扱いは大きく二つに分類できます

個別消費税には、
一般消費税を課税する
対価の額に含めるものと
含めないものがあります。
要は
個別消費税に
更にいわゆる5%の消費税を課税するものと
しないものに分類できます。


@対価の額に含まれるもの

代表例が、
たばこ税、酒税、ガソリン税です。

これらの税金は本来、
製造者が納税義務者となって負担する
ことになっており、
この個別消費税は
製造原価の一部を構成することになります。
この個別消費税を含めた全体を課税標準として
5%消費税を課税しています。
本体価格と税金は
明確に区別されていません。
所謂二重課税と言われているものです。


A対価の額に含まれないもの

代表例は
ゴルフ場利用税、入湯税、軽油引取税です。
これらの税金は
その利用者が納税義務者となって負担
することになっており、
その利用明細書などにより、
本体価格と税金が
明確に区分されています。
この個別消費税は含めずに、
本体価格のみを課税標準として
5%消費税を課税しています。


■経理担当の方はご注意ください

接待交際で
ゴルフプレー代を計上する場合や、
トラックなどの燃料に
軽油を購入した場合などには、
これらの個別消費税が登場します。
これらは
5%消費税が課税されていませんから、
当然所謂
消費税の課税仕入れ(控除対象仕入税額)
の計算に含めることはできません。
特に軽油引取税は
金額も大きくなりますので、
消費税区分には十分ご注意ください。


※ 国税庁タックスアンサー No.6313 より

たばこ税、酒税などの個別消費税の取扱い

[平成22年4月1日現在法令等]

消費税の課税標準である
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、
石油石炭税、石油ガス税などが
含まれます。
これは、
酒税やたばこ税などの個別消費税は、
メーカーなどが納税義務者となって
負担する税金であり、
その販売価額の一部を構成しているので、
課税標準に含まれるとされている
ものです。

これに対して、
入湯税、ゴルフ場利用税、軽油引取税などは、
利用者などが納税義務者
となっているものですから、
その税額に相当する金額を
請求書や領収証等で
相手方に明らかにし、
預り金又は立替金等の科目で経理するなど
明確に区分している場合には、
課税資産の譲渡等の対価の額には
含まれないことになります。
なお、
その税額に相当する金額を
明確に区分していない場合には、
対価の額に含まれることになります。

(消基通10−1−11)

(個別消費税の取扱い)

法第28条第1項《課税標準》に規定する
課税資産の譲渡等の対価の額には、
酒税、たばこ税、揮発油税、
石油石炭税、石油ガス税等が含まれるが、
軽油引取税、ゴルフ場利用税及び入湯税は、
利用者等が納税義務者となっているのであるから
対価の額に含まれないことに留意する。
ただし、
その税額に相当する金額について
明確に区分されていない場合は、
対価の額に含むものとする。
(平12課消2−10、平15課消1−37により改正)



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2010年10月12日(火)
posted by 税理士西塚智裕 at 11:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 消費税
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