■交通反則金白書
運転中の携帯電話の使用に対する
罰則の強化や、
駐車違反取締りの一部民間委託など
を盛り込んだ
改正道路交通法施行後の
平成20年の交通反則金
(通称青キップ)による歳入は
約816億円。
年間約1,044万人が納付しています。
一人当りの平均納付額は約8,000円。
国内免許人口約8,044万人のうち
約1,044万人、
つまり8人に一人が
青キップを切られている計算です。
多いのが、駐停車違反2,809,657件、
スピード違反2,501,165件、
一時不停止1,125,546件、
携帯電話等1,193,991件
といったところです。
■反則金キップの取扱いと課税関係
勤務中に交通違反を犯した社員
に課された交通反則金を
会社が負担した場合、
会社負担金は
社員に対する臨時的な給与
となってしまうのでしょうか?
法人税の通達では、
社員に課された交通反則金が
法人の業務遂行に関連しているものであり、
これを法人が負担したときは
損金不算入になるとしています。
すなわち、
法人自身の行為に基づく不正行為費用の納付
という扱いにしていますので、
社員に対する給与とはなりません。
■駐車違反ペナルテイーの転嫁
駐車違反金は
違反者だけでなく車の所有者にも
責任が発生して
違反金への連帯納付義務が
課せられます。
ただし、この場合でも
違反者個人への給与課税の有無は
本質的に同じで、
業務上の行為による違反か否かで
区分されます。
■ペナルテイーの二重転嫁
なお、
駐車場設備が不十分な場所での
業務上やむを得ない駐車
をしたときの駐車違反の場合、
車の所有者たる勤務先の会社
というだけでなく、
その業務の発注先会社や
元請け会社が責任を負うとの
契約をしている場合があります。
この場合には
法人税の通達の応用的理解として、
発注先会社や元請け会社が負担した
駐車違反金はそれらの会社の
損金不算入負担金ということに
なります。
すなわち、
違反者個人や車の所有者たる勤務先会社には
実質的な違反金負担がなく、かつ
負担を補てんされたという利益もない
と理解することになります。
※ 参考
法人税法 第55条
(不正行為等に係る費用等の損金不算入)
内国法人が納付する
次に掲げるものの額は、
その内国法人の
各事業年度の所得の金額の計算上、
損金の額に算入しない。
1 罰金及び科料並びに過料
・・・
法人税基本通達 9−5−5
(役員等に対する罰科金等)
法人が
その役員又は使用人に対して課された罰金
若しくは科料、過料又は交通反則金
を負担した場合において、
その罰金等が
法人の業務の遂行に関連してされた行為等
に対して課されたものであるときは
法人の損金の額に算入しないものとし、
その他のものであるときは
その役員又は使用人に対する給与とする。
(昭51直法2−39改正)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年9月11日(金)
2009年09月11日
2009年08月31日
在宅勤務者への手当等
多様な勤務形態
徒歩通勤者の職員に対して
通勤手当を支給している自治体が
274にのぼり、
うち通勤距離が2km未満にも
手当を支給している自治体が244と
全自治体の約8%を占めているという
調査報告があります。
公務員の勤務形態の多様化
も検討されている折柄、
在宅勤務になっても
この支給は続けられるのかと
疑問がわきます。
在宅勤務化がトレンド
NTT、NEC、全日空、
Panasonic、富士通、特許庁などの
大がかりな在宅勤務制度の導入情報が
報告されています。
在宅勤務者には
インターネットやFAX等の利用料金や
電気代、さらには家賃の一部を
会社が負担しているケースもあるようです。
ところで、
これら会社負担が現物給与であるか否か、
課税給与とされるか否か、
社会保険の月額報酬に含まれるか否か
については、要検討事項です。
課税関係情報は揺れている
自宅兼事務所を所有している事業者の
家事関連費の考え方と同様に、
様々な明細書等をもとに
業務に相当する費用であると
証明できる場合には
課税給与と取扱わなくてもよい、
との情報があります。
また、
会社管理のパソコンやプリント用紙や
インクなどが現物支給された場合は
会社の備品消耗品の処理にとどまるが、
電気代や通信費など
現物支給ができないものについて
金銭で補てんしたとすれば、
給与扱いとなる、との情報もあります。
社会保険はもっと不確定
標準報酬(給与)月額の対象となるものとしては
課税情報の後者の扱いと同じと言って
差し支えないだろうが、それ以前に、
そもそも在宅勤務者は労働者か、
と問われるようです。
指揮監督、時間拘束、労働代替性、
賃金労務対償性、機械・器具が会社より無償貸与、
などを総合判断し、
労働者性の濃淡の状況により
被保険者になれない場合があります。
政策制度間の齟齬
一方で、
勤務形態の多様化を唱えながら、
他方でそれに邪魔立てするような制度
になっているというこの実態は、
珍しいことではなく、
縦割り行政の硬直化として
日本の中の普遍的現象ともいえます。
※在宅勤務者についての労働者性の判断
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年8月31日(月)
徒歩通勤者の職員に対して
通勤手当を支給している自治体が
274にのぼり、
うち通勤距離が2km未満にも
手当を支給している自治体が244と
全自治体の約8%を占めているという
調査報告があります。
公務員の勤務形態の多様化
も検討されている折柄、
在宅勤務になっても
この支給は続けられるのかと
疑問がわきます。
在宅勤務化がトレンド
NTT、NEC、全日空、
Panasonic、富士通、特許庁などの
大がかりな在宅勤務制度の導入情報が
報告されています。
在宅勤務者には
インターネットやFAX等の利用料金や
電気代、さらには家賃の一部を
会社が負担しているケースもあるようです。
ところで、
これら会社負担が現物給与であるか否か、
課税給与とされるか否か、
社会保険の月額報酬に含まれるか否か
については、要検討事項です。
課税関係情報は揺れている
自宅兼事務所を所有している事業者の
家事関連費の考え方と同様に、
様々な明細書等をもとに
業務に相当する費用であると
証明できる場合には
課税給与と取扱わなくてもよい、
との情報があります。
また、
会社管理のパソコンやプリント用紙や
インクなどが現物支給された場合は
会社の備品消耗品の処理にとどまるが、
電気代や通信費など
現物支給ができないものについて
金銭で補てんしたとすれば、
給与扱いとなる、との情報もあります。
社会保険はもっと不確定
標準報酬(給与)月額の対象となるものとしては
課税情報の後者の扱いと同じと言って
差し支えないだろうが、それ以前に、
そもそも在宅勤務者は労働者か、
と問われるようです。
指揮監督、時間拘束、労働代替性、
賃金労務対償性、機械・器具が会社より無償貸与、
などを総合判断し、
労働者性の濃淡の状況により
被保険者になれない場合があります。
政策制度間の齟齬
一方で、
勤務形態の多様化を唱えながら、
他方でそれに邪魔立てするような制度
になっているというこの実態は、
珍しいことではなく、
縦割り行政の硬直化として
日本の中の普遍的現象ともいえます。
※在宅勤務者についての労働者性の判断
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月31日(月)
2009年08月27日
給与の遅配、分割払の場合の税金等
■給与を支払わないと税金は?
企業の業績が悪化し、
資金繰りに窮するようになると、
給与の未払や
遅配を余儀なくされます。
そのようなときに気になるのが、
税金(源泉所得税・住民税)や
社会保険料です。
■源泉所得税は給与対応分だけ
所得税法で
給与の支払者は
その支給の際に源泉徴収をする義務がある
とされています。
「支給の際」とありますので、
支給がなされないかぎり
源泉所得税も発生しないことになります。
また、支給すべき給与の
一部だけが支払われる場合には、
分割支給の割合分だけの税額を
徴収することになります。
例えば
支給すべき給与の額が30万円で
そのときの源泉所得税額が6万円
であるとした場合に、
給与の3分の1の10万円が
支払われるときは
源泉税額も3分の1の2万円
となります。
このように
源泉所得税が徴収されるのは
現実の支給に見合った分だけなのですが、
年末調整や確定申告の際の所得金額計算では、
給与の支給日として定められた日に
収入があったものとして
未払分も含みますので
注意が必要です。
■住民税は今の給料に関係ない
住民税においても、
給与の支払者は
特別徴収義務者として
給与の支払時に
住民税を徴収しなければなりません。
給与の支払時にというのも
所得税と同じです。
ただし、
給与支給の際に徴収されている住民税は、
前年の所得に対して確定した税額ですので、
給与の支給がないことをもって
その確定した税額が減免されることは
ありません。
すなわち
給与の支給者が爾後支給不能の状態に至れば、
未徴収の住民税額分は
本人が普通徴収の方法で
支払わなければならない
ことになります。
所得があればこその税金が、
所得がなくなるときにまでつきまとう
といったら言い過ぎでしょうか。
※給与が一部未払の場合の源泉徴収
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月27日(木)
企業の業績が悪化し、
資金繰りに窮するようになると、
給与の未払や
遅配を余儀なくされます。
そのようなときに気になるのが、
税金(源泉所得税・住民税)や
社会保険料です。
■源泉所得税は給与対応分だけ
所得税法で
給与の支払者は
その支給の際に源泉徴収をする義務がある
とされています。
「支給の際」とありますので、
支給がなされないかぎり
源泉所得税も発生しないことになります。
また、支給すべき給与の
一部だけが支払われる場合には、
分割支給の割合分だけの税額を
徴収することになります。
例えば
支給すべき給与の額が30万円で
そのときの源泉所得税額が6万円
であるとした場合に、
給与の3分の1の10万円が
支払われるときは
源泉税額も3分の1の2万円
となります。
このように
源泉所得税が徴収されるのは
現実の支給に見合った分だけなのですが、
年末調整や確定申告の際の所得金額計算では、
給与の支給日として定められた日に
収入があったものとして
未払分も含みますので
注意が必要です。
■住民税は今の給料に関係ない
住民税においても、
給与の支払者は
特別徴収義務者として
給与の支払時に
住民税を徴収しなければなりません。
給与の支払時にというのも
所得税と同じです。
ただし、
給与支給の際に徴収されている住民税は、
前年の所得に対して確定した税額ですので、
給与の支給がないことをもって
その確定した税額が減免されることは
ありません。
すなわち
給与の支給者が爾後支給不能の状態に至れば、
未徴収の住民税額分は
本人が普通徴収の方法で
支払わなければならない
ことになります。
所得があればこその税金が、
所得がなくなるときにまでつきまとう
といったら言い過ぎでしょうか。
※給与が一部未払の場合の源泉徴収
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2009年8月27日(木)
2009年08月21日
税務申告書の自署押印
(1)申告書の「代表者自署押印」
法人税の申告書には、
「代表者 自署押印」
という欄があります。
当たり前ですが、この欄には
代表者が自署して押印することに
なっています。
この「自署」と「押印」の
正確な定義をご存知ですか?
(2)自署とは
自署とは、
自身で署名することですので、
代表者が自らの手で
申告書に氏名を書かなければ
いけません。
代表者名入りのゴム印を押したり、
ワープロで印刷されているケースも
あるかもしれませんが、
これらによる氏名の記載は
「記名」であり、
自署ではありません。
(3)押印とは
押印とは、
印鑑を押すことですが、
法人税の申告書に押す印鑑は
どのような印鑑でしょうか?
税法では
「自己の印」を押すとされており、
自己の印とは、
申告書に署名をした
代表者個人の印鑑のことです。
この個人の印鑑は
実印である必要はなく、
いわゆる「認印」でも
構わないとされています。
実際には、
会社の代表者が押印する印鑑
であるとして、
会社の代表印を押印するケースも
多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に
含まれるかどうかは議論の余地が
あるかもしれませんが、
本来は代表者個人の印鑑を押す
ことになっています。
(4)申告書の提出は認められないの?
それでは、
「自署」が「記名」であったり
「自己の印」が「会社の代表印」で
あったりした場合には、
申告書の提出が認められないのでしょうか?
ご安心ください。
「自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼさない」
とされておりますので、
仮に自署押印が原則通りでなかった
としても、
申告書の提出が無効になるようなことは
ありません。
電子申告が普及すると、
代表者の自署押印という作業も
いずれ無くなってしまうかも
しれません。
社長にとって
年に一度の重要な任務の一つが
無くなってしまうのも
寂しい気がいたします。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年8月21日(金)
法人税の申告書には、
「代表者 自署押印」
という欄があります。
当たり前ですが、この欄には
代表者が自署して押印することに
なっています。
この「自署」と「押印」の
正確な定義をご存知ですか?
(2)自署とは
自署とは、
自身で署名することですので、
代表者が自らの手で
申告書に氏名を書かなければ
いけません。
代表者名入りのゴム印を押したり、
ワープロで印刷されているケースも
あるかもしれませんが、
これらによる氏名の記載は
「記名」であり、
自署ではありません。
(3)押印とは
押印とは、
印鑑を押すことですが、
法人税の申告書に押す印鑑は
どのような印鑑でしょうか?
税法では
「自己の印」を押すとされており、
自己の印とは、
申告書に署名をした
代表者個人の印鑑のことです。
この個人の印鑑は
実印である必要はなく、
いわゆる「認印」でも
構わないとされています。
実際には、
会社の代表者が押印する印鑑
であるとして、
会社の代表印を押印するケースも
多いのではないかと思われます。
会社の代表印が「自己の印」に
含まれるかどうかは議論の余地が
あるかもしれませんが、
本来は代表者個人の印鑑を押す
ことになっています。
(4)申告書の提出は認められないの?
それでは、
「自署」が「記名」であったり
「自己の印」が「会社の代表印」で
あったりした場合には、
申告書の提出が認められないのでしょうか?
ご安心ください。
「自署及び押印の有無は、
法人税申告書の提出による申告の効力に
影響を及ぼさない」
とされておりますので、
仮に自署押印が原則通りでなかった
としても、
申告書の提出が無効になるようなことは
ありません。
電子申告が普及すると、
代表者の自署押印という作業も
いずれ無くなってしまうかも
しれません。
社長にとって
年に一度の重要な任務の一つが
無くなってしまうのも
寂しい気がいたします。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月21日(金)
2009年08月20日
延滞税等の損金不算入〜社会保険の延滞は?
■源泉税の延滞
源泉所得税の期限後納付への
ペナルティは厳しく、
原則として1日でも納付額の10%、
(ただし自主的納付なら5%)の
不納付加算税が課され、
その上、
年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の
延滞税が課されます。
■住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%
(当初1ヶ月間は4.5%)です。
ただし、国税と異なり、
住民税には不納付加算金というのは
ありません。
■労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の
労働保険料、
厚生年金保険料、
健康保険料
の納付は、
それぞれの法律で義務付けられています
が、税金と異なり、
延滞があったとしても
自動的にペナルティとなるわけでは
ありません。
滞納につき督促したときに限り、
保険料の額につき
年14.6パーセントの割合で、
納期限の翌日から
その完納
又は
財産差押えの日
の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収することになっています。
労災保険の場合
事業主が
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に
労災事故が発生した場合、
@
未納部分の保険料を遡って
(2年分+10%追徴金)
支払うことに加えて、
A
労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%
(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず
手続を行っていなかった場合)、
又は40%
(行政機関から指導は受けてはいないものの
1年以上手続を行っていなかった場合)を
事業者が負担しなければなりません。
■延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、
負担金などはすべて
罰、ペナルティの意味を持つものなので、
どれも税務上損金不算入では、
と考えてしまいそうです。
しかし、
損金不算入とされるのは
税法で限定列挙している
延滞税、
過少申告加算税、
無申告加算税、
不納付加算税、
重加算税、
過怠税、
過少申告加算金、
不申告加算金、
重加算金、
延滞金(除社保)、
罰金、科料、過料、課徴金
のみです。
これらには
労働保険、社会保険の保険料に係る
延滞金、追徴金、負担金は
含まれていません。
したがって、
損金に算入できることになります。
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2009年8月20日(木)
源泉所得税の期限後納付への
ペナルティは厳しく、
原則として1日でも納付額の10%、
(ただし自主的納付なら5%)の
不納付加算税が課され、
その上、
年14.6%(当初2ヶ月間は4.5%)の
延滞税が課されます。
■住民税の延滞
住民税の延滞金も年14.6%
(当初1ヶ月間は4.5%)です。
ただし、国税と異なり、
住民税には不納付加算金というのは
ありません。
■労働保険、社会保険料の延滞
労災保険・雇用保険の
労働保険料、
厚生年金保険料、
健康保険料
の納付は、
それぞれの法律で義務付けられています
が、税金と異なり、
延滞があったとしても
自動的にペナルティとなるわけでは
ありません。
滞納につき督促したときに限り、
保険料の額につき
年14.6パーセントの割合で、
納期限の翌日から
その完納
又は
財産差押えの日
の前日までの日数により計算した延滞金を
徴収することになっています。
労災保険の場合
事業主が
労災保険の加入手続を怠っていた期間中に
労災事故が発生した場合、
@
未納部分の保険料を遡って
(2年分+10%追徴金)
支払うことに加えて、
A
労災保険から労働者等が給付を受けた金額の100%
(行政機関から加入の指導を受けたにも関わらず
手続を行っていなかった場合)、
又は40%
(行政機関から指導は受けてはいないものの
1年以上手続を行っていなかった場合)を
事業者が負担しなければなりません。
■延滞金の損金算入
上記の延滞金、追徴金、
負担金などはすべて
罰、ペナルティの意味を持つものなので、
どれも税務上損金不算入では、
と考えてしまいそうです。
しかし、
損金不算入とされるのは
税法で限定列挙している
延滞税、
過少申告加算税、
無申告加算税、
不納付加算税、
重加算税、
過怠税、
過少申告加算金、
不申告加算金、
重加算金、
延滞金(除社保)、
罰金、科料、過料、課徴金
のみです。
これらには
労働保険、社会保険の保険料に係る
延滞金、追徴金、負担金は
含まれていません。
したがって、
損金に算入できることになります。
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2009年8月20日(木)
2009年08月19日
税金の滞納、社会保険の滞納〜横領には該当しない
こんな疑問が出された
給与から源泉徴収
あるいは特別徴収という名前で
天引きしている所得税や住民税を
会社が滞納している場合、
会社は従業員から預かったお金を
使い込んでいる
という事になります。
従業員が
会社のお金を使い込んだら、
横領になり
刑事処罰されるのに対し、
会社が従業員のお金を
使い込んだとしても
何も処罰されないのですか?
横領にはならない
税金を滞納することは
刑事処罰の対象にはなりません。
確かに源泉徴収所得税、
特別徴収住民税は
従業員の給料から
天引きしたもので
預り金の性質がありますが、
従業員は税金の納税義務者では
ありません。
法律上の納付義務者は
会社だからです。
納期までに正しく納めないと
会社に
不納付加算税や延滞税や延滞金などの
ペナルティーが発生します。
督促されても
ペナルティーを納めなければ
会社の財産を
差し押さえされることも
あります。
延滞の原因が
従業員の故意や過失であったとして
もです。
社会保険料も同じ
社会保険料が
正しく納められていない場合、
従業員に対し直接に
納入督促がされることは
ありません。
税金の滞納の場合と同じく
保険料の納入義務は
従業員にはありません。
社会保険の適用誤りなどにより
長期間の徴収漏れが生じた場合、
会社には過去2年に遡及した
社会保険料の不足額全額納入が
督促されますが、
その支払い後の従業員との精算は
社会保険料としての天引きには
なりません。
会社が給与から天引きできるのは
前月分・当月分の保険料に
限定されています。
それ以外の保険料は
単なる金銭債権債務としての天引き
とされます。
国会での珍奇な政府答弁
横領罪が成立するためには、
横領の対象となる「物」があること
が前提で、
保険料を滞納している事業主においては、
資金繰りが悪化しているため、
従業員に対して
手取り分の給料を支払うために必要な資金を
ようやく調達しているだけであろうから、
(そもそも、従業員給料より源泉徴収
されることとなる被保険者負担分の保険料
に相当する資金を当初から保有していないのが実態
であるため)
横領の対象となる物は存在していない、
と説明しています。
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2009年8月19日(水)
給与から源泉徴収
あるいは特別徴収という名前で
天引きしている所得税や住民税を
会社が滞納している場合、
会社は従業員から預かったお金を
使い込んでいる
という事になります。
従業員が
会社のお金を使い込んだら、
横領になり
刑事処罰されるのに対し、
会社が従業員のお金を
使い込んだとしても
何も処罰されないのですか?
横領にはならない
税金を滞納することは
刑事処罰の対象にはなりません。
確かに源泉徴収所得税、
特別徴収住民税は
従業員の給料から
天引きしたもので
預り金の性質がありますが、
従業員は税金の納税義務者では
ありません。
法律上の納付義務者は
会社だからです。
納期までに正しく納めないと
会社に
不納付加算税や延滞税や延滞金などの
ペナルティーが発生します。
督促されても
ペナルティーを納めなければ
会社の財産を
差し押さえされることも
あります。
延滞の原因が
従業員の故意や過失であったとして
もです。
社会保険料も同じ
社会保険料が
正しく納められていない場合、
従業員に対し直接に
納入督促がされることは
ありません。
税金の滞納の場合と同じく
保険料の納入義務は
従業員にはありません。
社会保険の適用誤りなどにより
長期間の徴収漏れが生じた場合、
会社には過去2年に遡及した
社会保険料の不足額全額納入が
督促されますが、
その支払い後の従業員との精算は
社会保険料としての天引きには
なりません。
会社が給与から天引きできるのは
前月分・当月分の保険料に
限定されています。
それ以外の保険料は
単なる金銭債権債務としての天引き
とされます。
国会での珍奇な政府答弁
横領罪が成立するためには、
横領の対象となる「物」があること
が前提で、
保険料を滞納している事業主においては、
資金繰りが悪化しているため、
従業員に対して
手取り分の給料を支払うために必要な資金を
ようやく調達しているだけであろうから、
(そもそも、従業員給料より源泉徴収
されることとなる被保険者負担分の保険料
に相当する資金を当初から保有していないのが実態
であるため)
横領の対象となる物は存在していない、
と説明しています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月19日(水)
2009年08月15日
平成21年 税制改正ポイント〜法人税
中小企業にとっては、
軽減税率の引き下げ
と
欠損金の繰戻しによる還付制度の復活
が大きな改正ポイントです。
(1)中小企業等の軽減税率の引下げ
中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間
に終了する各事業年度の所得金額
のうち、
年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率を18%(現行22%)
に引き下げることとなりました。
年800万円超の金額に対する法人税の
税率は現行の30%のままですから、
年800万円超の課税所得を稼ぎ出す会社
にとっては、法人税が32万円お得
になります。
(2)欠損金の繰戻し還付制度
中小法人等の
平成21年2月1日以後に終了する事業年度
において生じた欠損金額については、
欠損金の繰戻しによる還付制度
の適用ができることとなりました。
つまり、
前年度は黒字だった法人が、
経営悪化などで
今年度赤字に陥った場合、
前年度に納税した法人税の還付を
受けることができるという
制度です。
この制度は、
平成4年4月1日以降に終了する事業年度
の青色欠損金額から、今まで不適用と
されてきましたが、
中小企業等に関して、部分的に復活した
わけです。
平成21年度改正以前も、
一定用件を満たせば、
適用できるケースがありましたので
当事務所では、ケースバイケースで
還付申告を行っていました。
この制度、
地方税(法人住民税・事業税)
には無いのが残念です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月15日(土)
軽減税率の引き下げ
と
欠損金の繰戻しによる還付制度の復活
が大きな改正ポイントです。
(1)中小企業等の軽減税率の引下げ
中小法人等の
平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間
に終了する各事業年度の所得金額
のうち、
年800万円以下の金額に対する法人税の
軽減税率を18%(現行22%)
に引き下げることとなりました。
年800万円超の金額に対する法人税の
税率は現行の30%のままですから、
年800万円超の課税所得を稼ぎ出す会社
にとっては、法人税が32万円お得
になります。
(2)欠損金の繰戻し還付制度
中小法人等の
平成21年2月1日以後に終了する事業年度
において生じた欠損金額については、
欠損金の繰戻しによる還付制度
の適用ができることとなりました。
つまり、
前年度は黒字だった法人が、
経営悪化などで
今年度赤字に陥った場合、
前年度に納税した法人税の還付を
受けることができるという
制度です。
この制度は、
平成4年4月1日以降に終了する事業年度
の青色欠損金額から、今まで不適用と
されてきましたが、
中小企業等に関して、部分的に復活した
わけです。
平成21年度改正以前も、
一定用件を満たせば、
適用できるケースがありましたので
当事務所では、ケースバイケースで
還付申告を行っていました。
この制度、
地方税(法人住民税・事業税)
には無いのが残念です。
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2009年8月15日(土)
2009年08月06日
中間納付額の還付と還付加算金
法人税中間納付額の還付と還付加算金
〜仮決算による中間申告をするのか、しないのか?
前期が黒字のため法人税を納付している。
そして、当期に入ってから業績が悪くなり、
上半期は、やや赤字であり、そのまま通期でも
赤字になりそうだ。
このような場合、
仮決算による中間申告をすれば、
前期の実績に基づく中間納付(予定納付)
がゼロとなり、資金繰りのうえでは
助かります。
しかしながら、もしも資金繰りに問題なければ、
前期の実績に基づく中間納付を
そのまま行うことをお勧めします。
銀行利息を上回る、高利子の還付加算金
があるからです。
中間納付期限の翌日から確定申告をして
実際に中間納付額が還付される直前までの
約半年間、高利回りの運用?ができます。
還付加算金の利率は、
4%を超えています。
ちなみに、ケースによっては、
あえて仮決算による中間申告をおこなう
ことで還付金加算金運用ができる場合も
あります。
仮決算による中間申告を行う事務手数も
考慮して判断しましょう。
※ 参考
第79条(中間納付額の還付)
中間申告書を提出した内国法人である普通法人から
その中間申告書に係る事業年度の
確定申告書の提出があつた場合において、
その確定申告書に第74条第1項第5号
(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載
があるときは、
税務署長は、その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項の中間申告書に係る中間納付額について
納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される中間納付額に
対応するものとして政令で定めるところにより
計算した金額を併せて還付する。
3
第1項の規定による還付金について
還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる
国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、
第1項の規定により還付をすべき中間納付額の
納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限)の翌日から
その還付のための支払決定をする日
又はその還付金につき充当をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
とする。
ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、
当該申告書の提出期限の翌日から
その提出された日までの日数は、
当該期間に算入しない。
4
第1項の規定による還付金を
その額の計算の基礎とされた中間納付額
に係る事業年度の所得に対する法人税で
未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうち
その充当する金額については、
還付加算金を附さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第2項の規定による還付金については、
還付加算金は、附さない。
6
前3項に定めるもののほか、
第1項又は第2項の還付の手続、
第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)
につき充当をする場合の方法
その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
■携帯サイトでご覧の方へ
当事務所の携帯サイトは以下の通りです。
税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
■PCでご覧の方へ
公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年8月6日(木)
ByTN
〜仮決算による中間申告をするのか、しないのか?
前期が黒字のため法人税を納付している。
そして、当期に入ってから業績が悪くなり、
上半期は、やや赤字であり、そのまま通期でも
赤字になりそうだ。
このような場合、
仮決算による中間申告をすれば、
前期の実績に基づく中間納付(予定納付)
がゼロとなり、資金繰りのうえでは
助かります。
しかしながら、もしも資金繰りに問題なければ、
前期の実績に基づく中間納付を
そのまま行うことをお勧めします。
銀行利息を上回る、高利子の還付加算金
があるからです。
中間納付期限の翌日から確定申告をして
実際に中間納付額が還付される直前までの
約半年間、高利回りの運用?ができます。
還付加算金の利率は、
4%を超えています。
ちなみに、ケースによっては、
あえて仮決算による中間申告をおこなう
ことで還付金加算金運用ができる場合も
あります。
仮決算による中間申告を行う事務手数も
考慮して判断しましょう。
※ 参考
第79条(中間納付額の還付)
中間申告書を提出した内国法人である普通法人から
その中間申告書に係る事業年度の
確定申告書の提出があつた場合において、
その確定申告書に第74条第1項第5号
(中間納付額の控除不足額)に掲げる金額の記載
があるときは、
税務署長は、その普通法人に対し、
当該金額に相当する中間納付額を還付する。
2
税務署長は、
前項の規定による還付金の還付をする場合において、
同項の中間申告書に係る中間納付額について
納付された延滞税があるときは、
その額のうち、
同項の規定により還付される中間納付額に
対応するものとして政令で定めるところにより
計算した金額を併せて還付する。
3
第1項の規定による還付金について
還付加算金を計算する場合には、
その計算の基礎となる
国税通則法第58条第1項(還付加算金)の期間は、
第1項の規定により還付をすべき中間納付額の
納付の日(その中間納付額がその納期限前に納付された場合には、
その納期限)の翌日から
その還付のための支払決定をする日
又はその還付金につき充当をする日
(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、
その適することとなつた日)までの期間
とする。
ただし、同項の確定申告書が期限後申告書である場合には、
当該申告書の提出期限の翌日から
その提出された日までの日数は、
当該期間に算入しない。
4
第1項の規定による還付金を
その額の計算の基礎とされた中間納付額
に係る事業年度の所得に対する法人税で
未納のものに充当する場合には、
その還付金の額のうち
その充当する金額については、
還付加算金を附さないものとし、
その充当される部分の法人税については、
延滞税及び利子税を免除するものとする。
5
第2項の規定による還付金については、
還付加算金は、附さない。
6
前3項に定めるもののほか、
第1項又は第2項の還付の手続、
第1項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)
につき充当をする場合の方法
その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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2009年8月6日(木)
ByTN
2009年07月28日
税務調査〜質問検査権と受忍義務
一般の税務調査は
任意調査と聞いておりますが、
任意調査なのに
何故受けなければ
いけないのでしょうか?
■質問検査権と受忍義務
税務署には
「質問検査権」があります。
それは各税法に
「必要があるときは・・・
質問し・・・検査することができる」
と明記されているからです。
しかも納税者が、
税務署員の質問に対して
答弁しなかったり、
税務署員の帳簿検査について
帳簿を見せない等の
拒否や妨害をした時は、
「1年以下の懲役又は
20万円以下の罰金に処する。」
という罰則が
規定されています。
刑事犯においてすら、
自らの不利になることについての
証言拒否など被疑者の不答弁が
認められていますが、
税務調査については
調査受忍義務が課せられています。
■「必要があるとき」とは何時?
ここで問題となるのは、
「必要があるとき」
です。
「必要があるかないかは
税務署が判断する」では
納税者は何時でも何処でも
一方的に調査を受忍するしか
ありません。
ですから
本来税務署は
調査が必要な客観的理由を開示し、
調査依頼をおこなわなければ
なりません。
なお最高裁の判例でも
「具体的事情にかんがみ、
客観的な必要性があると判断される場合」に
質問検査権が許される、
としております。
■実際の調査では
よく言われる、
調査理由としては、
「暫く調査に伺っていないので」
といった理由です。
これは通常の更正処分の期間が5年
という理由によっております。
税務当局としては、
「申告が正しいかどうかを確認する為に
調査をするのであって、調査以前に、
申告の何処に誤りや疑問があるといった
具体的な調査理由の開示は不要である。」
という見解をとっております。
その意味では
「調査の必要があるかないかは
税務署が判断する」状況に
なっております。
※ 質問検査権を巡る諸問題(国税庁HP)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年7月28日(火)
任意調査と聞いておりますが、
任意調査なのに
何故受けなければ
いけないのでしょうか?
■質問検査権と受忍義務
税務署には
「質問検査権」があります。
それは各税法に
「必要があるときは・・・
質問し・・・検査することができる」
と明記されているからです。
しかも納税者が、
税務署員の質問に対して
答弁しなかったり、
税務署員の帳簿検査について
帳簿を見せない等の
拒否や妨害をした時は、
「1年以下の懲役又は
20万円以下の罰金に処する。」
という罰則が
規定されています。
刑事犯においてすら、
自らの不利になることについての
証言拒否など被疑者の不答弁が
認められていますが、
税務調査については
調査受忍義務が課せられています。
■「必要があるとき」とは何時?
ここで問題となるのは、
「必要があるとき」
です。
「必要があるかないかは
税務署が判断する」では
納税者は何時でも何処でも
一方的に調査を受忍するしか
ありません。
ですから
本来税務署は
調査が必要な客観的理由を開示し、
調査依頼をおこなわなければ
なりません。
なお最高裁の判例でも
「具体的事情にかんがみ、
客観的な必要性があると判断される場合」に
質問検査権が許される、
としております。
■実際の調査では
よく言われる、
調査理由としては、
「暫く調査に伺っていないので」
といった理由です。
これは通常の更正処分の期間が5年
という理由によっております。
税務当局としては、
「申告が正しいかどうかを確認する為に
調査をするのであって、調査以前に、
申告の何処に誤りや疑問があるといった
具体的な調査理由の開示は不要である。」
という見解をとっております。
その意味では
「調査の必要があるかないかは
税務署が判断する」状況に
なっております。
※ 質問検査権を巡る諸問題(国税庁HP)
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年7月28日(火)
2009年07月17日
通勤費非課税規定
■通勤費非課税規定
所得税法では
通常の給与に加算して受ける
通勤手当を
非課税としています。
実際、
給与を得るのに
従業員が何か
仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を
負担するということは
あまりありません。
■例外は皆無
ただし、
通勤費が10万円超のケースでは
その超過分は
給与所得だとの規定が
あります。
しかし、
平均通勤費は1.6万円で、
通勤費3.5万円以下で98%超、
4.5万円以下で99.9%を
占めており、
通勤費10万円超該当者は
ほとんどいません。
10万円規定は
ズルく利用されることへの
予防線にすぎません。
通勤費完全非課税という
実態認識を変える必要は
ないと思われます。
■社会保険は不合理
ところが、
社会保険や
雇用保険や労災保険では
通勤費について、
必要経費の補てん金ではなく、
給与収入の一部という扱い
にしています。
それで保険料負担の対象に
なっています。
年金・健保・雇保からの
給付金を受けるようなときは
通勤することがなくなっているとき
なのですから、
給付額の中に
通勤費に相当する部分が
入っている必要はないはずです。
明らかな構造設計的論理矛盾です。
それに、
能力が低いので
給与も低い従業員だったとしても、
遠距離通勤だったことにより、
社会保険料の本人負担分、
事業主負担分が増えて、
その従業員の
将来受給年金や
雇用保険などの給付が多くなる
というのも
納得し難いところです。
■格差社会での派遣労働者は自己負担
税の規定は
所得の実質主義に基づいている
かのようではありますが、
税の規定も形式主義で、
通勤費名目でないものは
非課税にならないようです。
派遣労働者の多くは
通勤費補助がない人です。
しかし、
彼らも通勤費を負担して通勤しており、
その費用は
受け取る給与によって
償っています。
同じ通勤費について、
公務員や正社員は非課税、
非正規労働者は考慮なしでは
社会的差別の上塗りです。
通勤費非課税の規定の
不平等取扱いを早急に改めるのは
時代の要請です。
それとともに、
社会保険の不合理性も
税との取扱いの一元化の方向で
改められるべきです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年7月17日(金)
所得税法では
通常の給与に加算して受ける
通勤手当を
非課税としています。
実際、
給与を得るのに
従業員が何か
仕事に不可欠な物・道具・その他の代金を
負担するということは
あまりありません。
■例外は皆無
ただし、
通勤費が10万円超のケースでは
その超過分は
給与所得だとの規定が
あります。
しかし、
平均通勤費は1.6万円で、
通勤費3.5万円以下で98%超、
4.5万円以下で99.9%を
占めており、
通勤費10万円超該当者は
ほとんどいません。
10万円規定は
ズルく利用されることへの
予防線にすぎません。
通勤費完全非課税という
実態認識を変える必要は
ないと思われます。
■社会保険は不合理
ところが、
社会保険や
雇用保険や労災保険では
通勤費について、
必要経費の補てん金ではなく、
給与収入の一部という扱い
にしています。
それで保険料負担の対象に
なっています。
年金・健保・雇保からの
給付金を受けるようなときは
通勤することがなくなっているとき
なのですから、
給付額の中に
通勤費に相当する部分が
入っている必要はないはずです。
明らかな構造設計的論理矛盾です。
それに、
能力が低いので
給与も低い従業員だったとしても、
遠距離通勤だったことにより、
社会保険料の本人負担分、
事業主負担分が増えて、
その従業員の
将来受給年金や
雇用保険などの給付が多くなる
というのも
納得し難いところです。
■格差社会での派遣労働者は自己負担
税の規定は
所得の実質主義に基づいている
かのようではありますが、
税の規定も形式主義で、
通勤費名目でないものは
非課税にならないようです。
派遣労働者の多くは
通勤費補助がない人です。
しかし、
彼らも通勤費を負担して通勤しており、
その費用は
受け取る給与によって
償っています。
同じ通勤費について、
公務員や正社員は非課税、
非正規労働者は考慮なしでは
社会的差別の上塗りです。
通勤費非課税の規定の
不平等取扱いを早急に改めるのは
時代の要請です。
それとともに、
社会保険の不合理性も
税との取扱いの一元化の方向で
改められるべきです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年7月17日(金)
2009年07月13日
通勤費の事業主負担
■居住、移転の基本的人権
国民の
憲法上の権利の一つとして
居住地選択の自由
があります。
そして、
自由に選んだ住居からの
通勤費については、
スジからいえば
自己負担すべきものですが、
通常は雇い主が
全額負担しています。
素直に考えると変なことです。
別に、
雇い主に
通勤費負担の法的義務が
あるわけではありません。
とはいえ、
雇い主の通勤費負担は
雇用に伴う単なる任意の給付
というよりも、
強制的社会慣行とでも言うべきもの
となっています。
だからでしょうか、
従業員からは、
負担してもらった通勤費について、
当然のこととして
何の感謝もされません。
従業員自身が引っ越しをしたり、
工場移転をしたり、
ということで
従業員が遠距離通勤者に
変わってしまった場合に、
解雇にもできないし、
通勤費の増える分を
負担しないということにも
なかなかできません。
雇い主にとっては辛いところです。
■通勤費の本来性格
労務の提供をするために
事業場に赴くことが
通勤であり、
通勤そのものは
労務の提供ではありません。
労務の提供を
できるようにするための
条件整備行為に過ぎないからです。
その通勤に
費用がかかる場合において、
その費用を
雇い主から補填されているのですから、
雇い主の通勤費負担分の性格は、
給与所得の
必要経費を補填するもの、
すなわち
給与所得計算上の
労務の対価としての収入ではなく、
給与所得計算上の
必要経費のマイナス項目
とするべきものです。
■非課税という奨励規定
実際
日本では
給与を得るのに
従業員が何か仕事に不可欠な
物・道具・その他の代金を負担する
ということはあまりありません。
所得税法では
通勤手当や
仕事における無償貸与物の給付を
非課税としています。
非課税としているのは、
雇い主の
従業員通勤費等の負担によって、
労務の対価以上に
従業員の手元に残る金銭が
増えることはないからでしょうが、
さらに、
非課税とすることにより、
働くための条件整備費用は、
従業員自身ではなく
雇用主負担とすることがよい、
との考えを奨励している
ともいえます。
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2009年7月13日(月)
国民の
憲法上の権利の一つとして
居住地選択の自由
があります。
そして、
自由に選んだ住居からの
通勤費については、
スジからいえば
自己負担すべきものですが、
通常は雇い主が
全額負担しています。
素直に考えると変なことです。
別に、
雇い主に
通勤費負担の法的義務が
あるわけではありません。
とはいえ、
雇い主の通勤費負担は
雇用に伴う単なる任意の給付
というよりも、
強制的社会慣行とでも言うべきもの
となっています。
だからでしょうか、
従業員からは、
負担してもらった通勤費について、
当然のこととして
何の感謝もされません。
従業員自身が引っ越しをしたり、
工場移転をしたり、
ということで
従業員が遠距離通勤者に
変わってしまった場合に、
解雇にもできないし、
通勤費の増える分を
負担しないということにも
なかなかできません。
雇い主にとっては辛いところです。
■通勤費の本来性格
労務の提供をするために
事業場に赴くことが
通勤であり、
通勤そのものは
労務の提供ではありません。
労務の提供を
できるようにするための
条件整備行為に過ぎないからです。
その通勤に
費用がかかる場合において、
その費用を
雇い主から補填されているのですから、
雇い主の通勤費負担分の性格は、
給与所得の
必要経費を補填するもの、
すなわち
給与所得計算上の
労務の対価としての収入ではなく、
給与所得計算上の
必要経費のマイナス項目
とするべきものです。
■非課税という奨励規定
実際
日本では
給与を得るのに
従業員が何か仕事に不可欠な
物・道具・その他の代金を負担する
ということはあまりありません。
所得税法では
通勤手当や
仕事における無償貸与物の給付を
非課税としています。
非課税としているのは、
雇い主の
従業員通勤費等の負担によって、
労務の対価以上に
従業員の手元に残る金銭が
増えることはないからでしょうが、
さらに、
非課税とすることにより、
働くための条件整備費用は、
従業員自身ではなく
雇用主負担とすることがよい、
との考えを奨励している
ともいえます。
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2009年7月13日(月)
2009年06月11日
デット・エクイティ・スワップ(DES)
■デット・エクイティ・スワップ(DES)とは
デット・エクイティ・スワップ
(Debt Equity Swap)とは、
債務の株式化のことをいいます。
中小企業の場合、
社長からの借入金を
資本金に振替えるケースが、
ほとんどです。
■社長からの借入金がたくさんある場合
銀行融資を受ける場合など、
社長からの借入金として
役員短期借入金などの勘定で
貸借対照表に表示するよりも、
資本金で表示されたほうが、
自己資本比率などの数値の関係で
評価が高まります。
しかしながら、
社長からの借入金を
資本金に振替えるだけでも
登記が必要となるし、
(しかも会社への貸付金を現物出資するという
特殊な内容なので、登記自体複雑な場合が多い)
さらには、気をつけなければ、
税務上なぜか課税される?
という危険すらはらんでいます。
つまり
・債務免除益のような多額の益金の発生
・免税事業者から課税事業者になってしまう
・地方税の均等割額の増加
など留意点が多いのです。
■現状のまま口頭での対応
正式な手続きをせずに、
社長からの借入金を
資本金に振替えずに、
決算が固まっている場合。
そのような場合でも、
金融機関の融資担当者には、
代表者自身からの借入金であり、
当分返済の予定をしていない、
つまり、資本金に限りなく近いもの
である旨の説明を
きちんとしてみましょう。
代表者からの借入には、
利息を設定する必要もないので
上記説明を証明できるような
約定書を作成しておくのも手です。
評価されるかどうかは、
わかりませんが。
■擬似?デット・エクイティ・スワップ
社長借入金を無理に資本金化したことで
逆に、社長への貸付金が発生しては、
元も子もありません。
慎重に検討の上、社長からの借入金に
余裕があるのなら、
デット・エクイティ・スワップと
同様の効果を、その擬似的な方法で
行うことをお勧めします。
増資すべきかどうか、
バランス感覚で検討する必要が
ありますので、
具体的な内容に関しては、
是非、当事務所へ電話かメールで
お問い合わせ下さい。
PCの方:当事務所公式ホームページ
税理士西塚事務所 東京都中央区 会計事務所
携帯の方:
税理士西塚事務所 東京都中央区 会計事務所 携帯サイト
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月11日(木)
デット・エクイティ・スワップ
(Debt Equity Swap)とは、
債務の株式化のことをいいます。
中小企業の場合、
社長からの借入金を
資本金に振替えるケースが、
ほとんどです。
■社長からの借入金がたくさんある場合
銀行融資を受ける場合など、
社長からの借入金として
役員短期借入金などの勘定で
貸借対照表に表示するよりも、
資本金で表示されたほうが、
自己資本比率などの数値の関係で
評価が高まります。
しかしながら、
社長からの借入金を
資本金に振替えるだけでも
登記が必要となるし、
(しかも会社への貸付金を現物出資するという
特殊な内容なので、登記自体複雑な場合が多い)
さらには、気をつけなければ、
税務上なぜか課税される?
という危険すらはらんでいます。
つまり
・債務免除益のような多額の益金の発生
・免税事業者から課税事業者になってしまう
・地方税の均等割額の増加
など留意点が多いのです。
■現状のまま口頭での対応
正式な手続きをせずに、
社長からの借入金を
資本金に振替えずに、
決算が固まっている場合。
そのような場合でも、
金融機関の融資担当者には、
代表者自身からの借入金であり、
当分返済の予定をしていない、
つまり、資本金に限りなく近いもの
である旨の説明を
きちんとしてみましょう。
代表者からの借入には、
利息を設定する必要もないので
上記説明を証明できるような
約定書を作成しておくのも手です。
評価されるかどうかは、
わかりませんが。
■擬似?デット・エクイティ・スワップ
社長借入金を無理に資本金化したことで
逆に、社長への貸付金が発生しては、
元も子もありません。
慎重に検討の上、社長からの借入金に
余裕があるのなら、
デット・エクイティ・スワップと
同様の効果を、その擬似的な方法で
行うことをお勧めします。
増資すべきかどうか、
バランス感覚で検討する必要が
ありますので、
具体的な内容に関しては、
是非、当事務所へ電話かメールで
お問い合わせ下さい。
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2009年6月11日(木)
2009年06月09日
利益準備金・その他利益剰余金 の取崩しによる資本組入れ
旧商法時代には、
「利益準備金の資本組入れ」、
「利益の資本組入れ」
は容認されていました。
しかし、平成18年、
会社法になってからは、
会社計算規則において、
その他利益剰余金
又は
利益準備金
を取崩して
資本金に組入れる(振替える)
ことはできなくなりました。
この取扱は、
会社法も会計基準と同様、
「資本と利益の峻別」を遵守する
という考えの下に
定められたものでした。
今般、
「会社法施行規則」及び
「会社計算規則」の一部改正で、
平成21年4月1日以後、
「利益準備金やその他利益剰余金
の取崩しによる資本組入れ」
が可能となりました。
会社法は、
僅か3年余りで、
「利益と資本の峻別」という
大原則をあっさり
葬り去ってしまいました。
理由は、
国際的な会計基準との
コンバージェンス(収れん)
の必要性からのようです。
(1)条文の改正内容
計算規則の改正内容ですが、
旧条文にある括弧書き
(資本準備金に限る)とか
(その他資本剰余金に係る額に限る)
とかいう文言が削除されました。
そのため、
利益準備金及び
その他利益剰余金も
資本に組入れることが
可能となったわけです。
(2)みなし配当課税はどうなるの
税法においては、この
「利益の資本組入れ」に伴う
「みなし配当課税」について、
紆余曲折がありました。
過っては、
「利益の資本組入れ」については、
「みなし配当課税」
がありました。
その後、旧商法の
最低資本金制度の導入により、
会社組織維持の観点から、
平成3年4月1日から
平成8年3月31日まで、
暫定措置として、
最低資本金
(株式会社1000万円、有限会社300万円)
までの
「利益の資本組入れ」については
非課税としました。
そして、
平成13年の税制改正
(企業組織再編税制)で、
「株主等に対し
資産の交付がない場合のみなし配当」
については、
その課税を廃止することとされました。
当然ですが、その中には、
「利益積立金」の
資本又は出資への組入れ
も含まれています。
平成13年の改正以後、今日まで、
この「みなし配当」に対する
課税上の取扱に変更がありませんので、
今回の
会社計算規則改正による
利益準備金等の資本組入れに関しても
「みなし配当課税」は無い
ということになります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月9日(火)
「利益準備金の資本組入れ」、
「利益の資本組入れ」
は容認されていました。
しかし、平成18年、
会社法になってからは、
会社計算規則において、
その他利益剰余金
又は
利益準備金
を取崩して
資本金に組入れる(振替える)
ことはできなくなりました。
この取扱は、
会社法も会計基準と同様、
「資本と利益の峻別」を遵守する
という考えの下に
定められたものでした。
今般、
「会社法施行規則」及び
「会社計算規則」の一部改正で、
平成21年4月1日以後、
「利益準備金やその他利益剰余金
の取崩しによる資本組入れ」
が可能となりました。
会社法は、
僅か3年余りで、
「利益と資本の峻別」という
大原則をあっさり
葬り去ってしまいました。
理由は、
国際的な会計基準との
コンバージェンス(収れん)
の必要性からのようです。
(1)条文の改正内容
計算規則の改正内容ですが、
旧条文にある括弧書き
(資本準備金に限る)とか
(その他資本剰余金に係る額に限る)
とかいう文言が削除されました。
そのため、
利益準備金及び
その他利益剰余金も
資本に組入れることが
可能となったわけです。
(2)みなし配当課税はどうなるの
税法においては、この
「利益の資本組入れ」に伴う
「みなし配当課税」について、
紆余曲折がありました。
過っては、
「利益の資本組入れ」については、
「みなし配当課税」
がありました。
その後、旧商法の
最低資本金制度の導入により、
会社組織維持の観点から、
平成3年4月1日から
平成8年3月31日まで、
暫定措置として、
最低資本金
(株式会社1000万円、有限会社300万円)
までの
「利益の資本組入れ」については
非課税としました。
そして、
平成13年の税制改正
(企業組織再編税制)で、
「株主等に対し
資産の交付がない場合のみなし配当」
については、
その課税を廃止することとされました。
当然ですが、その中には、
「利益積立金」の
資本又は出資への組入れ
も含まれています。
平成13年の改正以後、今日まで、
この「みなし配当」に対する
課税上の取扱に変更がありませんので、
今回の
会社計算規則改正による
利益準備金等の資本組入れに関しても
「みなし配当課税」は無い
ということになります。
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2009年6月9日(火)
2009年06月05日
手形(約束手形・為替手形、割引・裏書・不渡)
■手形は2種類
手形とは、
特定の日(支払期日)に
一定の金額(手形の額面金額)
の支払いを約束した有価証券
のことです。
支払期日まで現実の支払いを
先に延ばすことができますので、
一種の資金調達手段として
使われます。
手形には、
振出人が受取人に支払を約束する
約束手形と、
振出人が支払人に支払を依頼する
為替手形
とがあります。
手形は法律上この二種類ですが、
簿記会計上は
どちらの手形も同一に扱い、
手形代金の支払義務を
支払手形勘定、
手形代金を受け取る権利を
受取手形勘定
で表します。
■手形の勘定科目は転生する
入手した手形は、
支払期日が来るまでの期間は
入金になりません。
その間に自分の方の支払資金が
不足するようなときには、
手形を割引く方法がとられます。
100万円を一定期間預けると
例えば1万円の利息が付くとき、
今の100万円は
一定期間後の101万円と
同じ価値と見るのです。
その逆に
一定期間後の101万円を
今の価値の100万円に
引き直すことが割引です。
割引の際に
手形自体は相手方に
渡してしまっているのですが、
法律的な手形の求償債務が残るので、
割引額を割引手形勘定で
処理する方法がとられます。
また
手形割引によって資金化する代わりに、
その手形そのものを
支払に充てることもあります。
この場合の勘定科目は
裏書手形、譲渡手形、
裏書譲渡手形あるいは
回し手形など
いろいろな名称が使われます。
■不渡手形
手形が
支払期日に無事決済されると、
この段階で
受取手形、割引手形、裏書手形勘定や、
支払手形勘定は
消滅します。
ところが、
期日に決済(支払)銀行に資金がなく
決済されなかった場合、
それまでの受取手形は
不渡手形勘定となって
さらに貸借対照表に
残ることになります。
手形の発生消滅の過程は
様々悲喜こもごもですが、
誰もが不幸となるような
終わりかたはしたくないものです。
※ 手形法
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月5日(金)
手形とは、
特定の日(支払期日)に
一定の金額(手形の額面金額)
の支払いを約束した有価証券
のことです。
支払期日まで現実の支払いを
先に延ばすことができますので、
一種の資金調達手段として
使われます。
手形には、
振出人が受取人に支払を約束する
約束手形と、
振出人が支払人に支払を依頼する
為替手形
とがあります。
手形は法律上この二種類ですが、
簿記会計上は
どちらの手形も同一に扱い、
手形代金の支払義務を
支払手形勘定、
手形代金を受け取る権利を
受取手形勘定
で表します。
■手形の勘定科目は転生する
入手した手形は、
支払期日が来るまでの期間は
入金になりません。
その間に自分の方の支払資金が
不足するようなときには、
手形を割引く方法がとられます。
100万円を一定期間預けると
例えば1万円の利息が付くとき、
今の100万円は
一定期間後の101万円と
同じ価値と見るのです。
その逆に
一定期間後の101万円を
今の価値の100万円に
引き直すことが割引です。
割引の際に
手形自体は相手方に
渡してしまっているのですが、
法律的な手形の求償債務が残るので、
割引額を割引手形勘定で
処理する方法がとられます。
また
手形割引によって資金化する代わりに、
その手形そのものを
支払に充てることもあります。
この場合の勘定科目は
裏書手形、譲渡手形、
裏書譲渡手形あるいは
回し手形など
いろいろな名称が使われます。
■不渡手形
手形が
支払期日に無事決済されると、
この段階で
受取手形、割引手形、裏書手形勘定や、
支払手形勘定は
消滅します。
ところが、
期日に決済(支払)銀行に資金がなく
決済されなかった場合、
それまでの受取手形は
不渡手形勘定となって
さらに貸借対照表に
残ることになります。
手形の発生消滅の過程は
様々悲喜こもごもですが、
誰もが不幸となるような
終わりかたはしたくないものです。
※ 手形法
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月5日(金)
2009年06月02日
負債評価益って?2
米国大手金融機関6社の
2009年1月〜3月の決算が
出揃いました。
軒並み黒字を
計上しております。
大きな要因として
注目を浴びているのが
負債評価益
です。
シティーグループなどは、
約16億ドルの最終利益
を上げておりますが、
その内
負債評価益が
27億ドルあります。
負債評価益がなかったら
赤字と言うことになります。
■負債評価益とは
日経新聞によりますと、
「負債評価益とは、社債など
企業の負債の市場価値(時価)
が下落した場合に、
企業から債権者への支払い義務も
同時に減少したとみなして
その分を利益に計上するもの」
と解説していますが
今一よく解りません。
例えばA社が
社債を発行してお金を集め、
先物商品等の
金融商品に投資していた場合、
投資した金融商品が下落すれば
当然にも評価損が計上され
A社は大赤字となります。
そうすると、
今度はA社の社債の市場価格が
下落します。
そこでA社が
下落した自社の社債を
市場で買い戻せば、
下落した分だけ
負債はなくなるということです。
こう言った論理で、
実際に買い戻さなくても
負債の評価を下げることで、
負債評価益が計上できる
とする米国の会計基準です。
■金融機関を救う為の手法
そして
A社の社債を購入していたB社も
その社債の評価損を計上し、
同じ手法で
負債評価益を計上すれば、
金融機関は、
誰も赤字を出すことなしに
金融収縮に対処できます。
もともと机上の利益ですから、
それでも良いのでしょうが、
何か馬鹿にされている感は
否めません。
原点に立ち帰れ
日本の会計基準では、
負債評価益は認められて
おりませんが、
企業会計は
企業の実態を的確に表現する為のもの
であると言う原点に立ち帰って、
会計の諸規則を見直さないと、
企業会計自体の
信用の崩壊に繋がりかねない問題を
含んでいると思います。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月2日(火)
2009年1月〜3月の決算が
出揃いました。
軒並み黒字を
計上しております。
大きな要因として
注目を浴びているのが
負債評価益
です。
シティーグループなどは、
約16億ドルの最終利益
を上げておりますが、
その内
負債評価益が
27億ドルあります。
負債評価益がなかったら
赤字と言うことになります。
■負債評価益とは
日経新聞によりますと、
「負債評価益とは、社債など
企業の負債の市場価値(時価)
が下落した場合に、
企業から債権者への支払い義務も
同時に減少したとみなして
その分を利益に計上するもの」
と解説していますが
今一よく解りません。
例えばA社が
社債を発行してお金を集め、
先物商品等の
金融商品に投資していた場合、
投資した金融商品が下落すれば
当然にも評価損が計上され
A社は大赤字となります。
そうすると、
今度はA社の社債の市場価格が
下落します。
そこでA社が
下落した自社の社債を
市場で買い戻せば、
下落した分だけ
負債はなくなるということです。
こう言った論理で、
実際に買い戻さなくても
負債の評価を下げることで、
負債評価益が計上できる
とする米国の会計基準です。
■金融機関を救う為の手法
そして
A社の社債を購入していたB社も
その社債の評価損を計上し、
同じ手法で
負債評価益を計上すれば、
金融機関は、
誰も赤字を出すことなしに
金融収縮に対処できます。
もともと机上の利益ですから、
それでも良いのでしょうが、
何か馬鹿にされている感は
否めません。
原点に立ち帰れ
日本の会計基準では、
負債評価益は認められて
おりませんが、
企業会計は
企業の実態を的確に表現する為のもの
であると言う原点に立ち帰って、
会計の諸規則を見直さないと、
企業会計自体の
信用の崩壊に繋がりかねない問題を
含んでいると思います。
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2009年6月2日(火)
2009年05月29日
負債評価益って?
米銀行の四半期決算
このところ
金融市場が一時期よりは
やや落ち着きを取り戻し、
アメリカの各種経済指標や
米企業の決算内容が
下げ止まりつつあることから、
株式市場も
低空飛行ながら
株価が安定するように
なってきました。
また、
米金融大手6社の
1-3月期決算が出揃い
6社のうち5社が黒字となりました。
シティグループでは6・四半期ぶりに
黒字になったと報道しています。
実際に
本業が儲かるように
なったのでしょうか。
今回の決算の内容は
疑ってかかる必要がありそうです。
それは、
特殊な会計処理が
施されているからです。
ポイントは負債評価益の計上です。
■利益のかさ上げ
負債評価益とは、
社債など
企業の負債の時価が下落した場合に、
企業から債権者への支払い義務も
同時に減少したとみなして
その分を利益に計上するものです。
米会計基準では
この処理を認めていますが、
これはいってみれば
見せかけの利益なのです。
その見せかけの利益が膨大で、
シティグループにいたっては
純利益が16億ドルに対して
負債評価益が27億ドルとなっており、
実質は11億ドルの赤字
となっております。
このような
利益のかさ上げまでして
決算数字をよく見せようとすることは、
米金融機関の実態は
債務超過に陥っている可能性が
あるかと思われます。
■ノーベル経済学賞教授の謝罪
金融機関の
不良債権処理の難しさに関して
興味深いコメントがありました。
2008年の
ノーベル経済学賞を受賞した
クルーグマン教授は、
日本の不良債権処理に関して
日本批判の急先鋒でしたが、
以下のようなコメントをしています。
「私たちは、
日本に謝らなければならない。
日本は対応が遅く、
根本的な解決を避けていると、
西欧の識者は批判してきた。
だが、似たような境遇に直面すると、
私たちも同じ政策をとっている。
3月で
8・5%と上昇する米失業率を見ると、
失われた10年を経験した日本より
悪化している」
といっています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年5月29日(金)
このところ
金融市場が一時期よりは
やや落ち着きを取り戻し、
アメリカの各種経済指標や
米企業の決算内容が
下げ止まりつつあることから、
株式市場も
低空飛行ながら
株価が安定するように
なってきました。
また、
米金融大手6社の
1-3月期決算が出揃い
6社のうち5社が黒字となりました。
シティグループでは6・四半期ぶりに
黒字になったと報道しています。
実際に
本業が儲かるように
なったのでしょうか。
今回の決算の内容は
疑ってかかる必要がありそうです。
それは、
特殊な会計処理が
施されているからです。
ポイントは負債評価益の計上です。
■利益のかさ上げ
負債評価益とは、
社債など
企業の負債の時価が下落した場合に、
企業から債権者への支払い義務も
同時に減少したとみなして
その分を利益に計上するものです。
米会計基準では
この処理を認めていますが、
これはいってみれば
見せかけの利益なのです。
その見せかけの利益が膨大で、
シティグループにいたっては
純利益が16億ドルに対して
負債評価益が27億ドルとなっており、
実質は11億ドルの赤字
となっております。
このような
利益のかさ上げまでして
決算数字をよく見せようとすることは、
米金融機関の実態は
債務超過に陥っている可能性が
あるかと思われます。
■ノーベル経済学賞教授の謝罪
金融機関の
不良債権処理の難しさに関して
興味深いコメントがありました。
2008年の
ノーベル経済学賞を受賞した
クルーグマン教授は、
日本の不良債権処理に関して
日本批判の急先鋒でしたが、
以下のようなコメントをしています。
「私たちは、
日本に謝らなければならない。
日本は対応が遅く、
根本的な解決を避けていると、
西欧の識者は批判してきた。
だが、似たような境遇に直面すると、
私たちも同じ政策をとっている。
3月で
8・5%と上昇する米失業率を見ると、
失われた10年を経験した日本より
悪化している」
といっています。
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2009年5月29日(金)
2009年05月20日
欠損金の繰戻還付制度の欠点
今年の税制改正項目の一つに
中小企業の
欠損金の繰戻還付の復活
があります。
この適用には、
繰戻還付の請求をすると
税務調査があると言われていることや、
繰越控除との
有利不利の検討が必要です。
■還付請求ができる金額
当期欠損金額
前期法人税額×―――――――――
前期所得金額
この算式で
繰戻還付税額は計算されます。
前期の課税所得が800万円で
法人税額が176万円だったとして、
当期に欠損金が400万円生じた
としますと、
還付請求できる法人税額は、
次のように計算されます。
176万円×400万円÷800万円=88万円
結果、
88万円の法人税額が
還付請求できます。
■800万円超だったら
前期の課税所得が
1000万円だったとすると、
税額は次のようになります。
800万円×22%=176万円
200万円×30%= 60万円
計 236万円
当期に欠損金が
400万円生じたとすると、
還付請求できる法人税額は、
次のように計算されます。
236万円×400万円÷1000万円=94.4万円
課税所得が
800万円の時に比べ、
税額が60万円も増えていたのに、
繰戻還付額は
6.4万円しか増えません。
前期の課税所得が
(1000万円−400万円)で
600万円だったとすると、
前期の本来の税額は、
(600万円×22%=132万円)
だったはずであり、
(236万円−132万円)ということで、
差引き104万円戻ってもよいはずです。
9.6万円も過少還付です。
■累進税率なのに平均法
前期と当期を通算して、
前期の黒字の税額を還付してくれる、
という制度を作りながら、
計算してみると、
還付額が少なくなります。
累進税率で課税しながら、
還付の段になると
平均法にしているからです。
所得税にも
同じ制度がありますが、
こちらは平均法を採らず、
欠損額控除後で
所得税の再計算をするので、
過少還付は生じません。
なぜか、
複数税率の適用を受ける
中小法人に対してだけ
こんな扱いをしています。
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税理士西塚事務所
2009年5月20日(水)
中小企業の
欠損金の繰戻還付の復活
があります。
この適用には、
繰戻還付の請求をすると
税務調査があると言われていることや、
繰越控除との
有利不利の検討が必要です。
■還付請求ができる金額
当期欠損金額
前期法人税額×―――――――――
前期所得金額
この算式で
繰戻還付税額は計算されます。
前期の課税所得が800万円で
法人税額が176万円だったとして、
当期に欠損金が400万円生じた
としますと、
還付請求できる法人税額は、
次のように計算されます。
176万円×400万円÷800万円=88万円
結果、
88万円の法人税額が
還付請求できます。
■800万円超だったら
前期の課税所得が
1000万円だったとすると、
税額は次のようになります。
800万円×22%=176万円
200万円×30%= 60万円
計 236万円
当期に欠損金が
400万円生じたとすると、
還付請求できる法人税額は、
次のように計算されます。
236万円×400万円÷1000万円=94.4万円
課税所得が
800万円の時に比べ、
税額が60万円も増えていたのに、
繰戻還付額は
6.4万円しか増えません。
前期の課税所得が
(1000万円−400万円)で
600万円だったとすると、
前期の本来の税額は、
(600万円×22%=132万円)
だったはずであり、
(236万円−132万円)ということで、
差引き104万円戻ってもよいはずです。
9.6万円も過少還付です。
■累進税率なのに平均法
前期と当期を通算して、
前期の黒字の税額を還付してくれる、
という制度を作りながら、
計算してみると、
還付額が少なくなります。
累進税率で課税しながら、
還付の段になると
平均法にしているからです。
所得税にも
同じ制度がありますが、
こちらは平均法を採らず、
欠損額控除後で
所得税の再計算をするので、
過少還付は生じません。
なぜか、
複数税率の適用を受ける
中小法人に対してだけ
こんな扱いをしています。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所
2009年5月20日(水)
2009年05月14日
欠損金の繰戻還付〜法人税
平成21年2月1日以後終了事業年度から、
中小法人等について
「法人税の欠損金の繰戻還付制度」が
全面的に復活したことは、
以前にも紹介した通りです。
今回は、
もう少し詳しく
内容を見ていきたいと思います。
■欠損金の繰戻還付とは
青色申告書を提出する
中小法人等で、
前事業年度が「黒字」
で法人税を納めた法人
が、
今事業年度は「赤字」となり
欠損金が生じた場合、
この欠損金を
前期の黒字と相殺し、
前期に納付した法人税のうち、
納めすぎとなった部分の金額を
還付請求できるという
制度です。
計算式は次のようになります。
繰戻還付金額=
前事業年度の法人税額
×
欠損事業年度の欠損金額/前事業年度の所得金額
適用要件は
還付を受けるようとする事業年度から
欠損金が生じた事業年度まで
連続して青色申告書を提出し、
欠損事業年度の青色申告書は
期限内に提出
しなければなりません。
■請求書の提出が必要
欠損金の繰戻還付
を受ける場合には、
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」
に必要事項を記載して、
欠損事業年度の確定申告書と同時に
所轄税務署長に提出
する必要があります。
法人税の申告書を提出しただけでは、
還付は受けられません。
■地方税には制度なし
地方税には、
欠損金の繰戻還付制度はありません。
欠損金の繰越控除のみです。
したがって、
この制度の適用を受けた場合、
翌期以降、
法人税は納税になっても、
法人住民税の
法人税割と法人事業税は
納税なしとなる場合があります。
■税務調査が必須?
還付請求書が提出された場合、
税務署長は
税務調査を実施すること
とされています。
通常の法人税調査よりも
簡易な調査になる
と言われていますが、
中小企業経営者の
心理的圧迫感は相当なものです。
くれぐれも、
中小企業いじめにならないよう、
誠実なるところを確認できたら
すんなり還付してほしいものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年5月14日(木)
中小法人等について
「法人税の欠損金の繰戻還付制度」が
全面的に復活したことは、
以前にも紹介した通りです。
今回は、
もう少し詳しく
内容を見ていきたいと思います。
■欠損金の繰戻還付とは
青色申告書を提出する
中小法人等で、
前事業年度が「黒字」
で法人税を納めた法人
が、
今事業年度は「赤字」となり
欠損金が生じた場合、
この欠損金を
前期の黒字と相殺し、
前期に納付した法人税のうち、
納めすぎとなった部分の金額を
還付請求できるという
制度です。
計算式は次のようになります。
繰戻還付金額=
前事業年度の法人税額
×
欠損事業年度の欠損金額/前事業年度の所得金額
適用要件は
還付を受けるようとする事業年度から
欠損金が生じた事業年度まで
連続して青色申告書を提出し、
欠損事業年度の青色申告書は
期限内に提出
しなければなりません。
■請求書の提出が必要
欠損金の繰戻還付
を受ける場合には、
「欠損金の繰戻しによる還付請求書」
に必要事項を記載して、
欠損事業年度の確定申告書と同時に
所轄税務署長に提出
する必要があります。
法人税の申告書を提出しただけでは、
還付は受けられません。
■地方税には制度なし
地方税には、
欠損金の繰戻還付制度はありません。
欠損金の繰越控除のみです。
したがって、
この制度の適用を受けた場合、
翌期以降、
法人税は納税になっても、
法人住民税の
法人税割と法人事業税は
納税なしとなる場合があります。
■税務調査が必須?
還付請求書が提出された場合、
税務署長は
税務調査を実施すること
とされています。
通常の法人税調査よりも
簡易な調査になる
と言われていますが、
中小企業経営者の
心理的圧迫感は相当なものです。
くれぐれも、
中小企業いじめにならないよう、
誠実なるところを確認できたら
すんなり還付してほしいものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年5月14日(木)
2009年04月21日
平成21年度税制改正〜法人税の届出書等
平成21年度税制改正の
法人税関係ついては、
現下の経済金融情勢を踏まえ、
景気回復の実現に
資する等の観点から、
幾つかの改正が
行なわれました。
これらの改正の中には、
それぞれの制度において
定められている期限までに、
「所定の手続き」や
「届出書」を
納税地の所轄税務署長に
提出しなければ適用が
受けられないというもの
もあります。
(1)中小法人等の欠損金の繰戻し還付
以前ご紹介した
「中小法人等の
欠損金の繰戻し還付請求」
の適用もその一例で、
確定申告書の提出期限までに
その法人の確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に
「所定の事項を記載した還付請求書」
を提出しなければ
適用がありません。
(2)土地等を先行取得した場合の特例
その他にもう一例あります。
それは、
平成21年及び平成22年に
土地等を先行取得した場合の
課税の特例です。
具体的には、
平成21年、22年中に
土地等を取得した法人については、
その土地の取得価額を限度として、
その後10年間に
他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
その8割
(平成22年取得分については6割)を
先に取得した土地の価額を
圧縮記帳することにより
課税を繰り延べる
という制度です。
この制度については、
法人が
平成21年1月1日以降
に取得をする土地等について適用
がありますが、
適用を受けるためには
次に掲げる提出期限までに
「所定の事項を記載した届出書」を
納税地の所轄税務署長に
提出することが要件
となっています。
1)通常の事業年度(「下記2)」以外)
その土地等の取得をした日
を含む事業年度の
確定申告書の提出期限が
この制度の特例を受けるための
届出書の提出期限です。
2)平成21年4月1日前に
終了する事業年度で
確定申告書の提出期限が
平成21年4月30日前に
到来する事業年度
この場合については、
確定申告の提出期限にかかわらず、
平成21年4月30日が
この制度の適用を受けるための
届出書の提出期限とされています
ので留意が必要です。
例えば、
1月決算法人で
土地等の取得が平成21年1月10日
であれば、
今後10年以内に
この特例を適用することが
予期さるのであれば、
平成21年4月30日まで
所定の届出書を
提出する必要があります。
※平成21年度税制改正(法人税関係)
に伴う届出等について(国税庁HP)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月21日(火)
法人税関係ついては、
現下の経済金融情勢を踏まえ、
景気回復の実現に
資する等の観点から、
幾つかの改正が
行なわれました。
これらの改正の中には、
それぞれの制度において
定められている期限までに、
「所定の手続き」や
「届出書」を
納税地の所轄税務署長に
提出しなければ適用が
受けられないというもの
もあります。
(1)中小法人等の欠損金の繰戻し還付
以前ご紹介した
「中小法人等の
欠損金の繰戻し還付請求」
の適用もその一例で、
確定申告書の提出期限までに
その法人の確定申告書の提出と同時に、
納税地の所轄税務署長に
「所定の事項を記載した還付請求書」
を提出しなければ
適用がありません。
(2)土地等を先行取得した場合の特例
その他にもう一例あります。
それは、
平成21年及び平成22年に
土地等を先行取得した場合の
課税の特例です。
具体的には、
平成21年、22年中に
土地等を取得した法人については、
その土地の取得価額を限度として、
その後10年間に
他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
その8割
(平成22年取得分については6割)を
先に取得した土地の価額を
圧縮記帳することにより
課税を繰り延べる
という制度です。
この制度については、
法人が
平成21年1月1日以降
に取得をする土地等について適用
がありますが、
適用を受けるためには
次に掲げる提出期限までに
「所定の事項を記載した届出書」を
納税地の所轄税務署長に
提出することが要件
となっています。
1)通常の事業年度(「下記2)」以外)
その土地等の取得をした日
を含む事業年度の
確定申告書の提出期限が
この制度の特例を受けるための
届出書の提出期限です。
2)平成21年4月1日前に
終了する事業年度で
確定申告書の提出期限が
平成21年4月30日前に
到来する事業年度
この場合については、
確定申告の提出期限にかかわらず、
平成21年4月30日が
この制度の適用を受けるための
届出書の提出期限とされています
ので留意が必要です。
例えば、
1月決算法人で
土地等の取得が平成21年1月10日
であれば、
今後10年以内に
この特例を適用することが
予期さるのであれば、
平成21年4月30日まで
所定の届出書を
提出する必要があります。
※平成21年度税制改正(法人税関係)
に伴う届出等について(国税庁HP)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月21日(火)
2009年04月13日
契約書と印紙税〜海外との契約の場合
国内消費が冷え込むなか、
海外へ活路を見出す企業も
多いかと思います。
■契約書は極力自社で作成しよう
海外取引では
日本と違って
必ず契約書が付いて回ります。
しかも
かなり細部に渡った契約書
が取り交わされます。
契約書は相手任せにせずに、
必ず自社で作成しましょう。
何故なら
作成者は相手の不利益など考えずに
自分の心配を全て
契約書に網羅します。
契約書とはそうゆうものです。
相手のことを考えて、
公平中立に契約書を作成する人
はおりません。
■契約書と印紙税
印紙税は
国内で作成された文書
へ課税されますので、
国外で作成された文書へは
課税されません。
そこで問題となるのは
何処で作成された文書か
ということです。
税務調査官は意地悪ですから、
「この契約書は何処で作成されましたか」
と聞きます。
当然
自分に有利に作成しようと考えれば、
自社で作りますから、
当社で作成しました
と答えます。
しかし
「契約書が何処で作成されたか」
と言う質問は、
どこで文章として作成されたか
ではなく、
何処で契約書として完成したか
と言うことなのです。
契約書の完成は署名捺印時
契約書が作成された、
あるいは完成したとは
どういうことかと言うと、
お互いに確認し
サインや印鑑を押印した時点
をさします。
ですから
サインや押印を
国外で行った契約書は
国内で作成された文書
とはなりませんので
印紙税は課税されません。
しかも最後の署名押印時点です
しかし
わざわざ国外まで行って契約
していたのでは、
旅費や交通費のほうが
印紙税より高くつきます。
そこで、まず
自社のサインや印鑑を押印し、
国外の相手に郵送し、
サインや印鑑を押印してもらい
返却いただく手続きを取れば、
最終的に契約書が完成した場所は
国外と言うことになりますから、
旅費も交通費もかけずに
印紙税を負担する必要は
ありません。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月13日(月)
海外へ活路を見出す企業も
多いかと思います。
■契約書は極力自社で作成しよう
海外取引では
日本と違って
必ず契約書が付いて回ります。
しかも
かなり細部に渡った契約書
が取り交わされます。
契約書は相手任せにせずに、
必ず自社で作成しましょう。
何故なら
作成者は相手の不利益など考えずに
自分の心配を全て
契約書に網羅します。
契約書とはそうゆうものです。
相手のことを考えて、
公平中立に契約書を作成する人
はおりません。
■契約書と印紙税
印紙税は
国内で作成された文書
へ課税されますので、
国外で作成された文書へは
課税されません。
そこで問題となるのは
何処で作成された文書か
ということです。
税務調査官は意地悪ですから、
「この契約書は何処で作成されましたか」
と聞きます。
当然
自分に有利に作成しようと考えれば、
自社で作りますから、
当社で作成しました
と答えます。
しかし
「契約書が何処で作成されたか」
と言う質問は、
どこで文章として作成されたか
ではなく、
何処で契約書として完成したか
と言うことなのです。
契約書の完成は署名捺印時
契約書が作成された、
あるいは完成したとは
どういうことかと言うと、
お互いに確認し
サインや印鑑を押印した時点
をさします。
ですから
サインや押印を
国外で行った契約書は
国内で作成された文書
とはなりませんので
印紙税は課税されません。
しかも最後の署名押印時点です
しかし
わざわざ国外まで行って契約
していたのでは、
旅費や交通費のほうが
印紙税より高くつきます。
そこで、まず
自社のサインや印鑑を押印し、
国外の相手に郵送し、
サインや印鑑を押印してもらい
返却いただく手続きを取れば、
最終的に契約書が完成した場所は
国外と言うことになりますから、
旅費も交通費もかけずに
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ありません。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月13日(月)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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