在庫調整で仕事がない
好調を持続していた各メーカーが
平成20年の夏以降在庫調整に入り、
そのあおりで、
下請や関連の中小企業が
危機的な状況にあります。
そもそも在庫調整とは
どのような事態なのか
考えてみましょう。
製品単価100円で
材料費率20%
外注比率10%
製造経費5000円で
毎年100個作って売っていた企業が、
業績好調のため
200個作れる設備を導入し
200個作って150個まで売上を伸ばした時に
急に売れなくなってしまった場合
を考えてみましょう。
100個作って売った場合
在庫は0ですから
10,000円(売上)
−2,000円(材料費100個)
−1,000円(外注費100個)
−5,000円(製造経費)
=2,000円(製造利益)
200個作って150個売った場合
15,000円(売上)
−4,000円(材料費200個)
−2,000円(外注費200個)
−5,000円(製造経費)
+2,750円(50個は在庫)
=6,750円(製造利益)
翌年急に売れなくなり
在庫調整として
50個を売ったとすると
5,000(売上)
−2,750円(期首在庫)
−5,000円(製造経費)
=−2,750円
ほんとうは、
200個作れる設備を導入したので、
製造経費は5,000円より
上がっているはずですから、
マイナスはもっと大きくなります。
もし在庫を持たなかった場合は
5,000円(売上)
−1,000円(材料費50個)
−500円(外注費50個)
−5,000円(製造経費)
=−1,500円(製造利益)
ご覧のように、
同じ50個を売ったとしても
在庫調整した場合のほうが、
そのマイナスの幅が
大きくなるのです。
大手メーカーが
こぞって行っている在庫調整とは
こう言った結果を招いているのです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年3月24日(火)
2009年03月24日
2009年03月16日
クレジット・デフォルト・スワップ〜企業破綻確率CDS値
■クレジット・デフォルト・スワップ
リーマン・ブラザーズ
の破たんで注目を集めた
「CDS」。
正式名称は
Credit default swap
(クレジット・デフォルト・スワップ)
といい、
金融派生商品のひとつです。
先日、
某通信企業のCDS参考値が
1,000bp(ベーシスポイント)を超えたとして
話題になりました。
この数値には
どういう意味があるのでしょうか?
■CDSはギャンブル
CDS取引は、
債権を直接移転することなく、
企業の債務不履行(デフォルト)リスク
に対するプロテクション
(保証のようなもの)だけを
商品として売買する
デリバティブ取引です。
わかりやすく言うと、
「企業が倒産して
借金が棒引きになるかもしれないこと
に対するプロテクションを
金融商品化したもの」で、
「企業が破たんするか否か」
を賭けの対象とする金融商品
と言われています。
仕組的には
債務保証に似ていますが、
大きく異なるのは、
CDSの売り手と買い手は、
債務者や債権者とは何ら
関係がない(保証人等でなくてもよい)
ということです。
CDSの売り手と買い手は、
債務者と債権者との間に生じる
債務不履行リスクに対する
プロテクションを、
リスクに応じた契約料で売買します。
そして、
債務者が破たんし、
債務不履行が発生した場合には、
契約に基づき、
CDSの売り手は、CDSの買い手に対し、
金利や元本に相当する支払いをします。
ただし
「債務保証」の場合と異なり、
CDSの売り手は、
債務者に対する法定代位や
求償権は取得できません。
なぜなら、
債務者や債権者とは
何の関係もない、
つまり、
債務を保証しているわけではない
からです。
■CDS参考値とは
1bp =
その企業の1年以内の破綻リスク
0.01%
です。
1,000bpの場合、
1年以内の破たんリスクが10%
ということになります。
つまり、この数値が大きい企業ほど
破たんする可能性が高い
ということになります。
■信用できるの?
CDS参考値は、
高度な金融工学により
計算されたものですが、
すべての要因を含めて計算されて
いるわけではないため、
絶対的なものではありません。
メインバンクとの関係など
総合的な判断も必要ですので、
投資判断のひとつの目安
にすぎません。
※ CDS参考値(東京金融取引所)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年3月16日(月)
リーマン・ブラザーズ
の破たんで注目を集めた
「CDS」。
正式名称は
Credit default swap
(クレジット・デフォルト・スワップ)
といい、
金融派生商品のひとつです。
先日、
某通信企業のCDS参考値が
1,000bp(ベーシスポイント)を超えたとして
話題になりました。
この数値には
どういう意味があるのでしょうか?
■CDSはギャンブル
CDS取引は、
債権を直接移転することなく、
企業の債務不履行(デフォルト)リスク
に対するプロテクション
(保証のようなもの)だけを
商品として売買する
デリバティブ取引です。
わかりやすく言うと、
「企業が倒産して
借金が棒引きになるかもしれないこと
に対するプロテクションを
金融商品化したもの」で、
「企業が破たんするか否か」
を賭けの対象とする金融商品
と言われています。
仕組的には
債務保証に似ていますが、
大きく異なるのは、
CDSの売り手と買い手は、
債務者や債権者とは何ら
関係がない(保証人等でなくてもよい)
ということです。
CDSの売り手と買い手は、
債務者と債権者との間に生じる
債務不履行リスクに対する
プロテクションを、
リスクに応じた契約料で売買します。
そして、
債務者が破たんし、
債務不履行が発生した場合には、
契約に基づき、
CDSの売り手は、CDSの買い手に対し、
金利や元本に相当する支払いをします。
ただし
「債務保証」の場合と異なり、
CDSの売り手は、
債務者に対する法定代位や
求償権は取得できません。
なぜなら、
債務者や債権者とは
何の関係もない、
つまり、
債務を保証しているわけではない
からです。
■CDS参考値とは
1bp =
その企業の1年以内の破綻リスク
0.01%
です。
1,000bpの場合、
1年以内の破たんリスクが10%
ということになります。
つまり、この数値が大きい企業ほど
破たんする可能性が高い
ということになります。
■信用できるの?
CDS参考値は、
高度な金融工学により
計算されたものですが、
すべての要因を含めて計算されて
いるわけではないため、
絶対的なものではありません。
メインバンクとの関係など
総合的な判断も必要ですので、
投資判断のひとつの目安
にすぎません。
※ CDS参考値(東京金融取引所)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年3月16日(月)
2009年03月12日
利益と経費はどこから 発生するのか?
想定利益は
契約額−想定行動コスト
“利益は積上げていくものだ”
間違いではありませんが、
積上げるものは“成約額”であって
予定外の努力の積上げは
経費の支出となり、
その部分が“利益減少”に
直結します。
赤字は出ないという意識
契約どおりに実行すれば
利益が確保される。
それを見積もって受注する訳ですから、
利益が確保できない理由は
3つしかありません。
@見積もった契約金額そのものが間違っていた
A見積もったとおりの品質を提供できなかった
B初めから赤字を承知で成約した
契約行為の明確化
単品でも連産品でも
一定の合意によって取引が成立
しているはずです。
少なくとも発注者側は
そのように理解しているはずです。
納入者が後日になって、
予定の利益確保が困難な状況だからといって
取引金額の上乗せ交渉をしても
誰もそんな話に乗ってくれません。
利益減少の主な要因は、
契約額に基づいた収益の実現に対応する
供給プロセス、
つまり
実行の手順や工夫が
不明確であることによって、
発生するロスなのです。
つまり
原価や経費の削減努力を口にしても
契約行為の実行のあり方に工夫がないと、
時として、顧客満足と称して
想定外の行動によって利益が
流出してしまいます。
契約実現の行為を徹底する意識
契約額を積上げ、
その契約行為に係る時間と行動を
最小限で実行する
“実行のあり方の工夫努力”
の積上げによって、
想定した利益が確保される
という意味を
社内で徹底することが想定利益を
守ります。
その解釈の深さと徹底が
利益確保にとって最も重要な一つ
と言えます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年3月12日(木)
契約額−想定行動コスト
“利益は積上げていくものだ”
間違いではありませんが、
積上げるものは“成約額”であって
予定外の努力の積上げは
経費の支出となり、
その部分が“利益減少”に
直結します。
赤字は出ないという意識
契約どおりに実行すれば
利益が確保される。
それを見積もって受注する訳ですから、
利益が確保できない理由は
3つしかありません。
@見積もった契約金額そのものが間違っていた
A見積もったとおりの品質を提供できなかった
B初めから赤字を承知で成約した
契約行為の明確化
単品でも連産品でも
一定の合意によって取引が成立
しているはずです。
少なくとも発注者側は
そのように理解しているはずです。
納入者が後日になって、
予定の利益確保が困難な状況だからといって
取引金額の上乗せ交渉をしても
誰もそんな話に乗ってくれません。
利益減少の主な要因は、
契約額に基づいた収益の実現に対応する
供給プロセス、
つまり
実行の手順や工夫が
不明確であることによって、
発生するロスなのです。
つまり
原価や経費の削減努力を口にしても
契約行為の実行のあり方に工夫がないと、
時として、顧客満足と称して
想定外の行動によって利益が
流出してしまいます。
契約実現の行為を徹底する意識
契約額を積上げ、
その契約行為に係る時間と行動を
最小限で実行する
“実行のあり方の工夫努力”
の積上げによって、
想定した利益が確保される
という意味を
社内で徹底することが想定利益を
守ります。
その解釈の深さと徹底が
利益確保にとって最も重要な一つ
と言えます。
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2009年3月12日(木)
2009年02月05日
再年末調整(年末調整のやり直し)と確定申告
■年末の状況が本来
年末調整は、
給与所得者の月々の給与
と税額を
年間ベースで再計算して、
その年の給与所得と税額
を確定する手続です。
12月の最後の給与の支給時に
調整計算を折り込むのを
原則としているために、
実務的には
12月の上旬頃の状況をもとに
行われています。
ところが
年末までに子供が生まれたなど
状況に変化が生ずることがあります。
税額計算は、
あくまで年末現在の状況で計算する
ものですから、
そのような場合には
再計算し直さなければなりません。
■異動で税金が減る場合も増える場合も
年末調整後に、
子供が生まれた、
結婚して配偶者控除を受けられるようになった、
娘が嫁に行った
というように、
単純に
扶養控除要件が変わったことがわかるもの
から、
配偶者のパート年収が
当初見込み額より多かった
とか、
息子に多額のアルバイト収入があることが
後からわかった
など
収入の異動によるもあります。
年末調整後に、
本人や扶養親族が
事故にあい障害者になってしまった、
生命保険や地震保険に加入した
などという場合も
所得控除額が変動し、
年末調整のやり直しの対象
になります。
ただし、
扶養親族が年の中途で死亡した場合は
死亡時の現況によりますので、
やり直しの必要はありません。
逆に
扶養親族にしていなければ
やり直しが可能ですので、
再確認してみてください。
■確定申告でもOK
年末調整のやり直しによって
税金が還付になる場合は
翌年の1月末日までに
行わなければなりませんが、
不足により追徴になる場合は
それ以後もできます。
なお
年末調整によらずに
直接
確定申告書を提出する方法
によることもできます。
電子申告による5,000円の
「電子証明書等特別控除」と
一緒に検討してはいかがでしょうか。
※参考
【所得税基本通達】
(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
190−5 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額を計算する場合には、所得控除はその年最後に給与等の支払をする時の現況により行うのであるが、その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動があった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により同号に規定する税額を再計算し、その差額は法第191条《過納額の還付》の規定に準じ還付(先に年末調整を行った際に生じた不足額でまだ徴収していないものがあるときは、当該不足額のうちまだ徴収していない部分の金額に充当)して差し支えない。
(注) 年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により精算することができることに留意する(法第120条《確定所得申告》、第122条《還付等を受けるための申告》及び第123条《確定損失申告》参照)。
【所得税法】
(扶養親族等の判定の時期等)
第85条 第79条第1項(障害者控除)、第81条(寡婦(寡夫)控除)又は第82条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第2条第1項第30号イ又は第31号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2 第79条第2項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者又はその他の障害者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3 前3条の場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
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2009年2月5日(木)
年末調整は、
給与所得者の月々の給与
と税額を
年間ベースで再計算して、
その年の給与所得と税額
を確定する手続です。
12月の最後の給与の支給時に
調整計算を折り込むのを
原則としているために、
実務的には
12月の上旬頃の状況をもとに
行われています。
ところが
年末までに子供が生まれたなど
状況に変化が生ずることがあります。
税額計算は、
あくまで年末現在の状況で計算する
ものですから、
そのような場合には
再計算し直さなければなりません。
■異動で税金が減る場合も増える場合も
年末調整後に、
子供が生まれた、
結婚して配偶者控除を受けられるようになった、
娘が嫁に行った
というように、
単純に
扶養控除要件が変わったことがわかるもの
から、
配偶者のパート年収が
当初見込み額より多かった
とか、
息子に多額のアルバイト収入があることが
後からわかった
など
収入の異動によるもあります。
年末調整後に、
本人や扶養親族が
事故にあい障害者になってしまった、
生命保険や地震保険に加入した
などという場合も
所得控除額が変動し、
年末調整のやり直しの対象
になります。
ただし、
扶養親族が年の中途で死亡した場合は
死亡時の現況によりますので、
やり直しの必要はありません。
逆に
扶養親族にしていなければ
やり直しが可能ですので、
再確認してみてください。
■確定申告でもOK
年末調整のやり直しによって
税金が還付になる場合は
翌年の1月末日までに
行わなければなりませんが、
不足により追徴になる場合は
それ以後もできます。
なお
年末調整によらずに
直接
確定申告書を提出する方法
によることもできます。
電子申告による5,000円の
「電子証明書等特別控除」と
一緒に検討してはいかがでしょうか。
※参考
【所得税基本通達】
(年末調整後に所得控除に異動があった場合の再調整)
190−5 法第190条第2号の規定により同号に規定する税額を計算する場合には、所得控除はその年最後に給与等の支払をする時の現況により行うのであるが、その年最後に給与等を支払った時後その年12月31日までの間にその控除に異動があった場合において、その年分の給与所得の源泉徴収票が作成される時までにその異動に関する申告があったときは、給与等の支払者はその異動後の状況により同号に規定する税額を再計算し、その差額は法第191条《過納額の還付》の規定に準じ還付(先に年末調整を行った際に生じた不足額でまだ徴収していないものがあるときは、当該不足額のうちまだ徴収していない部分の金額に充当)して差し支えない。
(注) 年末調整後に異動した所得控除については、上記によらないで、確定申告により精算することができることに留意する(法第120条《確定所得申告》、第122条《還付等を受けるための申告》及び第123条《確定損失申告》参照)。
【所得税法】
(扶養親族等の判定の時期等)
第85条 第79条第1項(障害者控除)、第81条(寡婦(寡夫)控除)又は第82条(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の第2条第1項第30号イ又は第31号(定義)に規定する政令で定める親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。
2 第79条第2項の場合において、居住者の控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者又はその他の障害者に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その控除対象配偶者又は扶養親族がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
3 前3条の場合において、その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくは第83条の2第1項(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。
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2009年2月5日(木)
2009年01月30日
平成21年税制改正(確定拠出年金)
知っていますか?この言葉
今年の
自民党税制改正大綱に
突然「マッチング拠出」
という言葉が出てきます。
金融・証券税制の項目のところです。
出ているのは、
日本語の「個人拠出」
という言葉の説明文として、
「(いわゆるマッチング拠出)」
としてです。
「いわゆる」とは
「世にいわれている。
よくいう。いうところの。」
という意味で辞書に出ています。
そんなことの故か、
新聞等にも解説がありません。
しかし、
これは、
官僚や業界内では
「いわゆる」でも、
世間的には「いわゆる」
ではないのではと思われます。
改正案の内容
大綱には、
「確定拠出年金の拠出限度額について、
次のとおり引き上げる。」
として、
@企業型
イ 他の企業年金がない場合
月額4.6万円→月額5.1万円
ロ 他の企業年金がある場合
月額2.3万円→月額2.55万円
A個人型(企業年金がない場合のみ)
月額1.8万円→月額2.3万円
その上で、
「企業型確定拠出年金に導入される個人拠出
(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、
その全額を所得控除の対象とする。」
と書かれています。
個人の任意拠出を可能とする
企業年金のない企業の
従業員については従来から
「個人型」が適用され
月1.8万円(年21.6万円)を限度に
個人として任意で確定拠出年金を
設定できました。
それに対し、「企業型」
の確定拠出年金は
全額企業負担の制度で、
個人が任意で掛金を増やす余地は
ありませんでした。
今度は、
「企業型」でも
個人の任意拠出の枠を設けるように改正する、
ということです。
ただし、
拠出限度額の範囲で任意に、
ということではありません。
企業負担額と同額までで、
かつ、
その合計が拠出限度額の範囲内、
ということです。
企業とペアーということが条件で、
それが「マッチング」の意味のようです。
小さく産んでも大きく育たない
確定拠出年金の
拠出限度額の拡大は
遅々としています。
特に企業年金のない中小企業の従業員
のところが手薄です。
今回の改正は、
個人貯蓄を年金運用資金に呼び込んで、
株式相場の安定に役立てよう、
との趣旨です。
社会保障の
自助努力促進を趣旨にしていないところに、
疑問が湧きます。
※ H21自由民主党税制改正大綱
※ 企業年金連合会
平成21年度企業年金税制改正に関する
要望事項
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年1月30日(金)
今年の
自民党税制改正大綱に
突然「マッチング拠出」
という言葉が出てきます。
金融・証券税制の項目のところです。
出ているのは、
日本語の「個人拠出」
という言葉の説明文として、
「(いわゆるマッチング拠出)」
としてです。
「いわゆる」とは
「世にいわれている。
よくいう。いうところの。」
という意味で辞書に出ています。
そんなことの故か、
新聞等にも解説がありません。
しかし、
これは、
官僚や業界内では
「いわゆる」でも、
世間的には「いわゆる」
ではないのではと思われます。
改正案の内容
大綱には、
「確定拠出年金の拠出限度額について、
次のとおり引き上げる。」
として、
@企業型
イ 他の企業年金がない場合
月額4.6万円→月額5.1万円
ロ 他の企業年金がある場合
月額2.3万円→月額2.55万円
A個人型(企業年金がない場合のみ)
月額1.8万円→月額2.3万円
その上で、
「企業型確定拠出年金に導入される個人拠出
(いわゆるマッチング拠出)の掛金は、
その全額を所得控除の対象とする。」
と書かれています。
個人の任意拠出を可能とする
企業年金のない企業の
従業員については従来から
「個人型」が適用され
月1.8万円(年21.6万円)を限度に
個人として任意で確定拠出年金を
設定できました。
それに対し、「企業型」
の確定拠出年金は
全額企業負担の制度で、
個人が任意で掛金を増やす余地は
ありませんでした。
今度は、
「企業型」でも
個人の任意拠出の枠を設けるように改正する、
ということです。
ただし、
拠出限度額の範囲で任意に、
ということではありません。
企業負担額と同額までで、
かつ、
その合計が拠出限度額の範囲内、
ということです。
企業とペアーということが条件で、
それが「マッチング」の意味のようです。
小さく産んでも大きく育たない
確定拠出年金の
拠出限度額の拡大は
遅々としています。
特に企業年金のない中小企業の従業員
のところが手薄です。
今回の改正は、
個人貯蓄を年金運用資金に呼び込んで、
株式相場の安定に役立てよう、
との趣旨です。
社会保障の
自助努力促進を趣旨にしていないところに、
疑問が湧きます。
※ H21自由民主党税制改正大綱
※ 企業年金連合会
平成21年度企業年金税制改正に関する
要望事項
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2009年1月30日(金)
2009年01月29日
買掛・売掛・在庫の管理 〜 商売の基本
中小零細企業では、
なかなか
毎月在庫の棚卸や、
売掛・買掛の管理
を行っている企業は
少ないようです。
その言い訳として
よく言われるのが
「ウチはどうも経理が
しっかりしていないから」
あるいは、
「まだまだ小さいから、
毎月の在庫の棚卸まで
手が回りません」
と言った社長さんの発言です。
しかしよ〜く考えてください。
商売の基本は
物を買って代金を支払い、
儲けをのせて
それを売って、
代金を貰って初めて完結します。
しかし
世の中複雑になると
なかなかこの原則が
わからなくなります。
物を買っても
代金を支払うまでは
買掛となります。
代金を支払っても、
それが売れるまでは、
在庫となります。
更に
売っても代金が回収されるまでは、
お金が売掛となって
姿を変えています。
いくら儲けをのせて売ったとしても
代金を貰ってなければ
お金は入ってきません。
更に代金(現金)の変りに、
手形や小切手や
ファクタリングなどの
信用取引が介在すると、
ますます複雑になります。
そこで経理の専門家が必要となるのですが。
しかし
商売の基本は全く変りません。
ものを買って
その代金を支払う時、
それが間違いないかを確認する作業が
買掛の管理です。
更に
そのものが売れるまでは
在庫として残っていますから、
売れ残りがいくら在るのか
を確認する作業が在庫の管理です。
そして
売れたお金が回収できたのかどうか
を確認する作業が、
売掛の管理です。
ですから買掛・売掛・在庫の管理は
経理の仕事と言うよりも、
商売の基幹業務なのです。
昔は大福帳でした。
それを、複式簿記で
正しく表示するかどうかは、
経理の仕事ですが、
複式簿記で表示するしないに関わらず、
買掛・売掛・在庫は
必ず毎月把握しておく必要があります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年1月29日(木)
なかなか
毎月在庫の棚卸や、
売掛・買掛の管理
を行っている企業は
少ないようです。
その言い訳として
よく言われるのが
「ウチはどうも経理が
しっかりしていないから」
あるいは、
「まだまだ小さいから、
毎月の在庫の棚卸まで
手が回りません」
と言った社長さんの発言です。
しかしよ〜く考えてください。
商売の基本は
物を買って代金を支払い、
儲けをのせて
それを売って、
代金を貰って初めて完結します。
しかし
世の中複雑になると
なかなかこの原則が
わからなくなります。
物を買っても
代金を支払うまでは
買掛となります。
代金を支払っても、
それが売れるまでは、
在庫となります。
更に
売っても代金が回収されるまでは、
お金が売掛となって
姿を変えています。
いくら儲けをのせて売ったとしても
代金を貰ってなければ
お金は入ってきません。
更に代金(現金)の変りに、
手形や小切手や
ファクタリングなどの
信用取引が介在すると、
ますます複雑になります。
そこで経理の専門家が必要となるのですが。
しかし
商売の基本は全く変りません。
ものを買って
その代金を支払う時、
それが間違いないかを確認する作業が
買掛の管理です。
更に
そのものが売れるまでは
在庫として残っていますから、
売れ残りがいくら在るのか
を確認する作業が在庫の管理です。
そして
売れたお金が回収できたのかどうか
を確認する作業が、
売掛の管理です。
ですから買掛・売掛・在庫の管理は
経理の仕事と言うよりも、
商売の基幹業務なのです。
昔は大福帳でした。
それを、複式簿記で
正しく表示するかどうかは、
経理の仕事ですが、
複式簿記で表示するしないに関わらず、
買掛・売掛・在庫は
必ず毎月把握しておく必要があります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年1月29日(木)
2009年01月27日
カード支払と印紙税
カードの色々
店舗で買い物をする際の決済方法として
カードでの支払いには、
クレジットカード、デビットカード、
広義のプリペイドカードなど
によるものがあります。
クレジットは貸方のことで、
デビットは借方のことです。
クレジットカードは事後払いのため
債務カードといえますが、
デビットカードは銀行預金債権を表彰しているので
債権カードといえます。
デビットカードとは
デビットカードは、
店頭で支払いの際に
専用の端末にカードを挿入して
暗証番号を入力すると、
銀行口座から即座に
代金が引き落とされて決済されます。
クレジットカードと違って
預金残高の範囲内でしか利用しえないため、
使い過ぎにはなりません。
会費などはかからず、
休日や夜間も含め手数料は不要です。
広義のプリペイドカード
広義のプリペイドカードも
それを媒体として管理されている
事前払い済の現金を表彰しているので、
「デビット」の仲間です。
広義のプリペイドカードには、
電子マネー、
狭義のプリペイドカード或いは商品券など
が含まれます。
印紙税とクレジットカード
店舗が消費者に対して商品を販売した際に、
代金を受領したことを証する領収書
を発行した場合、
例えば、3万円以上〜100万円以下であれば
200円の印紙税が課税されることになっています
が、
クレジットカード決済を行った場合には、
店舗と顧客との間で
商品の販売時に直接金銭の授受が行われていない、
いわゆる信用取引であるといえるため、
決済時に発行した領収書は、
印紙税の課税対象から除かれます。
印紙税と即時決済カード
デビットカードも広義のプリペイドカードも、
現金決済ではないものの、
店舗と消費者との間では“即時決済”
であるため、
印紙税の課税対象になっています。
なお、デビットカード取引を行った場合、
店舗は顧客に対し領収書ではなく
口座引落確認書を発行する場合があるようで、
その場合の口座引落確認書は
「金銭の受取書」には該当しないことから、
印紙税は課されません。
※ 参考
印紙税法
第17号の1文書
(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、
金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的
で作成されるものです。
クレジット販売の場合には、
金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、
表題が「領収書」となっていても、
第17号の1文書には該当しません。
なお、
クレジットカード利用の場合であっても、
その旨を「領収書」に記載しないと、
第17号の1文書に該当することになります。
クレジット販売の場合の領収書(国税庁HP)
※日本デビットカード推進協議会 「J-debit」
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年1月27日(火)
店舗で買い物をする際の決済方法として
カードでの支払いには、
クレジットカード、デビットカード、
広義のプリペイドカードなど
によるものがあります。
クレジットは貸方のことで、
デビットは借方のことです。
クレジットカードは事後払いのため
債務カードといえますが、
デビットカードは銀行預金債権を表彰しているので
債権カードといえます。
デビットカードとは
デビットカードは、
店頭で支払いの際に
専用の端末にカードを挿入して
暗証番号を入力すると、
銀行口座から即座に
代金が引き落とされて決済されます。
クレジットカードと違って
預金残高の範囲内でしか利用しえないため、
使い過ぎにはなりません。
会費などはかからず、
休日や夜間も含め手数料は不要です。
広義のプリペイドカード
広義のプリペイドカードも
それを媒体として管理されている
事前払い済の現金を表彰しているので、
「デビット」の仲間です。
広義のプリペイドカードには、
電子マネー、
狭義のプリペイドカード或いは商品券など
が含まれます。
印紙税とクレジットカード
店舗が消費者に対して商品を販売した際に、
代金を受領したことを証する領収書
を発行した場合、
例えば、3万円以上〜100万円以下であれば
200円の印紙税が課税されることになっています
が、
クレジットカード決済を行った場合には、
店舗と顧客との間で
商品の販売時に直接金銭の授受が行われていない、
いわゆる信用取引であるといえるため、
決済時に発行した領収書は、
印紙税の課税対象から除かれます。
印紙税と即時決済カード
デビットカードも広義のプリペイドカードも、
現金決済ではないものの、
店舗と消費者との間では“即時決済”
であるため、
印紙税の課税対象になっています。
なお、デビットカード取引を行った場合、
店舗は顧客に対し領収書ではなく
口座引落確認書を発行する場合があるようで、
その場合の口座引落確認書は
「金銭の受取書」には該当しないことから、
印紙税は課されません。
※ 参考
印紙税法
第17号の1文書
(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、
金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的
で作成されるものです。
クレジット販売の場合には、
金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、
表題が「領収書」となっていても、
第17号の1文書には該当しません。
なお、
クレジットカード利用の場合であっても、
その旨を「領収書」に記載しないと、
第17号の1文書に該当することになります。
クレジット販売の場合の領収書(国税庁HP)
※日本デビットカード推進協議会 「J-debit」
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年1月27日(火)
2009年01月24日
CSRと税金 〜 寄付金の税務など
経済のグローバル化を背景に、
企業の社会的責任=CSR
(corporate social responsibility)
が叫ばれ、
各企業は競うように
社会貢献活動を行うようになりました。
そもそも、企業は、
ヒト、モノ、カネを社会から預かり、
それらを活用することで利益をあげている以上、
利益追求だけでなく、
CSR活動を通じて社会貢献をしていくのは
むしろ当然だとも考えられます。
では、
このCSR活動により支出した費用は、
法人税では
どのような取扱いがされるのでしょうか。
代表的な寄附金について見てみます。
国等に対する寄附金
国等に対する寄附金、
国立大学法人などに対する
指定寄附金は、
全額を損金に算入することができます。
なお、
寄附金は、
事業に直接関係する経費ではなく
利益処分的な性質を持つため、
その他の寄附金については、
損金算入額に制限が設けられています。
赤十字やユニセフなどへの寄付
日本赤十字社や
日本ユニセフ協会などの
特定公益増進法人への寄付金は、
一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で、
一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
一般の寄附金とは、
金銭その他の資産または経済的利益の
贈与または無償の供与で、
国等に対する寄附金、指定寄附金、
特定公益増進法人等に対する寄附金に
該当しないものをいいます
(特定公益増進法人等に対する寄附金で
損金不算入とされた部分は、
一般の寄附金に含みます)。
交際費、広告宣伝費、
福利厚生費などに該当する費用は
寄附金から除かれます。
一般の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。
損金算入限度額=((ア)+(イ))×1/2
(ア)期末資本金等の額÷12×当期の月数×2.5/1,000
(イ)所得金額×2.5/100(注)
(注)3月末日決算法人から5/100に改正
災害時の義援金
大規模な災害が起こった際、
自治体に代わり、
日本赤十字社や報道機関が
義援金の募集を行うことがあります。
この義援金は、
一定の場合には国等に対する寄附金
として取り扱われます。
NPO法人への寄附金
一般のNPO法人への寄附金は
一般の寄附金となります。
認定NPO法人に対する寄附金は、
特定公益増進法人等とあわせて
一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
証明書等の保存が必要です。
※ 特定公益増進法人の一覧表
財務省ホームページ
※ 認定NPO法人名簿
国税庁ホームページ
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年1月23日(金)
企業の社会的責任=CSR
(corporate social responsibility)
が叫ばれ、
各企業は競うように
社会貢献活動を行うようになりました。
そもそも、企業は、
ヒト、モノ、カネを社会から預かり、
それらを活用することで利益をあげている以上、
利益追求だけでなく、
CSR活動を通じて社会貢献をしていくのは
むしろ当然だとも考えられます。
では、
このCSR活動により支出した費用は、
法人税では
どのような取扱いがされるのでしょうか。
代表的な寄附金について見てみます。
国等に対する寄附金
国等に対する寄附金、
国立大学法人などに対する
指定寄附金は、
全額を損金に算入することができます。
なお、
寄附金は、
事業に直接関係する経費ではなく
利益処分的な性質を持つため、
その他の寄附金については、
損金算入額に制限が設けられています。
赤十字やユニセフなどへの寄付
日本赤十字社や
日本ユニセフ協会などの
特定公益増進法人への寄付金は、
一般の寄附金の損金算入限度額の範囲内で、
一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
一般の寄附金とは、
金銭その他の資産または経済的利益の
贈与または無償の供与で、
国等に対する寄附金、指定寄附金、
特定公益増進法人等に対する寄附金に
該当しないものをいいます
(特定公益増進法人等に対する寄附金で
損金不算入とされた部分は、
一般の寄附金に含みます)。
交際費、広告宣伝費、
福利厚生費などに該当する費用は
寄附金から除かれます。
一般の寄附金の損金算入限度額は次のとおりです。
損金算入限度額=((ア)+(イ))×1/2
(ア)期末資本金等の額÷12×当期の月数×2.5/1,000
(イ)所得金額×2.5/100(注)
(注)3月末日決算法人から5/100に改正
災害時の義援金
大規模な災害が起こった際、
自治体に代わり、
日本赤十字社や報道機関が
義援金の募集を行うことがあります。
この義援金は、
一定の場合には国等に対する寄附金
として取り扱われます。
NPO法人への寄附金
一般のNPO法人への寄附金は
一般の寄附金となります。
認定NPO法人に対する寄附金は、
特定公益増進法人等とあわせて
一般の寄附金とは別枠で損金に算入できます。
証明書等の保存が必要です。
※ 特定公益増進法人の一覧表
財務省ホームページ
※ 認定NPO法人名簿
国税庁ホームページ
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2009年1月23日(金)
2009年01月14日
中小企業関連の税制〜平成21年度与党税制改正大綱
昨年12月、
「今年度からの3年間のうちに
景気回復を最優先で実現する」
との方針ものと、
平成21年度与党税制改正大綱
が公表されました。
通常であれば、4月から施行
(遡及して1月からの適用もある)
となるのですが、
現在の「ねじれ国会」のもとでは、
昨年同様、紆余曲折が予想されます。
それでは、
大綱による
中小企業関連税制の
主な改正項目を
概観してみましょう。
(1)法人税の軽減税率時限的引下げ
現行、
中小企業に対しては、
年所得800万円までは22%と
「基本税率30%」より軽減
されていますが、
平成21年4月から23年3月までの2年間、
さらに、18%に引下げられます。
(2)繰り戻し還付措置全面復活
企業が赤字決算となった場合、
前年に納めた法人税が還付される
「欠損金の繰り戻還付措置」が、
中小企業について
恒久措置として復活します。
なお、
同措置は、現在の景気低迷を受けて
平成21年2月1日以降終了する事業年度
において生じた欠損金から
適用されます。
(3)期限切れの租税特別措置の延長
期限切れを迎える
中小企業向けの
「特別償却」又は「特別控除」
といった租税特別措置
(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制)
は、2年間延長されます。
(4)土地税制
景気回復期間中に
土地需要を集中的に喚起するための
特例措置として、
@
個人、法人が平成21年、22年に
取得した土地を譲渡した場合
(所有期間5年超のものに限る)
には、譲渡益につき1,000万円の特別控除、
A
平成21年、22年に
土地を取得した個人、法人については、
その土地の取得価額を限度として、
その後10年間に
他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
その8割(22年取得分については6割)
を課税の繰延とする措置を創設しました。
(5)事業承継税制と経営承継円滑法
取引相場のない株式等に係る
相続税の軽減措置について、
現行の10%減額から80%納税猶予制度
が創設されました。
この新制度は、
経営承継円滑法と相まって、
平成20年10月1日以降の相続に
遡って適用されます。
なお、
小規模宅地の減額特例との
併用も認められています。
また、
親族に対する生前贈与についても
贈与税の全額納税猶予制度が創設されました
(平成21年4月以降)。
※参考:経済産業省HP
平成21年度
経済産業省関係の税制改正について
経済産業省関係
平成21年度税制改正のポイント
(PDF形式:360KB)
平成21年度税制改正について
(PDF形式:6,658KB)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年1月14日(水)
「今年度からの3年間のうちに
景気回復を最優先で実現する」
との方針ものと、
平成21年度与党税制改正大綱
が公表されました。
通常であれば、4月から施行
(遡及して1月からの適用もある)
となるのですが、
現在の「ねじれ国会」のもとでは、
昨年同様、紆余曲折が予想されます。
それでは、
大綱による
中小企業関連税制の
主な改正項目を
概観してみましょう。
(1)法人税の軽減税率時限的引下げ
現行、
中小企業に対しては、
年所得800万円までは22%と
「基本税率30%」より軽減
されていますが、
平成21年4月から23年3月までの2年間、
さらに、18%に引下げられます。
(2)繰り戻し還付措置全面復活
企業が赤字決算となった場合、
前年に納めた法人税が還付される
「欠損金の繰り戻還付措置」が、
中小企業について
恒久措置として復活します。
なお、
同措置は、現在の景気低迷を受けて
平成21年2月1日以降終了する事業年度
において生じた欠損金から
適用されます。
(3)期限切れの租税特別措置の延長
期限切れを迎える
中小企業向けの
「特別償却」又は「特別控除」
といった租税特別措置
(人材投資促進税制、中小企業等基盤強化税制)
は、2年間延長されます。
(4)土地税制
景気回復期間中に
土地需要を集中的に喚起するための
特例措置として、
@
個人、法人が平成21年、22年に
取得した土地を譲渡した場合
(所有期間5年超のものに限る)
には、譲渡益につき1,000万円の特別控除、
A
平成21年、22年に
土地を取得した個人、法人については、
その土地の取得価額を限度として、
その後10年間に
他の土地を売却して譲渡益が発生しても、
その8割(22年取得分については6割)
を課税の繰延とする措置を創設しました。
(5)事業承継税制と経営承継円滑法
取引相場のない株式等に係る
相続税の軽減措置について、
現行の10%減額から80%納税猶予制度
が創設されました。
この新制度は、
経営承継円滑法と相まって、
平成20年10月1日以降の相続に
遡って適用されます。
なお、
小規模宅地の減額特例との
併用も認められています。
また、
親族に対する生前贈与についても
贈与税の全額納税猶予制度が創設されました
(平成21年4月以降)。
※参考:経済産業省HP
平成21年度
経済産業省関係の税制改正について
経済産業省関係
平成21年度税制改正のポイント
(PDF形式:360KB)
平成21年度税制改正について
(PDF形式:6,658KB)
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2009年1月14日(水)
2008年12月24日
食事代通達の二重基準
大企業の食堂事情
テレビ放送によると、
Google社では、
食堂・カフェ・コンビニ・ジム・理髪他、全部無料
ということです。
昨年10月、
楽天の23階建て新社屋「楽天タワー」の披露時、
13階の「楽天食堂」では、
朝食および昼食が全品無料提供されている、
と報道されました。
楽天情報
楽天食堂は、
バイキング式で、
社員だけでなく派遣社員、アルバイト、警備員も
利用できます。
楽天タワービルは夜おそくまで窓に電気がついていますので、
残業夜食の人は多そうですが、
夜食だけは200円〜300円の有料メニューのようです。
若い人の平均食費は月6〜8万円とのことで、
楽天勤務者の負担はこの分軽減されることになります。
食事代の課税通達は
社員食堂での食材直接費用の半額以上を代金とし、
無償部分が月3500円以下なら、
その人への無償食事代部分は非課税でよいとの通達は、
楽天食道では機能するのでしょうか。
利用者・利用量を一切管理していないとしたら、
毎日2千何百人かが利用しているとのことなので、
実際に課税するのは限りなく困難と思えます。
そして、
楽天で働いている人が給与課税されているとの事実は
なさそうです。
課税通達の実際ターゲットは中小企業
社員食堂を作れるのは公務員職場か大企業だけです。
社員食堂の場合は材料代が一人のメニュー食事代に
いくらかかっているのか
一品一品原価計算しなければならないので、
利用者が特定できても、
実際に課税計算するのは困難です。
従って、
厳密課税が困難ということでは、
楽天情報は大企業一般の共通情報なのではないでしょうか。
中小企業では、
外食に頼らざるを得ず、
外食の場合はダブルスタンダードで
食事代を基準にするので、
倍以上の適用不利となるとともに、
利用者・利用量も容易に特定できることになります。
結果として中小企業いじめ
外食食事代通達を読むと、
実態として、
その適用は主に中小企業を対象にしているのに、
1食300円とか、月3500円とか、
極めて時代錯誤としか言いようのない金額
となっています。
福利厚生施設や施策の乏しい中小企業従業員
に有利基準を当てはめるなら未だしも、
逆不利基準で遇されていることには心が痛みます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月24日(水)
テレビ放送によると、
Google社では、
食堂・カフェ・コンビニ・ジム・理髪他、全部無料
ということです。
昨年10月、
楽天の23階建て新社屋「楽天タワー」の披露時、
13階の「楽天食堂」では、
朝食および昼食が全品無料提供されている、
と報道されました。
楽天情報
楽天食堂は、
バイキング式で、
社員だけでなく派遣社員、アルバイト、警備員も
利用できます。
楽天タワービルは夜おそくまで窓に電気がついていますので、
残業夜食の人は多そうですが、
夜食だけは200円〜300円の有料メニューのようです。
若い人の平均食費は月6〜8万円とのことで、
楽天勤務者の負担はこの分軽減されることになります。
食事代の課税通達は
社員食堂での食材直接費用の半額以上を代金とし、
無償部分が月3500円以下なら、
その人への無償食事代部分は非課税でよいとの通達は、
楽天食道では機能するのでしょうか。
利用者・利用量を一切管理していないとしたら、
毎日2千何百人かが利用しているとのことなので、
実際に課税するのは限りなく困難と思えます。
そして、
楽天で働いている人が給与課税されているとの事実は
なさそうです。
課税通達の実際ターゲットは中小企業
社員食堂を作れるのは公務員職場か大企業だけです。
社員食堂の場合は材料代が一人のメニュー食事代に
いくらかかっているのか
一品一品原価計算しなければならないので、
利用者が特定できても、
実際に課税計算するのは困難です。
従って、
厳密課税が困難ということでは、
楽天情報は大企業一般の共通情報なのではないでしょうか。
中小企業では、
外食に頼らざるを得ず、
外食の場合はダブルスタンダードで
食事代を基準にするので、
倍以上の適用不利となるとともに、
利用者・利用量も容易に特定できることになります。
結果として中小企業いじめ
外食食事代通達を読むと、
実態として、
その適用は主に中小企業を対象にしているのに、
1食300円とか、月3500円とか、
極めて時代錯誤としか言いようのない金額
となっています。
福利厚生施設や施策の乏しい中小企業従業員
に有利基準を当てはめるなら未だしも、
逆不利基準で遇されていることには心が痛みます。
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2008年12月24日(水)
2008年12月21日
福利厚生費(賄費)?給与?〜賄い費
飲食店や企業等では、
昼食等に、
従業員に
賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合
があると思います。
この食事代は、
福利厚生費等に計上
しておくだけでよいというわけではなく、
給与所得として課税される場合があります。
税務調査で指摘され、
追徴税額を支払ったというケースも
ありますのでご注意を!
■課税されないための要件は?
(1)
役員や従業員が「食事の価額」の
半額以上を負担していること
(2)
会社が負担した金額
(食事の価額−従業員等の負担額)
が、月額3,500円(税抜き)以下であること
これらの要件を満たさない場合には、
差額が給与所得として課税されます。
たとえば、
500円の仕出し弁当に対し
従業員が200円だけ負担した場合には、
差額の300円が給与所得になります。
また、
従業員が半額の250円負担していたとしても、
会社の1か月間の負担額が
累計で3,500円を超えてしまうと、
会社負担額全額が給与所得として
課税対象になります。
■食事の価額とは
(1)飲食店の賄いや社員食堂のように
自社で調理した食事を提供している場合には、
食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額
(2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、
業者に支払った金額
■課税されない場合もある!
(1)
残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、
これらの勤務をすることにより支給する食事
(2)
深夜勤務者に夜食の支給ができないため
現金で食事代を補助する場合で、
1食当たり300円(税抜き)以下の金額
を給与に加算して支給する場合
(3)
社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用
は会議費ですので、通常は給与課税されません。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月22日(月)
※ 以下、条文等の抜粋
所得税法
(収入金額)
第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
所得税基本通達
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36−24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
(食事の評価)
36−38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36−38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36−24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
昭和59年7月26日直法6-5
深夜勤務者(労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。)に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与(労働基準法第37条第1項《時間外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。)に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないものとする。
租税特別措置法関係通達(法人税編)
(会議に関連して通常要する費用の例示)
@61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
昼食等に、
従業員に
賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供している場合
があると思います。
この食事代は、
福利厚生費等に計上
しておくだけでよいというわけではなく、
給与所得として課税される場合があります。
税務調査で指摘され、
追徴税額を支払ったというケースも
ありますのでご注意を!
■課税されないための要件は?
(1)
役員や従業員が「食事の価額」の
半額以上を負担していること
(2)
会社が負担した金額
(食事の価額−従業員等の負担額)
が、月額3,500円(税抜き)以下であること
これらの要件を満たさない場合には、
差額が給与所得として課税されます。
たとえば、
500円の仕出し弁当に対し
従業員が200円だけ負担した場合には、
差額の300円が給与所得になります。
また、
従業員が半額の250円負担していたとしても、
会社の1か月間の負担額が
累計で3,500円を超えてしまうと、
会社負担額全額が給与所得として
課税対象になります。
■食事の価額とは
(1)飲食店の賄いや社員食堂のように
自社で調理した食事を提供している場合には、
食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額
(2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、
業者に支払った金額
■課税されない場合もある!
(1)
残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、
これらの勤務をすることにより支給する食事
(2)
深夜勤務者に夜食の支給ができないため
現金で食事代を補助する場合で、
1食当たり300円(税抜き)以下の金額
を給与に加算して支給する場合
(3)
社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用
は会議費ですので、通常は給与課税されません。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月22日(月)
※ 以下、条文等の抜粋
所得税法
(収入金額)
第36条 その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合には、その金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額)とする。
2 前項の金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の価額は、当該物若しくは権利を取得し、又は当該利益を享受する時における価額とする。
所得税基本通達
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36−24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
(食事の評価)
36−38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる金額により評価する。
(1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額
(食事の支給による経済的利益はないものとする場合)
36−38の2 使用者が役員又は使用人に対して支給した食事(36−24の食事を除く。)につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、36−38により評価した当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。
昭和59年7月26日直法6-5
深夜勤務者(労働協約又は就業規則等により定められた正規の勤務時間による勤務の一部又は全部を午後10時から翌日午前5時までの間において行う者をいう。)に対し、使用者が調理施設を有しないことなどにより深夜勤務に伴う夜食を現物で支給することが著しく困難であるため、その夜食の現物支給に代え通常の給与(労働基準法第37条第1項《時間外、休日及び深夜の割増賃金》の規定による割増賃金その他これに類するものを含む。)に加算して勤務一回ごとの定額で支給する金銭で、その一回の支給額が300円以下のものについては、課税しなくて差し支えないものとする。
租税特別措置法関係通達(法人税編)
(会議に関連して通常要する費用の例示)
@61の4(1)−21 会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措置法令第37条の5第2項第2号に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」に該当するものとする。
2008年12月17日
純資産の部 〜 会社法と法人税法の違い
法人税においても
「純資産の部」
に相当する金額はあります。
それは、
法人税の申告書別表5
「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」
に表示されます。
会社法上の「純資産の部」
とピッタリ一致しませんが、
大部分は対応します。
それでは、
会社法上の「純資産の部」の項目に沿って、
その対比をみていきましょう。
(1)「純資産の部」の株主資本
T 株主資本
1 資本金
2 資本剰余金
@資本剰余金
Aその他資本剰余金
株主資本のこの部分は、
税務では「資本金等の額」
に対応する部分です。
これらの金額は、株主が会社に払い込んだ金額です。
3 利益剰余金
@利益準備金
Aその他利益剰余金
×××積立金
繰越利益剰余金
税務では
「利益積立金額」に対応する部分です。
これらの金額は、
利益の内部留保額で配当財源にもなります。
そして、
「資本金等の額」及び「利益積立金額」は、
株主に帰属するものです。
4 自己株式
税務では、
自己株式の取得、処分は
資本等取引に該当するため申告調整が必要となります。
具体的には、
別表5「利益積立金の計算に関する明細書」
及び「資本金等の額の計算に関する明細書」
で調整します。
(2)「純資産の部」の評価・換算差額等
U 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金
2 繰延ヘッジ損益
3 土地再評価差額金
これらの項目は、
会計基準では
資産、負債を時価で評価した結果算出されるものですが、
税務では、
一定の要件を満たした繰延ヘッジ損益は
資産、負債の簿価算入です。
それ故、申告調整が必要となります。
(3)「純資産の部」の新株予約権
V 新株予約権
新株予約権は、
税務では従来どおり負債として取り扱っています。
したがって、
その発行、権利行使時、権利失効時には、
申告調整が伴うこともあります。
なお、
「評価・換算差額等」及び「新株予約権」は
株主に帰属しないものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2008年12月17日(水)
「純資産の部」
に相当する金額はあります。
それは、
法人税の申告書別表5
「利益積立金及び資本金等の額の計算に関する明細書」
に表示されます。
会社法上の「純資産の部」
とピッタリ一致しませんが、
大部分は対応します。
それでは、
会社法上の「純資産の部」の項目に沿って、
その対比をみていきましょう。
(1)「純資産の部」の株主資本
T 株主資本
1 資本金
2 資本剰余金
@資本剰余金
Aその他資本剰余金
株主資本のこの部分は、
税務では「資本金等の額」
に対応する部分です。
これらの金額は、株主が会社に払い込んだ金額です。
3 利益剰余金
@利益準備金
Aその他利益剰余金
×××積立金
繰越利益剰余金
税務では
「利益積立金額」に対応する部分です。
これらの金額は、
利益の内部留保額で配当財源にもなります。
そして、
「資本金等の額」及び「利益積立金額」は、
株主に帰属するものです。
4 自己株式
税務では、
自己株式の取得、処分は
資本等取引に該当するため申告調整が必要となります。
具体的には、
別表5「利益積立金の計算に関する明細書」
及び「資本金等の額の計算に関する明細書」
で調整します。
(2)「純資産の部」の評価・換算差額等
U 評価・換算差額等
1 その他有価証券評価差額金
2 繰延ヘッジ損益
3 土地再評価差額金
これらの項目は、
会計基準では
資産、負債を時価で評価した結果算出されるものですが、
税務では、
一定の要件を満たした繰延ヘッジ損益は
資産、負債の簿価算入です。
それ故、申告調整が必要となります。
(3)「純資産の部」の新株予約権
V 新株予約権
新株予約権は、
税務では従来どおり負債として取り扱っています。
したがって、
その発行、権利行使時、権利失効時には、
申告調整が伴うこともあります。
なお、
「評価・換算差額等」及び「新株予約権」は
株主に帰属しないものです。
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2008年12月17日(水)
2008年12月16日
無償減資による効果〜財務諸表の適正化、交際費の限度額、外形標準課税など
資本の減少には、
有償減資 と
無償減資
があります。
前者は
会社財産の払い戻しであり
(剰余金の配当として取り扱われる)、
後者は
株主資本内部の計数変動で
会社財産は社外に流出しません。
減資は、会社法上、
原則として、
株主総会の特別決議、
債権者保護等の手続き
を経なければできません。
ここでは、
「無償減資の目的とその効用」
について考えてみたいと思います。
(1)無償減資と欠損補填
会社法上、例外として、
減資によって欠損金を補填する場合に限り、
資本と利益の混同は許され、
減少資本金額を負の利益剰余金
に振替えることを認めています。
仕訳で表現すれば
「資本金/利益剰余金○○○」
となります。
しかし、
法人税法では、
たとえ欠損補填の減資であっても
資本と利益の混同は許されず、
「資本金等の額」は不変です。
税務的な表現で会社法上の仕訳を修正すれば
「利益積立金/資本等の額○○○」
となります。
(2)資本金ゼロと法人税の取扱
無償減資ですが、
会社法上、
資本金をゼロに達するまで
これを行なうことができます。
交際費、寄付金、各種租税特別措置における
中小企業の判定等などは、
資本金
をベースに
損金算入の限度額計算
及び判定等を行なってきましたが、
資本金がゼロになってしまった場合、
その会社は資本金を有しない会社
として取り扱うのか、
それとも資本金を有する会社
として取り扱うのかにより、
その限度額計算
及び判定等の結果が異なります。
この点については、
「株式会社は資本金制度を有する会社なので、
資本金ゼロでも資本金を有しない会社には当たらない」
と解して実務上運用されています。
(3)欠損補填の減資と法人事業税
外形標準課税適用法人(資本金1億円超)
においては、
課税標準の1つである「資本割」として、
「資本金等の額」に対して0.2%の課税
が行なわれています。
しかし、
企業再生目的で
欠損補填のための減資をしても
「資本金等の額」が不変であれば、
課税の軽減にはならず、
当初の再生目的が達成されません。
そこで、
平成16年度改正により、
欠損補填のための減資であれば
「その金額」を
「資本等の金額」から控除できる
とする特例措置が設けられました。
つまり、この特例により
減資して資本金1億円以下にすれば、
外形標準課税から
通常の課税方式にもどれるわけです。
そして、この特例は、
平成20年度の改正でも
さらに2年延長されました。
※ 今回のこの特例は、
あくまでも法人事業税だけのもので、
法人住民税については対象外となっています。
※ 参考
法人税基本通達1-5-8
(資本金の額が零の場合)
会社法の規定の適用を受ける法人で
資本の金額が零のものについては、
資本を有しない法人には該当しない
ことに留意する。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月16日(火)
有償減資 と
無償減資
があります。
前者は
会社財産の払い戻しであり
(剰余金の配当として取り扱われる)、
後者は
株主資本内部の計数変動で
会社財産は社外に流出しません。
減資は、会社法上、
原則として、
株主総会の特別決議、
債権者保護等の手続き
を経なければできません。
ここでは、
「無償減資の目的とその効用」
について考えてみたいと思います。
(1)無償減資と欠損補填
会社法上、例外として、
減資によって欠損金を補填する場合に限り、
資本と利益の混同は許され、
減少資本金額を負の利益剰余金
に振替えることを認めています。
仕訳で表現すれば
「資本金/利益剰余金○○○」
となります。
しかし、
法人税法では、
たとえ欠損補填の減資であっても
資本と利益の混同は許されず、
「資本金等の額」は不変です。
税務的な表現で会社法上の仕訳を修正すれば
「利益積立金/資本等の額○○○」
となります。
(2)資本金ゼロと法人税の取扱
無償減資ですが、
会社法上、
資本金をゼロに達するまで
これを行なうことができます。
交際費、寄付金、各種租税特別措置における
中小企業の判定等などは、
資本金
をベースに
損金算入の限度額計算
及び判定等を行なってきましたが、
資本金がゼロになってしまった場合、
その会社は資本金を有しない会社
として取り扱うのか、
それとも資本金を有する会社
として取り扱うのかにより、
その限度額計算
及び判定等の結果が異なります。
この点については、
「株式会社は資本金制度を有する会社なので、
資本金ゼロでも資本金を有しない会社には当たらない」
と解して実務上運用されています。
(3)欠損補填の減資と法人事業税
外形標準課税適用法人(資本金1億円超)
においては、
課税標準の1つである「資本割」として、
「資本金等の額」に対して0.2%の課税
が行なわれています。
しかし、
企業再生目的で
欠損補填のための減資をしても
「資本金等の額」が不変であれば、
課税の軽減にはならず、
当初の再生目的が達成されません。
そこで、
平成16年度改正により、
欠損補填のための減資であれば
「その金額」を
「資本等の金額」から控除できる
とする特例措置が設けられました。
つまり、この特例により
減資して資本金1億円以下にすれば、
外形標準課税から
通常の課税方式にもどれるわけです。
そして、この特例は、
平成20年度の改正でも
さらに2年延長されました。
※ 今回のこの特例は、
あくまでも法人事業税だけのもので、
法人住民税については対象外となっています。
※ 参考
法人税基本通達1-5-8
(資本金の額が零の場合)
会社法の規定の適用を受ける法人で
資本の金額が零のものについては、
資本を有しない法人には該当しない
ことに留意する。
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2008年12月16日(火)
2008年12月15日
期間について〜起算点と満了点
期間というのは、
「ある時点からある時点までの継続した時の区分」
といわれています。
期間は、
さまざまな場面に登場します。
例えば、
人を雇った時の期間、あるいは、
物を貸すときの期間などがあります。
特に、
税務における権利義務の発生・消滅
に関する期間の計算は、とても重要です。
この期間の計算、
すなわち、
はじめの「ある時点」(起算点)はいつで、
終わりの「ある時点」(満了点)はいつなのかですが、
その原則的な取扱は民法に定められています。
では、その取扱を見ていきましょう。
(1)時・分・秒を単位とする計算の場合
この場合は、即時より起算点になります。
例えば、
今(午前10時20分30秒としましょう)から2時間といえば、
起算点は午前10時20分30秒、
満了点は午後12時20分30秒となります。
(2)日・週・月・年を単位とする計算
この場合は、
初日が完全に24時間あるとき
(例えば、「明日5月1日より3ヶ月間」
というように初日である5月1日が完全な1日であるとき、
つまり午前零時より始まるとき)
以外は初日を数えません。
例えば、
平成20年5月5日午前9時現在に
「今から3日間」といえば、
5月5日は完全に24時間ありませんので、
翌日5月6日(起算日といいます)
の午前零時から計算し、
5月8日(末日といいます)の午後12時(夜の12時)
までの3日間をいうことになります。
(3)月・年を単位とする計算の場合
この場合は、
日数に換算しないで暦に従って計算します。
そして、
月または年の最初から期間を起算しない場合には、
起算日にあたる日の前日を末日とします。
例えば、
平成20年5月5日午前9時に「今から3ヶ月間」
といえば、
平成20年5月6日が起算日、
暦で5月6日の応当する3ヶ月後の日は8月6日、
その前日は8月5日ですから
平成20年8月5日が末日となり、
その午後12時(夜の12時)が満了点になります。
これが1年でも計算は同じです。
なお、
末日が祝日・日曜等の休日にあたるときは、
その次の日を末日としています。
また、
最終の月に応当する日がないときは、
その月の末日としています。
(4)税務における期間の計算
税務における期間の計算に関する定めは、
国税通則法
に定められていますが、
その取扱は、民法の定めとほとんど同じです。
※ 年齢の数え方
ところで、
初日が完全に24時間なければ
初日は数えないといいましたが、
年齢については、
「年齢計算に関する法律」
という法律により、
初日も数えることになります。
したがって、
平成20年5月5日午前10時10分
に生まれた人が20歳になるのは、
平成40年5月4日の午後12時です。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月15日(月)
※ 国税通則法10条関係
(期間の計算及び期限の特例)
第10条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
「ある時点からある時点までの継続した時の区分」
といわれています。
期間は、
さまざまな場面に登場します。
例えば、
人を雇った時の期間、あるいは、
物を貸すときの期間などがあります。
特に、
税務における権利義務の発生・消滅
に関する期間の計算は、とても重要です。
この期間の計算、
すなわち、
はじめの「ある時点」(起算点)はいつで、
終わりの「ある時点」(満了点)はいつなのかですが、
その原則的な取扱は民法に定められています。
では、その取扱を見ていきましょう。
(1)時・分・秒を単位とする計算の場合
この場合は、即時より起算点になります。
例えば、
今(午前10時20分30秒としましょう)から2時間といえば、
起算点は午前10時20分30秒、
満了点は午後12時20分30秒となります。
(2)日・週・月・年を単位とする計算
この場合は、
初日が完全に24時間あるとき
(例えば、「明日5月1日より3ヶ月間」
というように初日である5月1日が完全な1日であるとき、
つまり午前零時より始まるとき)
以外は初日を数えません。
例えば、
平成20年5月5日午前9時現在に
「今から3日間」といえば、
5月5日は完全に24時間ありませんので、
翌日5月6日(起算日といいます)
の午前零時から計算し、
5月8日(末日といいます)の午後12時(夜の12時)
までの3日間をいうことになります。
(3)月・年を単位とする計算の場合
この場合は、
日数に換算しないで暦に従って計算します。
そして、
月または年の最初から期間を起算しない場合には、
起算日にあたる日の前日を末日とします。
例えば、
平成20年5月5日午前9時に「今から3ヶ月間」
といえば、
平成20年5月6日が起算日、
暦で5月6日の応当する3ヶ月後の日は8月6日、
その前日は8月5日ですから
平成20年8月5日が末日となり、
その午後12時(夜の12時)が満了点になります。
これが1年でも計算は同じです。
なお、
末日が祝日・日曜等の休日にあたるときは、
その次の日を末日としています。
また、
最終の月に応当する日がないときは、
その月の末日としています。
(4)税務における期間の計算
税務における期間の計算に関する定めは、
国税通則法
に定められていますが、
その取扱は、民法の定めとほとんど同じです。
※ 年齢の数え方
ところで、
初日が完全に24時間なければ
初日は数えないといいましたが、
年齢については、
「年齢計算に関する法律」
という法律により、
初日も数えることになります。
したがって、
平成20年5月5日午前10時10分
に生まれた人が20歳になるのは、
平成40年5月4日の午後12時です。
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2008年12月15日(月)
※ 国税通則法10条関係
(期間の計算及び期限の特例)
第10条 国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
一 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
二 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
三 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
2 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。
2008年12月10日
自動車事故・新種運転 〜 企業責任
■厳罰化でも悲惨な事故は後をたたず
今年も一年が過ぎようとしています。
忘年会や新年会を控え、お酒を飲む機会も増えてきます。
飲酒運転事故はひところに比べ減少しているものの、
罰則強化にもかかわらずあとをたちません。
少しくらいなら大丈夫、自分は大丈夫という気持ちが、
なかなか撲滅されない理由かもしれません。
■飲酒運転防止に努める
飲酒はプライベートなことですが、
社員が事故をおこせば
会社は影響を受けないわけにはいかないでしょう。
就業規則の服務規律に
飲酒運転を禁じる条文を規定する企業も増えてきました。
それは懲戒処分をするために規定されるものではあるのですが、
社員の意識の中に
交通違反をしてはならないという自覚と
会社や家族、社会に対する責任意識を持たせるため
とも言えるでしょう。
この時期、社内文書やメールで回覧する等して、
一層の共通の事故防止意識を啓発していくことが
大事でしょう。
■自動車事故と企業責任
飲酒運転に限りませんが、
社有車を社員に使わせて事故を起こした場合は、
企業は使用者責任と運行供用者責任を問われます。
社有車をプライベートな用事に使わせていたときの事故も
同様です。
社有車は業務上の使用に限るべきでしょう。
さらに、マイカーを社用に使わせていた時の事故も、
企業責任が問われます。
どうしても通勤等でマイカーを使わせなければならないならば、
任意保険証券を提出させるなどして、
十分な補償額が掛けられているか確認をする必要
があるでしょう。
いずれにしても、
車両管理規程を作り社員に周知させ、
安全運転を心掛けるよう社内で取り組むことが大切です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月10日(水)
今年も一年が過ぎようとしています。
忘年会や新年会を控え、お酒を飲む機会も増えてきます。
飲酒運転事故はひところに比べ減少しているものの、
罰則強化にもかかわらずあとをたちません。
少しくらいなら大丈夫、自分は大丈夫という気持ちが、
なかなか撲滅されない理由かもしれません。
■飲酒運転防止に努める
飲酒はプライベートなことですが、
社員が事故をおこせば
会社は影響を受けないわけにはいかないでしょう。
就業規則の服務規律に
飲酒運転を禁じる条文を規定する企業も増えてきました。
それは懲戒処分をするために規定されるものではあるのですが、
社員の意識の中に
交通違反をしてはならないという自覚と
会社や家族、社会に対する責任意識を持たせるため
とも言えるでしょう。
この時期、社内文書やメールで回覧する等して、
一層の共通の事故防止意識を啓発していくことが
大事でしょう。
■自動車事故と企業責任
飲酒運転に限りませんが、
社有車を社員に使わせて事故を起こした場合は、
企業は使用者責任と運行供用者責任を問われます。
社有車をプライベートな用事に使わせていたときの事故も
同様です。
社有車は業務上の使用に限るべきでしょう。
さらに、マイカーを社用に使わせていた時の事故も、
企業責任が問われます。
どうしても通勤等でマイカーを使わせなければならないならば、
任意保険証券を提出させるなどして、
十分な補償額が掛けられているか確認をする必要
があるでしょう。
いずれにしても、
車両管理規程を作り社員に周知させ、
安全運転を心掛けるよう社内で取り組むことが大切です。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月10日(水)
2008年12月06日
リース契約の税務・消費税
■リース契約の借り手側の税務処理
平成20年4月以後のリース契約
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
については、
売買があったものとして処理することが
法人税法・所得税法の改正で定められました。
(リース会計基準に歩み寄る措置)。
すなわち、
リース契約時に、
リース債務と同額のリース資産(含消費税)
を認識することが必要になりました。
ただし、
リース期間定額法による償却費と
リース料とが一致するので、
会計的には売買処理ではなく
賃貸借処理のままであったとしても、
リース料を償却費とみなす旨の規定を置いて
所得計算に影響の出ないようにしてありました。
しかし、このことで、
税務上でも賃貸借処理が容認されたということに
なるわけではありません。
税務上は、
あくまでリース債務と同額のリース資産(含消費税)
を認識し、
それを償却していく
というスタンス変わりありません。
■消費税法におけるリース契約の税務
消費税法は、
法人税法・所得税法準拠主義を旨としているとの理由で、
これに関する法改正をしませんでした。
賃貸借処理での月々のリース料は
法人税法・所得税法上は償却費なのですから、
物やサービスの対価ではありえません。
それで、
消費税法においても、
リース料は償却費とみなすことになります。
月々の償却費とみなされる以上
月々のリース料の中に
消費税が含まれると解釈することは困難ですから、
独自の法改正をしなかった消費税法にとっては、
法人税法・所得税法のような
賃貸借処理の実質容認の
実務配慮型の税務処理をする余地はありませんでした。
ところが・・・
■消費税の取扱いについての公表
ところが、
去る11月14日に日税連が、
そして11月21日に国税庁が、
賃借処理をしているリース取引については、
リース契約時に売買処理としての消費税一括控除をするか、
リース料支払時の課税仕入として消費税の分割控除をするか、
を任意に選択しても差し支えない、
との見解を公表しました。
ようやく実務への配慮がなされたことは
歓迎すべきことなのかもしれませんが、
なぜ
4月以前に公表しなかったのか。。
すでに面倒な経理処理に悩まされた経理ご担当者
もいらっしゃるのではないでしょうか?
※日税連ホームページ
「所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)」
平成20年11月14日
※国税庁ホームページ
「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月5日(金)
平成20年4月以後のリース契約
(所有権移転外ファイナンス・リース取引)
については、
売買があったものとして処理することが
法人税法・所得税法の改正で定められました。
(リース会計基準に歩み寄る措置)。
すなわち、
リース契約時に、
リース債務と同額のリース資産(含消費税)
を認識することが必要になりました。
ただし、
リース期間定額法による償却費と
リース料とが一致するので、
会計的には売買処理ではなく
賃貸借処理のままであったとしても、
リース料を償却費とみなす旨の規定を置いて
所得計算に影響の出ないようにしてありました。
しかし、このことで、
税務上でも賃貸借処理が容認されたということに
なるわけではありません。
税務上は、
あくまでリース債務と同額のリース資産(含消費税)
を認識し、
それを償却していく
というスタンス変わりありません。
■消費税法におけるリース契約の税務
消費税法は、
法人税法・所得税法準拠主義を旨としているとの理由で、
これに関する法改正をしませんでした。
賃貸借処理での月々のリース料は
法人税法・所得税法上は償却費なのですから、
物やサービスの対価ではありえません。
それで、
消費税法においても、
リース料は償却費とみなすことになります。
月々の償却費とみなされる以上
月々のリース料の中に
消費税が含まれると解釈することは困難ですから、
独自の法改正をしなかった消費税法にとっては、
法人税法・所得税法のような
賃貸借処理の実質容認の
実務配慮型の税務処理をする余地はありませんでした。
ところが・・・
■消費税の取扱いについての公表
ところが、
去る11月14日に日税連が、
そして11月21日に国税庁が、
賃借処理をしているリース取引については、
リース契約時に売買処理としての消費税一括控除をするか、
リース料支払時の課税仕入として消費税の分割控除をするか、
を任意に選択しても差し支えない、
との見解を公表しました。
ようやく実務への配慮がなされたことは
歓迎すべきことなのかもしれませんが、
なぜ
4月以前に公表しなかったのか。。
すでに面倒な経理処理に悩まされた経理ご担当者
もいらっしゃるのではないでしょうか?
※日税連ホームページ
「所有権移転外ファイナンス・リース取引において賃借人が賃貸借処理した場合の消費税の取扱いについて(お知らせ)」
平成20年11月14日
※国税庁ホームページ
「所有権移転外ファイナンス・リース取引について賃借人が賃貸借処理した場合の取扱い」
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2008年12月5日(金)
「平成20年分 年末調整のしかた」
国税庁のホームページで
「平成20年分 年末調整のしかた」PDF版を
入手することができます。
「平成20年分 年末調整のしかた」(国税庁HP)
■ ↓ 税理士西塚事務所(PCホームページへ)
東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
■ ↓ 税理士西塚事務所(携帯ホームページへ)
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「平成20年分 年末調整のしかた」PDF版を
入手することができます。
「平成20年分 年末調整のしかた」(国税庁HP)
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2008年12月02日
管理職の残業代
■年金での事件のとき
昨年は、
過去遡及分を平成19年分の年金等の源泉徴収票に含めていた
という事件がありましたが、
過去の各年分の正しい源泉徴収票を再発行し直す、
ということで一件落着しました。
過去年金が遡及一括支給された場合は、
それらを分解し、
本来支払われるべきであった各年の年金所得の増加
とすることになっているからです。
■給与の場合の事件
2008年1月28日、
東京地裁が、
ハンバーガーチェーンの店長は
労働基準法の管理監督者に該当しないとして、
未払残業代を認める判決を下し、
同じように
店長を管理職としてきたチェーンストア業界を
震撼させました。
マスコミが、
店長などの管理監督者の肩書が与えられているものの、
実質的に十分な権限や相応の待遇を受けていない、
いわゆる“名ばかり管理職”者問題を
大々的にとりあげたため、
世間の耳目を集めるところともなりました。
■給与の場合も過去の年分
過去の年分の残業代が遡って店長等に支給された場合、
税務上は年金の遡及支払いと同じく、
本来支払われるべきであった年分の給与所得
となります。
遡及分支払いに際しては、
各年分の年末調整のやり直しとして
税額の再計算がされ、
修正後の源泉徴収票が再発行されます。
そして、
これらに対応する個人住民税もあとから追徴されることに
なります。
■支給時年分となる場合も
なお、
1月の判決以後、
厚生労働省が
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について」
という通達を出していることもあり、
同種の判決が堰を切ったように続いており、
裁判所の斡旋による解決一時金で和解するケースも
増えています。
解決一時金の場合で、
各年分の残業代の精算というよりも
過去の残業代の清算の意味を込めた和解金として
支払われるもの、
あるいは店長給与規定の改訂の遡及適用で
残業手当の差額が一括支給されるもの、
は過去遡及年分の給与ではなく、
和解した年分や給与規定改訂年分やの給与となります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月3日(水)
昨年は、
過去遡及分を平成19年分の年金等の源泉徴収票に含めていた
という事件がありましたが、
過去の各年分の正しい源泉徴収票を再発行し直す、
ということで一件落着しました。
過去年金が遡及一括支給された場合は、
それらを分解し、
本来支払われるべきであった各年の年金所得の増加
とすることになっているからです。
■給与の場合の事件
2008年1月28日、
東京地裁が、
ハンバーガーチェーンの店長は
労働基準法の管理監督者に該当しないとして、
未払残業代を認める判決を下し、
同じように
店長を管理職としてきたチェーンストア業界を
震撼させました。
マスコミが、
店長などの管理監督者の肩書が与えられているものの、
実質的に十分な権限や相応の待遇を受けていない、
いわゆる“名ばかり管理職”者問題を
大々的にとりあげたため、
世間の耳目を集めるところともなりました。
■給与の場合も過去の年分
過去の年分の残業代が遡って店長等に支給された場合、
税務上は年金の遡及支払いと同じく、
本来支払われるべきであった年分の給与所得
となります。
遡及分支払いに際しては、
各年分の年末調整のやり直しとして
税額の再計算がされ、
修正後の源泉徴収票が再発行されます。
そして、
これらに対応する個人住民税もあとから追徴されることに
なります。
■支給時年分となる場合も
なお、
1月の判決以後、
厚生労働省が
「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における
管理監督者の範囲の適正化について」
という通達を出していることもあり、
同種の判決が堰を切ったように続いており、
裁判所の斡旋による解決一時金で和解するケースも
増えています。
解決一時金の場合で、
各年分の残業代の精算というよりも
過去の残業代の清算の意味を込めた和解金として
支払われるもの、
あるいは店長給与規定の改訂の遡及適用で
残業手当の差額が一括支給されるもの、
は過去遡及年分の給与ではなく、
和解した年分や給与規定改訂年分やの給与となります。
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2008年12月3日(水)
2008年12月01日
年末調整(平成20年)について 〜 早めにご準備を!
早いものです。
今年も年末調整の季節が近づいてきました。
そもそも、この年末調整は、
昭和22年、
税務職員の不足などからはじめられたもので、
その後、
昭和26年に「年末調整は給与等の支払者が行なう」
と法律で明文化され、現在の形になったそうです。
今年の主な改正は、
@住宅ローン控除の選択
と
Aバリアフリー改修促進税制の創設です。
前者は、
現在の控除期間10年間と15年間の選択適用であり、
後者は、
バリアフリーの改修(増改築等も含む)
に伴うローン控除です。
両者は、
いずれも平成19年に改正され平成20年から適用のものです。
それでは、
年末調整にあたっての主な項目について
確認していきましょう。
(1)扶養控除等について確認
扶養親族等については、
年の途中で結婚、出生、就職等で
扶養親族の数に異動がある場合がありますので、
扶養控除等(異動)申告書、
その他扶養親族の異動届け書等でその確認が必要です。
また、扶養親族等に該当するかどうかは、
本年12月末の現況で、
死亡の場合は死亡時の現況で判定します。
(3)地震保険料控除について確認
昨年、改正されたものです。
今一度、確認しておきましょう。
@
いわゆる旧長期損害保険については、
平成18年末までに契約したものついては
平成18年以前と同様な計算方法で、
最高15,000円までの控除が受けらますが、
A
旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合、
どちらか一方しか控除の対象になりません。
また、
B
旧長期損害保険に加入している人は、
さらに本年中に他の地震保険が付帯された損害保険
に加入した場合、控除額は合わせて最高5万円です。
(4)社会保険料控除について確認
後期高齢者の保険料について、
一定の被保険者については
口座振替が認められるようになりましたので、
10月以降に納付した保険料について
生計を一にする世帯主や配偶者が
社会保険料控除の適用を受けるとこが
可能となりました。
例えば、
世帯主たる従業員が親の保険料を口座振替で支払えば、
従業員が支払った保険料について
社会保険料控除の適用が受けられます。
なお、支払の事実を証する証明書類等を
添付する必要は一切ありません。
※ 平成20年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
※ 住宅ローン控除(国税庁HP)マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※ 社会保険料控除に関する質疑応答事例集
※ 各市町村HPでご確認下さい
長寿医療制度の保険料は年金からの天引きが原則ですが、
次の場合は口座振替に変更できます。
国保・年金課に連絡すれば手続きの書類を
郵送してもらえるはずです。
・過去2年間国民健康保険料を確実に納めていただいた方
・ご本人の年金収入が180万円未満で、配偶者または世帯主が代わって支払う場合
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年12月1日(月)
今年も年末調整の季節が近づいてきました。
そもそも、この年末調整は、
昭和22年、
税務職員の不足などからはじめられたもので、
その後、
昭和26年に「年末調整は給与等の支払者が行なう」
と法律で明文化され、現在の形になったそうです。
今年の主な改正は、
@住宅ローン控除の選択
と
Aバリアフリー改修促進税制の創設です。
前者は、
現在の控除期間10年間と15年間の選択適用であり、
後者は、
バリアフリーの改修(増改築等も含む)
に伴うローン控除です。
両者は、
いずれも平成19年に改正され平成20年から適用のものです。
それでは、
年末調整にあたっての主な項目について
確認していきましょう。
(1)扶養控除等について確認
扶養親族等については、
年の途中で結婚、出生、就職等で
扶養親族の数に異動がある場合がありますので、
扶養控除等(異動)申告書、
その他扶養親族の異動届け書等でその確認が必要です。
また、扶養親族等に該当するかどうかは、
本年12月末の現況で、
死亡の場合は死亡時の現況で判定します。
(3)地震保険料控除について確認
昨年、改正されたものです。
今一度、確認しておきましょう。
@
いわゆる旧長期損害保険については、
平成18年末までに契約したものついては
平成18年以前と同様な計算方法で、
最高15,000円までの控除が受けらますが、
A
旧長期損害保険に地震保険を追加したような場合、
どちらか一方しか控除の対象になりません。
また、
B
旧長期損害保険に加入している人は、
さらに本年中に他の地震保険が付帯された損害保険
に加入した場合、控除額は合わせて最高5万円です。
(4)社会保険料控除について確認
後期高齢者の保険料について、
一定の被保険者については
口座振替が認められるようになりましたので、
10月以降に納付した保険料について
生計を一にする世帯主や配偶者が
社会保険料控除の適用を受けるとこが
可能となりました。
例えば、
世帯主たる従業員が親の保険料を口座振替で支払えば、
従業員が支払った保険料について
社会保険料控除の適用が受けられます。
なお、支払の事実を証する証明書類等を
添付する必要は一切ありません。
※ 平成20年分 年末調整のしかた(国税庁HP)
※ 住宅ローン控除(国税庁HP)マイホームの取得と所得税の特例(住宅借入金等特別控除及び特定増改築等住宅借入金等特別控除)
※ 社会保険料控除に関する質疑応答事例集
※ 各市町村HPでご確認下さい
長寿医療制度の保険料は年金からの天引きが原則ですが、
次の場合は口座振替に変更できます。
国保・年金課に連絡すれば手続きの書類を
郵送してもらえるはずです。
・過去2年間国民健康保険料を確実に納めていただいた方
・ご本人の年金収入が180万円未満で、配偶者または世帯主が代わって支払う場合
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2008年12月1日(月)
2008年11月28日
固定資産税日割負担額(固定資産税精算金)〜 譲渡代金とみなす不合理
■公租公課の負担条項
不動産の売買契約書には、
固定資産税と都市計画税について、
日割り計算で所有者期間に応じて負担しあう旨が
あらかじめ印刷されています。
不動産を所有することによる
自治体の行政サービスへの応益負担費用としての
公租公課は資産の所有・使用・収益する期間に対応させて
按分するべきだからです。
■税務署の捉え方
ところが、
税務当局はこの按分された税金を
不動産の売買価格の追加払いとみなします。
固定資産税等は1月1日所有者に課税され、
その日後に所有者の異動が生じても
納税義務に変動が生じるものではないので、
買主負担額は固定資産税等そのものではなく、
取引代金の一部にすぎない、
という極めて形式論の理由からです。
この見解は
以前から当局の代弁者から開示されており、
平成7年に消費税基本通達が出されるに際しては、
それが通達に記載されました。
その後平成13年、14年の国税不服審判所の裁決で
この見解が支持されるに及び、
当局監修の質疑応答集に全税目を通した見解として
掲載されました。
そして、
税実務上のこのことへのチェックが
厳しくなってきました。
■民間サイドからの疑問
この税務当局の解釈に対して、
民間サイドでは大勢的には順応でありながらも、
これを疑問とする意見も根強くありました。
支払い済みの固定資産税等の未経過分を回収しただけの収入
に利益(所得)は存しないからです。
年末年始日譲渡だと固定資産税等の按分はないのに、
1月2日譲渡の場合は1年分の固定資産税等の負担替えがあり、
これを譲渡代金とすると、
不動産価格が年始の2日に騰貴したことと理解するしか
ありません。
これは不合理なことです。
裁判所の先例をみると
昭和47年の最高裁判決は、
所有権の異動に伴い
固定資産税等の負担の変更をするのが本来で、
そうしないのは地方税法の課税技術上の都合に過ぎず、
買主が負担を免れるとすれば不当利得であるから、
当事者間で精算をするべきである、
としています。
これは民民の事件でした。
公租公課の負担精算を譲渡収入として課税する不合理は
いずれ税金裁判の場で争うテーマになりそうです。
※ 未経過固定資産税等の取扱い(国税庁HP)
2008年11月28日(金)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
不動産の売買契約書には、
固定資産税と都市計画税について、
日割り計算で所有者期間に応じて負担しあう旨が
あらかじめ印刷されています。
不動産を所有することによる
自治体の行政サービスへの応益負担費用としての
公租公課は資産の所有・使用・収益する期間に対応させて
按分するべきだからです。
■税務署の捉え方
ところが、
税務当局はこの按分された税金を
不動産の売買価格の追加払いとみなします。
固定資産税等は1月1日所有者に課税され、
その日後に所有者の異動が生じても
納税義務に変動が生じるものではないので、
買主負担額は固定資産税等そのものではなく、
取引代金の一部にすぎない、
という極めて形式論の理由からです。
この見解は
以前から当局の代弁者から開示されており、
平成7年に消費税基本通達が出されるに際しては、
それが通達に記載されました。
その後平成13年、14年の国税不服審判所の裁決で
この見解が支持されるに及び、
当局監修の質疑応答集に全税目を通した見解として
掲載されました。
そして、
税実務上のこのことへのチェックが
厳しくなってきました。
■民間サイドからの疑問
この税務当局の解釈に対して、
民間サイドでは大勢的には順応でありながらも、
これを疑問とする意見も根強くありました。
支払い済みの固定資産税等の未経過分を回収しただけの収入
に利益(所得)は存しないからです。
年末年始日譲渡だと固定資産税等の按分はないのに、
1月2日譲渡の場合は1年分の固定資産税等の負担替えがあり、
これを譲渡代金とすると、
不動産価格が年始の2日に騰貴したことと理解するしか
ありません。
これは不合理なことです。
裁判所の先例をみると
昭和47年の最高裁判決は、
所有権の異動に伴い
固定資産税等の負担の変更をするのが本来で、
そうしないのは地方税法の課税技術上の都合に過ぎず、
買主が負担を免れるとすれば不当利得であるから、
当事者間で精算をするべきである、
としています。
これは民民の事件でした。
公租公課の負担精算を譲渡収入として課税する不合理は
いずれ税金裁判の場で争うテーマになりそうです。
※ 未経過固定資産税等の取扱い(国税庁HP)
2008年11月28日(金)
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当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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