■H21上期の法人税収がマイナス?
財務省は2009年度上期(4〜9月末)
の一般会計税収が
前年同期比24.4%減収の10.9兆円となり、
このうち法人税収は、なんと
1.3兆円の赤字になった
と発表している。
その主原因が、法人税の還付超過
によるそうだ。 ??
上期の、つまり9月末時点での
法人税収のマイナスは、これがなんと
初めてだそう。(1960年以降の統計)
■法人税収がマイナスとは??
法人税は、企業の利益に対して、
一定の法人税率(現行では18%〜30%)
を乗じて計算されるもの。
素直に考えて、
マイナスになるはずがない。
欠損金の繰越控除という制度や
欠損金の繰り戻し還付という制度も
復活した。
ところが、これらの制度は、
あくまで、過去の損失を現在に充当したり、
過去に納税した税額の範囲内で、
当期の損失相当の還付を受けるだけのもの。
決して企業は、赤字続きでも
法人税相当を国からもらえるわけではない。
■仮受処理していない。。
では、
なぜ税収がマイナスになるのか?
おそらく、景気悪化の影響で
中間納付額の還付が多かった
からでしょう。
多くの企業が、前年度実績の半分の税額で
中間納付を行っているはず。
企業会計であれば、
こうした不確実な収入は、
当期の利益に計上せず、
例えば、前受金 とか 仮受金
とでも処理するのでは
ないでしょうか?
それが国家ともなると
なんとも不思議な計算を
しているようですね。
TN
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年11月14日(土)
2009年11月14日
2009年11月01日
税を考える週間(H21)
■毎年11月11日〜11月17日は
「税を考える週間」
国税庁では、
毎年11月11日〜11月17日を
「税を考える週間」と定め、
様々な広報・広聴活動を
行っているようです。
平成21年度のテーマは、
「IT化・国際化と税」で、
これまで国税庁が行ってきた
IT化・国際化に関する取組
を紹介するとともに、
「国税電子申告・納税システム
(e-Tax)の周知及び利用促進」
に重点的に取り組んでいる
ようです。
税を考える週間の前身には、
昭和29年に設けられた
「納税者の声を聞く月間」
というのがあったようです...
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年11月2日(月)
「税を考える週間」
国税庁では、
毎年11月11日〜11月17日を
「税を考える週間」と定め、
様々な広報・広聴活動を
行っているようです。
平成21年度のテーマは、
「IT化・国際化と税」で、
これまで国税庁が行ってきた
IT化・国際化に関する取組
を紹介するとともに、
「国税電子申告・納税システム
(e-Tax)の周知及び利用促進」
に重点的に取り組んでいる
ようです。
税を考える週間の前身には、
昭和29年に設けられた
「納税者の声を聞く月間」
というのがあったようです...
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年11月2日(月)
2009年10月08日
偽り不正の行為〜時効、遡及期間
「偽り不正の行為」とは
偽り不正とは、
脱税の意思を持って
偽計
その他の工作
をして、
税の賦課徴収を不能
もしくは著しく困難ならしめる
過少申告や無申告をする行為で、
国税反則取締法に問われると
刑事罰として5年以下の懲役
若しくは500万円以下の罰金
に処せられます。
昭和56年改正と附帯決議
偽り不正の場合の条項は
国税通則法の立法時から存在
しているのですが、
昭和56年の改正で
偽り不正の場合の更正処分の期間制限や
国税債務の時効の期間が
5年から7年に延びました。
昭和56年に改正したのは、
ロッキード事件を契機として、
その裁判中のことで、
このような大事件をめぐる
世論への配慮があったからでした。
ただし、
衆参両議院大蔵委員会では
「更正、決定等の制限期間における調査
に当たっては、高額かつ悪質
な脱税者に重点を置き、
中小企業者を苦しめることのないよう
特段の配慮をする」旨の
附帯決議をしています。
3年、5年、7年
税務調査で
修正申告や更正処分がされる
通常の遡及期間は
所得税で3年以内、
法人税で5年以内です。
たとえ仮装隠蔽行為があり、
重加算税が課せられる場合でも
です。
所得税で5年に及ぶのは、
偽り不正が問われた場合に限られ、
さらに、
所得税・法人税とも7年に及ぶのは
その偽り不正の行為が
特に「高額かつ悪質な脱税者」
と言える時だけです。
5年の時効の壁
5年と7年との間には、
そのほかもう一つ、時効という壁
もあります。
納税債務は5年で時効
となります。
法律で、時効の利益は放棄できない
と定められていますので、
時効を無視した修正申告は
そもそも無効です。
修正申告ならいつでも
7年間遡及提出ができる
というわけではないのです。
立法の経過と趣旨を忘れまい
ロッキード事件から30年以上
も経ってしまうと、
その事件の衝撃が生み出した
重いペナルテイーが、
平時の事案に安易に拡張適用
される傾向にあります。
附帯決議に現れている立法趣旨を
心して忘れないように
したいものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-514
2009年10月8日(木)
偽り不正とは、
脱税の意思を持って
偽計
その他の工作
をして、
税の賦課徴収を不能
もしくは著しく困難ならしめる
過少申告や無申告をする行為で、
国税反則取締法に問われると
刑事罰として5年以下の懲役
若しくは500万円以下の罰金
に処せられます。
昭和56年改正と附帯決議
偽り不正の場合の条項は
国税通則法の立法時から存在
しているのですが、
昭和56年の改正で
偽り不正の場合の更正処分の期間制限や
国税債務の時効の期間が
5年から7年に延びました。
昭和56年に改正したのは、
ロッキード事件を契機として、
その裁判中のことで、
このような大事件をめぐる
世論への配慮があったからでした。
ただし、
衆参両議院大蔵委員会では
「更正、決定等の制限期間における調査
に当たっては、高額かつ悪質
な脱税者に重点を置き、
中小企業者を苦しめることのないよう
特段の配慮をする」旨の
附帯決議をしています。
3年、5年、7年
税務調査で
修正申告や更正処分がされる
通常の遡及期間は
所得税で3年以内、
法人税で5年以内です。
たとえ仮装隠蔽行為があり、
重加算税が課せられる場合でも
です。
所得税で5年に及ぶのは、
偽り不正が問われた場合に限られ、
さらに、
所得税・法人税とも7年に及ぶのは
その偽り不正の行為が
特に「高額かつ悪質な脱税者」
と言える時だけです。
5年の時効の壁
5年と7年との間には、
そのほかもう一つ、時効という壁
もあります。
納税債務は5年で時効
となります。
法律で、時効の利益は放棄できない
と定められていますので、
時効を無視した修正申告は
そもそも無効です。
修正申告ならいつでも
7年間遡及提出ができる
というわけではないのです。
立法の経過と趣旨を忘れまい
ロッキード事件から30年以上
も経ってしまうと、
その事件の衝撃が生み出した
重いペナルテイーが、
平時の事案に安易に拡張適用
される傾向にあります。
附帯決議に現れている立法趣旨を
心して忘れないように
したいものです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-514
2009年10月8日(木)
2009年09月24日
仮装隠蔽と偽り不正
■仮装隠蔽と偽り不正
「仮装隠蔽」と
「偽り不正」、
二つの言葉があります。
税法上は、いずれも
不適法な行為の類型なのですが、
この二つは
明確に使い分けられています。
言葉のニュアンスから
不適法の程度はどちらが重いと
思われますか?
難しい漢字を使っているほうが
重々しく感じられるかも
しれませんね。
■仮装隠蔽へのペナルティー
仮装隠蔽行為は
重加算税が課せられる原因
となります。
また、
仮装隠蔽により支給された役員給与は
損金不算入です。
仮装隠蔽行為のために要した費用は
損金不算入です。
仮装隠蔽行為があるときには
青色申告承認や連結納税承認が取消し
となる場合があります。
■偽り不正へのペナルティー
偽り不正の行為については
5年以下の懲役
若しくは500万円以下の罰金
という罰則があります。
また、
期限前納税が強制されたり、
1年超の期間の延滞税の免除規定が
不適用となったり、
更正処分の期間制限や
国税債務の時効の期間が
7年に延びてしまう、という
重い負担が強いられます。
仮装隠蔽と偽り不正の範囲の相違
仮装隠蔽とは、
(1)二重帳簿の作成、
(2)帳簿・書類・証憑の隠匿、虚偽記載、改竄
(3)架空名義などでの事業の経営や
取引・所有・取得、
(4)税務調査での虚偽答弁、
などであるとされています。
偽り不正とは、
脱税の意思を持って
偽計その他の工作をして、
税の賦課徴収を不能
もしくは著しく困難ならしめる
過少申告や無申告をすること
とされています。
偽り不正は仮装隠蔽を含むが
偽り不正とされ、
7年間の遡及課税をされた
アメリカ大使館職員給与の過少申告の事件では
例外的に重加算とされませんでしたが、
偽り不正事件のほとんどは
重加算税の対象になっています。
逆に、
仮装隠蔽には刑事罰規定はありませんし、
仮装隠蔽ゆえに重加算税が課されても、
時効5年や個人3年、法人5年の
更正除斥期間に変更はありません。
延滞税の1年超期間の免除も維持されます。
語感からくる
仮装隠蔽と偽り不正の違法性の軽重度合いは
似ているかもしれませんが、
ペナルティーの重さには
大きな相違があります。
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2009年9月24日(木)
「仮装隠蔽」と
「偽り不正」、
二つの言葉があります。
税法上は、いずれも
不適法な行為の類型なのですが、
この二つは
明確に使い分けられています。
言葉のニュアンスから
不適法の程度はどちらが重いと
思われますか?
難しい漢字を使っているほうが
重々しく感じられるかも
しれませんね。
■仮装隠蔽へのペナルティー
仮装隠蔽行為は
重加算税が課せられる原因
となります。
また、
仮装隠蔽により支給された役員給与は
損金不算入です。
仮装隠蔽行為のために要した費用は
損金不算入です。
仮装隠蔽行為があるときには
青色申告承認や連結納税承認が取消し
となる場合があります。
■偽り不正へのペナルティー
偽り不正の行為については
5年以下の懲役
若しくは500万円以下の罰金
という罰則があります。
また、
期限前納税が強制されたり、
1年超の期間の延滞税の免除規定が
不適用となったり、
更正処分の期間制限や
国税債務の時効の期間が
7年に延びてしまう、という
重い負担が強いられます。
仮装隠蔽と偽り不正の範囲の相違
仮装隠蔽とは、
(1)二重帳簿の作成、
(2)帳簿・書類・証憑の隠匿、虚偽記載、改竄
(3)架空名義などでの事業の経営や
取引・所有・取得、
(4)税務調査での虚偽答弁、
などであるとされています。
偽り不正とは、
脱税の意思を持って
偽計その他の工作をして、
税の賦課徴収を不能
もしくは著しく困難ならしめる
過少申告や無申告をすること
とされています。
偽り不正は仮装隠蔽を含むが
偽り不正とされ、
7年間の遡及課税をされた
アメリカ大使館職員給与の過少申告の事件では
例外的に重加算とされませんでしたが、
偽り不正事件のほとんどは
重加算税の対象になっています。
逆に、
仮装隠蔽には刑事罰規定はありませんし、
仮装隠蔽ゆえに重加算税が課されても、
時効5年や個人3年、法人5年の
更正除斥期間に変更はありません。
延滞税の1年超期間の免除も維持されます。
語感からくる
仮装隠蔽と偽り不正の違法性の軽重度合いは
似ているかもしれませんが、
ペナルティーの重さには
大きな相違があります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年9月24日(木)
2009年09月07日
民主党政権で税制は?
第45回衆議院議員総選挙において、
民主党が306議席を獲得し、
新たに政権を担うこととなりました。
民主党は、マニフェストにおいて
税制について公約を掲げていますので、
いくつか見てみましょう
■年末調整選択制度の導入
給与所得者についても確定申告を原則とし、
年末調整も選択できる制度が導入されます。
■年金課税の見直し
「公的年金等控除」は
平成16年度改正以前の状態に戻され、
廃止された「老年者控除」は復活します
(ただし、所得制限あり)。
■住宅ローン減税
バリアフリー化や省エネなどの
社会ニーズの高い分野に対して
重点的な負担軽減策が講じられるとともに、
自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、
住宅ローン減税と同程度の負担軽減を
受けることができる制度(投資減税)が
創設されます。
■保険料控除
生損保の保険料控除については、
社会保障制度を補完する
遺族・医療・介護・老後(年金)
といった保険商品に対応した、
新しい保険料控除制度を創設、
所得控除限度額が所得税において
15万円程度に引き上げられます。
■給付付き税額控除
生活保護などの
社会保障制度の見直しと合わせて、
次の控除の導入が検討されます。
(1)
基礎控除に替わり
「低所得者に対する生活支援を行う
給付付き税額控除」
(2)
消費税の逆進性緩和対策として、
基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を
一律に税額控除し、控除しきれない部分については
給付をする「給付付き消費税額控除」
(3)
就労への動機付けのため、
就労時間の伸びに合わせて
「給付付き税額控除」の額を増額させ、
就労による収入以上に
実収入が大きく伸びる形で
「就労を促進する給付付き税額控除」
これとともに、
配偶者控除などの諸控除が見直され、
また、税と社会保障に共通の番号制度の
導入が前提とされます。
■法人税
中小企業に係る法人税の軽減税率は、
現行の18%から11%とされます。
「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の
役員給与に対する損金不算入措置は廃止されます。
※民主党政策集INDEX2009
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年9月7日(月)
民主党が306議席を獲得し、
新たに政権を担うこととなりました。
民主党は、マニフェストにおいて
税制について公約を掲げていますので、
いくつか見てみましょう
■年末調整選択制度の導入
給与所得者についても確定申告を原則とし、
年末調整も選択できる制度が導入されます。
■年金課税の見直し
「公的年金等控除」は
平成16年度改正以前の状態に戻され、
廃止された「老年者控除」は復活します
(ただし、所得制限あり)。
■住宅ローン減税
バリアフリー化や省エネなどの
社会ニーズの高い分野に対して
重点的な負担軽減策が講じられるとともに、
自らの資金で住宅を新改築・購入した場合でも、
住宅ローン減税と同程度の負担軽減を
受けることができる制度(投資減税)が
創設されます。
■保険料控除
生損保の保険料控除については、
社会保障制度を補完する
遺族・医療・介護・老後(年金)
といった保険商品に対応した、
新しい保険料控除制度を創設、
所得控除限度額が所得税において
15万円程度に引き上げられます。
■給付付き税額控除
生活保護などの
社会保障制度の見直しと合わせて、
次の控除の導入が検討されます。
(1)
基礎控除に替わり
「低所得者に対する生活支援を行う
給付付き税額控除」
(2)
消費税の逆進性緩和対策として、
基礎的な消費支出にかかる消費税相当額を
一律に税額控除し、控除しきれない部分については
給付をする「給付付き消費税額控除」
(3)
就労への動機付けのため、
就労時間の伸びに合わせて
「給付付き税額控除」の額を増額させ、
就労による収入以上に
実収入が大きく伸びる形で
「就労を促進する給付付き税額控除」
これとともに、
配偶者控除などの諸控除が見直され、
また、税と社会保障に共通の番号制度の
導入が前提とされます。
■法人税
中小企業に係る法人税の軽減税率は、
現行の18%から11%とされます。
「一人オーナー会社(特殊支配同族会社)」の
役員給与に対する損金不算入措置は廃止されます。
※民主党政策集INDEX2009
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2009年9月7日(月)
2009年08月12日
国税の滞納額
国税庁によると、
2008年度に
新たに発生した
国税滞納額は8,988億円
(消費税、所得税・法人税など国税合計)
にも達したことが明らかになった。
前年度比1.8%の増加で、
3年ぶりに増加に転じた。
滞納額の残高は
1兆5538億円にのぼるものの、
前年度比3.8%減少している。
2008年度に新規で発生した滞納を
税目別にみると、
消費税が4,118億円(前年度比3.4%増)
で最も多く、
法人税が1,835億円(前年度比14.9%増)、
所得税が1,681億円(前年度比14.9%増)
となっている。
景気後退で資金繰りが悪化したことが
主因とみられている。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月12日(水)
2008年度に
新たに発生した
国税滞納額は8,988億円
(消費税、所得税・法人税など国税合計)
にも達したことが明らかになった。
前年度比1.8%の増加で、
3年ぶりに増加に転じた。
滞納額の残高は
1兆5538億円にのぼるものの、
前年度比3.8%減少している。
2008年度に新規で発生した滞納を
税目別にみると、
消費税が4,118億円(前年度比3.4%増)
で最も多く、
法人税が1,835億円(前年度比14.9%増)、
所得税が1,681億円(前年度比14.9%増)
となっている。
景気後退で資金繰りが悪化したことが
主因とみられている。
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2009年8月12日(水)
2009年08月07日
「記載された金額を限度とする」の解釈
「記載された金額」
「記載された金額を限度とする」
との税法規定は、
所得税法の外国税額控除、
地方税法の利子割額控除、
法人税法の
受取配当等益金不算入、
寄附金損金不算入、
所得税額控除、外国税額控除など
にあります。
この記載金額限度の意味は、
計算ミス、転記ミス、記載漏れなど
どんな理由があったとしても、
当初の確定申告書において
書いてしまった金額が
適用される金額の上限である、
と説明されていたものです。
「された」は「すべき」の新解釈
この説明を打ち破る判決が
昨年の5月に福岡高裁で出され、
今年3月最高裁で
支持されました。
タイ語で記載された文章の意味を誤認し、
転記ミスをしたため、
外国税額控除の適用金額が
過少となり、
納付すべき法人税額が
過大となった事案です。
判決の解釈による
記載金額限度の意味は、
ミスや漏れや計算誤りなどが
なかったとしたら
記載すべきであったろう正しい金額
のことであるとしました。
さらに再び
「された」は「すべき」
そして、
この7月10日、
今度は所得税額控除について、
最高裁は
高裁の納税者敗訴の判決を覆し、
再び「された」は「すべき」
の判決を出しました。
この判決では、
前回よりもさらに踏み込んで、
利子配当に係る所得税額の
全部又は一部について
損金算入処理をする
積極的な意思が確認できない以上、
申告書に
所得税額を過少に記載してしまった
としても、
所得税額の本来の全部について
税額控除する意思であったことは
明らかである、として
納税者を支持しています。
例外的でなくなった
「された」は「すべき」
控除額の記載がないときの
税務署長による
裁量救済規定との均衡を図る意味で、
記載金額と計算明細書の間に
明らかな齟齬があり,
転記ミスや計算ミスが明白なときにのみ,
例外的に更正の請求が許される、
というのが前回までの判断でした。
今回の事例では、
例外と扱える
やむを得ない事情が認められなかった
にも拘わらず、
「記載された金額」を
「記載すべきであった金額」に
訂正することを容認
しました。
これで、
「された」は「すべき」の流れは、
ほぼ確定したと言えそうです。
※更正すべき理由がない旨の処分の
取消請求事件
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月7日(金)
「記載された金額を限度とする」
との税法規定は、
所得税法の外国税額控除、
地方税法の利子割額控除、
法人税法の
受取配当等益金不算入、
寄附金損金不算入、
所得税額控除、外国税額控除など
にあります。
この記載金額限度の意味は、
計算ミス、転記ミス、記載漏れなど
どんな理由があったとしても、
当初の確定申告書において
書いてしまった金額が
適用される金額の上限である、
と説明されていたものです。
「された」は「すべき」の新解釈
この説明を打ち破る判決が
昨年の5月に福岡高裁で出され、
今年3月最高裁で
支持されました。
タイ語で記載された文章の意味を誤認し、
転記ミスをしたため、
外国税額控除の適用金額が
過少となり、
納付すべき法人税額が
過大となった事案です。
判決の解釈による
記載金額限度の意味は、
ミスや漏れや計算誤りなどが
なかったとしたら
記載すべきであったろう正しい金額
のことであるとしました。
さらに再び
「された」は「すべき」
そして、
この7月10日、
今度は所得税額控除について、
最高裁は
高裁の納税者敗訴の判決を覆し、
再び「された」は「すべき」
の判決を出しました。
この判決では、
前回よりもさらに踏み込んで、
利子配当に係る所得税額の
全部又は一部について
損金算入処理をする
積極的な意思が確認できない以上、
申告書に
所得税額を過少に記載してしまった
としても、
所得税額の本来の全部について
税額控除する意思であったことは
明らかである、として
納税者を支持しています。
例外的でなくなった
「された」は「すべき」
控除額の記載がないときの
税務署長による
裁量救済規定との均衡を図る意味で、
記載金額と計算明細書の間に
明らかな齟齬があり,
転記ミスや計算ミスが明白なときにのみ,
例外的に更正の請求が許される、
というのが前回までの判断でした。
今回の事例では、
例外と扱える
やむを得ない事情が認められなかった
にも拘わらず、
「記載された金額」を
「記載すべきであった金額」に
訂正することを容認
しました。
これで、
「された」は「すべき」の流れは、
ほぼ確定したと言えそうです。
※更正すべき理由がない旨の処分の
取消請求事件
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月7日(金)
2009年08月05日
還付加算金とは
専門誌等によれば、
会計検査院は、
納税者が
税金の還付を受ける際に
国が支払う「還付加算金」
を減らすため、
税務署での事務作業を改善するよう、
国税庁に求めた、
とのことです。
ちなみに、
会計検査院の報告によると
全国524の税務署が
平成20年に支払った
還付金は計4兆1,811億円、
還付加算金は計338億円。
その内
高額還付金は合計2兆1,198億円、
還付加算金は118億円
だそうです。
そこで、
高額還付金につき、
還付金の支払日数を短縮
(現在は11日以上でこれを10日に)すれば
還付加算金は計80億円に減り、
約27億円を削減できる
というものです。
(1)還付加算金の性質
還付加算金は、主に
「源泉徴収税額(法人税では所得税額)」、
「予定納税額(法人税では中間納付額)」、
「消費税の中間納付額及び輸出免税等」による
税金の過払い
(確定申告によってその事実が判明)による
返還金(このことを「還付金」と言います)で、
この返還金(還付金)に対する
一種の利息相当額です。
還付加算金は、
非課税ではなく、
所得税法上は雑所得、
法人税法上は益金(雑収入)を
構成します。
(2)還付加算金の起算日
この還付加算金の起算日
(利息相当額を計算する基準日)
ですが、
還付金の内容によって
異なります
(なお、過誤納による
更正の請求等によるものは除きます)。
源泉徴収税額等による還付金
にあっては、
申告期限の翌日から
(期限後申告の場合は、その申告日の翌日から)、
一方、
予定納税額等の還付金においては、
予定納税額の納期限
(中間納付額の納期限)の翌日から
です。
(3)還付加算金の利率
還付加算金の額は、
起算日より
還付の日までの日数に応じて、
年7.3%の割合を乗じて計算した金額
ですが、
平成12年1月1日以降の還付加算金の割合は、
公定歩合に年4%の割合を加算した割合
になっており、
現在は4.5%です。
現行の金利を考えれば
高利回りですので、
業績が前年を大きく下回ることが予想される
のではあれば、
減額申請、仮決算などを行なわず、
税務署から送付されてきた
予定納税額等をそのまま納付し、
確定申告で還付を受けた方がお得です。
もっとも、
資金に余裕があることが前提です
(この制度は
地方税においても同様です)。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月5日(水)
■携帯サイトでご覧の方へ
当事務所の携帯サイトは以下の通りです。
税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
■PCでご覧の方へ
公式サイトトップページ:税理士西塚事務所(会計事務所)東京都中央区銀座
事務所概要ページ:東京都中央区銀座の税理士(会計事務所)
会計検査院は、
納税者が
税金の還付を受ける際に
国が支払う「還付加算金」
を減らすため、
税務署での事務作業を改善するよう、
国税庁に求めた、
とのことです。
ちなみに、
会計検査院の報告によると
全国524の税務署が
平成20年に支払った
還付金は計4兆1,811億円、
還付加算金は計338億円。
その内
高額還付金は合計2兆1,198億円、
還付加算金は118億円
だそうです。
そこで、
高額還付金につき、
還付金の支払日数を短縮
(現在は11日以上でこれを10日に)すれば
還付加算金は計80億円に減り、
約27億円を削減できる
というものです。
(1)還付加算金の性質
還付加算金は、主に
「源泉徴収税額(法人税では所得税額)」、
「予定納税額(法人税では中間納付額)」、
「消費税の中間納付額及び輸出免税等」による
税金の過払い
(確定申告によってその事実が判明)による
返還金(このことを「還付金」と言います)で、
この返還金(還付金)に対する
一種の利息相当額です。
還付加算金は、
非課税ではなく、
所得税法上は雑所得、
法人税法上は益金(雑収入)を
構成します。
(2)還付加算金の起算日
この還付加算金の起算日
(利息相当額を計算する基準日)
ですが、
還付金の内容によって
異なります
(なお、過誤納による
更正の請求等によるものは除きます)。
源泉徴収税額等による還付金
にあっては、
申告期限の翌日から
(期限後申告の場合は、その申告日の翌日から)、
一方、
予定納税額等の還付金においては、
予定納税額の納期限
(中間納付額の納期限)の翌日から
です。
(3)還付加算金の利率
還付加算金の額は、
起算日より
還付の日までの日数に応じて、
年7.3%の割合を乗じて計算した金額
ですが、
平成12年1月1日以降の還付加算金の割合は、
公定歩合に年4%の割合を加算した割合
になっており、
現在は4.5%です。
現行の金利を考えれば
高利回りですので、
業績が前年を大きく下回ることが予想される
のではあれば、
減額申請、仮決算などを行なわず、
税務署から送付されてきた
予定納税額等をそのまま納付し、
確定申告で還付を受けた方がお得です。
もっとも、
資金に余裕があることが前提です
(この制度は
地方税においても同様です)。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月5日(水)
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2009年08月03日
清涼飲料税
清涼飲料税が提案されるも見送られる
アメリカのことではなく、
日本のはなしです。
清涼飲料(炭酸飲料)の課税問題が
議会で取り上げられたので、
全国清涼飲料課税反対同盟会は
当局に対し課税反対の運動を起し、
その功が奏したのか、
課税法案の上程は見送られ、
全国各地の業者は
団体の力が必要であることの
認識を深め1918年(大正7年)11月に
清涼飲料水の同業者団体を設立しました。
清涼飲料税の再提案
その後戦費調達のため
再び清涼飲料税の創設問題が起り、
全国団体が中心となった課税反対運動
にもかかわらず、
1926年(大正15年)1月
帝国議会を通過し
同年4月1日より施行されました。
酒税と同じ製造者課税で、
出荷時課税です。
対象品目は、
瓶詰の玉ラムネ、サイダー、シトロン、
タンサン水、ジンジャーエール等、
タンク詰ソーダ水等です。
業者は製造場1か所ごとに
政府の免許を必要としました。
嗜好飲料への課税拡大
1937年(昭和12年)
日中戦争の勃発により国費が膨張したので
炭酸飲料以外の嗜好飲料にも
課税することになり、
戦時立法として1939年に物品税法が
施行されました。
牛乳又は乳製品酸性飲料、果実汁、果実みつ、
コーヒー、シロップ及びこれに類するもの
が課税対象とされました。
両税の統合と廃止
1948年(昭和23年)
製造者免許制度が廃止され、
その翌年のシャウプ勧告による税制改革で
清涼飲料税は物品税に統合されました。
嗜好飲料品課税としての物品税は、
その後対象品目の変更や
税率軽減をしながらも、
年中行事のように業界要望されていた
廃税には至りませんでしたが、
平成元年4月消費税の導入により
物品税そのものが廃止となりました。
再課税されるとしたら
最後の物品税の課税対象品は
次のものでした。
消費税複数税率や
米国流肥満税が検討されるとしたら、
これらがやり玉にあがるのかもしれません。
(1)果実水及び果実みつ
(2)コーヒーシロップ及び紅茶シロップ
(3)炭酸飲料
(4)コーヒー、ココア、ウ一口ン茶ほか
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月3日(月)
アメリカのことではなく、
日本のはなしです。
清涼飲料(炭酸飲料)の課税問題が
議会で取り上げられたので、
全国清涼飲料課税反対同盟会は
当局に対し課税反対の運動を起し、
その功が奏したのか、
課税法案の上程は見送られ、
全国各地の業者は
団体の力が必要であることの
認識を深め1918年(大正7年)11月に
清涼飲料水の同業者団体を設立しました。
清涼飲料税の再提案
その後戦費調達のため
再び清涼飲料税の創設問題が起り、
全国団体が中心となった課税反対運動
にもかかわらず、
1926年(大正15年)1月
帝国議会を通過し
同年4月1日より施行されました。
酒税と同じ製造者課税で、
出荷時課税です。
対象品目は、
瓶詰の玉ラムネ、サイダー、シトロン、
タンサン水、ジンジャーエール等、
タンク詰ソーダ水等です。
業者は製造場1か所ごとに
政府の免許を必要としました。
嗜好飲料への課税拡大
1937年(昭和12年)
日中戦争の勃発により国費が膨張したので
炭酸飲料以外の嗜好飲料にも
課税することになり、
戦時立法として1939年に物品税法が
施行されました。
牛乳又は乳製品酸性飲料、果実汁、果実みつ、
コーヒー、シロップ及びこれに類するもの
が課税対象とされました。
両税の統合と廃止
1948年(昭和23年)
製造者免許制度が廃止され、
その翌年のシャウプ勧告による税制改革で
清涼飲料税は物品税に統合されました。
嗜好飲料品課税としての物品税は、
その後対象品目の変更や
税率軽減をしながらも、
年中行事のように業界要望されていた
廃税には至りませんでしたが、
平成元年4月消費税の導入により
物品税そのものが廃止となりました。
再課税されるとしたら
最後の物品税の課税対象品は
次のものでした。
消費税複数税率や
米国流肥満税が検討されるとしたら、
これらがやり玉にあがるのかもしれません。
(1)果実水及び果実みつ
(2)コーヒーシロップ及び紅茶シロップ
(3)炭酸飲料
(4)コーヒー、ココア、ウ一口ン茶ほか
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年8月3日(月)
2009年06月29日
個人の住民税
(1)個人の住民税とは?
個人の住民税は、
日本国内に住所を有する個人
にかかる税金で、
「都道府県民税」と
「市区町村民税」の2種類
の総称です。
更に、
道府県民税と市区町村民税には、
所得に対してかかる「所得割」と、
定額でかかる「均等割」とが
あります。
(2)誰が課税するのか?
個人の住民税は、
毎年1月1日現在の
住所地の都道府県と市区町村が
課税します。
都道府県民税と
市区町村民税は別のものですが、
徴収手続き等は、
通常市区町村が
都道府県分も含めて
一括して行います。
(3)税率はいくらか?
個人の住民税所得割の
標準税率は、
所得の金額にかかわらず、
都道府県民税4%、
市区町村民税6%です。
(合計10%)
個人の住民税の
均等割の標準税率は、
都道府県民税が1,000円、
市区町村民税が3,000円です。
ただし、
都道府県・市区町村の
条例の定めによって
標準税率と異なる税率を
適用する地域もあります。
(4)いつ払うのか?
個人の住民税には、
2種類の支払い方法があります。
@普通徴収
自営業者などに適用される納付方法
です。
市区町村から納税者に直接納付書が
届きます。
1年分の住民税を年4回
(6月、8月、10月、1月)に分割して
納税者自身が納付します。
A特別徴収
給与所得者に適用される納付方法で
す。
給与支払者が
従業員の給与から毎月天引きして、
翌月10日までに納付します。
住民税は、
前年の所得に対して
確定した1年分の住民税を、
6月から翌年の5月までの12カ月に
分割して納付する仕組みなので、
源泉所得税や社会保険料のように、
賞与から控除されることは
ありません。
※個人住民税(東京都主税局)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月29日(月)
個人の住民税は、
日本国内に住所を有する個人
にかかる税金で、
「都道府県民税」と
「市区町村民税」の2種類
の総称です。
更に、
道府県民税と市区町村民税には、
所得に対してかかる「所得割」と、
定額でかかる「均等割」とが
あります。
(2)誰が課税するのか?
個人の住民税は、
毎年1月1日現在の
住所地の都道府県と市区町村が
課税します。
都道府県民税と
市区町村民税は別のものですが、
徴収手続き等は、
通常市区町村が
都道府県分も含めて
一括して行います。
(3)税率はいくらか?
個人の住民税所得割の
標準税率は、
所得の金額にかかわらず、
都道府県民税4%、
市区町村民税6%です。
(合計10%)
個人の住民税の
均等割の標準税率は、
都道府県民税が1,000円、
市区町村民税が3,000円です。
ただし、
都道府県・市区町村の
条例の定めによって
標準税率と異なる税率を
適用する地域もあります。
(4)いつ払うのか?
個人の住民税には、
2種類の支払い方法があります。
@普通徴収
自営業者などに適用される納付方法
です。
市区町村から納税者に直接納付書が
届きます。
1年分の住民税を年4回
(6月、8月、10月、1月)に分割して
納税者自身が納付します。
A特別徴収
給与所得者に適用される納付方法で
す。
給与支払者が
従業員の給与から毎月天引きして、
翌月10日までに納付します。
住民税は、
前年の所得に対して
確定した1年分の住民税を、
6月から翌年の5月までの12カ月に
分割して納付する仕組みなので、
源泉所得税や社会保険料のように、
賞与から控除されることは
ありません。
※個人住民税(東京都主税局)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月29日(月)
2009年06月26日
固定資産税の不服、疑問〜縦覧・審査の申出
■固定資産税の時価
固定資産税は
収益税あるいは財産税
としての性格上
「適切な時価」に課税する
ことになっていますが、
全国に約1億8000万筆もある土地
の時価を毎年評価替えするのは
困難極まりないため、
3年ごとの基準年に評価替えをし、
あとの2年間は
据え置くことにしています。
そして、
今年はその評価替えの年です。
■10年前の記憶
「やはり変だぞ!
固定資産税/納税者の反乱」
これは平成9年の
日経新聞記事のタイトルです。
平成の早い時期から、
地価が下落しているのに
固定資産税が
上がり続けることに怒った
大都市部を中心とした住民が
全国で3万件を超える
審査申出を殺到させ、
さらに
行政訴訟を相次いで起こすなど、
当時「納税者の反乱」と
マスコミに騒がれる社会問題となり、
裁判も
多くのケースで納税者勝訴
となりました。
■時価とは
3年に一度見直される仕組みの
固定資産税評価は、
公示地価の70%を目途に
土地の評価替えを行います。
具体的には、
今年の場合
平成20年1月1日現在の
公示地価を基に
評価することになっています。
本来なら、
平成21年度の評価は
平成21年1月1日の公示地価
をベースとすべきものですが、
市町村等の作業量の都合で、
1年前の公示地価を用いて
評価することにしています。
■実勢時価を超える危険
平成20年初頭まで
地価は再び騰貴していましたが、
その平成20年秋以降
地価は
急激な下落局面に転じました。
単純に
平成20年1月1日の
公示地価準拠にしてしまうと、
再び地価崩壊下での
高評価替えの二の舞を
演じてしまうことになります。
■再反乱は起きないか
平成20年7月1日現在の
公的土地評価である
基準地価格が既に上げ止まり、
もしくは
下落への反転兆候を示して
おりましたので、
今年の評価替えに当たっては
地価下落を
予測的に織り込むべきなのですが、
再び、「やはり変だぞ!」
「納税者の反乱」という現象を
生むことになりはしないか、
と心配になります。
評価に不服がある場合の
審査申出期間は
平成21年4月1日(水)から
6月30日(火)までです。
※以下、東京都主税局のHP
■まずは、縦覧
※固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
※固定資産の価格に不服がある場合
※納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月26日(金)
固定資産税は
収益税あるいは財産税
としての性格上
「適切な時価」に課税する
ことになっていますが、
全国に約1億8000万筆もある土地
の時価を毎年評価替えするのは
困難極まりないため、
3年ごとの基準年に評価替えをし、
あとの2年間は
据え置くことにしています。
そして、
今年はその評価替えの年です。
■10年前の記憶
「やはり変だぞ!
固定資産税/納税者の反乱」
これは平成9年の
日経新聞記事のタイトルです。
平成の早い時期から、
地価が下落しているのに
固定資産税が
上がり続けることに怒った
大都市部を中心とした住民が
全国で3万件を超える
審査申出を殺到させ、
さらに
行政訴訟を相次いで起こすなど、
当時「納税者の反乱」と
マスコミに騒がれる社会問題となり、
裁判も
多くのケースで納税者勝訴
となりました。
■時価とは
3年に一度見直される仕組みの
固定資産税評価は、
公示地価の70%を目途に
土地の評価替えを行います。
具体的には、
今年の場合
平成20年1月1日現在の
公示地価を基に
評価することになっています。
本来なら、
平成21年度の評価は
平成21年1月1日の公示地価
をベースとすべきものですが、
市町村等の作業量の都合で、
1年前の公示地価を用いて
評価することにしています。
■実勢時価を超える危険
平成20年初頭まで
地価は再び騰貴していましたが、
その平成20年秋以降
地価は
急激な下落局面に転じました。
単純に
平成20年1月1日の
公示地価準拠にしてしまうと、
再び地価崩壊下での
高評価替えの二の舞を
演じてしまうことになります。
■再反乱は起きないか
平成20年7月1日現在の
公的土地評価である
基準地価格が既に上げ止まり、
もしくは
下落への反転兆候を示して
おりましたので、
今年の評価替えに当たっては
地価下落を
予測的に織り込むべきなのですが、
再び、「やはり変だぞ!」
「納税者の反乱」という現象を
生むことになりはしないか、
と心配になります。
評価に不服がある場合の
審査申出期間は
平成21年4月1日(水)から
6月30日(火)までです。
※以下、東京都主税局のHP
■まずは、縦覧
※固定資産税にかかる土地・家屋価格等の縦覧
※固定資産の価格に不服がある場合
※納税通知書の内容に疑問又は不服がある場合
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月26日(金)
2009年06月22日
税務書類の閲覧〜申告書・届出書などの控えがないとき
■過去の税務書類は大事
税務書類の作成には、
どうしても
過去の申告書や届出書が
必要な場合があります。
過去にどういった
申告や届出をしていたかによって
申告が大きく異なる場合が
あります。
■税務署には保管してあります
しかし、万が一、
税務申告書をはじめ、
各種届出書類(青色申告の届出・
消費税の簡易課税の届出等)で
税務署に提出した控えを
紛失してしまったり、
はじめから控えを
貰っていなかったような場合は、
税務署に
同じ物が保管してありますから、
税務署に出向き
閲覧することができます。
それなら大丈夫
とお思いでしょうが、
実はこの閲覧は大変面倒なのです。
まず、第一に
コピーは取れません。
申告書の内容などは
全て書き写してこなければ
なりません。
本人(法人の場合法人の代表者)が
閲覧するのであれば、
本人と確認できる公的証明書
(運転免許証等)があれば
閲覧できますが、
専門知識も必要なので
勢い税理士事務所に
依頼する方法をとると思います。
税理士事務所が
本人の代理で閲覧に行く場合には
閲覧は税務代理業務に該当しませんので、
「税務代理権限証書」
を提出していたとしても、
実印を押印した「委任状」と
印鑑証明が必要となります。
しかも
税理士事務所の職員は
閲覧の代理人として、
認められていないので、
税理士本人が出向かなければ
なりません。
■提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は
以上のように非常に手間暇が
かかります。
量の多い申告書ですと
1日で終わらない場合も
想定できます。
税務申告書や各種届出書等
税務署への提出書類は
必ず控えを貰い、
大事に保管しておいてください。
※ 申告書等閲覧について(国税庁)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月22日(月)
税務書類の作成には、
どうしても
過去の申告書や届出書が
必要な場合があります。
過去にどういった
申告や届出をしていたかによって
申告が大きく異なる場合が
あります。
■税務署には保管してあります
しかし、万が一、
税務申告書をはじめ、
各種届出書類(青色申告の届出・
消費税の簡易課税の届出等)で
税務署に提出した控えを
紛失してしまったり、
はじめから控えを
貰っていなかったような場合は、
税務署に
同じ物が保管してありますから、
税務署に出向き
閲覧することができます。
それなら大丈夫
とお思いでしょうが、
実はこの閲覧は大変面倒なのです。
まず、第一に
コピーは取れません。
申告書の内容などは
全て書き写してこなければ
なりません。
本人(法人の場合法人の代表者)が
閲覧するのであれば、
本人と確認できる公的証明書
(運転免許証等)があれば
閲覧できますが、
専門知識も必要なので
勢い税理士事務所に
依頼する方法をとると思います。
税理士事務所が
本人の代理で閲覧に行く場合には
閲覧は税務代理業務に該当しませんので、
「税務代理権限証書」
を提出していたとしても、
実印を押印した「委任状」と
印鑑証明が必要となります。
しかも
税理士事務所の職員は
閲覧の代理人として、
認められていないので、
税理士本人が出向かなければ
なりません。
■提出書類の控えの保管は重要です
閲覧は
以上のように非常に手間暇が
かかります。
量の多い申告書ですと
1日で終わらない場合も
想定できます。
税務申告書や各種届出書等
税務署への提出書類は
必ず控えを貰い、
大事に保管しておいてください。
※ 申告書等閲覧について(国税庁)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月22日(月)
2009年06月06日
税務調査による処分に不服の場合
税務調査で
更正処分などを受けた場合でも、
その処分に不服があれば、
何らかのアクションをとるべきです。
ただし、納税者は、
裁判所に訴訟を提起する前に、
「異議申立て」と「審査請求」
を行う必要があります。
これらの制度には、
期限があるので要注意です!!
■1 異議申立て
異議申立て期限は、
処分の通知を受けた日の
翌日から2か月以内
です。
申告所得や税額が過少だったり、
申告をしなければならない人が
申告しなかったときは、
税務署長は、
調査により、
更正、決定などの処分を行います。
また、
未納の税額について
督促しても納付されないときは、
差押えなどの処分を行います。
このような処分に
不服があるときは、
税務署長等に
「異議申立て」をすることができます。
税務署長等は、
その処分が正しかったかどうか、
改めて見直しを行い、
その結果(異議決定)を
納税者に通知します。
■ 審査請求
審査請求の期限は、
異議決定の通知を受けた日
の翌日から1か月以内です。
税務署長等の異議決定を受けた後、
なお処分に不服があるときは、
国税不服審判所長に対し
「審査請求」を
行うことができます。
国税不服審判所は、
国税局や税務署などの執行機関から
分離された第三者的な立場で、
納税者の正当な権利や利益を
救済するための機関です。
国税不服審判所長は、
納税者の不服の内容について審査し、
その結果(裁決)を
納税者に通知します。
■ 訴訟
期限は、
裁決の通知を受けた日の
翌日から6か月以内です。
国税不服審判所長の裁決を受けた後、
なお処分に不服があるときは、
裁判所に対して
「訴訟」を提起することができます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年6月6日(土)
更正処分などを受けた場合でも、
その処分に不服があれば、
何らかのアクションをとるべきです。
ただし、納税者は、
裁判所に訴訟を提起する前に、
「異議申立て」と「審査請求」
を行う必要があります。
これらの制度には、
期限があるので要注意です!!
■1 異議申立て
異議申立て期限は、
処分の通知を受けた日の
翌日から2か月以内
です。
申告所得や税額が過少だったり、
申告をしなければならない人が
申告しなかったときは、
税務署長は、
調査により、
更正、決定などの処分を行います。
また、
未納の税額について
督促しても納付されないときは、
差押えなどの処分を行います。
このような処分に
不服があるときは、
税務署長等に
「異議申立て」をすることができます。
税務署長等は、
その処分が正しかったかどうか、
改めて見直しを行い、
その結果(異議決定)を
納税者に通知します。
■ 審査請求
審査請求の期限は、
異議決定の通知を受けた日
の翌日から1か月以内です。
税務署長等の異議決定を受けた後、
なお処分に不服があるときは、
国税不服審判所長に対し
「審査請求」を
行うことができます。
国税不服審判所は、
国税局や税務署などの執行機関から
分離された第三者的な立場で、
納税者の正当な権利や利益を
救済するための機関です。
国税不服審判所長は、
納税者の不服の内容について審査し、
その結果(裁決)を
納税者に通知します。
■ 訴訟
期限は、
裁決の通知を受けた日の
翌日から6か月以内です。
国税不服審判所長の裁決を受けた後、
なお処分に不服があるときは、
裁判所に対して
「訴訟」を提起することができます。
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2009年6月6日(土)
2009年05月19日
税制改正法律原案
今年の税制改正経過
「所得税法等の
一部を改正する法律案」
は、
衆議院本会議では
平成21年 2月27日に可決され、
参議院では
平成21年3月27日に否決され、
衆議院の優越権のもと、
同日に法律は成立し、
平成21年3月31日公布されました。
経過と法律案は
衆議院のホームページで
確認できます。
税制改正法案はこんな形
この法律案は、
所得税ほか
国税に関するいくつもの
税法の改正部分を
一括記載するとともに、
各税法毎に1条文内に収め、
「改め文」という形式で
表現されています。
所得税法関係改正は
第1条に、
法人税法関係改正は
第2条に
という具合で、
本則全7条で、
その後に各改正部分の
施行期日を記載する附則があり、
これは全104条です。
全分量は、
1行50文字にして
8500行近くあります。
「改め文」とは、
「第○条中『△△』を
『□□』に改める」、
「第○条中『△△』の下に
『□□』を加える」、
「第○条中『□□』を削る」
といったように、
改め、加え、削る箇所のみを
改正法中に示すもので、
読んで書かれている意味が
すぐわかるはずのないもの
になっており、
元の法律の該当個所と
見比べることが前提になっています。
国民が実際に見る形は
実用に供される法律書として
市販されたり、
ネット上にて公開されたりしているもの
においては、
法案が法律になったあと、
改正対象となった
元の各税法の各条文は
「改め文」の内容に従って書き換えられ、
通常の法律文として
読みやすいものにされて、
提供されています。
地方税法改正の場合は
税制改正は
基本的に2本立てで、
もう1本は、
「地方税法等の一部を改正する法律案」
として提出されます。
この法律案も、
表現形式は
国税の場合と同じですが、
地方税は、
国税の場合と異なり、
20以上の地方税関係税目が
地方税法という
一つの法律に収録されていますので、
地方税改正法案の大部分は
地方税法を改正する
第1条で占められています。
それでも、
1行50文字にして
4000行近くあります。
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2009年5月19日(火)
「所得税法等の
一部を改正する法律案」
は、
衆議院本会議では
平成21年 2月27日に可決され、
参議院では
平成21年3月27日に否決され、
衆議院の優越権のもと、
同日に法律は成立し、
平成21年3月31日公布されました。
経過と法律案は
衆議院のホームページで
確認できます。
税制改正法案はこんな形
この法律案は、
所得税ほか
国税に関するいくつもの
税法の改正部分を
一括記載するとともに、
各税法毎に1条文内に収め、
「改め文」という形式で
表現されています。
所得税法関係改正は
第1条に、
法人税法関係改正は
第2条に
という具合で、
本則全7条で、
その後に各改正部分の
施行期日を記載する附則があり、
これは全104条です。
全分量は、
1行50文字にして
8500行近くあります。
「改め文」とは、
「第○条中『△△』を
『□□』に改める」、
「第○条中『△△』の下に
『□□』を加える」、
「第○条中『□□』を削る」
といったように、
改め、加え、削る箇所のみを
改正法中に示すもので、
読んで書かれている意味が
すぐわかるはずのないもの
になっており、
元の法律の該当個所と
見比べることが前提になっています。
国民が実際に見る形は
実用に供される法律書として
市販されたり、
ネット上にて公開されたりしているもの
においては、
法案が法律になったあと、
改正対象となった
元の各税法の各条文は
「改め文」の内容に従って書き換えられ、
通常の法律文として
読みやすいものにされて、
提供されています。
地方税法改正の場合は
税制改正は
基本的に2本立てで、
もう1本は、
「地方税法等の一部を改正する法律案」
として提出されます。
この法律案も、
表現形式は
国税の場合と同じですが、
地方税は、
国税の場合と異なり、
20以上の地方税関係税目が
地方税法という
一つの法律に収録されていますので、
地方税改正法案の大部分は
地方税法を改正する
第1条で占められています。
それでも、
1行50文字にして
4000行近くあります。
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2009年5月19日(火)
2009年05月18日
2010年代税制改正
税制改正法附則
に書かれているもの
「所得税法等の一部を
改正する法律案」は
3月31日に公布されました。
この法律は、
本則と附則に分かれており、
今年の、
この附則の最後の条文は
個別税法の改正項目ではなく、
2010年代税制改正プログラム
というもので、
異例な内容になっております。
昨年暮れ、
将来の抜本的税制改革
の一環として
消費税の見直しをすることが
閣議決定されたことを
承けたものです。
2010年代税制改正の内容
それをみると、
2010年代半ばの税制は
次のようになるようです。
●個人所得税については、
最高税率をアップし、
給与所得控除の上限制限をし、
高所得者の税負担を引き上げる
とともに、
給付付き税額控除の採用等で
子育て等に配慮して
中低所得者世帯の負担の軽減
を図る。
●消費税については、
税率をアップするとともに、
低所得者への配慮として
複数税率にする。
●資産税については、
相続税の課税ベースを広げ
納税者を増やす方向で検討する。
●法人税については、
実効税率の引下げをするが、
税収減にならないように
課税ベースを拡大する。
民主党に政権交代したら
昨年12月24日公表された
民主党の
「税制抜本改革アクションプログラム」
が実現するとなると、
次のようになります。
●個人所得税の
最高税率引上げはしない。
所得再分配機能の強化のために、
所得控除を廃止し
「給付付き税額控除」
に切り替え、
低所得者への生活支援を行う。
給与所得控除には
一定の上限額を設ける。
●消費税の「複数税率」は
「消費税の物品税化」になり、
課税ベースの侵食を招き、
消費税の水平的な公平性を損なう。
最低限の生活にかかる消費税については
実質的に免除する
「給付付き消費税額控除」
を導入する。
●相続税については、
米国と同じ「遺産課税方式」へ
転換すべきである。
相続人が
資産等を得た時点で課税するのではなく、
遺産そのものに課税すること
が適切である。
●法人税については、
租税特別措置の抜本的な見直しをして
課税ベースを拡大しつつ、
法人税率を見直し、
研究開発の促進などは
時限措置から恒久措置へと
転換していく。
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2009年5月18日(月)
に書かれているもの
「所得税法等の一部を
改正する法律案」は
3月31日に公布されました。
この法律は、
本則と附則に分かれており、
今年の、
この附則の最後の条文は
個別税法の改正項目ではなく、
2010年代税制改正プログラム
というもので、
異例な内容になっております。
昨年暮れ、
将来の抜本的税制改革
の一環として
消費税の見直しをすることが
閣議決定されたことを
承けたものです。
2010年代税制改正の内容
それをみると、
2010年代半ばの税制は
次のようになるようです。
●個人所得税については、
最高税率をアップし、
給与所得控除の上限制限をし、
高所得者の税負担を引き上げる
とともに、
給付付き税額控除の採用等で
子育て等に配慮して
中低所得者世帯の負担の軽減
を図る。
●消費税については、
税率をアップするとともに、
低所得者への配慮として
複数税率にする。
●資産税については、
相続税の課税ベースを広げ
納税者を増やす方向で検討する。
●法人税については、
実効税率の引下げをするが、
税収減にならないように
課税ベースを拡大する。
民主党に政権交代したら
昨年12月24日公表された
民主党の
「税制抜本改革アクションプログラム」
が実現するとなると、
次のようになります。
●個人所得税の
最高税率引上げはしない。
所得再分配機能の強化のために、
所得控除を廃止し
「給付付き税額控除」
に切り替え、
低所得者への生活支援を行う。
給与所得控除には
一定の上限額を設ける。
●消費税の「複数税率」は
「消費税の物品税化」になり、
課税ベースの侵食を招き、
消費税の水平的な公平性を損なう。
最低限の生活にかかる消費税については
実質的に免除する
「給付付き消費税額控除」
を導入する。
●相続税については、
米国と同じ「遺産課税方式」へ
転換すべきである。
相続人が
資産等を得た時点で課税するのではなく、
遺産そのものに課税すること
が適切である。
●法人税については、
租税特別措置の抜本的な見直しをして
課税ベースを拡大しつつ、
法人税率を見直し、
研究開発の促進などは
時限措置から恒久措置へと
転換していく。
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2009年5月18日(月)
2009年05月13日
税制改正〜不利益不遡及の原則
■不利益不遡及の
税法原則への抵触3法
税法の遡及適用は可なれど、
課税免除や緩和や繰延といった
納税者有利規定に限られ、
税負担が過重になる不利益規定
に関しては
立法無効とされます。
昨年のネジレ国会で
予算関連税法は
3月中に成立せず、
4月末日に成立し、
日切れ失効期間の
4月初日に遡及されること
になりました。
しかし、
不利益規定であるため、
不遡及原則に抵触する
こととなる規定が3つありました。
■使途秘匿金への40%追加課税
その1つが
使途秘匿金課税規定で、
日切れ失効期間内に支出した
使途秘匿金について
課税するとの規定は
無効なので、
法律公布と同時に
その無効を確認する政令も
公布されました。
■欠損金の繰戻還付中止規定
2つ目が、
欠損金の前年への繰戻しによる
税金の還付規定が
法律にあるのに、
それの中止規定を
別途作っていたものが
日切れ失効になったと
いうものです。
4月30日公布の新法では
4月初日に遡及して
繰戻還付を中止する
となっていますが、
不利益規定ですから
公布前期間への遡及部分は
無効です。
これについても、
同時公布の政令に、
この失効期間内に決算日を迎えて
確定した欠損金については
繰戻還付請求可
との確認規定が置かれました。
■交際費の損金不算入の日切れ規定
問題は
3つ目の交際費の規定です。
日切れ失効期間に開始した事業年度の
決算日がこの3月末日です。
交際費に関しての
確認規定は政令にありません。
法律の解釈はどうあるべきか
悩むところです。
いくつかの解釈例が考えられます。
@
新法公布前の日切れ期間
に支出した交際費は
損金不算入規定の対象外になる。
A
新法公布前の日切れ期間
に開始したこの3月決算期間の
交際費の全額は
損金不算入規定の対象外である。
B
交際費の額の確定する
3月末日時点での適用法律
で判定するので
全1年間の支出交際費が
交際費課税の対象となる。
■裁判で争うことになるのかも
課税当局は
説得力のある解説のもとに
見解を示そうとしていませんが
上記のBの立場のようです。
しかし、
公布が1年近く遅れたとしても、
遡及適用可かと問えば
Bはおおいに疑問になるところで、
最終決着は司法の判断と
言うことかもしれません。
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2009年5月13日(水)
税法原則への抵触3法
税法の遡及適用は可なれど、
課税免除や緩和や繰延といった
納税者有利規定に限られ、
税負担が過重になる不利益規定
に関しては
立法無効とされます。
昨年のネジレ国会で
予算関連税法は
3月中に成立せず、
4月末日に成立し、
日切れ失効期間の
4月初日に遡及されること
になりました。
しかし、
不利益規定であるため、
不遡及原則に抵触する
こととなる規定が3つありました。
■使途秘匿金への40%追加課税
その1つが
使途秘匿金課税規定で、
日切れ失効期間内に支出した
使途秘匿金について
課税するとの規定は
無効なので、
法律公布と同時に
その無効を確認する政令も
公布されました。
■欠損金の繰戻還付中止規定
2つ目が、
欠損金の前年への繰戻しによる
税金の還付規定が
法律にあるのに、
それの中止規定を
別途作っていたものが
日切れ失効になったと
いうものです。
4月30日公布の新法では
4月初日に遡及して
繰戻還付を中止する
となっていますが、
不利益規定ですから
公布前期間への遡及部分は
無効です。
これについても、
同時公布の政令に、
この失効期間内に決算日を迎えて
確定した欠損金については
繰戻還付請求可
との確認規定が置かれました。
■交際費の損金不算入の日切れ規定
問題は
3つ目の交際費の規定です。
日切れ失効期間に開始した事業年度の
決算日がこの3月末日です。
交際費に関しての
確認規定は政令にありません。
法律の解釈はどうあるべきか
悩むところです。
いくつかの解釈例が考えられます。
@
新法公布前の日切れ期間
に支出した交際費は
損金不算入規定の対象外になる。
A
新法公布前の日切れ期間
に開始したこの3月決算期間の
交際費の全額は
損金不算入規定の対象外である。
B
交際費の額の確定する
3月末日時点での適用法律
で判定するので
全1年間の支出交際費が
交際費課税の対象となる。
■裁判で争うことになるのかも
課税当局は
説得力のある解説のもとに
見解を示そうとしていませんが
上記のBの立場のようです。
しかし、
公布が1年近く遅れたとしても、
遡及適用可かと問えば
Bはおおいに疑問になるところで、
最終決着は司法の判断と
言うことかもしれません。
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2009年5月13日(水)
2009年04月17日
事後課税と日米憲法
事後課税の標的AIG高額ボーナス
政府管理下で
公的支援を受けて経営再建中
にも拘わらず
AIGが
高額ボーナスを支給していた、
というのも驚きながら、
米議会が
それに対し
報復的に90%課税という法案を通した
というのも衝撃的でした。
感情論を排して考えると、
事実が明らかに確定してから
その後に作られた法律で
国家から報復を受けることは、
近代法治国家にあってよいのか、
と疑問になります。
罪刑法定主義と租税法律主義
罪刑法定主義とは
犯罪を処罰するには
法律に
犯罪類型と刑罰を明確に規定
しておかなければならないとする原則で、
遡及処罰の禁止などの原則が
派生的に導かれるとされていて、
日本国憲法には
遡及処罰の禁止規定も明記
されています。
同じく、
課税についても、
租税法律主義が
日本国憲法に明記されています。
なお、
遡及課税禁止の条項は
ありませんが、
昨年の通常国会で、
租税にも
不利益不遡及の原則がある、
との政府答弁があり、
遡及処罰禁止と同じく
遡及課税禁止も
派生的に導かれるべきものとの
原理が確認されています。
アメリカ憲法は成文主義ではない
罪刑法定主義や
租税法律主義の憲法規定は
明治憲法にも
同趣旨の規定がありました。
しかし、
英米法の国々は、
成文法主義ではないので、
罪刑法定主義や
租税法律主義の考え方を採らず、
判例を筆頭とする
コモンローと称される不文法も
成文法と同格と考えます。
従って、
アメリカ議会が
遡及課税法案に
多数決で承認することは、
あり得るべきこと
なのかもしれません。
日本にもある遡及立法
日本では
遡及課税は
あり得ないはずなのですが、
3月後半の法律施行
にもかかわらず、
年初に遡及させるということが、
たびたび行われてきました。
昨春の租税不利益不遡及原則の
政府確認答弁にもかかわらず、
所得の確定は年末なのだから、
年初への遡及に違憲性はない、
との財務省見解は
相変わらず続いています。
死亡や出国では
年末はおろか
法律施行以前にすら
所得が確定することは
あり得ることですから、
この見解が詭弁であることは
明らかです。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月17日(金)
政府管理下で
公的支援を受けて経営再建中
にも拘わらず
AIGが
高額ボーナスを支給していた、
というのも驚きながら、
米議会が
それに対し
報復的に90%課税という法案を通した
というのも衝撃的でした。
感情論を排して考えると、
事実が明らかに確定してから
その後に作られた法律で
国家から報復を受けることは、
近代法治国家にあってよいのか、
と疑問になります。
罪刑法定主義と租税法律主義
罪刑法定主義とは
犯罪を処罰するには
法律に
犯罪類型と刑罰を明確に規定
しておかなければならないとする原則で、
遡及処罰の禁止などの原則が
派生的に導かれるとされていて、
日本国憲法には
遡及処罰の禁止規定も明記
されています。
同じく、
課税についても、
租税法律主義が
日本国憲法に明記されています。
なお、
遡及課税禁止の条項は
ありませんが、
昨年の通常国会で、
租税にも
不利益不遡及の原則がある、
との政府答弁があり、
遡及処罰禁止と同じく
遡及課税禁止も
派生的に導かれるべきものとの
原理が確認されています。
アメリカ憲法は成文主義ではない
罪刑法定主義や
租税法律主義の憲法規定は
明治憲法にも
同趣旨の規定がありました。
しかし、
英米法の国々は、
成文法主義ではないので、
罪刑法定主義や
租税法律主義の考え方を採らず、
判例を筆頭とする
コモンローと称される不文法も
成文法と同格と考えます。
従って、
アメリカ議会が
遡及課税法案に
多数決で承認することは、
あり得るべきこと
なのかもしれません。
日本にもある遡及立法
日本では
遡及課税は
あり得ないはずなのですが、
3月後半の法律施行
にもかかわらず、
年初に遡及させるということが、
たびたび行われてきました。
昨春の租税不利益不遡及原則の
政府確認答弁にもかかわらず、
所得の確定は年末なのだから、
年初への遡及に違憲性はない、
との財務省見解は
相変わらず続いています。
死亡や出国では
年末はおろか
法律施行以前にすら
所得が確定することは
あり得ることですから、
この見解が詭弁であることは
明らかです。
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2009年4月17日(金)
2009年04月16日
アメリカ憲法と事後課税
AIG高額ボーナス
AIGは1730億ドル
(約17兆円)の公的資金を受け取り、
政府管理下で再建を進める中で
既に400人余りに支払ったボーナスは、
総額約1億6500万ドル(約160億円)
ということです。
GMワゴナー氏も高額退職金
米政府の追加支援と引き換えに
GMのCEO辞任を表明した
ワゴナー氏が受け取る退職関連手当は
2000万ドル(約20億円)を超す金額
になると報じられています。
ただし、
こちらについては
実際にいくら支払われることになるのか
まだ不確定です。
AIGボーナス90%課税法案
巨額ボーナス支払いに
米議会で批判が噴出し、
下院は巨額ボーナスを
国庫に取り戻すことを狙った
90%課税という異例の法案を
賛成328、反対93の賛成多数で
可決しました。
下院の法案は
米政府から50億ドル
(約4750億円)以上の公的資金
を受けた金融機関で
25万ドル(約2375万円)以上
の年収がある従業員が
昨年末以降に受け取ったボーナス
が対象です。
上院も
同様の法案を検討中のようです。
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2009年4月16日(木)
後だしジャンケンの課税法案
反対票の中心は共和党議員で、「法案には憲法上の問題がある」という理由を挙げている、と報じられています。確かに、感情的には理解できても、後から作った税法で懲罰的な課税をするということには疑問がわきます。
アメリカ憲法は?
アメリカ所得税の申告期限は4月15日ですから、昨年末ボーナス分への課税はもう間に合いません。強制修正申告にでもするのでしょうか。
課税は法律に拠ることを要す、との現日本国憲法の規定は、当然にアメリカ憲法にもあるだろうと思って、探してみると、意外にもアメリカ憲法は、連邦議会の所得税を主とした租税賦課徴収権を宣言しているだけで、国家権力と国民の財産権との緊張関係を前提とした権力に対する課税制限規定はありませんでした。
アメリカでは租税法律主義は憲法上に明言されたものではなく、立場によっては憲法解釈としてその存在が主張される、という程度のもののようです。
AIGは1730億ドル
(約17兆円)の公的資金を受け取り、
政府管理下で再建を進める中で
既に400人余りに支払ったボーナスは、
総額約1億6500万ドル(約160億円)
ということです。
GMワゴナー氏も高額退職金
米政府の追加支援と引き換えに
GMのCEO辞任を表明した
ワゴナー氏が受け取る退職関連手当は
2000万ドル(約20億円)を超す金額
になると報じられています。
ただし、
こちらについては
実際にいくら支払われることになるのか
まだ不確定です。
AIGボーナス90%課税法案
巨額ボーナス支払いに
米議会で批判が噴出し、
下院は巨額ボーナスを
国庫に取り戻すことを狙った
90%課税という異例の法案を
賛成328、反対93の賛成多数で
可決しました。
下院の法案は
米政府から50億ドル
(約4750億円)以上の公的資金
を受けた金融機関で
25万ドル(約2375万円)以上
の年収がある従業員が
昨年末以降に受け取ったボーナス
が対象です。
上院も
同様の法案を検討中のようです。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月16日(木)
後だしジャンケンの課税法案
反対票の中心は共和党議員で、「法案には憲法上の問題がある」という理由を挙げている、と報じられています。確かに、感情的には理解できても、後から作った税法で懲罰的な課税をするということには疑問がわきます。
アメリカ憲法は?
アメリカ所得税の申告期限は4月15日ですから、昨年末ボーナス分への課税はもう間に合いません。強制修正申告にでもするのでしょうか。
課税は法律に拠ることを要す、との現日本国憲法の規定は、当然にアメリカ憲法にもあるだろうと思って、探してみると、意外にもアメリカ憲法は、連邦議会の所得税を主とした租税賦課徴収権を宣言しているだけで、国家権力と国民の財産権との緊張関係を前提とした権力に対する課税制限規定はありませんでした。
アメリカでは租税法律主義は憲法上に明言されたものではなく、立場によっては憲法解釈としてその存在が主張される、という程度のもののようです。
2009年04月07日
政治団体と税〜政治献金など
このところ、
新聞を賑わせている政治献金。
何がダメで何が良いのか、
お金をもらうのに、
何も課税されないのか?
など疑問が湧いてきます。
■政治団体って何?
政治団体には、
(1)政党
(2)政治資金団体
(3)資金管理団体
(4)後援会などのその他政治団体、
があります。
このうち、
政治資金団体は、
政党のために
資金上の援助をする団体で
政党が指定し届け出たもの
をいい、
資金管理団体は、
政治家個人のために
政治資金の拠出を受け、
あるいは、
政党から受けた
政治活動に関する寄附の経理
を行うことができる団体で、
政治家1人につき
1団体とされています。
政治資金規正法では、
企業から
個人・資金管理団体への献金は
一切禁止されています。
一方で、
政治団体間の献金は
一定限度内でできます。
そのため、
報道されているような抜け道が
合法的に行われることになります。
なお、
企業から
政党・政治資金団体への献金は、
資本金に応じて
定められた限度内で
行うことができます。
また、赤字企業には
制限が設けられています。
■政治団体は税金払うの?
法人税法上、
政党は公益法人、
政党以外の政治団体は
人格のない社団等
として扱われます。
したがって、
寄附収受は
収益事業ではないので、
原則として
法人税が課税されることは
ありません。
また、
相続税、贈与税に関しても、
政治団体は
公益を目的とする事業を行う者
とされていますので、
政治献金のような寄附金に
相続税・贈与税が課税されることは
原則としてありえません。
■パーティー券は?
パーティーは、
対価を徴収して行われる催物
ですので、
そのチケット販売は
法人税が課税されるのではないか
と考えられますが、
収益事業として
政令に列挙されている事業に
該当しないとされており、
法人税は課税されていません。
ただし、
消費税については
課税されるのではないか
という疑問もありますが、
実態は寄附金であるため、
不課税扱いにするのが一般的です。
ただし、
購入者側は、
目的によっては交際費として
処理する余地があります。
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2009年4月7日(火)
新聞を賑わせている政治献金。
何がダメで何が良いのか、
お金をもらうのに、
何も課税されないのか?
など疑問が湧いてきます。
■政治団体って何?
政治団体には、
(1)政党
(2)政治資金団体
(3)資金管理団体
(4)後援会などのその他政治団体、
があります。
このうち、
政治資金団体は、
政党のために
資金上の援助をする団体で
政党が指定し届け出たもの
をいい、
資金管理団体は、
政治家個人のために
政治資金の拠出を受け、
あるいは、
政党から受けた
政治活動に関する寄附の経理
を行うことができる団体で、
政治家1人につき
1団体とされています。
政治資金規正法では、
企業から
個人・資金管理団体への献金は
一切禁止されています。
一方で、
政治団体間の献金は
一定限度内でできます。
そのため、
報道されているような抜け道が
合法的に行われることになります。
なお、
企業から
政党・政治資金団体への献金は、
資本金に応じて
定められた限度内で
行うことができます。
また、赤字企業には
制限が設けられています。
■政治団体は税金払うの?
法人税法上、
政党は公益法人、
政党以外の政治団体は
人格のない社団等
として扱われます。
したがって、
寄附収受は
収益事業ではないので、
原則として
法人税が課税されることは
ありません。
また、
相続税、贈与税に関しても、
政治団体は
公益を目的とする事業を行う者
とされていますので、
政治献金のような寄附金に
相続税・贈与税が課税されることは
原則としてありえません。
■パーティー券は?
パーティーは、
対価を徴収して行われる催物
ですので、
そのチケット販売は
法人税が課税されるのではないか
と考えられますが、
収益事業として
政令に列挙されている事業に
該当しないとされており、
法人税は課税されていません。
ただし、
消費税については
課税されるのではないか
という疑問もありますが、
実態は寄附金であるため、
不課税扱いにするのが一般的です。
ただし、
購入者側は、
目的によっては交際費として
処理する余地があります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2009年4月7日(火)
2009年03月31日
ワークシェアと税制
ワークシェア促進税制を
定額給付金の評判が悪いのは、
道徳的にもおかしな無駄な消費
のすすめであり、
経済波及効果が弱く、
勤労インセンティブと無縁
だからです。
ワークシェアリングが労働市場での
世界的テーマになっており、
日本でもそれを促進するための
あれこれの模索がされています。
税制を使った促進策も
あるべきです。
ただし、
定額給付金のようなバラまきではなく、
勤労インセンティブを刺激するも
のでなければなりません。
3/19日経新聞「大機小機」の提案
定額給付金にやや近い
「給付つき税額控除」としての
勤労税額控除という
ワークシェア促進のための税制提案
があります。
所得税・住民税から控除し切れなかったら、
控除不足分は給付される
というものです。
具体的には、300万円までの給与収入に対し
15%の税額控除を認め、
勤労へのインセンティブが働くことを
期待するものです。
財源への提案
税額控除は
所得の多寡に関連しないので
単純な平等に適います。
課税所得減額の場合の恩恵は
所得の多寡に比例するので、
高所得者ほど有利です。
従って、65万円を超える部分の
給与所得控除を廃止し、
300万円を限度とした各種勤労性所得や
収入の15%の勤労税額控除に
置き換えることにより、
所得再配分機能をもった財源の捻出が
可能となります。
多様なワークシェアも
「働く」というと、
どこかに勤めることと
同義のような誤解が蔓延っていますが、
自立して「請負」という形の働き方
があっても当然です。
さらに、請負先を拡げて
自立性を大きくできれば
素晴らしいことです。
自由主義・資本主義社会なのだから、
こういう自立が
羨ましがられる社会であるべきで、
そういうインセンティブが
社会の中に沢山仕組まれているべき
なのです。
たとえば、
自立して頑張っている個人事業者が、
他人を雇用して給与を支払った場合、
支払給与に係る社会保険料の事業主負担分
は経費としてではなく、
「給付つき税額控除」
とすることができる、
というような制度です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2009年3月31日(火)
定額給付金の評判が悪いのは、
道徳的にもおかしな無駄な消費
のすすめであり、
経済波及効果が弱く、
勤労インセンティブと無縁
だからです。
ワークシェアリングが労働市場での
世界的テーマになっており、
日本でもそれを促進するための
あれこれの模索がされています。
税制を使った促進策も
あるべきです。
ただし、
定額給付金のようなバラまきではなく、
勤労インセンティブを刺激するも
のでなければなりません。
3/19日経新聞「大機小機」の提案
定額給付金にやや近い
「給付つき税額控除」としての
勤労税額控除という
ワークシェア促進のための税制提案
があります。
所得税・住民税から控除し切れなかったら、
控除不足分は給付される
というものです。
具体的には、300万円までの給与収入に対し
15%の税額控除を認め、
勤労へのインセンティブが働くことを
期待するものです。
財源への提案
税額控除は
所得の多寡に関連しないので
単純な平等に適います。
課税所得減額の場合の恩恵は
所得の多寡に比例するので、
高所得者ほど有利です。
従って、65万円を超える部分の
給与所得控除を廃止し、
300万円を限度とした各種勤労性所得や
収入の15%の勤労税額控除に
置き換えることにより、
所得再配分機能をもった財源の捻出が
可能となります。
多様なワークシェアも
「働く」というと、
どこかに勤めることと
同義のような誤解が蔓延っていますが、
自立して「請負」という形の働き方
があっても当然です。
さらに、請負先を拡げて
自立性を大きくできれば
素晴らしいことです。
自由主義・資本主義社会なのだから、
こういう自立が
羨ましがられる社会であるべきで、
そういうインセンティブが
社会の中に沢山仕組まれているべき
なのです。
たとえば、
自立して頑張っている個人事業者が、
他人を雇用して給与を支払った場合、
支払給与に係る社会保険料の事業主負担分
は経費としてではなく、
「給付つき税額控除」
とすることができる、
というような制度です。
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2009年3月31日(火)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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