(1)そもそもどんなもの?
請負とは、
当事者の一方(請負人)が
ある仕事を完成することを約束し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対して
請負人に報酬を支払うことを約束する
契約です。
委任とは、
当事者の一方(委任者)が
法律行為をすることを相手方(受任者)に委託し、
相手方がこれを承諾することによって成立する
契約です。
委任の定義においては、
委任の対象となるのは「法律行為」とされていますが、
事務処理や管理業務等の法律行為以外の委託も
「準委任」と呼ばれ、委任の法律が準用されます。
(2)両者の特徴は
請負は
定義のとおり、有償契約であり
仕事の成果である目的物が存在します。
報酬の支払い時期は、
特約がない限り目的物の引渡と同時に行われます
(後払いが原則)。
一方、
委任は、
無償を原則としており、
報酬を支払う特約がない限り、
受任者は報酬を請求できない
こととされています。
(3)似ている点は
両者とも、
一方の当事者がもう一方の当事者に
何かを依頼する契約です。
また、請負も委任も、
当事者の合意があれば契約書を作成しなくても
成立する諾成契約です。
(4)印紙税法では大違い
契約書を作成する場合、
印紙税の関係では請負と委任で大きな違いが生じます。
請負契約書は
第2号文書として印紙税の課税対象となりますが、
委任契約書は
印紙税の課税文書には該当しません。
契約書を作成する場合、
その契約が請負契約なのか委任契約なのかによって、
収入印紙の貼付の要否が異なります。
例えば、
税理士とお客様が顧問契約書を作成する場合、
税務相談や事務処理を行うことは委任契約
となりますので、これを内容とする契約書は
印紙税の課税対象にはなりませんが、
決算書や申告書の作成に対して報酬を支払う契約は、
一般的には請負契約とみなされるため、
この内容が記載された契約書は
印紙税の課税対象とされます。
この点では、両者を厳密に区分する必要が
あります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年11月26日(水)
2008年11月27日
2008年11月18日
予定申告、中間申告 〜 所得税・法人税・消費税・地方税
■予定納税
予定納税という言葉は所得税法にのみ出てきます。
ただし、予定申告という言葉は出てきません。
所得税の予定納税は、
自主的な申告を前提にしない、
前年実績による賦課課税の性格のものなので、
予定申告という言葉がありません。
従って、臨時的救済措置として、
減額の手続きだけが用意されています。
■予定申告
地方税法をみると、
法人住民税、法人事業税の規定のところに、
予定申告という言葉が出てきます。
予定申告法人、予定申告に係る法人税割額、予定申告に係る事業税額などと使われています。
法人税の扱いに連動しているので、
法人税も同様な規定になっているのか、
と推測したくなるところです。
■中間申告と中間納付
法人税法をみると、
予定申告という言葉には全く遭遇しません。
出てくるのは、
中間申告、中間納付額、中間申告による納付、中間申告書
という言葉です。
消費税法でも同じですが、
さらに中間申告対象期間という言葉も出てきます。
中間申告書には、
法人の選択により、
前年度実績を基準にする額を記載する場合と、
6か月間の仮決算による額を記載する場合
とがあるので、
予定納税とは異なり、
前期実績基準額を減額するだけでなく、
増額することになる中間申告納付が可能です。
■法人税の予定申告書
ところで、
法人税には予定申告はないのか、というと、
不思議なことに、
現実に国税局から送られてくる中間申告書のタイトルは
「予定申告書」
となっています。
表紙には、
「中間(予定)申告」と記載されていて、
中間申告と予定申告とは同じ意味
というニュアンスの表現をしていて、
収受印の押される提出用と控用の用紙には
「予定申告書」のみの表現をしています。
仮決算を組んだときに使う申告書用紙の注意書きには
「中間申告」という表現しかありませんので、
もしかすると、前年度実績基準での中間申告については、
法の根拠なしに慣用的に「予定申告」
と言い慣らわしているのかもしれません。
※参考
法第七十一条第一項の規定による予定申告書(国税庁)
2008年11月18日(火)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
予定納税という言葉は所得税法にのみ出てきます。
ただし、予定申告という言葉は出てきません。
所得税の予定納税は、
自主的な申告を前提にしない、
前年実績による賦課課税の性格のものなので、
予定申告という言葉がありません。
従って、臨時的救済措置として、
減額の手続きだけが用意されています。
■予定申告
地方税法をみると、
法人住民税、法人事業税の規定のところに、
予定申告という言葉が出てきます。
予定申告法人、予定申告に係る法人税割額、予定申告に係る事業税額などと使われています。
法人税の扱いに連動しているので、
法人税も同様な規定になっているのか、
と推測したくなるところです。
■中間申告と中間納付
法人税法をみると、
予定申告という言葉には全く遭遇しません。
出てくるのは、
中間申告、中間納付額、中間申告による納付、中間申告書
という言葉です。
消費税法でも同じですが、
さらに中間申告対象期間という言葉も出てきます。
中間申告書には、
法人の選択により、
前年度実績を基準にする額を記載する場合と、
6か月間の仮決算による額を記載する場合
とがあるので、
予定納税とは異なり、
前期実績基準額を減額するだけでなく、
増額することになる中間申告納付が可能です。
■法人税の予定申告書
ところで、
法人税には予定申告はないのか、というと、
不思議なことに、
現実に国税局から送られてくる中間申告書のタイトルは
「予定申告書」
となっています。
表紙には、
「中間(予定)申告」と記載されていて、
中間申告と予定申告とは同じ意味
というニュアンスの表現をしていて、
収受印の押される提出用と控用の用紙には
「予定申告書」のみの表現をしています。
仮決算を組んだときに使う申告書用紙の注意書きには
「中間申告」という表現しかありませんので、
もしかすると、前年度実績基準での中間申告については、
法の根拠なしに慣用的に「予定申告」
と言い慣らわしているのかもしれません。
※参考
法第七十一条第一項の規定による予定申告書(国税庁)
2008年11月18日(火)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年11月11日
役員賞与の経理方法〜仕訳・未払役員賞与や役員賞与引当金
役員賞与は役員報酬の一部
役員賞与に関する会計上の取扱は、会社法の改正に伴い大きく変りました。
従来、役員賞与は儲かった利益からの分配すなわち利益処分の一つで、配当金などと同じ扱いでした。
しかし、平成17年11月に公表された企業会計基準では、役員賞与も役員報酬と同様職務執行の対価と考え、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する」こと、となりました。
役員賞与の決定は株主総会
しかし、役員賞与は、会社定款に報酬等に関する一定の定めがない時は、従来どおり株主総会で決定されることには変りありません。
前期の役員賞与は今期の費用?
例えば3月決算の会社が5月に株主総会を行い前期の業績が良かったので役員賞与を支給することを決議した場合、前期の業績に対する役員賞与は今期の費用と言うことになってしまいます。
こうなると、今期の業績が正しく判断できなくなってしまいます。
経理処理は
そこで役員賞与を支給する場合には以下の経理処理が必要となります。
3月決算で
役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金
5月株主総会で
役員賞与引当金/未払役員賞与
支払時
未払役員賞与/現預金
税務上は、ご存知のように、原則否認されますから3月決算で役員賞与引当金繰入額を否認しておけば処理は終わります。
今後は賞与引当金より役員賞与引当金
従来よく見られた賞与引当金が税務上認められなくなり、姿を消したのに変わって、今後は役員賞与引当金が頻繁に使われることとなると思われます。
企業会計基準委員会の公開草案では
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役員賞与に関する会計上の取扱は、会社法の改正に伴い大きく変りました。
従来、役員賞与は儲かった利益からの分配すなわち利益処分の一つで、配当金などと同じ扱いでした。
しかし、平成17年11月に公表された企業会計基準では、役員賞与も役員報酬と同様職務執行の対価と考え、「役員賞与は、発生した会計期間の費用として処理する」こと、となりました。
役員賞与の決定は株主総会
しかし、役員賞与は、会社定款に報酬等に関する一定の定めがない時は、従来どおり株主総会で決定されることには変りありません。
前期の役員賞与は今期の費用?
例えば3月決算の会社が5月に株主総会を行い前期の業績が良かったので役員賞与を支給することを決議した場合、前期の業績に対する役員賞与は今期の費用と言うことになってしまいます。
こうなると、今期の業績が正しく判断できなくなってしまいます。
経理処理は
そこで役員賞与を支給する場合には以下の経理処理が必要となります。
3月決算で
役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金
5月株主総会で
役員賞与引当金/未払役員賞与
支払時
未払役員賞与/現預金
税務上は、ご存知のように、原則否認されますから3月決算で役員賞与引当金繰入額を否認しておけば処理は終わります。
今後は賞与引当金より役員賞与引当金
従来よく見られた賞与引当金が税務上認められなくなり、姿を消したのに変わって、今後は役員賞与引当金が頻繁に使われることとなると思われます。
企業会計基準委員会の公開草案では
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2008年11月10日
ごみ処理券と消費税
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理
の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか?
自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。
消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスである、登録、認定、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、閲覧及び謄写、旅券の発給などです。
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されます。これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられます。
有料ゴミ処理券の性格
コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有します。
有料ゴミ処理券の課税仕入の時期
消費税において課税仕入れ※があったとされる時期は、原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。
ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることができます。
※ 消費税上の課税仕入れとは
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。
の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか?
自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考えてしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。
消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスである、登録、認定、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、閲覧及び謄写、旅券の発給などです。
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されます。これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税するならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられます。
有料ゴミ処理券の性格
コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する券であり、物品切手としての性格を有します。
有料ゴミ処理券の課税仕入の時期
消費税において課税仕入れ※があったとされる時期は、原則として、ゴミ処理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。
ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した時をもって課税仕入れの時期とすることができます。
※ 消費税上の課税仕入れとは
商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入などをいいます。
2008年11月06日
ソフト開発〜会計処理、著作権の問題など
経済のグローバル化
ソフト開発は人件費の安い外国でとお考えの企業も多いことと思います。
何も商売だけでなく自社のシステム開発を外国企業に発注することもあろうかと思います。
経理処理と消費税
外国企業へソフト開発を依頼した外注費は売上と対応する場合は外注費で処理しますが、自社使用の場合は無形資産となります。当然外国での役務の提供でありますから消費税は不課税取引となり、課税仕入れとはなりません。
ここまでは特に問題はないと思います。
注意しなければならないのはここからです。
著作権はどっち
当社が依頼して作ってもらったソフトであるから、当然著作権も当社に有ると考えがちですが、著作権は本来下請であったとしても、その作成者に有ります。そこで単なる外注契約では著作権は外注先にあることとなります。ですから著作権の譲渡契約を結んでおかないと、当社の依頼ソフトを
勝手に他社に販売されてしまう可能性があります。
これで安心したらダメです。
源泉所得税は20%
もう一つ注意しなければならないのは支払時です。全額を支払ってしまってはダメです。外国からの著作権の譲渡には20%(国によっては租税条約で15%〜免税まであるが、概ね10%が多い)の源泉所得税の徴収義務が支払者に発生します。ですから支払時には源泉所得税を控除して支払う必要があります。
これら一連のことを当初の契約時にハッキリさせておかないと後でトラブルの元となりますのでご留意ください。
■携帯でご覧の方・・・税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座・携帯サイトへ
2008年11月6日(木)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
ソフト開発は人件費の安い外国でとお考えの企業も多いことと思います。
何も商売だけでなく自社のシステム開発を外国企業に発注することもあろうかと思います。
経理処理と消費税
外国企業へソフト開発を依頼した外注費は売上と対応する場合は外注費で処理しますが、自社使用の場合は無形資産となります。当然外国での役務の提供でありますから消費税は不課税取引となり、課税仕入れとはなりません。
ここまでは特に問題はないと思います。
注意しなければならないのはここからです。
著作権はどっち
当社が依頼して作ってもらったソフトであるから、当然著作権も当社に有ると考えがちですが、著作権は本来下請であったとしても、その作成者に有ります。そこで単なる外注契約では著作権は外注先にあることとなります。ですから著作権の譲渡契約を結んでおかないと、当社の依頼ソフトを
勝手に他社に販売されてしまう可能性があります。
これで安心したらダメです。
源泉所得税は20%
もう一つ注意しなければならないのは支払時です。全額を支払ってしまってはダメです。外国からの著作権の譲渡には20%(国によっては租税条約で15%〜免税まであるが、概ね10%が多い)の源泉所得税の徴収義務が支払者に発生します。ですから支払時には源泉所得税を控除して支払う必要があります。
これら一連のことを当初の契約時にハッキリさせておかないと後でトラブルの元となりますのでご留意ください。
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2008年11月6日(木)
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2008年11月04日
賞与引当金と未払賞与〜会計と税務
会計上の処理
中小企業の会計に関する指針(以下会計指針と言う)では、翌期において従業員に対して支給する賞与でも、当期の負担に属する部分の金額は賞与引当金として計上しなければならないとしております。
当期の負担に属する部分の金額とは?
賞与対象期間が、就業規則等で定められている場合は、その対象期間の一部が当期に属している場合ですが、定められていない場合でも、合理的に見積もって計上しなさいと言っており、合理的な見積方法として平成10年度に法人税法の改正で廃止された、法人税の賞与引当金の「暦年基準」と言う方法を紹介しています。
税務上の処理
法人税法では先にも述べたように平成10年度の法人税法の改正で、賞与引当金の損金算入は認めなくなりました。
税務上は本来確定していない債務は損金として認めないことが大原則ですが、別段の定めを持って賞与引当金を認めてきたのであって、別段の定めをやめて原則に戻っただけの話です。
未払賞与
しかし債務が確定していれば、未払いの賞与であっても税務上は認められます。それが「未払賞与」です。
未払い賞与の条件として税務当局が言っている条件は以下の3点です。
支給額を各人別に、かつ、同時期に全ての支給対象者に通知していること
通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
通知日の属する事業年度で損金処理していること
一般的には
決算月が賞与支給月の1ヶ月前の企業や業績賞与の場合は「未払賞与」を計上し、そうでない場合は、「賞与引当金」を計上し税務上は否認すると言うのが正しい経理処理かと思われますが、多くの中小零細企業は賞与引当金の計上は行っていないのが現状です。
2008年11月5日(水)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
中小企業の会計に関する指針(以下会計指針と言う)では、翌期において従業員に対して支給する賞与でも、当期の負担に属する部分の金額は賞与引当金として計上しなければならないとしております。
当期の負担に属する部分の金額とは?
賞与対象期間が、就業規則等で定められている場合は、その対象期間の一部が当期に属している場合ですが、定められていない場合でも、合理的に見積もって計上しなさいと言っており、合理的な見積方法として平成10年度に法人税法の改正で廃止された、法人税の賞与引当金の「暦年基準」と言う方法を紹介しています。
税務上の処理
法人税法では先にも述べたように平成10年度の法人税法の改正で、賞与引当金の損金算入は認めなくなりました。
税務上は本来確定していない債務は損金として認めないことが大原則ですが、別段の定めを持って賞与引当金を認めてきたのであって、別段の定めをやめて原則に戻っただけの話です。
未払賞与
しかし債務が確定していれば、未払いの賞与であっても税務上は認められます。それが「未払賞与」です。
未払い賞与の条件として税務当局が言っている条件は以下の3点です。
支給額を各人別に、かつ、同時期に全ての支給対象者に通知していること
通知日の属する事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内に支払っていること
通知日の属する事業年度で損金処理していること
一般的には
決算月が賞与支給月の1ヶ月前の企業や業績賞与の場合は「未払賞与」を計上し、そうでない場合は、「賞与引当金」を計上し税務上は否認すると言うのが正しい経理処理かと思われますが、多くの中小零細企業は賞与引当金の計上は行っていないのが現状です。
2008年11月5日(水)
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売掛金管理表〜資金繰り改善の第一歩
資金繰り改善の第一歩
会社が成長し、売上が順調に伸びていったとしても、売掛金の回収がしっかりできなければ、いずれ資金繰りが厳しくなり、時には、黒字倒産をも引き起こす原因となります。したがって、売掛金の回収管理は、資金繰り改善の第一歩なのです。
まずは売掛金管理表を
資金繰りに苦労している会社の中には、売掛金の管理が杜撰で、回収期間が長くなってしまっていたり、さらには、未回収のまま長期間放置されているケースも見受けられます。
まずは、営業担当者別、得意先別の売掛金管理表を作成し、いつ発生し入金予定日はいつか、その入金予定日に実際に入金があったか、こまめにチェックしましょう。
また、得意先の与信管理も大切ですので、年に1度は行う必要があります。
入金がなかったら
期日までに入金がなかった場合、翌日には営業担当者から連絡を入れ、必要があれば、直接訪問して確認します。
そして、1か月以内に入金がなければ、「支払いのお願い」を内容証明郵便で送付
し、2か月後までに入金がない場合、内容証明郵便で「警告書」を送付します。
3か月後までに入金がなければ、弁護士等に相談し法的措置の要否等を検討します。
売掛金年齢調べ
売掛金年齢調べとは、得意先別に、いつ売り上げたものがいくら回収されずに残っているかを月別に分析し、表にしたものです。古い月の分が多く残っている得意先は要注意です。早期回収に努めるとともに、今後取引を継続するかどうかも検討します。
滞留債権の発生に対する対処を速やかに行うことで、貸倒損失のリスクを最小限にとどめるのです。
「残りものには福がある」と言いますが、売掛金は例外です。
2008年11月4日(火)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
会社が成長し、売上が順調に伸びていったとしても、売掛金の回収がしっかりできなければ、いずれ資金繰りが厳しくなり、時には、黒字倒産をも引き起こす原因となります。したがって、売掛金の回収管理は、資金繰り改善の第一歩なのです。
まずは売掛金管理表を
資金繰りに苦労している会社の中には、売掛金の管理が杜撰で、回収期間が長くなってしまっていたり、さらには、未回収のまま長期間放置されているケースも見受けられます。
まずは、営業担当者別、得意先別の売掛金管理表を作成し、いつ発生し入金予定日はいつか、その入金予定日に実際に入金があったか、こまめにチェックしましょう。
また、得意先の与信管理も大切ですので、年に1度は行う必要があります。
入金がなかったら
期日までに入金がなかった場合、翌日には営業担当者から連絡を入れ、必要があれば、直接訪問して確認します。
そして、1か月以内に入金がなければ、「支払いのお願い」を内容証明郵便で送付
し、2か月後までに入金がない場合、内容証明郵便で「警告書」を送付します。
3か月後までに入金がなければ、弁護士等に相談し法的措置の要否等を検討します。
売掛金年齢調べ
売掛金年齢調べとは、得意先別に、いつ売り上げたものがいくら回収されずに残っているかを月別に分析し、表にしたものです。古い月の分が多く残っている得意先は要注意です。早期回収に努めるとともに、今後取引を継続するかどうかも検討します。
滞留債権の発生に対する対処を速やかに行うことで、貸倒損失のリスクを最小限にとどめるのです。
「残りものには福がある」と言いますが、売掛金は例外です。
2008年11月4日(火)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年10月31日
引当金とは〜税務上、会計上
引当金とは
「将来の特定の費用又は損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生する可能性が高く、かつ、その金額が合理的に見積もることができる場合には、当期負担分を費用又は損失として、当期の費用又は損失として、引き当てなければならない」と中小企業の会計指針では言っております。
主旨としては、正しい期間損益の把握と、将来のリスクの回避の為です。
代表的な例は
1. 退職給与引当金
退職金規定に従って合理的な金額を見積計上します。
2. 賞与引当金
賞与対象期間が当期に属し、支払が翌期になるような場合に引き当てます。
3. 貸倒引当金
将来の貸倒れに備えて引き当てます。
4. 製品保証引当金
製品の保証をしているメーカー等が、今期の製品の売上に対して、翌期以降に保証に要する費用や損失を見積もって計上します。
5. 返品調整引当金
保証と返品の違いで、製品保証と同様の考えです。
法人税法上は
会計上は、将来のリスクに対し様々な引当を要求されますが、税務上は「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つしか損金算入は認めておりません。
税務上は原則、債務の確定していないものを損金としては認めません。上記2つの引当金も特別に認めているだけですので、従来認めていた「賞与引当金」や「退職給与引当金」のように、いつ認めないと言ってもおかしくありません。
実務上は
会計指針に従い将来のリスクに備え引当金は計上し、税務上は自己否認すると言うのが理想ですが、多くの中小零細企業は税務基準で引き当てているのが現状です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2008年10月31日(金)
「将来の特定の費用又は損失で、その発生が当期以前の事象に起因し、発生する可能性が高く、かつ、その金額が合理的に見積もることができる場合には、当期負担分を費用又は損失として、当期の費用又は損失として、引き当てなければならない」と中小企業の会計指針では言っております。
主旨としては、正しい期間損益の把握と、将来のリスクの回避の為です。
代表的な例は
1. 退職給与引当金
退職金規定に従って合理的な金額を見積計上します。
2. 賞与引当金
賞与対象期間が当期に属し、支払が翌期になるような場合に引き当てます。
3. 貸倒引当金
将来の貸倒れに備えて引き当てます。
4. 製品保証引当金
製品の保証をしているメーカー等が、今期の製品の売上に対して、翌期以降に保証に要する費用や損失を見積もって計上します。
5. 返品調整引当金
保証と返品の違いで、製品保証と同様の考えです。
法人税法上は
会計上は、将来のリスクに対し様々な引当を要求されますが、税務上は「貸倒引当金」と「返品調整引当金」の2つしか損金算入は認めておりません。
税務上は原則、債務の確定していないものを損金としては認めません。上記2つの引当金も特別に認めているだけですので、従来認めていた「賞与引当金」や「退職給与引当金」のように、いつ認めないと言ってもおかしくありません。
実務上は
会計指針に従い将来のリスクに備え引当金は計上し、税務上は自己否認すると言うのが理想ですが、多くの中小零細企業は税務基準で引き当てているのが現状です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2008年10月31日(金)
当事務所へのお問合せは、
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TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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