税制改正速報の最後は、
国際課税です。
改正の主要な部分は、
タックス・ヘイブン税制です。
この税制は、軽課税国等
(所得課税が無い、若しくは有っても、
税率25%以下の国又は地域)にある
名目だけの外国子会社を利用して、
租税回避を行うことを防止する目的で
創設された制度です。
具体的には、
その外国子会社の所得に相当する金額
(持分相当額)を日本の親会社の所得
とみなして、
日本で課税します
(正確には、内国法人に係る
特定外国子会社等の課税対象金額の
益金算入)。
但し、
実体のある事業を行っている等、
一定の条件(適用除外基準)
を満たす場合には、
課税の対象とはなりません。
今回の改正は、
アジア地域の国々(中国、韓国他)が
法人税率を25%以下に
引下げたことに伴い、
現行法のままでは、
これらの国々が同制度の対象となり、
「海外進出の障害になる」との声が
産業界から上がったことが
発端だと言われています。
(1)軽課税国の基準税率の引下げ
特定外国子会社等に
該当するか否を判定するための
基準税率を25%から20%に
引下げました。
この基準税率の引下げにより、
外国子会社の3割強が申告不要になり、
税務負担を大幅に
軽減できるとのことです。
(2)納税義務者要件の緩和
現行法では、
内国法人単独又はグループで
直接・間接に5%以上を保有している場合に
納税義務を負いますが、
改正では、
この保有株式要件を、
10%に引上げました。
平成4年前の水準に
戻ったことになります。
(3)適用除外基準の見直し
特定外国子会社等に該当しても、
いわゆる、適用除外基準を満たせば、
適用除外となり、
合算課税の適用を受けません。
改正では、
この基準を
経済の実態に即して緩和され、
実体ある事業持株会社、
物流統括会社が
対象外になりました。
これにより、
日本企業による更なる海外市場の開拓、
その果実の活用に
弾みがつくとのことです。
(4)資産性所得の租税回避への対応
現行法では、
適用除外基準を満たせば、
合算課税の適用は受けません。
しかし、
利子、配当、株式譲渡益、ロイヤリティ
などの資産性所得は、容易に、
海外子会社に付替えることができるため、
適用除外基準を満たす子会社でも、
一定の資産性所得については、
合算の対象とされました
(改正案は平成22年10月1日から適用です)。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月14日(木)
2010年01月14日
2010年01月12日
平成22年度税制改正大綱〜法人税
平成22年度税制改正大綱では、
法人税の改革の方向性として、
@租税特別措置法の抜本的な見直し、
A課税ベースの拡大、
B法人税率の引下げ
を上げています。
しかし、改正案は、
企業の競争力強化という視点でみると、
法人税の見直しは力不足との印象です。
第3回目は、
法人課税の主要な改正項目を
お伝え致します。
(1)
1人オーナー会社の課税
(特殊支配同族会社における
業務主宰役員給与の損金不算入制度)
の廃止
上記の改正は、
平成22年4月1日以後に終了する事業年度
について適用されます。
(2)
グループ内取引等に係る税制
については、
次のような改正が行われました。
@
100%グループ内の法人間での
一定の資産の移転
(非適格合併等による移転も含む)
及び資本関連取引(現物配当等)
については、譲渡損益を認識しない。
A
100%グループ内の法人間の寄付金
については、
支出法人において
全額損金不算入とし、
また、受領法人においては
全額益金不算入とする。
B
100%グループ内の
内国法人からの受取配当について
益金不算入を適用する場合には、
負債利子控除を適用しない。
C
資本金1億円以下の法人であっても、
当該法人が資本金(出資金)の額が
5億円以上の法人等の100%子会社の場合、
次の特例制度については、
適用しない。
イ)軽減税率、
ロ)特定同族会社の特別税率の不適用、
ハ)貸倒引当金の法定繰入率、
ニ)交際費等の損金不算入制度における
定額控除制度、
ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度。
(3)
100%グループ内の内国法人の株式を
発行法人に譲渡する場合には、
その譲渡損益を計上しない
こととされました。
(4)
自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が
自己株式として取得される際に
生ずるみなし配当については、
益金不算入制度を適用しない
こととされました。
上記の改正は、
(2)B、Cは平成22年4月1日から、
それ以外は平成22年10月1日から
適用です。
(5)その他改正事項
@
清算所得課税を廃止し、
通常の所得課税に移行、
A
適格合併等における
欠損金の制限措置等について、
実態に応じて適用要件を見直す
等があります。
いずれも、
平成22年10月1日から適用です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年1月12日(火)
法人税の改革の方向性として、
@租税特別措置法の抜本的な見直し、
A課税ベースの拡大、
B法人税率の引下げ
を上げています。
しかし、改正案は、
企業の競争力強化という視点でみると、
法人税の見直しは力不足との印象です。
第3回目は、
法人課税の主要な改正項目を
お伝え致します。
(1)
1人オーナー会社の課税
(特殊支配同族会社における
業務主宰役員給与の損金不算入制度)
の廃止
上記の改正は、
平成22年4月1日以後に終了する事業年度
について適用されます。
(2)
グループ内取引等に係る税制
については、
次のような改正が行われました。
@
100%グループ内の法人間での
一定の資産の移転
(非適格合併等による移転も含む)
及び資本関連取引(現物配当等)
については、譲渡損益を認識しない。
A
100%グループ内の法人間の寄付金
については、
支出法人において
全額損金不算入とし、
また、受領法人においては
全額益金不算入とする。
B
100%グループ内の
内国法人からの受取配当について
益金不算入を適用する場合には、
負債利子控除を適用しない。
C
資本金1億円以下の法人であっても、
当該法人が資本金(出資金)の額が
5億円以上の法人等の100%子会社の場合、
次の特例制度については、
適用しない。
イ)軽減税率、
ロ)特定同族会社の特別税率の不適用、
ハ)貸倒引当金の法定繰入率、
ニ)交際費等の損金不算入制度における
定額控除制度、
ホ)欠損金の繰戻しによる還付制度。
(3)
100%グループ内の内国法人の株式を
発行法人に譲渡する場合には、
その譲渡損益を計上しない
こととされました。
(4)
自己株式として取得されることを
予定して取得した株式が
自己株式として取得される際に
生ずるみなし配当については、
益金不算入制度を適用しない
こととされました。
上記の改正は、
(2)B、Cは平成22年4月1日から、
それ以外は平成22年10月1日から
適用です。
(5)その他改正事項
@
清算所得課税を廃止し、
通常の所得課税に移行、
A
適格合併等における
欠損金の制限措置等について、
実態に応じて適用要件を見直す
等があります。
いずれも、
平成22年10月1日から適用です。
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2010年1月12日(火)
2009年12月31日
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の廃止
■H22 税制改正大綱
この大綱のうち、
中小企業に関連性の高いものとして
まずは、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
の廃止
があります。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から
適用されなくなるようです。
その他、
清算所得課税に関するものなど、
想像していた以上に
たくさんの項目があるようです。
以下、
民主党HPの記事です。
政府税制調査会(藤井裕久会長)は22日夕、
「平成22年度税制改正大綱
〜納税者主権の確立に向けて〜」をまとめ、
官邸内で
鳩山由紀夫総理大臣(総理)に手交した。
藤井会長は冒頭の挨拶で、
「10月8日に総理から諮問を受け、
政治家だけで立派な答申をまとめていただいた」旨、
調査会のメンバーの労をねぎらった。
答申を受けた鳩山総理は、
「政治とは税であると申し上げてきたが、
政治そのものである
税制大綱をしっかりとした内容で
まとめていただいた。
政治主導とはまさにこのことだ」と、
調査会の努力に謝意を表した。
なお、同大綱は同日夜、閣議決定された。
■H22 税制改正大綱の詳細
PDFでダウンロードできます。
「平成22年度税制改正大綱」
〜納税者主権の確立に向けて〜 [1/4]
「平成22年度税制改正大綱」
第4章P.26〜 [2/4]
「平成22年度税制改正大綱」
P.51〜 [3/4]
「平成22年度税制改正大綱」
P.88〜 [4/4]
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年12月31日(木)
この大綱のうち、
中小企業に関連性の高いものとして
まずは、
特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
の廃止
があります。
平成22年4月1日以後に終了する事業年度から
適用されなくなるようです。
その他、
清算所得課税に関するものなど、
想像していた以上に
たくさんの項目があるようです。
以下、
民主党HPの記事です。
政府税制調査会(藤井裕久会長)は22日夕、
「平成22年度税制改正大綱
〜納税者主権の確立に向けて〜」をまとめ、
官邸内で
鳩山由紀夫総理大臣(総理)に手交した。
藤井会長は冒頭の挨拶で、
「10月8日に総理から諮問を受け、
政治家だけで立派な答申をまとめていただいた」旨、
調査会のメンバーの労をねぎらった。
答申を受けた鳩山総理は、
「政治とは税であると申し上げてきたが、
政治そのものである
税制大綱をしっかりとした内容で
まとめていただいた。
政治主導とはまさにこのことだ」と、
調査会の努力に謝意を表した。
なお、同大綱は同日夜、閣議決定された。
■H22 税制改正大綱の詳細
PDFでダウンロードできます。
「平成22年度税制改正大綱」
〜納税者主権の確立に向けて〜 [1/4]
「平成22年度税制改正大綱」
第4章P.26〜 [2/4]
「平成22年度税制改正大綱」
P.51〜 [3/4]
「平成22年度税制改正大綱」
P.88〜 [4/4]
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2009年12月31日(木)
2009年12月04日
無申告加算税〜課税されるケース
無申告加算税とは何?
法定申告期限内に
正当な理由なく申告しなかったために
税務署から調査を受け、
期限後申告をしたり
決定を受けた場合には
無申告加算税が課されます。
その税率は、
納付すべき税額のうち
50万円までは15%、
50万円超は20%です。
ただし、
自主的に期限後申告をした場合は
5%です。(国税通則法66条)
■関西電力事件
関西電力(株)が
申告及び納期限内であるH15.6/2迄に
消費税等として
総額247億円余りの納付をしていましたが、
消費税の申告書の提出は
していませんでした。
その後、
申告書の提出をしていなかったことに気づき、
期限後に提出をしました。
そこで、
所轄税務署長は
期限内に申告書の提出が
なかったことを理由に、
5%の無申告加算税(12億円余り)の
賦課決定処分をしました。
大阪地裁はこの処分に対し、
期限内の納付書の提出や
納付をしたからと言って、
瑕疵ある(誤った)申告が
治癒されるわけではない、
また
申告納税方式の趣旨に反するなどとして、
原告(関西電力梶jの請求を
棄却しました。
(その後、関西電力鰍ヘ控訴断念)
■なぜ失念した(忘れた)のか
上場企業の場合、通常
法人税の確定申告書の
提出期限の延長の特例
(法人税法75条の2)の申請を行うことで、
法人税の確定申告書の
提出期限が1ヶ月延長されていますが、
消費税法には
このような延長の規定がないため、
消費税の確定申告書の提出を
失念(忘れて)しまうケースがあります。
関西電力事件のように、
申告の意思もあり、
期限内に納付を済ませていても、
申告書の提出がなかったために
無申告加算税が課されるケースが
多く見られ、
次のように国税通則法が
改正されました。
■無申告加算税が課されない場合
次の要件のいずれも満たす場合には
無申告加算税が
課されない取り扱いとなりました。
(国税通則法66条)
@
期限後申告が、
法定申告期限から2週間以内に
自主的に行われていること。
A
@かかる納付すべき税額を
法定納期限までに納付し、
過去5年の間、
無申告加算税等が
課されたことがなかったこと。
やはり
消費税と法人税では
取り扱いが異っているのは、
「税法がわかりにくい」といわれても
仕方がないと思います。
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2009年12月4日(金)
法定申告期限内に
正当な理由なく申告しなかったために
税務署から調査を受け、
期限後申告をしたり
決定を受けた場合には
無申告加算税が課されます。
その税率は、
納付すべき税額のうち
50万円までは15%、
50万円超は20%です。
ただし、
自主的に期限後申告をした場合は
5%です。(国税通則法66条)
■関西電力事件
関西電力(株)が
申告及び納期限内であるH15.6/2迄に
消費税等として
総額247億円余りの納付をしていましたが、
消費税の申告書の提出は
していませんでした。
その後、
申告書の提出をしていなかったことに気づき、
期限後に提出をしました。
そこで、
所轄税務署長は
期限内に申告書の提出が
なかったことを理由に、
5%の無申告加算税(12億円余り)の
賦課決定処分をしました。
大阪地裁はこの処分に対し、
期限内の納付書の提出や
納付をしたからと言って、
瑕疵ある(誤った)申告が
治癒されるわけではない、
また
申告納税方式の趣旨に反するなどとして、
原告(関西電力梶jの請求を
棄却しました。
(その後、関西電力鰍ヘ控訴断念)
■なぜ失念した(忘れた)のか
上場企業の場合、通常
法人税の確定申告書の
提出期限の延長の特例
(法人税法75条の2)の申請を行うことで、
法人税の確定申告書の
提出期限が1ヶ月延長されていますが、
消費税法には
このような延長の規定がないため、
消費税の確定申告書の提出を
失念(忘れて)しまうケースがあります。
関西電力事件のように、
申告の意思もあり、
期限内に納付を済ませていても、
申告書の提出がなかったために
無申告加算税が課されるケースが
多く見られ、
次のように国税通則法が
改正されました。
■無申告加算税が課されない場合
次の要件のいずれも満たす場合には
無申告加算税が
課されない取り扱いとなりました。
(国税通則法66条)
@
期限後申告が、
法定申告期限から2週間以内に
自主的に行われていること。
A
@かかる納付すべき税額を
法定納期限までに納付し、
過去5年の間、
無申告加算税等が
課されたことがなかったこと。
やはり
消費税と法人税では
取り扱いが異っているのは、
「税法がわかりにくい」といわれても
仕方がないと思います。
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2009年12月4日(金)
2009年12月02日
2009年(平成21年)年末調整の留意点
■昨年と比べて変わった点
今年の改正は、
個人住民税における
住宅ローン控除の申告不要に伴い、
給与所得の源泉徴収票の
記載に関する整備が行われた点です。
従来、
住宅ローン控除額(控除可能額)が
所得税額を超過した場合、
超過額を個人住民税から控除するには、
市町村への申告が必要でした。
しかし、
平成21年度税制改正で、
平成21年分から25年分の住宅ローン控除、
さらに、
平成11年分から18年分も
原則個人住民税での申告は
不要となりました。
これに伴い、
会社が作成する源泉徴収票の記載に
一部変更が生じました。
注意を要するのは、
新築・購入時と
その後の増改築で
ローン控除を受けている場合や
省エネ・バリアフリー改修で
ローン控除を受けている場合です。
このような場合には、
源泉徴収票の摘要欄に、
居住開始日ごとに
借入金等年末残高を
記載しなければならない点です。
住宅ローン控除制度自体が
複雑化しているだけに、
適用対象従業員との確認が重要です。
■その他留意点
1)「親族」及び「生計を一」の範囲
ここでいう「親族」とは、
6親等内の血族と3親等内の姻族です。
また、
「生計を一にする」とは、
必ずしも同居を前提とするものではなく、
勤務、修学等の余暇には
起居をともにできる場合や
親族間において生活費、
学資金、療養費等の送金が
常となっている場合も含まれます。
2)控除対象配偶者や扶養親族等の判定
年末調整を行う日の現況により
判定しますが、
その判定の要素となる
@
合計所得金額は、
年末調整を行う日の現況により
見積もった金額で、
A
年齢は、本年12月31日
(その日までに死亡した人については、
その死亡の日)の現況により
判定します。
また、
年末調整を行った後、
本年12月31日までに
扶養親族の増加などの
異動があった場合には、
年末調整をやり直すことが
できます
(「給与所得の源泉徴収票」を
受給者に交付する翌年1月末日までです)。
3)控除証明書等の準備
生命保険や地震保険の「控除証明書」、
生計を一にしている
親族のために支払っている「国民年金」の
支払証明書や
「国民健康保険料」の領収書、
あるいは
「長寿医療保険料」の世帯主の
口座振替の証書等の準備も
再度確認したいところです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年12月2日(水)
今年の改正は、
個人住民税における
住宅ローン控除の申告不要に伴い、
給与所得の源泉徴収票の
記載に関する整備が行われた点です。
従来、
住宅ローン控除額(控除可能額)が
所得税額を超過した場合、
超過額を個人住民税から控除するには、
市町村への申告が必要でした。
しかし、
平成21年度税制改正で、
平成21年分から25年分の住宅ローン控除、
さらに、
平成11年分から18年分も
原則個人住民税での申告は
不要となりました。
これに伴い、
会社が作成する源泉徴収票の記載に
一部変更が生じました。
注意を要するのは、
新築・購入時と
その後の増改築で
ローン控除を受けている場合や
省エネ・バリアフリー改修で
ローン控除を受けている場合です。
このような場合には、
源泉徴収票の摘要欄に、
居住開始日ごとに
借入金等年末残高を
記載しなければならない点です。
住宅ローン控除制度自体が
複雑化しているだけに、
適用対象従業員との確認が重要です。
■その他留意点
1)「親族」及び「生計を一」の範囲
ここでいう「親族」とは、
6親等内の血族と3親等内の姻族です。
また、
「生計を一にする」とは、
必ずしも同居を前提とするものではなく、
勤務、修学等の余暇には
起居をともにできる場合や
親族間において生活費、
学資金、療養費等の送金が
常となっている場合も含まれます。
2)控除対象配偶者や扶養親族等の判定
年末調整を行う日の現況により
判定しますが、
その判定の要素となる
@
合計所得金額は、
年末調整を行う日の現況により
見積もった金額で、
A
年齢は、本年12月31日
(その日までに死亡した人については、
その死亡の日)の現況により
判定します。
また、
年末調整を行った後、
本年12月31日までに
扶養親族の増加などの
異動があった場合には、
年末調整をやり直すことが
できます
(「給与所得の源泉徴収票」を
受給者に交付する翌年1月末日までです)。
3)控除証明書等の準備
生命保険や地震保険の「控除証明書」、
生計を一にしている
親族のために支払っている「国民年金」の
支払証明書や
「国民健康保険料」の領収書、
あるいは
「長寿医療保険料」の世帯主の
口座振替の証書等の準備も
再度確認したいところです。
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2009年12月2日(水)
2009年11月30日
解散後の法人税の計算〜清算所得課税
会社が解散した後の
法人税の計算は、
解散の翌日から清算結了までの
「清算所得に対して課税」
します。
この清算所得の課税は、
法人が解散して清算した場合に
まだ課税されていない
[資産の含み益]に対して課税することを
目的としています。
この
清算所得に対する法人税の課税標準は、
残余財産の価額から
「解散時の資本金等の額と
利益積立金額等の合計額」を
控除した金額
とされています。
次のような算式になります。
清算所得の金額=
残余財産の価額 -
(資本金等の額+利益積立金額等)
この残余財産の価額とは、
解散時に現存する
債権の回収及び財産を処分し、
そこから債務の弁済をした後に残った
財産です。
そこで、問題は、
清算所得を求める際、
利益積立金がマイナスの場合(設例参照)、
これをどのように処理するか
です。
(設例)解散時貸借対照表
資 産 500 債 務 500
(売却時価 1,500) 資本金 1,000
利益積立金△2,000
■マイナス利益積立金額をゼロとして計算
上記設例を前提に、
残余財産の価額を計算すると
「1,500(売却時価)−500(債務)」で
1,000となります。
そして、
マイナスの利益積立金をゼロとすると、
清算所得の金額は、
残余財産の価額1,000−(
資本金等の額1,000+利益積立金等の額0)
でゼロです。
これでは、
資産の含み益は1,000なのに
清算所得の課税がないことになります。
■「資本金等の金額と利益積立金額の合計額」を控除する
設例では、
資本金1,000と
利益積立金△2,000で
その合計額は△1,000です。
そして、
残余財産1,000から
このマイナス1,000を控除すると
マイナスのマイナスでプラスになり、
清算所得は2,000となります
残余財産の価額1,000−
(資本金1,000+△2,000=−1,000)
=2,000」
資産の含み益が1,000なのに
清算所得が2,000では理屈にあいません。
資本金等の金額と利益積立金額を合計し、
その値がマイナスの場合は
ゼロとする
この前提で計算すると、
清算所得は1,000となります。
残余財産の価額1,000−
(資本金1,000+△2,000=0)=1,000
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2009年11月30日(月)
設例では、たまたま「含み益」と「清算所得」が一致しましたが、この解釈の方が清算所得課税の趣旨に合致しているように思います。
法人税の計算は、
解散の翌日から清算結了までの
「清算所得に対して課税」
します。
この清算所得の課税は、
法人が解散して清算した場合に
まだ課税されていない
[資産の含み益]に対して課税することを
目的としています。
この
清算所得に対する法人税の課税標準は、
残余財産の価額から
「解散時の資本金等の額と
利益積立金額等の合計額」を
控除した金額
とされています。
次のような算式になります。
清算所得の金額=
残余財産の価額 -
(資本金等の額+利益積立金額等)
この残余財産の価額とは、
解散時に現存する
債権の回収及び財産を処分し、
そこから債務の弁済をした後に残った
財産です。
そこで、問題は、
清算所得を求める際、
利益積立金がマイナスの場合(設例参照)、
これをどのように処理するか
です。
(設例)解散時貸借対照表
資 産 500 債 務 500
(売却時価 1,500) 資本金 1,000
利益積立金△2,000
■マイナス利益積立金額をゼロとして計算
上記設例を前提に、
残余財産の価額を計算すると
「1,500(売却時価)−500(債務)」で
1,000となります。
そして、
マイナスの利益積立金をゼロとすると、
清算所得の金額は、
残余財産の価額1,000−(
資本金等の額1,000+利益積立金等の額0)
でゼロです。
これでは、
資産の含み益は1,000なのに
清算所得の課税がないことになります。
■「資本金等の金額と利益積立金額の合計額」を控除する
設例では、
資本金1,000と
利益積立金△2,000で
その合計額は△1,000です。
そして、
残余財産1,000から
このマイナス1,000を控除すると
マイナスのマイナスでプラスになり、
清算所得は2,000となります
残余財産の価額1,000−
(資本金1,000+△2,000=−1,000)
=2,000」
資産の含み益が1,000なのに
清算所得が2,000では理屈にあいません。
資本金等の金額と利益積立金額を合計し、
その値がマイナスの場合は
ゼロとする
この前提で計算すると、
清算所得は1,000となります。
残余財産の価額1,000−
(資本金1,000+△2,000=0)=1,000
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年11月30日(月)
設例では、たまたま「含み益」と「清算所得」が一致しましたが、この解釈の方が清算所得課税の趣旨に合致しているように思います。
2009年11月27日
有償減資で均等割額の節税〜債務超過会社
■有償減資と無償減資
減資には
有償減資
と
無償減資
がありますが、
無償減資の場合には、
減資資本金が
その他資本剰余金に振り変わるだけで、
法人税法上、
資本金等の額(資本金+資本剰余金)
は不変です。
結果、
法人県民税及び市民税における
「均等割額」は、資本金を減額しても
当初のまま不変です。
■税務上の資本金等の額を減ずるには
資本金等の額を減ずる方法としては、
「有償減資」
と
「自己株式の取得」
があります。
資本金が大で債務超過の会社にとっては、
均等割額の負担はできるだけ
回避したいところです。
■債務超過の会社の有償減資の手続
会社法では、
有償減資は、あくまで
「資本金の減少手続き」と
「剰余金の配当手続」がセット
です。
まず、
株主総会で資本金の減資の決議をし、
債権者異議催告手続が終了すると、
減資の効力が発生します。
<仕訳>
資本金 ×× / その他資本剰余金 ××
次に、
その他資本剰余金を配当原資として、
総会で剰余金の配当の決議をしますが、
債務超過のため配当金は
未払いとします。
<仕訳>
その他資本剰余金 ×× / 未払金 ××
この場合、債務超過ですので
利益積立金(剰余金)はなく、
税務上の「みなし配当」課税はありません。
これで、
有償減資による「資本金等の額」の減額は
完了です。
なお、
この未払金ですが、
株主にとっては回収困難な債権ですので、
当該債権を会社に現物出資します
(「債務の株式化」)。
もちろん、債権(未払金)の評価は、
回収可能性で判断しなければなりませんので、
その価額は1円とします。
<仕訳>
未払金 ×× / 資本金 1円
/ 債務免除益 ××
この債務免除益ですが、
一定の場合を除き、
法人税の課税対象になりますが、
7年以内の欠損金の範囲内であれば
無税です。
■会社法上の大きな障壁
会社法上、
剰余金の配当には財源規制があります。
当然、
債務超過会社には「分配可能利益」は
存在しません。
ここが有償減資実施上の大きな障壁です。
また、
法人税法における
「一般に公正妥当と認められる会計基準」
への準拠にも疑義があります。
しかし、
債務超過会社にとって、
上記のような処理及び手続は、
会社を取り巻く利害関係人を
害するとは思えませんし、
また、
課税上の弊害があるようにも
思われません。
むしろ、
会社の実体に即した
均等割額の課税を考慮すべきと思います。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年11月27日(金)
減資には
有償減資
と
無償減資
がありますが、
無償減資の場合には、
減資資本金が
その他資本剰余金に振り変わるだけで、
法人税法上、
資本金等の額(資本金+資本剰余金)
は不変です。
結果、
法人県民税及び市民税における
「均等割額」は、資本金を減額しても
当初のまま不変です。
■税務上の資本金等の額を減ずるには
資本金等の額を減ずる方法としては、
「有償減資」
と
「自己株式の取得」
があります。
資本金が大で債務超過の会社にとっては、
均等割額の負担はできるだけ
回避したいところです。
■債務超過の会社の有償減資の手続
会社法では、
有償減資は、あくまで
「資本金の減少手続き」と
「剰余金の配当手続」がセット
です。
まず、
株主総会で資本金の減資の決議をし、
債権者異議催告手続が終了すると、
減資の効力が発生します。
<仕訳>
資本金 ×× / その他資本剰余金 ××
次に、
その他資本剰余金を配当原資として、
総会で剰余金の配当の決議をしますが、
債務超過のため配当金は
未払いとします。
<仕訳>
その他資本剰余金 ×× / 未払金 ××
この場合、債務超過ですので
利益積立金(剰余金)はなく、
税務上の「みなし配当」課税はありません。
これで、
有償減資による「資本金等の額」の減額は
完了です。
なお、
この未払金ですが、
株主にとっては回収困難な債権ですので、
当該債権を会社に現物出資します
(「債務の株式化」)。
もちろん、債権(未払金)の評価は、
回収可能性で判断しなければなりませんので、
その価額は1円とします。
<仕訳>
未払金 ×× / 資本金 1円
/ 債務免除益 ××
この債務免除益ですが、
一定の場合を除き、
法人税の課税対象になりますが、
7年以内の欠損金の範囲内であれば
無税です。
■会社法上の大きな障壁
会社法上、
剰余金の配当には財源規制があります。
当然、
債務超過会社には「分配可能利益」は
存在しません。
ここが有償減資実施上の大きな障壁です。
また、
法人税法における
「一般に公正妥当と認められる会計基準」
への準拠にも疑義があります。
しかし、
債務超過会社にとって、
上記のような処理及び手続は、
会社を取り巻く利害関係人を
害するとは思えませんし、
また、
課税上の弊害があるようにも
思われません。
むしろ、
会社の実体に即した
均等割額の課税を考慮すべきと思います。
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2009年11月27日(金)
2009年11月16日
印紙税の手引〜平成21年10月
■国税庁HPで、
「印紙税の手引」平成21年10月版
が掲載されました。
※ 平成21年10月 印紙税の手引
■過去記事
印紙税に関連する過去記事
※契約書と印紙税〜海外との契約の場合
※カード支払と印紙税
※請負契約と委任契約の違い〜印紙税は?
TN
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2009年11月16日(月)
「印紙税の手引」平成21年10月版
が掲載されました。
※ 平成21年10月 印紙税の手引
■過去記事
印紙税に関連する過去記事
※契約書と印紙税〜海外との契約の場合
※カード支払と印紙税
※請負契約と委任契約の違い〜印紙税は?
TN
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2009年11月16日(月)
2009年11月15日
企業再生支援機構〜企業再生と税務
株式会社企業再生支援機構が
買取決定等を行った債権の
債務者に係る事業再生計画に基づき
債権放棄等が行われた場合の
税務上の取扱いについて
務上の取扱い等に関する照会
が発表されています。
事業再生のポイントは
期限切れ欠損金の控除が
できるのかどうかがポイントです。
期限切れ欠損金とは、
法人税法第59条第2項の規定の適用対象となる
欠損金額をいい、
これを利用できなければ
なかなか難しいことになります。
詳細は後日!
とりあえず
国税庁HPの回答文書
TN
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2009年11月15日(日)
買取決定等を行った債権の
債務者に係る事業再生計画に基づき
債権放棄等が行われた場合の
税務上の取扱いについて
務上の取扱い等に関する照会
が発表されています。
事業再生のポイントは
期限切れ欠損金の控除が
できるのかどうかがポイントです。
期限切れ欠損金とは、
法人税法第59条第2項の規定の適用対象となる
欠損金額をいい、
これを利用できなければ
なかなか難しいことになります。
詳細は後日!
とりあえず
国税庁HPの回答文書
TN
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2009年11月15日(日)
2009年11月09日
留保金課税・配当流出時期のみなし規定
一定の同族会社には、
通常の法人税の他に
「特別の税金」が
課されることがあります。
これを
「特定同族会社の留保金課税」
と言います。
この留保金課税の是非はともかく、
現行法では、
資本金1億円以下の会社には
この課税の適用はありませんので、
多くの中小企業では
この規定の存在を
意識する必要はなくなりました。
しかし、
商法から会社法に変わったことにより、
留保金課税の規定が
一部改正されています。
(1)配当の流出時期
税務において、
当期の留保所得の金額を計算する際、
期中に配当として
社外に流出した金額を
いつの事業年度の所得から控除するか、
すなわち、
配当による利益積立金(利益剰余金)が
減額される時点についての
明確な規定はありませんでした。
旧商法では、
配当(中間配当は除く)は
事業年度終了後の定時株主総会で
利益処分が可決されて確定することを
明文で規定していました。
そこで、税法は、
この商法の規定に準拠し、
「確定決算において利益の処分として
流出される配当は、翌期に確定するが、
その効果は当該事業年度末にさかのぼり、
当該事業年度の社外流失」
として取り扱ってきました。
(2)会社法ではいつでも配当できる
会社法では、
定時株主総会に限らず配当
(自己株式の取得も含む)は
期中いつでも行うことができるように
なりました。
これを受けて税務では、
従来の取り扱いでは運用できなくなり、
「利益積立金(利益剰余金)を減額するのは
配当の基準日ではなく
剰余金の配当等の効力が生ずる日」
としました。
(3)配当の流出時期のみなし規定
具体的には、
従来の定時株主総会の配当決議よると
同様な留保課税の実務が踏襲できるよう、
「配当の額は、当該基準日に属する事業年度
に支払われたものとする」、
みなし規定を設けました。
このみなし規定の対象となる配当は、
配当決議の日が
その支払に係る基準日
の属する事業年度終了の日の翌日から
当該基準日の属する事業年度に係る
決算確定日までの期間内
にあるものに限るとされています。
この規定の適用を受けるためには、
株主資本等変動計算書の
配当に関する注記において
配当基準日及び効力発生日について
適切な開示を行う必要があります。
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2009年11月9日(月)
通常の法人税の他に
「特別の税金」が
課されることがあります。
これを
「特定同族会社の留保金課税」
と言います。
この留保金課税の是非はともかく、
現行法では、
資本金1億円以下の会社には
この課税の適用はありませんので、
多くの中小企業では
この規定の存在を
意識する必要はなくなりました。
しかし、
商法から会社法に変わったことにより、
留保金課税の規定が
一部改正されています。
(1)配当の流出時期
税務において、
当期の留保所得の金額を計算する際、
期中に配当として
社外に流出した金額を
いつの事業年度の所得から控除するか、
すなわち、
配当による利益積立金(利益剰余金)が
減額される時点についての
明確な規定はありませんでした。
旧商法では、
配当(中間配当は除く)は
事業年度終了後の定時株主総会で
利益処分が可決されて確定することを
明文で規定していました。
そこで、税法は、
この商法の規定に準拠し、
「確定決算において利益の処分として
流出される配当は、翌期に確定するが、
その効果は当該事業年度末にさかのぼり、
当該事業年度の社外流失」
として取り扱ってきました。
(2)会社法ではいつでも配当できる
会社法では、
定時株主総会に限らず配当
(自己株式の取得も含む)は
期中いつでも行うことができるように
なりました。
これを受けて税務では、
従来の取り扱いでは運用できなくなり、
「利益積立金(利益剰余金)を減額するのは
配当の基準日ではなく
剰余金の配当等の効力が生ずる日」
としました。
(3)配当の流出時期のみなし規定
具体的には、
従来の定時株主総会の配当決議よると
同様な留保課税の実務が踏襲できるよう、
「配当の額は、当該基準日に属する事業年度
に支払われたものとする」、
みなし規定を設けました。
このみなし規定の対象となる配当は、
配当決議の日が
その支払に係る基準日
の属する事業年度終了の日の翌日から
当該基準日の属する事業年度に係る
決算確定日までの期間内
にあるものに限るとされています。
この規定の適用を受けるためには、
株主資本等変動計算書の
配当に関する注記において
配当基準日及び効力発生日について
適切な開示を行う必要があります。
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2009年11月9日(月)
2009年11月02日
年末調整(平成21年)の改正点など 〜 早めにご準備を!
ずいぶんと、早いもので、
今年も年末調整の季節が
近づいてきました。
この年末調整は、
昭和22年からはじめられたもので、
その後、
昭和26年に
「年末調整は給与等の支払者が行なう」
と法律で明文化され、
現在の形になったそうです。
■今年の主な改正は、
@
住宅の省エネ改修工事等に係る
住宅借入金等特別控除の控除額の特例創設
A
住宅借入金等特別控除の対象となる
増改築等の範囲の拡充
B
個人住民税における
住宅借入金等特別税額控除制度の創設
実務上は、特にBに関連して
給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、
居住年ごとの「居住開始年月日」、
「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等
の記載に関する変更が行われているので
注意が必要です。
この改正は、
平成21年4月1日以後に提出
又は交付する給与所得の源泉徴収票
について適用となっています。
今年も早めに、
年末調整にあたっての主な項目について
確認していきましょう。
(1)扶養控除等について確認
扶養親族等については、
年の途中で結婚、出生、就職等で
扶養親族の数に異動がある場合がありますので、
扶養控除等(異動)申告書、
その他扶養親族の異動届け書等でその確認が必要です。
また、扶養親族等に該当するかどうかは、
本年12月末の現況で、
死亡の場合は死亡時の現況で判定します。
(3)地震保険料控除について確認
昨年、改正されたものです。
今一度、確認しておきましょう。
@
いわゆる旧長期損害保険については、
平成18年末までに契約したものついては
平成18年以前と同様な計算方法で、
最高15,000円までの控除が受けらますが、
A
旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合、
どちらか一方しか控除の対象になりません。
また、
B
旧長期損害保険に加入している人は、
さらに本年中に他の地震保険が付帯された損害保険
に加入した場合、控除額は合わせて最高5万円です。
(4)社会保険料控除について確認
後期高齢者の保険料について、
一定の被保険者については
口座振替が認められるようになりましたので、
10月以降に納付した保険料について
生計を一にする世帯主や配偶者が
社会保険料控除の適用を受けるとこが
可能となりました。
例えば、
世帯主たる従業員が親の保険料を口座振替で支払えば、
従業員が支払った保険料について
社会保険料控除の適用が受けられます。
なお、支払の事実を証する証明書類等を
添付する必要は一切ありません。
※ 平成20年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
※ 源泉徴収義務者の方向け年末調整特設ページ
※ 個人住民税と住宅ローン控除(総務省HP)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年11月2日(月)
今年も年末調整の季節が
近づいてきました。
この年末調整は、
昭和22年からはじめられたもので、
その後、
昭和26年に
「年末調整は給与等の支払者が行なう」
と法律で明文化され、
現在の形になったそうです。
■今年の主な改正は、
@
住宅の省エネ改修工事等に係る
住宅借入金等特別控除の控除額の特例創設
A
住宅借入金等特別控除の対象となる
増改築等の範囲の拡充
B
個人住民税における
住宅借入金等特別税額控除制度の創設
実務上は、特にBに関連して
給与所得の源泉徴収票の摘要欄について、
居住年ごとの「居住開始年月日」、
「住宅借入金等特別控除可能額の金額」等
の記載に関する変更が行われているので
注意が必要です。
この改正は、
平成21年4月1日以後に提出
又は交付する給与所得の源泉徴収票
について適用となっています。
今年も早めに、
年末調整にあたっての主な項目について
確認していきましょう。
(1)扶養控除等について確認
扶養親族等については、
年の途中で結婚、出生、就職等で
扶養親族の数に異動がある場合がありますので、
扶養控除等(異動)申告書、
その他扶養親族の異動届け書等でその確認が必要です。
また、扶養親族等に該当するかどうかは、
本年12月末の現況で、
死亡の場合は死亡時の現況で判定します。
(3)地震保険料控除について確認
昨年、改正されたものです。
今一度、確認しておきましょう。
@
いわゆる旧長期損害保険については、
平成18年末までに契約したものついては
平成18年以前と同様な計算方法で、
最高15,000円までの控除が受けらますが、
A
旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合、
どちらか一方しか控除の対象になりません。
また、
B
旧長期損害保険に加入している人は、
さらに本年中に他の地震保険が付帯された損害保険
に加入した場合、控除額は合わせて最高5万円です。
(4)社会保険料控除について確認
後期高齢者の保険料について、
一定の被保険者については
口座振替が認められるようになりましたので、
10月以降に納付した保険料について
生計を一にする世帯主や配偶者が
社会保険料控除の適用を受けるとこが
可能となりました。
例えば、
世帯主たる従業員が親の保険料を口座振替で支払えば、
従業員が支払った保険料について
社会保険料控除の適用が受けられます。
なお、支払の事実を証する証明書類等を
添付する必要は一切ありません。
※ 平成20年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
※ 源泉徴収義務者の方向け年末調整特設ページ
※ 個人住民税と住宅ローン控除(総務省HP)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年11月2日(月)
2009年10月25日
繰延資産〜会計、会社法、税法
■繰延資産とは
繰延資産とは
貸借対照表には
本来実在する財産や負債
が表示されることが原則ですが、
信用経済が高度に発展し、
期間損益(原則1年間)
の重要性が増してきた為、
期間損益を正しく表示する為に考えられた
実在しない資産勘定です。
つまり、
支払った費用のなかで、
将来にわたって利益をもたらすと
考えられる部分の繰り延べとして
資産計上したものであり、
期間損益計算の都合上、
テクニカルに出来上がったものである。
■企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し
又は支払義務が確定し、これに対する
役務の提供受けたにもかかわらず、
その効果が将来に渡って発現するもの
と期待される費用を資産として繰り延べたもの
をいう。」
と定義されております。
要は
将来の期間に影響する特定の費用であって、
次期以後の期間に配分して処理するため、
経過的に貸借対照表の資産の部に記載された資産
をいいます。
■会計上の繰延資産
会計上の繰延資産は
会社法の改正を受けて、
原則限定列挙を廃止し、
会計慣行に従うとしていますが、
当面の措置として
以下の5つを上げています。
@
創立費:会社設立に要した費用
A
開業費:開業準備の為に要した費用
B
株式交付費:
新株又は新株予約権の発行の為に要した費用
C社債発行費:
社債の発行の為に要した費用
D開発費:
新技術、新資源の開発、新市場の開拓
に要した費用
■法人税法の繰延資産
法人税法も、
会社法の改正を受けて、
限定列挙を、
上記5つの繰延資産としましたが、
その他にも税法独自の繰延資産を
多々設 けています。
■税法の繰延資産は、
会社法の繰延資産より
範囲が広い
違いの原因は
目的が違うからです。
会社法は
株主利益の保護の為に、
費用の塊である繰延資産を
極力費用として処理すべき立場
にありますが、
税法は
税収確保の観点からの
公平な期間損益に
拘ります。
※繰延資産とは
過去ログ 2008 年10 月3 日(金)
繰延資産とは
貸借対照表には
本来実在する財産や負債
が表示されることが原則ですが、
信用経済が高度に発展し、
期間損益(原則1年間)
の重要性が増してきた為、
期間損益を正しく表示する為に考えられた
実在しない資産勘定です。
つまり、
支払った費用のなかで、
将来にわたって利益をもたらすと
考えられる部分の繰り延べとして
資産計上したものであり、
期間損益計算の都合上、
テクニカルに出来上がったものである。
■企業会計原則における定義
「繰延資産とは既に対価の支払が完了し
又は支払義務が確定し、これに対する
役務の提供受けたにもかかわらず、
その効果が将来に渡って発現するもの
と期待される費用を資産として繰り延べたもの
をいう。」
と定義されております。
要は
将来の期間に影響する特定の費用であって、
次期以後の期間に配分して処理するため、
経過的に貸借対照表の資産の部に記載された資産
をいいます。
■会計上の繰延資産
会計上の繰延資産は
会社法の改正を受けて、
原則限定列挙を廃止し、
会計慣行に従うとしていますが、
当面の措置として
以下の5つを上げています。
@
創立費:会社設立に要した費用
A
開業費:開業準備の為に要した費用
B
株式交付費:
新株又は新株予約権の発行の為に要した費用
C社債発行費:
社債の発行の為に要した費用
D開発費:
新技術、新資源の開発、新市場の開拓
に要した費用
■法人税法の繰延資産
法人税法も、
会社法の改正を受けて、
限定列挙を、
上記5つの繰延資産としましたが、
その他にも税法独自の繰延資産を
多々設 けています。
■税法の繰延資産は、
会社法の繰延資産より
範囲が広い
違いの原因は
目的が違うからです。
会社法は
株主利益の保護の為に、
費用の塊である繰延資産を
極力費用として処理すべき立場
にありますが、
税法は
税収確保の観点からの
公平な期間損益に
拘ります。
※繰延資産とは
過去ログ 2008 年10 月3 日(金)
2009年10月24日
株式報酬型ストックオプション(1円オプション)
■役員退職慰労金廃止廃止の動き
6割が役員退職慰労金廃止、
日本経済新聞社が東証1 部に上場する
1578社(金融を除く)を対象に
調べたところによると、
役員退職慰労金の廃止をした企業は
8月末までの累計で909社に上った、
と2008年の9月14日朝刊1面トップ記事
にありました。
役員退職慰労金の算定方法が
必ずしも説得性のある明確さを
備えていないものが多いようで、
株主から批判が高まっているほか、
不祥事などで不払いになるリスクを
避けたい役員側の意向もあり、
この流れが加速されているようです。
■ストックオプション付与が代替策
この記事では、一方で
3分の1 の企業が
ストックオプション(株式購入権)
を導入するなど、
成果重視の業績連動報酬制度への移行
が進んでおり、
年功色の強かった日本企業の役員報酬が
様変わりしつつある
と報じています。
同様の記事が今年の1月7日にもあり、
そこでは、
役員退職慰労金ストックオプション
の導入企業は2007年末で
158社と書かれていますので、
10分の1 から3分の1 へと
3.3倍の増加ぶりです。
■1円ストックオプションが主流
ストックオプションの
権利行使時の払込価額を
1株1円と設定すると、
付与された者は
会社解散や上場廃止にでもならない限り、
権利行使による取得株式の売却により
必ず現金を手にできます。
業績貢献に応じて
定期的に新株引受権を付与して
累積しておき、
取締役を退任した時に
権利を行使できるようにする制度ならば、
長期に頑張って株価が上昇すれば
それに応じて収入が増える
ということにもなります。
■非適格なれど退職所得税制適格
1円ストックオプションは、
いわゆる税制適格には該当しませんが、
行使条件が
退職金の現物支給に類似する要件
を備えていれば
退職所得としての扱いとなり、
課税上有利です。
(通常の金銭等での退職金と同等)
なお、
新株予約権付与は登記事項で、
また、
会計処理的には、
権利付与時に給与費用の計上をする
のですが、
税務上これは無視され、
権利付与時の課税は
ありません。
※ストックオプション型退職金
※ストック・オプション報酬制度・研究(国税庁)
過去ログ 2008 年10 月15 日(水)
6割が役員退職慰労金廃止、
日本経済新聞社が東証1 部に上場する
1578社(金融を除く)を対象に
調べたところによると、
役員退職慰労金の廃止をした企業は
8月末までの累計で909社に上った、
と2008年の9月14日朝刊1面トップ記事
にありました。
役員退職慰労金の算定方法が
必ずしも説得性のある明確さを
備えていないものが多いようで、
株主から批判が高まっているほか、
不祥事などで不払いになるリスクを
避けたい役員側の意向もあり、
この流れが加速されているようです。
■ストックオプション付与が代替策
この記事では、一方で
3分の1 の企業が
ストックオプション(株式購入権)
を導入するなど、
成果重視の業績連動報酬制度への移行
が進んでおり、
年功色の強かった日本企業の役員報酬が
様変わりしつつある
と報じています。
同様の記事が今年の1月7日にもあり、
そこでは、
役員退職慰労金ストックオプション
の導入企業は2007年末で
158社と書かれていますので、
10分の1 から3分の1 へと
3.3倍の増加ぶりです。
■1円ストックオプションが主流
ストックオプションの
権利行使時の払込価額を
1株1円と設定すると、
付与された者は
会社解散や上場廃止にでもならない限り、
権利行使による取得株式の売却により
必ず現金を手にできます。
業績貢献に応じて
定期的に新株引受権を付与して
累積しておき、
取締役を退任した時に
権利を行使できるようにする制度ならば、
長期に頑張って株価が上昇すれば
それに応じて収入が増える
ということにもなります。
■非適格なれど退職所得税制適格
1円ストックオプションは、
いわゆる税制適格には該当しませんが、
行使条件が
退職金の現物支給に類似する要件
を備えていれば
退職所得としての扱いとなり、
課税上有利です。
(通常の金銭等での退職金と同等)
なお、
新株予約権付与は登記事項で、
また、
会計処理的には、
権利付与時に給与費用の計上をする
のですが、
税務上これは無視され、
権利付与時の課税は
ありません。
※ストックオプション型退職金
※ストック・オプション報酬制度・研究(国税庁)
過去ログ 2008 年10 月15 日(水)
2009年10月21日
現物配当の会計処理と税務
旧商法時代、
会社が現物での配当(現物配当)が
できるかどうか、
議論が分かれていました。
しかし、
会社法においては、
株主総会の特別決議
を経ることにより、
現物配当が
できるようになりました。
配当財産について
制限はありませんが、
配当を行なう株式会社の
株式、新株予約権、社債
は
配当財産として交付することは
できません。
(1)会計基準と現物配当
一方、会計基準でも、
会社法の規定を受け、
現物配当を行う場合は、
原則として
配当財産を時価で評価し、
帳簿価額との差額は、
配当の効力発生日に属する期の損益
として認識し、
配当財産の時価で
その他利益剰余金
又はその他資本剰余金を
減額することと定めました。
具体的に会計処理で示せば
次の通りです。
≪ 設例 ≫
甲社は、
定時株主総会で
配当原資を繰越利益剰余金とし、
有価証券
(帳簿価額500万円、時価600万円)を
株主に現物配当しました
(源泉徴収は無視する)。
@
株主総会の決議日の仕訳(単位:万円)
繰越利益剰余金600/未払配当金600
A
配当財産の分配時の仕訳(効力発生日)
未払配当金600/有価証券500
譲渡益 100
(2)法人課税と現物配当
現物配当に関しては、
法人税法上
特段の措置を設けていませんが、
次のような理由から、
現物配当を行った法人は、
当該資産の含み損益を認識し、
配当を実施した日の事業年度の
課税所得の損金または益金を構成する
とする考えが支配的のようです。
@
金銭以外の資産を
剰余金の配当として交付する場合は、
交付会社にあっては、
法令に
当該資産の価額を
利益積立金額から減算する
と規定されている。
A
一方、
現物配当を受領した株主
においては、
当該剰余金の効力発生日における
当該資産の価額を
受取配当の額として認識する旨が
法令解釈通達で示されている。
B
現物交付の段階で
含み損益を認識しないと
永久に課税の機会を
失ってしまう。
しかし、
現物配当は、
法人が行う
「利益」または「剰余金の分配」で
資本等取引であり、
さらに、
明文規定がない以上、
損益を認識するとする見解には
疑問が残ります。
また、
消費税法における
課税資産の譲渡等に
該当するかどうか
検討の余地もありそうです。
資本取引と損益取引の両方を併せ持った
「混合取引」の存在を
認識することになるのでしょうか。
≪参考〜関連法令、補足事項≫
1.会社法454第4項
配当財産が
金銭以外の財産であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議
(特別決議―会社法309条第2項10号)
によって・・・・・できる。
2.会社法454条第1項1号
配当財産の種類
(当該株式会社の株式等―
株式、社債及新株予約権
「会社法107条第2項二号ホ」―を除く)
及び・・・・・。
3.会計基準適用指針第2号
10.配当財産が
金銭以外の財産である場合、
配当の効力発生日
(会社法第454条第1項第3号参照)
における配当財産の時価と
適正な帳簿価額との差額は、
配当の効力発生日の属する期の
損益として、配当財産の
種類等に応じた表示区分に計上し、
配当財産の時価をもって、
その他資本剰余金又は
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)を減額する。
ただし、以下の場合には、
配当の効力発生日における
配当財産の適正な帳簿価額をもって、
その他資本剰余金又はその他利益剰余金
(繰越利益剰余金)を減額する。
(1)分割型の会社分割(按分型)
(2)保有する子会社株式のすべて・・・・
(3)企業集団内の企業へ配当する場合
(4)市場価格がなく・・・公正な評価額を
合理的に算定することが困難・・・・・
4.法人税法22条第5項
第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、
・・・・法人が行う利益又は剰余金の分配
(・・・・・)をいう。
5.法人税政令9条7号(利益積立金の減額)
剰余金の配当(・・・)
若しくは利益の配当(・・・・)
剰余金の分配又は
資産の流動化に関する法律・・・・に
規定する金銭の分配の額として
株主等に交付する金銭の額
及び金銭以外の資産の価額の
合計額(・・・・・)。
6.法人税法基本通達3-1-7の5
(金銭以外の資産による配当等の額)
法人が
金銭以外の資産により
剰余金の配当
又は利益の分配を受ける場には、
法人税法第23条(受取配当等の益金不算入)
の規定の適用がある配当等の額は、
原則として、当該剰余金の
配当又は利益の配当の効力発生日
における当該金銭以外の資産の価額による
ことに留意する。
7.現物配当と消費税
基本的には、現物配当は、
株主が法人の株主の地位に基づいて
分配を受けるものであることから、
対価性のある資産の譲渡等の取引ではない。
したがって、現物配当による資産の交付は、
消費税法上、課税対象外と考えられる。
8.現物配当と源泉徴収
源泉徴収は無視できないので、
現実に現物配当の実施にあたっては、
現金配当との抱き合わせによるなど
の方法を検討する必要がある。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年10月21日(水)
会社が現物での配当(現物配当)が
できるかどうか、
議論が分かれていました。
しかし、
会社法においては、
株主総会の特別決議
を経ることにより、
現物配当が
できるようになりました。
配当財産について
制限はありませんが、
配当を行なう株式会社の
株式、新株予約権、社債
は
配当財産として交付することは
できません。
(1)会計基準と現物配当
一方、会計基準でも、
会社法の規定を受け、
現物配当を行う場合は、
原則として
配当財産を時価で評価し、
帳簿価額との差額は、
配当の効力発生日に属する期の損益
として認識し、
配当財産の時価で
その他利益剰余金
又はその他資本剰余金を
減額することと定めました。
具体的に会計処理で示せば
次の通りです。
≪ 設例 ≫
甲社は、
定時株主総会で
配当原資を繰越利益剰余金とし、
有価証券
(帳簿価額500万円、時価600万円)を
株主に現物配当しました
(源泉徴収は無視する)。
@
株主総会の決議日の仕訳(単位:万円)
繰越利益剰余金600/未払配当金600
A
配当財産の分配時の仕訳(効力発生日)
未払配当金600/有価証券500
譲渡益 100
(2)法人課税と現物配当
現物配当に関しては、
法人税法上
特段の措置を設けていませんが、
次のような理由から、
現物配当を行った法人は、
当該資産の含み損益を認識し、
配当を実施した日の事業年度の
課税所得の損金または益金を構成する
とする考えが支配的のようです。
@
金銭以外の資産を
剰余金の配当として交付する場合は、
交付会社にあっては、
法令に
当該資産の価額を
利益積立金額から減算する
と規定されている。
A
一方、
現物配当を受領した株主
においては、
当該剰余金の効力発生日における
当該資産の価額を
受取配当の額として認識する旨が
法令解釈通達で示されている。
B
現物交付の段階で
含み損益を認識しないと
永久に課税の機会を
失ってしまう。
しかし、
現物配当は、
法人が行う
「利益」または「剰余金の分配」で
資本等取引であり、
さらに、
明文規定がない以上、
損益を認識するとする見解には
疑問が残ります。
また、
消費税法における
課税資産の譲渡等に
該当するかどうか
検討の余地もありそうです。
資本取引と損益取引の両方を併せ持った
「混合取引」の存在を
認識することになるのでしょうか。
≪参考〜関連法令、補足事項≫
1.会社法454第4項
配当財産が
金銭以外の財産であるときは、
株式会社は、
株主総会の決議
(特別決議―会社法309条第2項10号)
によって・・・・・できる。
2.会社法454条第1項1号
配当財産の種類
(当該株式会社の株式等―
株式、社債及新株予約権
「会社法107条第2項二号ホ」―を除く)
及び・・・・・。
3.会計基準適用指針第2号
10.配当財産が
金銭以外の財産である場合、
配当の効力発生日
(会社法第454条第1項第3号参照)
における配当財産の時価と
適正な帳簿価額との差額は、
配当の効力発生日の属する期の
損益として、配当財産の
種類等に応じた表示区分に計上し、
配当財産の時価をもって、
その他資本剰余金又は
その他利益剰余金
(繰越利益剰余金)を減額する。
ただし、以下の場合には、
配当の効力発生日における
配当財産の適正な帳簿価額をもって、
その他資本剰余金又はその他利益剰余金
(繰越利益剰余金)を減額する。
(1)分割型の会社分割(按分型)
(2)保有する子会社株式のすべて・・・・
(3)企業集団内の企業へ配当する場合
(4)市場価格がなく・・・公正な評価額を
合理的に算定することが困難・・・・・
4.法人税法22条第5項
第2項又は第3項に規定する資本等取引とは、
・・・・法人が行う利益又は剰余金の分配
(・・・・・)をいう。
5.法人税政令9条7号(利益積立金の減額)
剰余金の配当(・・・)
若しくは利益の配当(・・・・)
剰余金の分配又は
資産の流動化に関する法律・・・・に
規定する金銭の分配の額として
株主等に交付する金銭の額
及び金銭以外の資産の価額の
合計額(・・・・・)。
6.法人税法基本通達3-1-7の5
(金銭以外の資産による配当等の額)
法人が
金銭以外の資産により
剰余金の配当
又は利益の分配を受ける場には、
法人税法第23条(受取配当等の益金不算入)
の規定の適用がある配当等の額は、
原則として、当該剰余金の
配当又は利益の配当の効力発生日
における当該金銭以外の資産の価額による
ことに留意する。
7.現物配当と消費税
基本的には、現物配当は、
株主が法人の株主の地位に基づいて
分配を受けるものであることから、
対価性のある資産の譲渡等の取引ではない。
したがって、現物配当による資産の交付は、
消費税法上、課税対象外と考えられる。
8.現物配当と源泉徴収
源泉徴収は無視できないので、
現実に現物配当の実施にあたっては、
現金配当との抱き合わせによるなど
の方法を検討する必要がある。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年10月21日(水)
2009年10月19日
債務超過とは?欠損金額とは?
1)債務超過とは、
一般的に、会社が保有する財産のすべてを処分しても、借金などの負債(債務)を完全には返済できない状態を言います。
この状態は、企業としての信用を損ない、事業継続に支障をきたす恐れがあります。
この債務超過の状態をバランスシートでイメージすると・・・
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過去ログ 2008 年10 月22 日(水)
一般的に、会社が保有する財産のすべてを処分しても、借金などの負債(債務)を完全には返済できない状態を言います。
この状態は、企業としての信用を損ない、事業継続に支障をきたす恐れがあります。
この債務超過の状態をバランスシートでイメージすると・・・
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過去ログ 2008 年10 月22 日(水)
2009年10月05日
非常勤役員の報酬
非常勤の親族役員への報酬は
幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に
明確な回答はありませんが、
平成17年に
この金額につき国税不服審判所の
裁決が出ています。
■事案の概要
代表取締役であるAさんは、設立以来
母親を非常勤取締役としており、
月額300万円(年収3,600万円)
の報酬を計上し、
損金の額に算入していたところ、
税務署は、
取締役としての職務は
特に定まっていないことを理由として、
月額約15万円のみを
損金に算入すべきという処分を
下しました。
この月額約15万円というのは
同種の企業の非常勤役員報酬の
平均値です。
これに対しAさんは、
母親は事業の上でも
自分の良き相談役であるので
少なくとも他の従業員とおなじ
月額50万円が相当だとして
国税不服審判所に
処分の取り消しを訴えました。
■国税不服審判所の判断
この訴えに対し
国税不服審判所は税務署を支持し、
月額約15万円のみを
損金の額に算入するのが妥当である
とする判断を下しています。
「良き相談役」というのは
あくまで主観で客観性・具体性に
欠けるものであり、
何らの証拠書類もないこと
などがその理由です。
■名目役員と租税回避
推測ですがこの場合、
実態は名目役員であったと思われます。
また月額300万円の報酬は
社会通念上も逸脱した金額であり、
社長の所得を母親へ分散し、
所得税の軽減を意図した行為
であったのだと思われます。
月額15万円を多いと見るか、
少ないと見るかは考えようです。
この裁決を
「名義だけの親族役員にも、
月額15万円は認めても良い」
と解釈すると、
親族役員の場合、
儲かっていないときは只で仕事をし、
仕事が順調になったので
従業員をやとって
今は特に仕事をしていない場合や、
仕事はしていないが、
借入れの担保としての
土地を提供している場合や、
きちんと役員会には出席し、
会社の意思決定には
参加している場合などがあります。
様々なケースが想定されますから、
月額15万円以上の報酬の支払いも
充分可能です。
※平17.12.19裁決、裁決事例集No.70
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年10月5日(月)
幾らぐらいが妥当なのかと言う質問に
明確な回答はありませんが、
平成17年に
この金額につき国税不服審判所の
裁決が出ています。
■事案の概要
代表取締役であるAさんは、設立以来
母親を非常勤取締役としており、
月額300万円(年収3,600万円)
の報酬を計上し、
損金の額に算入していたところ、
税務署は、
取締役としての職務は
特に定まっていないことを理由として、
月額約15万円のみを
損金に算入すべきという処分を
下しました。
この月額約15万円というのは
同種の企業の非常勤役員報酬の
平均値です。
これに対しAさんは、
母親は事業の上でも
自分の良き相談役であるので
少なくとも他の従業員とおなじ
月額50万円が相当だとして
国税不服審判所に
処分の取り消しを訴えました。
■国税不服審判所の判断
この訴えに対し
国税不服審判所は税務署を支持し、
月額約15万円のみを
損金の額に算入するのが妥当である
とする判断を下しています。
「良き相談役」というのは
あくまで主観で客観性・具体性に
欠けるものであり、
何らの証拠書類もないこと
などがその理由です。
■名目役員と租税回避
推測ですがこの場合、
実態は名目役員であったと思われます。
また月額300万円の報酬は
社会通念上も逸脱した金額であり、
社長の所得を母親へ分散し、
所得税の軽減を意図した行為
であったのだと思われます。
月額15万円を多いと見るか、
少ないと見るかは考えようです。
この裁決を
「名義だけの親族役員にも、
月額15万円は認めても良い」
と解釈すると、
親族役員の場合、
儲かっていないときは只で仕事をし、
仕事が順調になったので
従業員をやとって
今は特に仕事をしていない場合や、
仕事はしていないが、
借入れの担保としての
土地を提供している場合や、
きちんと役員会には出席し、
会社の意思決定には
参加している場合などがあります。
様々なケースが想定されますから、
月額15万円以上の報酬の支払いも
充分可能です。
※平17.12.19裁決、裁決事例集No.70
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年10月5日(月)
2009年09月30日
工事等の収益認識基準〜会計基準 / 税法基準
従来、我が国の会計基準では、
工事請負契約における収益認識基準は、
「工事進行基準」と「工事完成基準」
の選択適用が認められていました。
しかし、
平成21年4月から始まる事業年度から、
上場・非上場や会社規模に関わらず、
「工事進行基準」での
会計処理が原則適用となりました。
また、
この新会計基準は、
建設業だけでなく、
受注制作のソフトウェアや制作物
についても適用されます。
(1)会計における進行基準の適用要件
会計基準では、
「成果が確実に認められる工事」
については
工事進行基準を適用し、
それ以外の工事の場合には
工事完成基準を適用
することとされました。
「成果の確実性」については、
@「工事収益の総額」、
A「工事原価の総額」、
B「決算日における進捗度」
の3つが
信頼性をもって見積もれること
を条件としています。
また、
進捗度を表す方法として、
「原価比例法」
(工事原価の見積総額に占める
実際原価の割合から進捗度を導く方法)
を例示しています。
(2)税法における進行基準の適用要件
法人税法では、
平成20年の税制改正で、
工事進行基準の適用範囲を拡大
及びその適用要件を緩和しました。
具体的には、
@
工事の請負にソフトウェアの受注制作が追加され、
A
長期大規模工事の要件のうち、
(イ)工事期間要件が1年以上(改正前:2年)、
(ロ)請負金額要件については10億円
(改正前:50億円)以上
にそれぞれ見直されました。
会計基準とは違い、
法人の自由な選択といった恣意性が
排除されています。
また、
B
長期大規模工事以外の工事で
損失が生ずると見込まれるものについて、
工事進行基準が適用できることとされ
(改正前:適用不可)、
C
工事進行基準の方法により計上される
未収入金部分について、
貸倒引当金の対象となる
売掛債権等の帳簿価額とすること
とされました。
(3)税法における進行基準の適用方法
法人税法では、
会計基準と同様「原価比例法」
を原則としています。
具体的には、
@
工事進捗割合
=発生した工事原価(原材料、労務費等)
÷工事の見積原価総額、
A
当期に計上すべき工事収益の額
=工事請負対価の額×工事進捗割合
-前期以前に工事収益に計上した金額、
B
当期に計上すべき工事原価の額
×工事進捗割合-前期以前に工事原価に計上した金額。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年9月30日(水)
工事請負契約における収益認識基準は、
「工事進行基準」と「工事完成基準」
の選択適用が認められていました。
しかし、
平成21年4月から始まる事業年度から、
上場・非上場や会社規模に関わらず、
「工事進行基準」での
会計処理が原則適用となりました。
また、
この新会計基準は、
建設業だけでなく、
受注制作のソフトウェアや制作物
についても適用されます。
(1)会計における進行基準の適用要件
会計基準では、
「成果が確実に認められる工事」
については
工事進行基準を適用し、
それ以外の工事の場合には
工事完成基準を適用
することとされました。
「成果の確実性」については、
@「工事収益の総額」、
A「工事原価の総額」、
B「決算日における進捗度」
の3つが
信頼性をもって見積もれること
を条件としています。
また、
進捗度を表す方法として、
「原価比例法」
(工事原価の見積総額に占める
実際原価の割合から進捗度を導く方法)
を例示しています。
(2)税法における進行基準の適用要件
法人税法では、
平成20年の税制改正で、
工事進行基準の適用範囲を拡大
及びその適用要件を緩和しました。
具体的には、
@
工事の請負にソフトウェアの受注制作が追加され、
A
長期大規模工事の要件のうち、
(イ)工事期間要件が1年以上(改正前:2年)、
(ロ)請負金額要件については10億円
(改正前:50億円)以上
にそれぞれ見直されました。
会計基準とは違い、
法人の自由な選択といった恣意性が
排除されています。
また、
B
長期大規模工事以外の工事で
損失が生ずると見込まれるものについて、
工事進行基準が適用できることとされ
(改正前:適用不可)、
C
工事進行基準の方法により計上される
未収入金部分について、
貸倒引当金の対象となる
売掛債権等の帳簿価額とすること
とされました。
(3)税法における進行基準の適用方法
法人税法では、
会計基準と同様「原価比例法」
を原則としています。
具体的には、
@
工事進捗割合
=発生した工事原価(原材料、労務費等)
÷工事の見積原価総額、
A
当期に計上すべき工事収益の額
=工事請負対価の額×工事進捗割合
-前期以前に工事収益に計上した金額、
B
当期に計上すべき工事原価の額
×工事進捗割合-前期以前に工事原価に計上した金額。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年9月30日(水)
2009年09月18日
仮決算による申告を検討しよう
■中間納税が必要な場合
前事業年度の法人税額が
20万円を超える場合、
半期経過後に、
その半分の税額を
納税する必要があります。
しかし、
業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、
とりあえず、納税額を軽減できたり
納税せずに済ませる方法が
あります。
■中間申告には2種類ある!
(1)予定申告
前事業年度の法人税額等の半分を、
半期経過後から2カ月以内に納税する
方法です。
ただし、
前事業年度の法人税額が
20万円以下の場合には、
納税する必要はありません。
また、
中間申告書を提出しない場合は、
予定申告したものとみなされますので、
納税せずに放っておくと
延滞税がかかってしまいます。
(2)仮決算による申告
仮決算とは、
事業年度開始から6カ月間を
1事業年度とみなして中間決算を行い、
それに基づいて、
中間申告を行う方法です。
前期は業績が良く多額の納税を行ったが、
今期は業績が悪かったり
赤字が見込まれる場合は、
仮決算に基づく中間申告を行うことにより、
中間納税の負担が軽減されます。
なお、この場合は、
税務署等から送られてくる中間申告書
は使用せず、
確定申告書と同じ様式によって
申告します。
中間申告による納税額は、
確定申告による納税額から
控除されます。
■仮決算ってどうするの?
仮決算も決算ですので、
基本的には、決算手続きと
同様の手順です。
現金残高の確認から始まり、
減価償却費の計上や決算整理仕訳も
行います。
■消費税は?
消費税も
仮決算による中間申告
を行うことができます。
法人税は予定申告で
消費税は仮決算で、といったように
それぞれ選択適用できますので、
シミュレーションして
有利な方法を選択すると
良いでしょう。
※ 関連記事(あえて予定納付で済ませる場合)
中間納付額の還付と還付加算金
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2009年9月18日(金)
前事業年度の法人税額が
20万円を超える場合、
半期経過後に、
その半分の税額を
納税する必要があります。
しかし、
業績が悪化し資金繰りが厳しい場合、
とりあえず、納税額を軽減できたり
納税せずに済ませる方法が
あります。
■中間申告には2種類ある!
(1)予定申告
前事業年度の法人税額等の半分を、
半期経過後から2カ月以内に納税する
方法です。
ただし、
前事業年度の法人税額が
20万円以下の場合には、
納税する必要はありません。
また、
中間申告書を提出しない場合は、
予定申告したものとみなされますので、
納税せずに放っておくと
延滞税がかかってしまいます。
(2)仮決算による申告
仮決算とは、
事業年度開始から6カ月間を
1事業年度とみなして中間決算を行い、
それに基づいて、
中間申告を行う方法です。
前期は業績が良く多額の納税を行ったが、
今期は業績が悪かったり
赤字が見込まれる場合は、
仮決算に基づく中間申告を行うことにより、
中間納税の負担が軽減されます。
なお、この場合は、
税務署等から送られてくる中間申告書
は使用せず、
確定申告書と同じ様式によって
申告します。
中間申告による納税額は、
確定申告による納税額から
控除されます。
■仮決算ってどうするの?
仮決算も決算ですので、
基本的には、決算手続きと
同様の手順です。
現金残高の確認から始まり、
減価償却費の計上や決算整理仕訳も
行います。
■消費税は?
消費税も
仮決算による中間申告
を行うことができます。
法人税は予定申告で
消費税は仮決算で、といったように
それぞれ選択適用できますので、
シミュレーションして
有利な方法を選択すると
良いでしょう。
※ 関連記事(あえて予定納付で済ませる場合)
中間納付額の還付と還付加算金
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2009年9月18日(金)
2009年09月15日
民主党政権で中小企業対策は?
■ 法人税率を11%へ引き下げ(現行18%)。
中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31 日まで
の間に終了する各事業年度の所得の金額
のうち、年800 万円以下の金額
に対する法人税の税率が22%から
18%に引き下げられました。
もともと法人税法では、22%であり、
18%というのは、租税措置法で
時限的に定められたものです。
11%まで下がれば、
中小企業は役員報酬額設定の見直しが
必要になるところが多いでしょう。
法人所得が800万円の場合で
法人税が88万円減少しますね
(22%と比較した場合)。
■ オーナー会社の役員報酬の損金不算入措置を廃止。
■「中小企業憲章」を制定。
中小企業に関する、諸法令等を
整備・充実させるべき指針のようなもの。
■「中小企業いじめ防止法」を制定。
大企業による不公正な取引を
禁止するためのもの。
■ 貸し渋り・貸しはがし対策。
■「特別信用保証」を復活させる。
■ 起業支援策。
「100万社起業」を目指すとのことですが、
具体的な内容をみてみたいですね。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年9月15日(火)
中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31 日まで
の間に終了する各事業年度の所得の金額
のうち、年800 万円以下の金額
に対する法人税の税率が22%から
18%に引き下げられました。
もともと法人税法では、22%であり、
18%というのは、租税措置法で
時限的に定められたものです。
11%まで下がれば、
中小企業は役員報酬額設定の見直しが
必要になるところが多いでしょう。
法人所得が800万円の場合で
法人税が88万円減少しますね
(22%と比較した場合)。
■ オーナー会社の役員報酬の損金不算入措置を廃止。
■「中小企業憲章」を制定。
中小企業に関する、諸法令等を
整備・充実させるべき指針のようなもの。
■「中小企業いじめ防止法」を制定。
大企業による不公正な取引を
禁止するためのもの。
■ 貸し渋り・貸しはがし対策。
■「特別信用保証」を復活させる。
■ 起業支援策。
「100万社起業」を目指すとのことですが、
具体的な内容をみてみたいですね。
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2009年9月15日(火)
2009年09月14日
会社負担の保険料が必用経費になるか
■2分の1損金保険
養老保険では
保険期間満了時に
死亡保険金と同額の満期保険金が
支払われます。
契約者が法人、
被保険者が役員及び従業員、
満期保険金の受取人が法人、
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族
となっている場合、
保険料の半分が損金、
残り半分が資産積立となる
との通達があります。
■受取人が逆のケース
逆の、
満期保険金の受取人が被保険者、
死亡保険金の受取人が法人
となっている場合については
通達の定めがないのですが、
実務的には同じ2分の1損金扱い
となっています。
ある会社では、
この保険契約をして
支払い保険料の半分を会社負担損金とし、
残りを被保険者の個人負担としました。
■満期保険金受取の課税関係
このケースで、
個人が受取った満期保険金は、
一時所得として所得税・住民税の課税を
受けることになります。
一時所得では
「収入を得るために支出した金額」は
必要経費となりますが、
収入との直接的関連性も要求されています。
それで、
必要経費の額は個人が負担した部分のみか、
会社負担分も含めた保険料全額か?
どちらと思いますか?
■法令や通達の規定は?
法令では、
生命保険金が一時所得となる場合、
保険料の「総額」を控除できるものと
定めており、
通達でも、
使用者が負担した保険料で
給与等として課税されなかったものは
控除保険料の総額に含まれる、
としています。
先のケースでの係争で、
地方裁判所は、
会社負担分を含めた保険料総額を必要経費とする、
との納税者の主張を認めました。
■税務署の反論、租税公平論の欠如
税務署は、
一時所得の計算上控除されるのは、
本人が負担した保険料と
給与課税された保険料に限られ、
本人が負担していない保険料は
控除されないことになる、との解釈論を
展開していました。
もともと法令通達に欠陥があり、
法人処理への扱いに問題があるのですが、
納税者勝訴には意味があるものの、
租税負担の公平論からすると、
判決には疑問があります。
議論の場はいま高裁に移っています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年9月14日(月)
養老保険では
保険期間満了時に
死亡保険金と同額の満期保険金が
支払われます。
契約者が法人、
被保険者が役員及び従業員、
満期保険金の受取人が法人、
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族
となっている場合、
保険料の半分が損金、
残り半分が資産積立となる
との通達があります。
■受取人が逆のケース
逆の、
満期保険金の受取人が被保険者、
死亡保険金の受取人が法人
となっている場合については
通達の定めがないのですが、
実務的には同じ2分の1損金扱い
となっています。
ある会社では、
この保険契約をして
支払い保険料の半分を会社負担損金とし、
残りを被保険者の個人負担としました。
■満期保険金受取の課税関係
このケースで、
個人が受取った満期保険金は、
一時所得として所得税・住民税の課税を
受けることになります。
一時所得では
「収入を得るために支出した金額」は
必要経費となりますが、
収入との直接的関連性も要求されています。
それで、
必要経費の額は個人が負担した部分のみか、
会社負担分も含めた保険料全額か?
どちらと思いますか?
■法令や通達の規定は?
法令では、
生命保険金が一時所得となる場合、
保険料の「総額」を控除できるものと
定めており、
通達でも、
使用者が負担した保険料で
給与等として課税されなかったものは
控除保険料の総額に含まれる、
としています。
先のケースでの係争で、
地方裁判所は、
会社負担分を含めた保険料総額を必要経費とする、
との納税者の主張を認めました。
■税務署の反論、租税公平論の欠如
税務署は、
一時所得の計算上控除されるのは、
本人が負担した保険料と
給与課税された保険料に限られ、
本人が負担していない保険料は
控除されないことになる、との解釈論を
展開していました。
もともと法令通達に欠陥があり、
法人処理への扱いに問題があるのですが、
納税者勝訴には意味があるものの、
租税負担の公平論からすると、
判決には疑問があります。
議論の場はいま高裁に移っています。
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2009年9月14日(月)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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