■現行の寄附金税制
東北関東大震災への義援金に係る
現行の税制としては、
@
法人の支払いの場合、
義援金全額が単純な損金になります。
したがって、
もし実質税率が30%であれば、
寄附金の30%が税負担軽減額となります。
A
個人の支払いの場合で支払先が
赤十字・共同募金会・NHK・新聞社などの場合、
所得控除の対象となり、
その人の課税所得が500万円前後だったら、
所得税と住民税とを合わせて、
寄附金の30%が税負担軽減額となります。
(正確には、国税に2000円、住民税に5000円の
足切りがあると共に、
寄附金控除の限度に
所得税では総所得金額等の40%、
住民税では30%という制限があります。)
B
個人の支払いの場合で
その支払先が福島県災害対策本部、
宮城県災害対策本部、
岩手県災害義援金募集委員会、その他の
このような個別の自治体宛の場合、
ふるさと納税扱いとなり、
国税と地方税と合わせて、
寄附金の5000円を超過する額の全額が
税負担軽減額となります。
(この扱いは、住民税額の10%が限度なので、
その人の課税所得が500万円だったら
住民税は50万円なので、
5万円までがこの扱いを受けられ、
5万円につき4.5万円(95%)が
寄附による税負担軽減額となります。
なお、Bの住民税額の10%という限度を
超える部分はAの扱いになります。)
■この差は合理的か
@とAの差は、法人と個人の差です。
法人の場合には寄附額が無制限に損金算入され、
赤字となっても繰り越しが可能です。
個人の場合には所得制限があり、
寄附への意欲にブレーキをかけています。
また、
個人所得税では
税率の累進度が高いので、
高税率の人ほど
寄附による税負担軽減効果が大きく、
高所得者の寄附インセンティブを期待する制度
となっています。
AとBの差は、寄附金の宛先の差です。
先の文中の例では、Aでは30%、Bでは95%
の税負担軽減効果という
著しい不均衡を現出しています。
寄附をしようという
善意の意思で行動しても、
その95%が実質的に戻ってしまうことには
違和感を持ってしまいます。
広く
一人ひとりの善意の行為が期待されている折、
制度差の不知が負担軽減の恩恵の差となったり、
制度差が地域への寄附配分の
不合理な結果を生むことになったりするとしたら、
残念なことです。
2011年4月1日(金)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2011年04月01日
2010年11月18日
通勤手当〜限度額
■範囲内は非課税対象
毎日の通勤に
電車やバスなどの公共機関はもちろん、
マイカーや
自転車を利用する方は
多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、
通勤手当や
通勤用定期乗車券として
通常の給与に加算して
支給されます。
これらは、
「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り
所得税を課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税限度額を超えなければ
源泉徴収の対象となりません。
この限度額は
どのように定められているのでしょうか。
■電車やバスなどの交通機関だけを利用の場合
この場合の非課税限度額は、
通勤のための
運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額
です。
なお、
当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。
また、
遠距離通勤者が
新幹線を利用した場合の運賃等の額も
「経済的かつ合理的方法」
ということであれば
限度額までは非課税対象です。
しかし、
グリーン車の特別車両料金は
非課税対象に含まれません。
■マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や
駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて
各々定められています。
また、
片道15キロメートル以上の人が
電車やバスを利用して通勤していると
みなした時の定期券1カ月の金額が、
それぞれの限度額を超える時は
その金額が限度額となります。
更に、
この場合に
他に利用できる交通機関がなければ
10万円を限度として
通勤距離に応じた
JRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額
で判定することもできます。
■電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も
非課税となる限度額は
電車等の通勤定期券等の金額と
マイカー等の片道の距離による非課税額を
合計したものとなりますが、
10万円を限度として
超過金額は給与として
課税されます。
※国税庁ホームページ、
『源泉徴収のしかたH22年』より抜粋
給与所得の範囲
給与所得には、
通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、
諸手当やいわゆる現物給与も
含まれます。
この給与所得の範囲について
注意していただく点は、
おおむね次のとおりです。
1 通勤手当等
通勤手当
(通常の給与等に加算して支給されるものに限ります。)
や
通勤用定期乗車券
(これらに類する乗車券を含みます。)
は、
次の区分に応じ、
それぞれ1か月当たり次の金額までは
課税されないことになっています
(所法9@五、所令20の2)。
区分課税されない金額
@
交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する
通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
A
自転車や自動車などの
交通用具を使用している人に支給する
通勤手当
・通勤距離が片道45キロメートル以上である場合
24,500円
運賃相当額が24,500円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合には、
その運賃相当額
(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
6,500円
・通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,100円
・通勤距離が片道2キロメートル未満
である場合(全額課税)
B
交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券1か月当たりの
合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
C
交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に支給する
通勤手当や
通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
とAの金額との合計額
(最高限度100,000円)
(注) 1
「合理的な運賃等の額」とは、
通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による
運賃又は料金の額をいいます。
この「合理的な運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の
特別急行料金は含まれますが、
グリーン料金は含まれません
(基通9−6の3)。
2
「運賃相当額」とは、
交通用具を使用している人が
交通機関を利用したとしたならば
負担することとなる
1か月当たりの合理的な運賃等の額に
相当する金額をいいます
(所令20の2)
・・・以下省略
2010年11月18日(木)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
毎日の通勤に
電車やバスなどの公共機関はもちろん、
マイカーや
自転車を利用する方は
多いでしょう。
役員や使用人の通勤にかかる費用は、
通勤手当や
通勤用定期乗車券として
通常の給与に加算して
支給されます。
これらは、
「合理的な運賃等の額」の範囲内である限り
所得税を課税されないことになっており、
1カ月あたりの非課税限度額を超えなければ
源泉徴収の対象となりません。
この限度額は
どのように定められているのでしょうか。
■電車やバスなどの交通機関だけを利用の場合
この場合の非課税限度額は、
通勤のための
運賃・時間・距離等の事情に照らして、
最も経済的かつ合理的な経路及び方法で
通勤した場合の通勤定期券などの金額
です。
なお、
当該金額が10万円を超える場合は
10万円が非課税限度額となっています。
また、
遠距離通勤者が
新幹線を利用した場合の運賃等の額も
「経済的かつ合理的方法」
ということであれば
限度額までは非課税対象です。
しかし、
グリーン車の特別車両料金は
非課税対象に含まれません。
■マイカーや自転車のみで通勤している場合
マイカーなどで通勤している人のガソリン代や
駐車場代の非課税限度額は、
片道の通勤距離に応じて
各々定められています。
また、
片道15キロメートル以上の人が
電車やバスを利用して通勤していると
みなした時の定期券1カ月の金額が、
それぞれの限度額を超える時は
その金額が限度額となります。
更に、
この場合に
他に利用できる交通機関がなければ
10万円を限度として
通勤距離に応じた
JRの地方交通線の通勤定期券1カ月当たりの金額
で判定することもできます。
■電車やバスと合わせてマイカーを使う場合
この場合も
非課税となる限度額は
電車等の通勤定期券等の金額と
マイカー等の片道の距離による非課税額を
合計したものとなりますが、
10万円を限度として
超過金額は給与として
課税されます。
※国税庁ホームページ、
『源泉徴収のしかたH22年』より抜粋
給与所得の範囲
給与所得には、
通常の俸給や給料、賃金、賞与のほか、
諸手当やいわゆる現物給与も
含まれます。
この給与所得の範囲について
注意していただく点は、
おおむね次のとおりです。
1 通勤手当等
通勤手当
(通常の給与等に加算して支給されるものに限ります。)
や
通勤用定期乗車券
(これらに類する乗車券を含みます。)
は、
次の区分に応じ、
それぞれ1か月当たり次の金額までは
課税されないことになっています
(所法9@五、所令20の2)。
区分課税されない金額
@
交通機関又は有料道路を
利用している人に支給する
通勤手当1か月当たりの合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
A
自転車や自動車などの
交通用具を使用している人に支給する
通勤手当
・通勤距離が片道45キロメートル以上である場合
24,500円
運賃相当額が24,500円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道35キロメートル以上
45キロメートル未満である場合
20,900円
運賃相当額が20,900円を超える場合には、
その運賃相当額
(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道25キロメートル以上
35キロメートル未満である場合
16,100円
運賃相当額が16,100円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道15キロメートル以上
25キロメートル未満である場合
11,300円
運賃相当額が11,300円を超える場合には、
その運賃相当額(最高限度100,000円)
・通勤距離が片道10キロメートル以上
15キロメートル未満である場合
6,500円
・通勤距離が片道2キロメートル以上
10キロメートル未満である場合
4,100円
・通勤距離が片道2キロメートル未満
である場合(全額課税)
B
交通機関を利用している人に支給する
通勤用定期乗車券1か月当たりの
合理的な運賃等の額
(最高限度100,000円)
C
交通機関又は有料道路を利用するほか、
交通用具も使用している人に支給する
通勤手当や
通勤用定期乗車券1か月当たりの合理的な運賃等の額
とAの金額との合計額
(最高限度100,000円)
(注) 1
「合理的な運賃等の額」とは、
通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らし
最も経済的かつ合理的と認められる
通常の通勤の経路及び方法による
運賃又は料金の額をいいます。
この「合理的な運賃等の額」には、
新幹線鉄道を利用した場合の
特別急行料金は含まれますが、
グリーン料金は含まれません
(基通9−6の3)。
2
「運賃相当額」とは、
交通用具を使用している人が
交通機関を利用したとしたならば
負担することとなる
1か月当たりの合理的な運賃等の額に
相当する金額をいいます
(所令20の2)
・・・以下省略
2010年11月18日(木)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月25日
法人税の黒字申告割合は25.5%
以下、国税庁の発表です。
平成21事務年度における法人税の申告件数は278万6千件で、
その申告所得金額の総額は33兆8,310億円、申告税額の総額
は8兆7,296億円と前年度に比べ、それぞれ4兆1,564億
円(10.9%)、9,781億円(10.1%)といずれも減少し、
3年連続の減少となりました。
黒字申告割合は25.5%と、前年度に比べ3.6ポイント減少
し、過去最低となりました。
とのこと。。
平成21事務年度
法人税等の申告(課税)事績の概要
平成22年10月
国税庁PDF
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月25日(月)
平成21事務年度における法人税の申告件数は278万6千件で、
その申告所得金額の総額は33兆8,310億円、申告税額の総額
は8兆7,296億円と前年度に比べ、それぞれ4兆1,564億
円(10.9%)、9,781億円(10.1%)といずれも減少し、
3年連続の減少となりました。
黒字申告割合は25.5%と、前年度に比べ3.6ポイント減少
し、過去最低となりました。
とのこと。。
平成21事務年度
法人税等の申告(課税)事績の概要
平成22年10月
国税庁PDF
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2010年10月25日(月)
2010年10月19日
株式消滅損と欠損引継
■債務超過子法人の清算
完全支配関係にある親子会社間で、
子会社が解散した場合に
親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」
ことになり、
その代わり
子会社株式消滅損は認識しない、
という改正税法が10月1日以降
施行されています。
ところで、
最近発行の税務専門週刊誌で、
欠損金の引き継ぎも、
株式の損失計上も、
両方できる場合の紹介がされていました。
■子会社株式の評価損を計上
解散子会社の残余財産確定までに、
親会社において
子会社株式の評価損を計上した上で、
さらに、
未処理欠損金額を引継ぐこととなると、
親会社において
損失が二重で計上されることになる、
と書かれています。
なお、法律上は、
決算時、子会社の資産状態の
顕著な悪化が認められるときは、
子会社株式の評価替えをすることが
予定されていますので、
損失が二重に計上されるからといって、
租税回避行為になるわけでは
ありません。
■子会社株式の売却損でも同じ
グループ関係の会社が複数あるとき、
債務超過欠損子会社株式を
グループ内の他の法人に
売却するとした場合には、
譲渡法人に売却損が計上され、
譲り受け法人に未処理欠損金が引継がれる
ことになります。
ただし、今後は、
グループ法人内での譲渡で
帳簿価額1000万円以上のものについては、
譲渡損益は
そのままでは計上できないので、
会社の解散・清算による消滅の時まで、
損金算入時期が遅れることになります。
そういう相違はあるものの、
先の評価損の場合と同じく、
譲渡損としての株式の損失計上と
未処理欠損金の引継ぎとの
両方ができます。
■損失二重計上の紹介の意味
発行部数の多い税務専門週刊誌が、
なぜにこのような節税手法を紹介するのか
疑問に思われます。
ひきつづきの文章で、
損失が二重計上されることまでも
念頭に置いた法改正では
なかったことを述べたうえ、
「慎重に対応することが賢明であろう」などと、
やや脅迫じみた文句で締め括っています。
なんとなく、
次の税法改正時に、
この部分の抜け穴ふさぎの手当てをします、との
メッセージにも受け取れそうです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月19日(火)
完全支配関係にある親子会社間で、
子会社が解散した場合に
親会社が「子会社の未処理欠損金額を引き継ぐ」
ことになり、
その代わり
子会社株式消滅損は認識しない、
という改正税法が10月1日以降
施行されています。
ところで、
最近発行の税務専門週刊誌で、
欠損金の引き継ぎも、
株式の損失計上も、
両方できる場合の紹介がされていました。
■子会社株式の評価損を計上
解散子会社の残余財産確定までに、
親会社において
子会社株式の評価損を計上した上で、
さらに、
未処理欠損金額を引継ぐこととなると、
親会社において
損失が二重で計上されることになる、
と書かれています。
なお、法律上は、
決算時、子会社の資産状態の
顕著な悪化が認められるときは、
子会社株式の評価替えをすることが
予定されていますので、
損失が二重に計上されるからといって、
租税回避行為になるわけでは
ありません。
■子会社株式の売却損でも同じ
グループ関係の会社が複数あるとき、
債務超過欠損子会社株式を
グループ内の他の法人に
売却するとした場合には、
譲渡法人に売却損が計上され、
譲り受け法人に未処理欠損金が引継がれる
ことになります。
ただし、今後は、
グループ法人内での譲渡で
帳簿価額1000万円以上のものについては、
譲渡損益は
そのままでは計上できないので、
会社の解散・清算による消滅の時まで、
損金算入時期が遅れることになります。
そういう相違はあるものの、
先の評価損の場合と同じく、
譲渡損としての株式の損失計上と
未処理欠損金の引継ぎとの
両方ができます。
■損失二重計上の紹介の意味
発行部数の多い税務専門週刊誌が、
なぜにこのような節税手法を紹介するのか
疑問に思われます。
ひきつづきの文章で、
損失が二重計上されることまでも
念頭に置いた法改正では
なかったことを述べたうえ、
「慎重に対応することが賢明であろう」などと、
やや脅迫じみた文句で締め括っています。
なんとなく、
次の税法改正時に、
この部分の抜け穴ふさぎの手当てをします、との
メッセージにも受け取れそうです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月19日(火)
2010年10月16日
平成23年度税制改正要望事項
平成23年度税制改正要望事項をみると
来年の改正予告のような内容が
たくさんあります。
平成23年度税制改正要望事項経済産業省HPのPDF
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月16日(土)
来年の改正予告のような内容が
たくさんあります。
平成23年度税制改正要望事項経済産業省HPのPDF
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2010年10月16日(土)
2010年10月12日
グループ法人税制
平成22年度税制改正に係る
法人税質疑応答事例
が更新されています。
グループ法人税制
その他の資本に関係する取引等に係る税制関係
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2010年10月12日(火)
法人税質疑応答事例
が更新されています。
グループ法人税制
その他の資本に関係する取引等に係る税制関係
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2010年10月12日(火)
2010年10月01日
期限切れ欠損金の損金算入
法人税法上、
欠損金の定義はありますが、
「期限切れ欠損金」についての定義は
ありません。
しかし、現在では、
この用語についての認識は得られているようです。
期限切れ欠損金は、
概ね、適用年度前の繰越欠損金額から
青色欠損金又は
災害損失欠損金(青色欠損金等)の額を
控除した金額です。
法人税の申告書から求めるとすれば、
次のようになります。
「期限切れ欠損金」
=別表5(1)「31」@欄の金額
−別表7(1)「1の計又は2の計」欄の金額。
法人税では、
次の3つの事例の場合に
期限切れ欠損金の損金算入が
認められていますが、
厳密には、
各事例によって
損金算入の範囲及び適用順序が
異なっています。
(1)会社更生等の場合
期限切れ欠損金の損金算入は、
債務免除益、私財提供益、
資産の純評価益のみが対象(使途制限)とされ、
青色欠損金等に優先して適用されます。
(2)民事再生等の場合
民事再生等の場合においても、
上記(1)と同様な取扱いですが、
資産の評価損益の益金・損金算入の規定の
適用を受けない場合には、
まず青色欠損金等が
優先して適用することになっています。
上記(1)、(2)の立法趣旨は、
期限切れ欠損金も含めた欠損金の損金算入より、
債務免除益等に対する課税を生じさせないよう、
企業再生の支援にあります。
(3)清算事業年度の場合
これは、
平成22年度の税制改正で創設された制度で、
清算事業年度の課税方式が
通常の所得課税方式に改められたことに
よるものです。
すなわち、
債務超過会社が清算する場合、
債務免除により
青色欠損金を超える債務免除益が発生、
これに対して
期限切れ欠損金の損金算入を
認めないとすると
債務免除益に対する課税が生じて、
実質的に清算が行えない、
これがその趣旨です。
損金算入の対象となる期限切れ欠損金は、
会社が解散した場合に
残余財産がないと見込まれるときであり、
青色欠損金等の控除後
(かつ最終事業年度の事業税の損金算入前)の
所得金額を限度とします。
また、
清算の場合の期限切れ欠損金の損金算入については、
上記(1)、(2)のような
使途制限が設けられていません。
なお、この制度は、
平成22年10月1日以後に解散が行われる場合
について適用されます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月1日(金)
欠損金の定義はありますが、
「期限切れ欠損金」についての定義は
ありません。
しかし、現在では、
この用語についての認識は得られているようです。
期限切れ欠損金は、
概ね、適用年度前の繰越欠損金額から
青色欠損金又は
災害損失欠損金(青色欠損金等)の額を
控除した金額です。
法人税の申告書から求めるとすれば、
次のようになります。
「期限切れ欠損金」
=別表5(1)「31」@欄の金額
−別表7(1)「1の計又は2の計」欄の金額。
法人税では、
次の3つの事例の場合に
期限切れ欠損金の損金算入が
認められていますが、
厳密には、
各事例によって
損金算入の範囲及び適用順序が
異なっています。
(1)会社更生等の場合
期限切れ欠損金の損金算入は、
債務免除益、私財提供益、
資産の純評価益のみが対象(使途制限)とされ、
青色欠損金等に優先して適用されます。
(2)民事再生等の場合
民事再生等の場合においても、
上記(1)と同様な取扱いですが、
資産の評価損益の益金・損金算入の規定の
適用を受けない場合には、
まず青色欠損金等が
優先して適用することになっています。
上記(1)、(2)の立法趣旨は、
期限切れ欠損金も含めた欠損金の損金算入より、
債務免除益等に対する課税を生じさせないよう、
企業再生の支援にあります。
(3)清算事業年度の場合
これは、
平成22年度の税制改正で創設された制度で、
清算事業年度の課税方式が
通常の所得課税方式に改められたことに
よるものです。
すなわち、
債務超過会社が清算する場合、
債務免除により
青色欠損金を超える債務免除益が発生、
これに対して
期限切れ欠損金の損金算入を
認めないとすると
債務免除益に対する課税が生じて、
実質的に清算が行えない、
これがその趣旨です。
損金算入の対象となる期限切れ欠損金は、
会社が解散した場合に
残余財産がないと見込まれるときであり、
青色欠損金等の控除後
(かつ最終事業年度の事業税の損金算入前)の
所得金額を限度とします。
また、
清算の場合の期限切れ欠損金の損金算入については、
上記(1)、(2)のような
使途制限が設けられていません。
なお、この制度は、
平成22年10月1日以後に解散が行われる場合
について適用されます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年10月1日(金)
2010年09月29日
抱合せ株式とは
会社法上、
抱合株式という種類株式はありませんが、
法人税法に
その定義があります。
一般的には、
合併存続法人(合併法人)が
合併前に保有している合併消滅法人
(被合併法人)の株式のことです。
合併手続きは、
合併法人が被合併法人の権利義務を含む
一切の財産を承継する対価として、
被合併法人の株主に合併法人の
株式等(金銭等も含む)を交付することです。
■会社法上の取り扱い
合併における問題点は、
この抱合株式に対して
合併法人の新株等を交付するか否か、
すなわち「割当てるか」否かです。
会社法の結論は、
「割当てない」です。
結果、
合併法人が有する抱合株式の帳簿価額は、
合併により受入れた
「その他資本剰余金」と相殺する
ことになります。
■法人税法上の取り扱い
一方、
法人税では、
抱合株式については、
会社法と反対に
「割当」がない場合でも
「割当てた」とみなして課税関係を
取扱っています。
理由は、
合併によって
合併法人に移転する被合併法人の
純資産価額に対応する
被合併法人の株式(旧株)は
すべて一旦譲渡され、
その対価として
合併法人の新株等の交付を受けるものとして
課税関係を律しているからです。
それ故、
株式以外の資産が交付される合併(非適格)
の場合には、
原則、
抱合株式には、
「みなし配当」と「株式の譲渡損益」が生じます。
例えば、
・抱合株式の簿価60、
・割当てたとみなされる資産(株式及び金銭等)
の価額80、
・被合併法人の資本金等の額40
この場合、
抱合株式には、
みなし配当40
(みなし割当資産の価額80−資本金等の額40)、
株式譲渡損20
(旧株の譲渡対価40−旧株簿価60)
が発生し、
合併法人に課税関係が生じることになりますが、
みなし配当40は益金不算入、
株式譲渡損20は損金算入となり、
抱合せ株式の簿価如何によっては
一定の節税効果も期待できます。
■改正で譲渡損益はないものに
今年度の法人税法の改正で、
みなし割当てによって生ずる
株式の譲渡損益は生じないもとして
課税が律せられました。
理由は定かではありませんが、
合併前に被合併法人の株式を
プレミアム付で買収、
その後、株式以外の資産の交付で
非適格合併を画策、
結果生ずる多額の株式譲渡損の計上よる
租税回避が放置できなかったのでしょうか。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月28日(火)
抱合株式という種類株式はありませんが、
法人税法に
その定義があります。
一般的には、
合併存続法人(合併法人)が
合併前に保有している合併消滅法人
(被合併法人)の株式のことです。
合併手続きは、
合併法人が被合併法人の権利義務を含む
一切の財産を承継する対価として、
被合併法人の株主に合併法人の
株式等(金銭等も含む)を交付することです。
■会社法上の取り扱い
合併における問題点は、
この抱合株式に対して
合併法人の新株等を交付するか否か、
すなわち「割当てるか」否かです。
会社法の結論は、
「割当てない」です。
結果、
合併法人が有する抱合株式の帳簿価額は、
合併により受入れた
「その他資本剰余金」と相殺する
ことになります。
■法人税法上の取り扱い
一方、
法人税では、
抱合株式については、
会社法と反対に
「割当」がない場合でも
「割当てた」とみなして課税関係を
取扱っています。
理由は、
合併によって
合併法人に移転する被合併法人の
純資産価額に対応する
被合併法人の株式(旧株)は
すべて一旦譲渡され、
その対価として
合併法人の新株等の交付を受けるものとして
課税関係を律しているからです。
それ故、
株式以外の資産が交付される合併(非適格)
の場合には、
原則、
抱合株式には、
「みなし配当」と「株式の譲渡損益」が生じます。
例えば、
・抱合株式の簿価60、
・割当てたとみなされる資産(株式及び金銭等)
の価額80、
・被合併法人の資本金等の額40
この場合、
抱合株式には、
みなし配当40
(みなし割当資産の価額80−資本金等の額40)、
株式譲渡損20
(旧株の譲渡対価40−旧株簿価60)
が発生し、
合併法人に課税関係が生じることになりますが、
みなし配当40は益金不算入、
株式譲渡損20は損金算入となり、
抱合せ株式の簿価如何によっては
一定の節税効果も期待できます。
■改正で譲渡損益はないものに
今年度の法人税法の改正で、
みなし割当てによって生ずる
株式の譲渡損益は生じないもとして
課税が律せられました。
理由は定かではありませんが、
合併前に被合併法人の株式を
プレミアム付で買収、
その後、株式以外の資産の交付で
非適格合併を画策、
結果生ずる多額の株式譲渡損の計上よる
租税回避が放置できなかったのでしょうか。
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2010年9月28日(火)
2010年09月10日
現物分配等の会計処理〜会社法、会計基準、法人税
現物配当、現物分配も
配当財産として
「金銭以外の資産を交付する」ことですが、
これらを巡る会計処理は、
それぞれ
会社法、会計基準、法人税法で
規定されています。
■会社法上の取扱い
会社法では、
配当財産について
効力発生日において時価で評価替えした上で、
時価と簿価の差額については
当該日の属する事業年度において
損益として計上し、
評価替え後の簿価(すなわち、時価)により
剰余金を減少させます。
<設例>
S社は、剰余金の配当として、
S社の子会社X社の株式
(簿価100、配当効力発生日の時価200)
を
株主である100%保有の親会社A社に交付
(当該子会社株式は親会社からみれば孫会社)
する。
(S社の仕訳)
利益剰余金200 / X社株式 100
株式譲渡益 100
(親会社A社の仕訳)
X社株式 200 / 受取配当金 200
* 現物配当に係る源泉徴収は考慮していません。
■会計基準上の取扱い
会計基準も基本的には、
会社法の取扱と同じですが、
100%グループ法人の子会社から親会社に
現物配当を行う場合など
一定の支配関係がある場合には、
配当効力発生日における配当財産の
適正な帳簿価額により
剰余金を減額することとしています。
つまり、
先の設例でいえば、
S社では譲渡益100は計上されず、
A社ではX社の受入価額は100
となります。
■法人税法上の取扱い
現物分配に関して、
100%完全支配関係にある内国法人間
の現物分配については
「適格現物分配」と規定し、
課税関係を生じさせないようにしました。
具体的には、
交付を受けた資産については
「簿価で移転」、
これに伴う剰余金の減少についても
配当金と認識せず、かつ、益金の額にも
算入しないこととしまた。
この課税関係を先の設例で示すと
次のようになります。
(S社の仕訳)
利益積立金100 / 子会社株式100
(親会社A社)
子会社株式100 / 利益積立金100
一方、
適格以外の現物分配については、
交付した資産は時価で移転、
移転に伴う時価と簿価の差額を
譲渡損益として認識、
それに伴う剰余金の減少は
配当金と認識します。
先の設例の会社法上の取扱いと
同じようになります。
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2010年9月10日(金)
配当財産として
「金銭以外の資産を交付する」ことですが、
これらを巡る会計処理は、
それぞれ
会社法、会計基準、法人税法で
規定されています。
■会社法上の取扱い
会社法では、
配当財産について
効力発生日において時価で評価替えした上で、
時価と簿価の差額については
当該日の属する事業年度において
損益として計上し、
評価替え後の簿価(すなわち、時価)により
剰余金を減少させます。
<設例>
S社は、剰余金の配当として、
S社の子会社X社の株式
(簿価100、配当効力発生日の時価200)
を
株主である100%保有の親会社A社に交付
(当該子会社株式は親会社からみれば孫会社)
する。
(S社の仕訳)
利益剰余金200 / X社株式 100
株式譲渡益 100
(親会社A社の仕訳)
X社株式 200 / 受取配当金 200
* 現物配当に係る源泉徴収は考慮していません。
■会計基準上の取扱い
会計基準も基本的には、
会社法の取扱と同じですが、
100%グループ法人の子会社から親会社に
現物配当を行う場合など
一定の支配関係がある場合には、
配当効力発生日における配当財産の
適正な帳簿価額により
剰余金を減額することとしています。
つまり、
先の設例でいえば、
S社では譲渡益100は計上されず、
A社ではX社の受入価額は100
となります。
■法人税法上の取扱い
現物分配に関して、
100%完全支配関係にある内国法人間
の現物分配については
「適格現物分配」と規定し、
課税関係を生じさせないようにしました。
具体的には、
交付を受けた資産については
「簿価で移転」、
これに伴う剰余金の減少についても
配当金と認識せず、かつ、益金の額にも
算入しないこととしまた。
この課税関係を先の設例で示すと
次のようになります。
(S社の仕訳)
利益積立金100 / 子会社株式100
(親会社A社)
子会社株式100 / 利益積立金100
一方、
適格以外の現物分配については、
交付した資産は時価で移転、
移転に伴う時価と簿価の差額を
譲渡損益として認識、
それに伴う剰余金の減少は
配当金と認識します。
先の設例の会社法上の取扱いと
同じようになります。
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2010年9月10日(金)
2010年09月09日
現物配当と現物分配〜会社法と法人税法
現物配当は会社法上の用語で、
一方、
現物分配は
今年度(平成22年)の税制改正で
法人税法において創設された制度
です。
■現物配当の概要(会社法上)
現物配当は、
剰余金の配当のうち
金銭以外の財産による配当のことで、
会社法にその規定が設けられています。
原則として、
株主総会の特別決議によることが
必要です。
現物配当の対象となるのは
会社の財産に限定されているため、
負債や事業そのものの移転は
求められないようです。
極端な例ですが、
全株主の同意があれば、
甲株主さんには「株式」、
乙株主さんには「車」、
丙株主さんには「金銭」
を配当することは認められます。
また、
土地を共有持分で配当することも
認められます。
■現物分配の概要(法人税法上)
現物配当について
法人税法には明確な規定が
ありませんでしたが、
実務(法人税基本通達)では、
概ね、会社法の規定に従って
運用されていました。
しかし、今回の改正で、
法人がその株主等に対して、
剰余金の配当、利益の配当、
さらには自己株式又は出資の取得といった
一定の剰余金処分行為について、
金銭以外の資産の交付を行った場合、
これを「現物分配」と定義し、
現物分配により
その保有する資産を交付した法人を
「現物分配法人」、
資産の交付を受けた法人を
「被現物分配法人」と
定義しました。
■現物分配と組織再編
法人税法では、
この現物分配を資産の譲渡とみなし
「組織再編の一環」として
位置づけました。
すなわち、
現物分配法人と被現物分配法人との間に
完全支配関係
(株式等の直接若しくは間接による100%の
保有関係が成立)
がある場合には適格現物分配とし、
それ以外の現物分配(非適格現物分配)とで
異なる課税関係を定めました。
適格現物分配であれば、
被現物分配法人では、
交付を受けた資産については
配当所得を認識せず、かつ、
交付資産は簿価で譲受けたしたものとし、
現物分配法人では
譲渡損益(交付資産の時価と簿価の差額)を
認識しません。
一方、非適格であれば、
被現物分配法人は
配当所得の認識及び時価譲受、
現物分配法人は譲渡損益の認識、さらに
源泉徴収義務も負うことになります。
この現物分配は、
運用次第では、
即効性のある事業再編を
可能にするかもしれません。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月9日(木)
一方、
現物分配は
今年度(平成22年)の税制改正で
法人税法において創設された制度
です。
■現物配当の概要(会社法上)
現物配当は、
剰余金の配当のうち
金銭以外の財産による配当のことで、
会社法にその規定が設けられています。
原則として、
株主総会の特別決議によることが
必要です。
現物配当の対象となるのは
会社の財産に限定されているため、
負債や事業そのものの移転は
求められないようです。
極端な例ですが、
全株主の同意があれば、
甲株主さんには「株式」、
乙株主さんには「車」、
丙株主さんには「金銭」
を配当することは認められます。
また、
土地を共有持分で配当することも
認められます。
■現物分配の概要(法人税法上)
現物配当について
法人税法には明確な規定が
ありませんでしたが、
実務(法人税基本通達)では、
概ね、会社法の規定に従って
運用されていました。
しかし、今回の改正で、
法人がその株主等に対して、
剰余金の配当、利益の配当、
さらには自己株式又は出資の取得といった
一定の剰余金処分行為について、
金銭以外の資産の交付を行った場合、
これを「現物分配」と定義し、
現物分配により
その保有する資産を交付した法人を
「現物分配法人」、
資産の交付を受けた法人を
「被現物分配法人」と
定義しました。
■現物分配と組織再編
法人税法では、
この現物分配を資産の譲渡とみなし
「組織再編の一環」として
位置づけました。
すなわち、
現物分配法人と被現物分配法人との間に
完全支配関係
(株式等の直接若しくは間接による100%の
保有関係が成立)
がある場合には適格現物分配とし、
それ以外の現物分配(非適格現物分配)とで
異なる課税関係を定めました。
適格現物分配であれば、
被現物分配法人では、
交付を受けた資産については
配当所得を認識せず、かつ、
交付資産は簿価で譲受けたしたものとし、
現物分配法人では
譲渡損益(交付資産の時価と簿価の差額)を
認識しません。
一方、非適格であれば、
被現物分配法人は
配当所得の認識及び時価譲受、
現物分配法人は譲渡損益の認識、さらに
源泉徴収義務も負うことになります。
この現物分配は、
運用次第では、
即効性のある事業再編を
可能にするかもしれません。
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2010年9月9日(木)
2010年09月08日
会社設立登記、清算登記〜効力
■登記により生ずる
会社の成立は設立登記に拠ります。
法人格はこれにより生じます。
すなわち、
会社の設立登記は
会社の成立要件であって
創設的効力を有します。
会社法の定めです。
設立中の発起人の行為による
債権債務も
登記による法人格の取得という
形式的事実なくしては
個人的行為に過ぎないものとされます。
■登記だけでは終わらない
法人格の発生が
会社の設立登記から始まるのだとすると、
法人格の消滅は
会社清算結了登記に依るものと
推測されがちです。
しかし、会社法は、
清算が結了するまでは会社は存続する、
としていますので、
法人格の消滅は
清算結了登記という形式的行為には
依拠しないことになります。
会社法が言っているのは
清算結了という 事 実 だからです。
■清算結了登記後の納税義務の履行
清算事務作業が終わり、
その結了登記後に
過年度の法人税申告に係る更正処分があった
という裁判事例がありました。
納税義務の履行を含め、
債務の清算の未完了は
清算事務の未完了を意味します。
清算結了の登記は、
外形的に事実を公示するだけで、
事実を創出する効力をもたない、
ということです。
■清算結了登記後の財産処分
清算結了の登記によって、
会社謄本や代表者の印鑑証明を
添付できなくなります。
何らかの手違いで
不動産や車両などの会社財産に
未処分のものがあることに
なってしまったときは、
清算事務の未了なので、
清算結了の登記をしたことが
誤りということになります。
その場合には、
清算結了登記を抹消し
会社を復活した上で、
清算事務を完了させなければなりません。
■会社名義の財産債務が残っていた場合
清算事務は滞りなく終了したが、
所有権移転登記や
抵当権抹消登記などの登記だけが
漏れてしまったような場合には、
清算結了登記に誤りがあったわけではないので、
会社復活の必要はありません。
清算人の資格において
手続きをすることが認められています。
先の、
清算結了登記後の課税更正処分についても、
扱いはこれと同じで、
清算人の資格において行います。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月8日(水)
会社の成立は設立登記に拠ります。
法人格はこれにより生じます。
すなわち、
会社の設立登記は
会社の成立要件であって
創設的効力を有します。
会社法の定めです。
設立中の発起人の行為による
債権債務も
登記による法人格の取得という
形式的事実なくしては
個人的行為に過ぎないものとされます。
■登記だけでは終わらない
法人格の発生が
会社の設立登記から始まるのだとすると、
法人格の消滅は
会社清算結了登記に依るものと
推測されがちです。
しかし、会社法は、
清算が結了するまでは会社は存続する、
としていますので、
法人格の消滅は
清算結了登記という形式的行為には
依拠しないことになります。
会社法が言っているのは
清算結了という 事 実 だからです。
■清算結了登記後の納税義務の履行
清算事務作業が終わり、
その結了登記後に
過年度の法人税申告に係る更正処分があった
という裁判事例がありました。
納税義務の履行を含め、
債務の清算の未完了は
清算事務の未完了を意味します。
清算結了の登記は、
外形的に事実を公示するだけで、
事実を創出する効力をもたない、
ということです。
■清算結了登記後の財産処分
清算結了の登記によって、
会社謄本や代表者の印鑑証明を
添付できなくなります。
何らかの手違いで
不動産や車両などの会社財産に
未処分のものがあることに
なってしまったときは、
清算事務の未了なので、
清算結了の登記をしたことが
誤りということになります。
その場合には、
清算結了登記を抹消し
会社を復活した上で、
清算事務を完了させなければなりません。
■会社名義の財産債務が残っていた場合
清算事務は滞りなく終了したが、
所有権移転登記や
抵当権抹消登記などの登記だけが
漏れてしまったような場合には、
清算結了登記に誤りがあったわけではないので、
会社復活の必要はありません。
清算人の資格において
手続きをすることが認められています。
先の、
清算結了登記後の課税更正処分についても、
扱いはこれと同じで、
清算人の資格において行います。
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2010年9月8日(水)
2010年09月03日
経過勘定 〜 前払費用、未払費用、前受収益、未収収益
経過勘定とは・・・
過去記事
経過勘定とは
税理士(会計事務所)東京 銀座
TN
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2010年9月3日(金)
過去記事
経過勘定とは
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2010年08月30日
無対価組織再編
息子に新規の会社を設立させて、
親がオーナーの会社の
主要な事業と資産を
息子の会社に無償で吸収分割させて、
親の会社はもぬけの殻にしてしまっても
適格組織再編として課税関係が生じず、
株主構成を根本的に変える効果を
発揮してしまう・・・。
非按分型適格組織再編
しかし、
こんな話は聞いたことありませんでした。
この行為は無対価組織再編
と言われています。
無対価組織再編なんていう言葉は
聞くだけで難しそうだな、という
印象を受けます。
でも、
大会社のグループ内再編では
無対価組織再編は通常のことで、
会計基準もあります。
ただし、
税法については
今年の改正によってはじめて
「無対価」という明文の規定創設が
されたところです。
とはいえ、
明文規定の有無に拘わらず、
現実に無対価組織再編は行われていたので、
現行税法規定で律せられていた
ところです。
■実行には勇気がいるがもう間に合わない
新規定は今年10月1日から適用ですが、
9月30日までの法律では、
適格会社分割については、
分割承継法人の株式以外の資産が
交付されないもの、としていました。
無対価はこの規定に合致していたのです。
組織再編では
無対価は適格に含まれる行為で、
その結果冒頭の事例のようなスキームが企図され、
あり得ないと言われていた
非按分型適格組織再編が
実質的に可能になってしまっていた
と思われます。
■目的を以てさりげなく改正
無対価に係る明文規定創設の目的は
非按分型組織再編潰しと思われます。
改正規定の最も典型的なものは
「一の者」という言葉です。
これに触れている解説書は
今のところ皆無なのですが、
この言葉は法律と政令に100回近く出現します。
9月30日までの法律では例外なく、
個人の場合は
「一の者」の後に( )書きをつけて、
同一親族グループを意味するものにしていました。
それが10月1日以後の法律では、
組織再編の場面ではことごとく
( )書きのない「一の者」になっています。
■知られないままの封じ手
冒頭の事例のような、
父親の会社と息子の会社は、
新規定では、
別々な「一の者」により支配される会社
になりました。
10月以降は、
冒頭の事例は適格要件を欠く組織再編の事例
ということになりました。
多くに知られないまま
封じられることになった節税策だったのかも
しれません。
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2010年8月30日(月)
親がオーナーの会社の
主要な事業と資産を
息子の会社に無償で吸収分割させて、
親の会社はもぬけの殻にしてしまっても
適格組織再編として課税関係が生じず、
株主構成を根本的に変える効果を
発揮してしまう・・・。
非按分型適格組織再編
しかし、
こんな話は聞いたことありませんでした。
この行為は無対価組織再編
と言われています。
無対価組織再編なんていう言葉は
聞くだけで難しそうだな、という
印象を受けます。
でも、
大会社のグループ内再編では
無対価組織再編は通常のことで、
会計基準もあります。
ただし、
税法については
今年の改正によってはじめて
「無対価」という明文の規定創設が
されたところです。
とはいえ、
明文規定の有無に拘わらず、
現実に無対価組織再編は行われていたので、
現行税法規定で律せられていた
ところです。
■実行には勇気がいるがもう間に合わない
新規定は今年10月1日から適用ですが、
9月30日までの法律では、
適格会社分割については、
分割承継法人の株式以外の資産が
交付されないもの、としていました。
無対価はこの規定に合致していたのです。
組織再編では
無対価は適格に含まれる行為で、
その結果冒頭の事例のようなスキームが企図され、
あり得ないと言われていた
非按分型適格組織再編が
実質的に可能になってしまっていた
と思われます。
■目的を以てさりげなく改正
無対価に係る明文規定創設の目的は
非按分型組織再編潰しと思われます。
改正規定の最も典型的なものは
「一の者」という言葉です。
これに触れている解説書は
今のところ皆無なのですが、
この言葉は法律と政令に100回近く出現します。
9月30日までの法律では例外なく、
個人の場合は
「一の者」の後に( )書きをつけて、
同一親族グループを意味するものにしていました。
それが10月1日以後の法律では、
組織再編の場面ではことごとく
( )書きのない「一の者」になっています。
■知られないままの封じ手
冒頭の事例のような、
父親の会社と息子の会社は、
新規定では、
別々な「一の者」により支配される会社
になりました。
10月以降は、
冒頭の事例は適格要件を欠く組織再編の事例
ということになりました。
多くに知られないまま
封じられることになった節税策だったのかも
しれません。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月30日(月)
2010年08月24日
マイナスの利積資積と清算所得廃止
■利益積立金とは
現在の税法では
利益積立金とは
「法人の所得で留保している金額をいう」
とされ、
過去の累積留保利益を意味するもので、
委細の政令委任により、
〇〇〇に掲げる金額の合計額から
〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、
と規定してマ
イナスの数字もあり得る、
との表現になっています。
平成12年までは、
〇〇〇に掲げる金額が
〇〇〇に掲げる金額を超える場合の
超える部分の金額、
との表現により
マイナス金額はあり得ないことを
示していました。
■清算所得課税はどうなる
マイナスの利益積立金というのは、
過去の累積の欠損金を意味します。
残余財産−資本金等−利益積立金=清算所得
清算所得課税の公式は
この通りなのですが、
大赤字つづきの会社が清算すると、
マイナスの利益積立金について
マイナス計算することになり、
課税所得が生ずることになって
しまいます。
これは不合理なことなので、
実務においては、
マイナスの利益積立金は
清算所得計算上ゼロと扱っていました。
法律の奇怪な改正により
あまりに不合理な事象を生ぜさせておいて、
実務では法律を無視して
課税の留保をすることは、
法治国家ではあるべきではありません。
■恣意的な運用に至る
事前に国税局(税務相談室)に対し
電話確認で
「解散時の利益積立金額がマイナスの場合は
0円として取り扱っている。」
との回答を得ているにもかかわらず、
税務調査において、
利益積立金がマイナスの場合には
マイナスのまま計算すべきである、
という理由で更正処分を受けた
という事例があります。
清算中に
含み益のある資産の譲渡が行われていた
のが理由ですが、
マイナスをゼロとするのも法律無視ながら、
別なケースではマイナスの全部または一部を
マイナスのマイナス処理するのも
恣意的です。
徴税権力の恣意性を排除することに
租税法律主義の立法精神があるはずなのに。
■清算所得課税廃止の誘因か?
この事案は、
国税不服審判所で
納税者敗訴となっています。
資本金等でも、
MBOの結果の自己株取得で
多額のマイナス資本金等を
生じさせているケースでは
同じ不合理計算になります。
今年の清算所得廃止の改正は、
平成13年の奇怪立法のツケを
ここで解消しようという誘因で
企図されたようにも思われます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月24日(火)
現在の税法では
利益積立金とは
「法人の所得で留保している金額をいう」
とされ、
過去の累積留保利益を意味するもので、
委細の政令委任により、
〇〇〇に掲げる金額の合計額から
〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、
と規定してマ
イナスの数字もあり得る、
との表現になっています。
平成12年までは、
〇〇〇に掲げる金額が
〇〇〇に掲げる金額を超える場合の
超える部分の金額、
との表現により
マイナス金額はあり得ないことを
示していました。
■清算所得課税はどうなる
マイナスの利益積立金というのは、
過去の累積の欠損金を意味します。
残余財産−資本金等−利益積立金=清算所得
清算所得課税の公式は
この通りなのですが、
大赤字つづきの会社が清算すると、
マイナスの利益積立金について
マイナス計算することになり、
課税所得が生ずることになって
しまいます。
これは不合理なことなので、
実務においては、
マイナスの利益積立金は
清算所得計算上ゼロと扱っていました。
法律の奇怪な改正により
あまりに不合理な事象を生ぜさせておいて、
実務では法律を無視して
課税の留保をすることは、
法治国家ではあるべきではありません。
■恣意的な運用に至る
事前に国税局(税務相談室)に対し
電話確認で
「解散時の利益積立金額がマイナスの場合は
0円として取り扱っている。」
との回答を得ているにもかかわらず、
税務調査において、
利益積立金がマイナスの場合には
マイナスのまま計算すべきである、
という理由で更正処分を受けた
という事例があります。
清算中に
含み益のある資産の譲渡が行われていた
のが理由ですが、
マイナスをゼロとするのも法律無視ながら、
別なケースではマイナスの全部または一部を
マイナスのマイナス処理するのも
恣意的です。
徴税権力の恣意性を排除することに
租税法律主義の立法精神があるはずなのに。
■清算所得課税廃止の誘因か?
この事案は、
国税不服審判所で
納税者敗訴となっています。
資本金等でも、
MBOの結果の自己株取得で
多額のマイナス資本金等を
生じさせているケースでは
同じ不合理計算になります。
今年の清算所得廃止の改正は、
平成13年の奇怪立法のツケを
ここで解消しようという誘因で
企図されたようにも思われます。
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2010年8月24日(火)
2010年07月28日
大会社の子会社の場合〜グループ法人税制
資本金1億円以下の会社に認められている
法人税法の優遇措置のうち、
以下の特例が、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係のグループ法人には
認められなくなりました。
@中小企業の軽減税率
所得800万円までは基本法人税率30%が
18%に軽減されております。
A特定同族会社の留保金課税の不適用
特定同族会社(1株主グループが
50%以上株を所有している同族会社)には、
会社内部に留保した利益に対して
特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、
資本金1億円以下の特定同族会社には
適用がありません。
B貸倒引当金の法定繰入率による繰入
製造業は8/1000とか、
小売・卸売りは10/1000とかの
簡便な法定繰入率をつかえます。
C交際費等の損金不算入制度における定額控除
年間600万円までは、
交際費等のうち90%を経費として
認められております。
D欠損金の繰り戻しによる還付制度
前期黒字で今期赤字の場合は、
前期の税金の還付が受けられます。
要は、
資本金1億円以下の法人でも、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係にある法人は、
税務的には資本金1億円超の法人と
同じとみなして課税することと
なりました。
この改正は
平成22年4月1日以後開始する事業年度からの
適用となります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月28日(水)
法人税法の優遇措置のうち、
以下の特例が、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係のグループ法人には
認められなくなりました。
@中小企業の軽減税率
所得800万円までは基本法人税率30%が
18%に軽減されております。
A特定同族会社の留保金課税の不適用
特定同族会社(1株主グループが
50%以上株を所有している同族会社)には、
会社内部に留保した利益に対して
特別な税金(留保金課税)が課せられていますが、
資本金1億円以下の特定同族会社には
適用がありません。
B貸倒引当金の法定繰入率による繰入
製造業は8/1000とか、
小売・卸売りは10/1000とかの
簡便な法定繰入率をつかえます。
C交際費等の損金不算入制度における定額控除
年間600万円までは、
交際費等のうち90%を経費として
認められております。
D欠損金の繰り戻しによる還付制度
前期黒字で今期赤字の場合は、
前期の税金の還付が受けられます。
要は、
資本金1億円以下の法人でも、
資本金5億円以上の法人の
完全支配関係にある法人は、
税務的には資本金1億円超の法人と
同じとみなして課税することと
なりました。
この改正は
平成22年4月1日以後開始する事業年度からの
適用となります。
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2010年7月28日(水)
2010年07月27日
グループ法人間の寄付金〜グループ法人税制
■寄付金認定とは
税務調査では、従来
グループ法人間の取引で、
特に問題とされたのが、
寄付金の認定の問題です。
グループ法人間の取引は、
第三者間のように
利害が対立していない分、
ややもすると恣意的になりがちです。
例えば、
同じ場所に本社があるグループ法人の
A社とB社が、
その家賃は儲かっているA社が負担し、
赤字のB社から
相応の家賃を取得していなかった場合などは、
A社からB社に
家賃相当分の寄付があったとされ、
以下の処分が下されておりました。
@
A社はB社に相当の家賃をもらった後に、
その金銭を寄付したと考えますから。
「寄付金/受取家賃」とされ、
家賃の一部が収入とされ、
その代わり寄付金が認められます。
しかし寄付金は税務上限度計算があり、
経費として認められるのは
その限度までですから、
限度を超えた分は全く経費になりません。
A
B社はA社に相当の家賃を払った後に、
その金銭を、
A社より寄付として返してもらった
と考えられますから。
「地代家賃/雑収入(寄付金)」
とされ損益に影響はありません。
結果としては
寄付金の損金不算入部分の所得が
増えると言うことでした。
■今後はどうなるか?
完全支配関係にあるグループ法人間の
こう言った取引は、
次のようになります。
@
A社の寄付金は全額否認されます。
よってA社は、
相当の家賃分が課税されます。
A
B社の寄付金は全額無かったものとされます。
よってB社には
相当の家賃分の経費が認められます。
A社もB社も利益を出していれば、
グループとしての税金は
行って来いで変わりませんが、
A社が黒字、B社が赤字の場合は、
B社の赤字が増えて、
A社の利益が増えると言う結果となります。
また
この改正は
法人が完全支配している場合に適用されますが、
個人が完全支配している場合や、
個人と法人で完全支配している場合には
適用されませんのでご留意下さい。
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2010年7月27日(火)
税務調査では、従来
グループ法人間の取引で、
特に問題とされたのが、
寄付金の認定の問題です。
グループ法人間の取引は、
第三者間のように
利害が対立していない分、
ややもすると恣意的になりがちです。
例えば、
同じ場所に本社があるグループ法人の
A社とB社が、
その家賃は儲かっているA社が負担し、
赤字のB社から
相応の家賃を取得していなかった場合などは、
A社からB社に
家賃相当分の寄付があったとされ、
以下の処分が下されておりました。
@
A社はB社に相当の家賃をもらった後に、
その金銭を寄付したと考えますから。
「寄付金/受取家賃」とされ、
家賃の一部が収入とされ、
その代わり寄付金が認められます。
しかし寄付金は税務上限度計算があり、
経費として認められるのは
その限度までですから、
限度を超えた分は全く経費になりません。
A
B社はA社に相当の家賃を払った後に、
その金銭を、
A社より寄付として返してもらった
と考えられますから。
「地代家賃/雑収入(寄付金)」
とされ損益に影響はありません。
結果としては
寄付金の損金不算入部分の所得が
増えると言うことでした。
■今後はどうなるか?
完全支配関係にあるグループ法人間の
こう言った取引は、
次のようになります。
@
A社の寄付金は全額否認されます。
よってA社は、
相当の家賃分が課税されます。
A
B社の寄付金は全額無かったものとされます。
よってB社には
相当の家賃分の経費が認められます。
A社もB社も利益を出していれば、
グループとしての税金は
行って来いで変わりませんが、
A社が黒字、B社が赤字の場合は、
B社の赤字が増えて、
A社の利益が増えると言う結果となります。
また
この改正は
法人が完全支配している場合に適用されますが、
個人が完全支配している場合や、
個人と法人で完全支配している場合には
適用されませんのでご留意下さい。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月27日(火)
2010年07月22日
利子割と源泉税
■税務P/Lと税務B/Sへの記載
会社決算書の貸借対照表を
B/Sと、
損益計算書を
P/L と言ったりしますが、
これを税務的に修正表現したものが、
法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、
別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、
一般的には損金不算入なので、
別表四(税務P/L)に記載されます。
また、
利子割税も源泉所得税も、
一般的には、納付税金に充当され、
あるいは納付額を超えているときは
還付を受けます。
ところが、
別表五(税務B/S)に
還付未収税金として記載されるのは、
利子割税だけです。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
■利子割税とはどんな税金か?
都道府県民税利子割税は、
銀行などの金融機関から
利子等の支払いを受ける際に
5%の税率で課される税金で、
15%の税率の所得税と同時に
源泉徴収されます。
利子割税については
その発生時点で納付が済んでいるのに、
法人都道府県民税の計算では
納付済利子割は損金不算入とされ、
二重課税になってしまいます。
それで、
法人都道府県民税の前払いという扱いをして、
充当又は還付とするので、
還付のときは還付未収税金が
認識されることになります。
■源泉所得税とどこが違う?
一般的には、
源泉所得税も損金不算入なので、
二重課税排除の手続きとして、
法人税の前払いの扱いを受け、
法人税に充当もしくは還付ということに
なります。
ただし、
これは一般的なケースのことであり、
利子割には
損金不算入の扱いしかないのに比べ、
源泉所得税には
納税者の選択による損金算入の余地があるので、
必ずしも二重課税になるとは限りません。
それからもう一つ、
源泉所得税の損金不算入選択のタイミングが
申告の時点であり、
決算期末時点ではない、ということです。
それで、
損金不算入を選択しても、
利子割と異なり
期末時では還付未収税金が
税務上認識されないのです。
■自治体間の調整は内部で
法人に対して課税された
それぞれの自治体ごとに発生した利子割税は
その発生した地域の自治体への納付税額から
控除すべきものですが、
規定としては、
本店所在地の自治体への納税額から
控除もしくは還付とされ、
その後各自治体間で
その負担を振り分けることに
なっています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月22日(木)
会社決算書の貸借対照表を
B/Sと、
損益計算書を
P/L と言ったりしますが、
これを税務的に修正表現したものが、
法人税申告書の別表四(税務P/L)であり、
別表五(税務B/S)です。
利子割税も源泉所得税も、
一般的には損金不算入なので、
別表四(税務P/L)に記載されます。
また、
利子割税も源泉所得税も、
一般的には、納付税金に充当され、
あるいは納付額を超えているときは
還付を受けます。
ところが、
別表五(税務B/S)に
還付未収税金として記載されるのは、
利子割税だけです。
なぜ、扱いが異なるのでしょうか?
■利子割税とはどんな税金か?
都道府県民税利子割税は、
銀行などの金融機関から
利子等の支払いを受ける際に
5%の税率で課される税金で、
15%の税率の所得税と同時に
源泉徴収されます。
利子割税については
その発生時点で納付が済んでいるのに、
法人都道府県民税の計算では
納付済利子割は損金不算入とされ、
二重課税になってしまいます。
それで、
法人都道府県民税の前払いという扱いをして、
充当又は還付とするので、
還付のときは還付未収税金が
認識されることになります。
■源泉所得税とどこが違う?
一般的には、
源泉所得税も損金不算入なので、
二重課税排除の手続きとして、
法人税の前払いの扱いを受け、
法人税に充当もしくは還付ということに
なります。
ただし、
これは一般的なケースのことであり、
利子割には
損金不算入の扱いしかないのに比べ、
源泉所得税には
納税者の選択による損金算入の余地があるので、
必ずしも二重課税になるとは限りません。
それからもう一つ、
源泉所得税の損金不算入選択のタイミングが
申告の時点であり、
決算期末時点ではない、ということです。
それで、
損金不算入を選択しても、
利子割と異なり
期末時では還付未収税金が
税務上認識されないのです。
■自治体間の調整は内部で
法人に対して課税された
それぞれの自治体ごとに発生した利子割税は
その発生した地域の自治体への納付税額から
控除すべきものですが、
規定としては、
本店所在地の自治体への納税額から
控除もしくは還付とされ、
その後各自治体間で
その負担を振り分けることに
なっています。
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2010年7月22日(木)
2010年07月20日
繰戻還付
■繰戻還付という制度
所得に課税する法人税や所得税には、
所得が赤字だった時の、
赤字の翌期以降への繰り越しの制度がある
とともに、
赤字の前期への繰り戻し
という制度もあります。
法人税の繰戻制度は
過去長らく適用停止になっていましたが、
昨年の税制改正で
資本金が1億円以下の法人につき
制度復活がありました。
ただし、
今年の税制改正で、
適用法人のうち
資本金5億円以上の法人と
完全支配関係にある法人の場合は
対象から除かれることに
なりました。
■税務調査があるという噂があるが
繰戻還付の請求があると、
「必要な事項について調査し、
その調査したところにより」還付する、との
税法規定があるので、
繰戻還付請求をきっかけに、
必ず税務調査があると言われていました。
でも、
調査と言っても、
机上調査とか電話確認調査とかも
「調査」の類なので、
実際は
このような軽い調査で済んでいる事例が
多そうです。
■還付額の計算の仕方
還付請求ができる金額は、
前期法人税額に
当期欠損金額を掛け
前期所得金額で割って算出します。
前期の課税所得が1000万円だったとすると、
前期税額は次のようになります。
800万円×18%=144万円
200万円×30%= 60万円
計 204万円
当期の欠損金が
400万円だったとすると、
204万円×400万円÷1000万円=81.6万円
還付請求税額は、
このように計算されます。
■地方税は要注意
法人事業税、法人住民税には
繰戻制度はありません。
繰戻制度を適用すると
法人税ではその分繰り越しの赤字は
消滅してしまいますが、
法人事業税では消滅せず、
翌期以降7年間に亘り繰り越されます。
法人住民税では、
課税標準は所得額ではなく
法人税額なので、
翌期以降の課税標準となる法人税額から
繰戻還付法人税額を控除します。
■繰戻還付適用による新たな添付書類
法人税で欠損金の繰戻還付を受けるときは、
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」、
翌期の法人住民税では
「控除対象還付法人税額の控除明細書」
の添付が必要です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年7月20日(火)
所得に課税する法人税や所得税には、
所得が赤字だった時の、
赤字の翌期以降への繰り越しの制度がある
とともに、
赤字の前期への繰り戻し
という制度もあります。
法人税の繰戻制度は
過去長らく適用停止になっていましたが、
昨年の税制改正で
資本金が1億円以下の法人につき
制度復活がありました。
ただし、
今年の税制改正で、
適用法人のうち
資本金5億円以上の法人と
完全支配関係にある法人の場合は
対象から除かれることに
なりました。
■税務調査があるという噂があるが
繰戻還付の請求があると、
「必要な事項について調査し、
その調査したところにより」還付する、との
税法規定があるので、
繰戻還付請求をきっかけに、
必ず税務調査があると言われていました。
でも、
調査と言っても、
机上調査とか電話確認調査とかも
「調査」の類なので、
実際は
このような軽い調査で済んでいる事例が
多そうです。
■還付額の計算の仕方
還付請求ができる金額は、
前期法人税額に
当期欠損金額を掛け
前期所得金額で割って算出します。
前期の課税所得が1000万円だったとすると、
前期税額は次のようになります。
800万円×18%=144万円
200万円×30%= 60万円
計 204万円
当期の欠損金が
400万円だったとすると、
204万円×400万円÷1000万円=81.6万円
還付請求税額は、
このように計算されます。
■地方税は要注意
法人事業税、法人住民税には
繰戻制度はありません。
繰戻制度を適用すると
法人税ではその分繰り越しの赤字は
消滅してしまいますが、
法人事業税では消滅せず、
翌期以降7年間に亘り繰り越されます。
法人住民税では、
課税標準は所得額ではなく
法人税額なので、
翌期以降の課税標準となる法人税額から
繰戻還付法人税額を控除します。
■繰戻還付適用による新たな添付書類
法人税で欠損金の繰戻還付を受けるときは、
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」、
翌期の法人住民税では
「控除対象還付法人税額の控除明細書」
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当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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