過去記事
土地と建物の価格の按分
税理士(会計事務所)東京 中央区 銀座
2010年09月03日
経過勘定 〜 前払費用、未払費用、前受収益、未収収益
経過勘定とは・・・
過去記事
経過勘定とは
税理士(会計事務所)東京 銀座
TN
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月3日(金)
過去記事
経過勘定とは
税理士(会計事務所)東京 銀座
TN
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月3日(金)
2010年09月02日
不動産(住宅)の貸付と消費税
住宅(居住用不動産)の
貸付の対価として受け渡しされる家賃収入には
消費税は課税されません。
消費税法では
住宅の貸付の定義を次のように定めています。
「住宅とは、人の居住の用に供する部分をいい、
一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、
社宅、寮なども含む。」
また貸付とは
「契約において人の居住の用に供することが
あきらかなものに限り、
一時的に使用される場合は除く」
としています。
つまり、
居住用不動産の貸付であって、
貸付期間が1ヶ月以上であれば、
消費税は非課税ということになりますが、
一括借り上げや
ウィークリーマンション、
リゾートマンションの場合は
注意が必要です。
(1)一括借り上げの場合の注意点
マンションを不動産管理会社などに
一括で借り上げてもらう場合には、
注意が必要です。
消費税法では、
非課税の要件として、
「契約において人の居住の用に供することが
あきらかなものに限る」
としているので、
マンションを一括借上により
不動産管理会社へ賃貸した場合には、
賃貸契約書に
『住宅用の貸付けとして転貸する』
という旨を明確に記載しておくことが
必要です。
そうすれば、
居住用不動産の貸付に該当することになり、
消費税は非課税ということになります。
(2)住宅の貸付であっても、非課税にならないもの
住宅の貸付であっても、
下記@とAは非課税になりません。
@貸付期間が1ヶ月未満の貸付の場合。
例えば、ウィークリーマンションの家賃収入は
居住用でも、貸付期間が1ヶ月未満なので、
消費税は課税となります。
A
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業にかかる
施設の貸付に該当する場合。
旅館業とは、
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業
をいいます。
例えば、リゾートマンションや貸し別荘は
旅館業に該当しますので、
貸付期間が1ヶ月以上であっても、
消費税は課税されます。
消費税法基本通達6−13−7
(転貸する場合の取扱い)
住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
※参考
消費税法施行令 第16条の2
(住宅の貸付けから除外される場合)
法別表第1第13号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和23年法律第138号)第2条第1項 (定義)
に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
とする。
※地代、家賃や権利金、敷金など(国税庁)
※建物を転貸する場合(国税庁)
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年9月2日(木)
貸付の対価として受け渡しされる家賃収入には
消費税は課税されません。
消費税法では
住宅の貸付の定義を次のように定めています。
「住宅とは、人の居住の用に供する部分をいい、
一戸建ての住宅のほかマンション、アパート、
社宅、寮なども含む。」
また貸付とは
「契約において人の居住の用に供することが
あきらかなものに限り、
一時的に使用される場合は除く」
としています。
つまり、
居住用不動産の貸付であって、
貸付期間が1ヶ月以上であれば、
消費税は非課税ということになりますが、
一括借り上げや
ウィークリーマンション、
リゾートマンションの場合は
注意が必要です。
(1)一括借り上げの場合の注意点
マンションを不動産管理会社などに
一括で借り上げてもらう場合には、
注意が必要です。
消費税法では、
非課税の要件として、
「契約において人の居住の用に供することが
あきらかなものに限る」
としているので、
マンションを一括借上により
不動産管理会社へ賃貸した場合には、
賃貸契約書に
『住宅用の貸付けとして転貸する』
という旨を明確に記載しておくことが
必要です。
そうすれば、
居住用不動産の貸付に該当することになり、
消費税は非課税ということになります。
(2)住宅の貸付であっても、非課税にならないもの
住宅の貸付であっても、
下記@とAは非課税になりません。
@貸付期間が1ヶ月未満の貸付の場合。
例えば、ウィークリーマンションの家賃収入は
居住用でも、貸付期間が1ヶ月未満なので、
消費税は課税となります。
A
旅館業法第2条第1項に規定する旅館業にかかる
施設の貸付に該当する場合。
旅館業とは、
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業、下宿営業
をいいます。
例えば、リゾートマンションや貸し別荘は
旅館業に該当しますので、
貸付期間が1ヶ月以上であっても、
消費税は課税されます。
消費税法基本通達6−13−7
(転貸する場合の取扱い)
住宅用の建物を賃貸する場合において、賃借人が自ら使用しない場合であっても、当該賃貸借に係る契約において、賃借人が住宅として転貸することが契約書その他において明らかな場合には、当該住宅用の建物の貸付けは、住宅の貸付けに含まれるのであるから留意する。
(注) この場合において、賃借人が行う住宅の転貸も住宅の貸付けに該当する
※参考
消費税法施行令 第16条の2
(住宅の貸付けから除外される場合)
法別表第1第13号に規定する政令で定める場合は、
同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が
1月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法
(昭和23年法律第138号)第2条第1項 (定義)
に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合
とする。
※地代、家賃や権利金、敷金など(国税庁)
※建物を転貸する場合(国税庁)
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2010年9月2日(木)
2010年09月01日
所在不明の株主への対処
ある個人株主に
株主総会の案内を送ったが、
「あて所に尋ねあたりません」として返送されたが、
安否や転居先を調べる術もなく、
追跡しようがない・・・
こういう場合どうすべきでしょうか。
会社法は以下の手当てをしております。
■通知・催告洩れの免責
まず、
送付先の住所が、
株主名簿又は別途その株主が送付先として
指定した住所の記載と同一である限り、
通知・催告義務を果たしたということで、
通知・催告漏れによる責任は免れます。
■通知・催告義務の免除
もっとも、
所在不明で届かないことは明白なのに、
今後もいちいち通知・催告をせよとは
無駄ではないかともいえそうです。
そこで、
所在不明により
通知・催告が到達しなくなってから、
継続して5年間到達しないときは、
そのような株主に対する通知・催告自体が
不要となります。
厳格な要件ながら
株式自体を消滅させることもできる
所在不明株式の問題は、
大概は以上の処理で足りるはずですが、
いっそ株式自体を処理できないか
とのニーズも出るでしょう。
そこで、
所在不明により通知・催告が不着になってから、
継続して5年間到達せず、かつ、
この株主が継続して5年間
剰余金の配当を受けなければ、
競売あるいは会社又は第三者への売却を
することができます。
そして、競売ではなく、
会社又は第三者への売却の手続を採る場合には、
市場価格がある場合はその価格で、
ない場合には概要の以下の各手続をとります。
@(自社の買い取りに限って)
取締役会にて買取の決議をする、
A
株主において3ヶ月以内に
異議を述べることができる旨の公告
及び株主宛の催告を出す、
B
上記Aの異議申立期間(3ヶ月)が経過し、
異議が出されない、
C
裁判所に対して、売却許可の申立をなし
(買取価格の鑑定の提出を求められる)、
許可決定を受ける、
D
許可決定後は、
売買代金の支払として、法務局へ供託する。
読んでいるだけで
気が重くなられたかも知れませんが、
所在不明とはいえ、
第三者の株式を一方的に処分するためには、
かくも厳格な手続を要するということです。
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2010年9月1日(水)
株主総会の案内を送ったが、
「あて所に尋ねあたりません」として返送されたが、
安否や転居先を調べる術もなく、
追跡しようがない・・・
こういう場合どうすべきでしょうか。
会社法は以下の手当てをしております。
■通知・催告洩れの免責
まず、
送付先の住所が、
株主名簿又は別途その株主が送付先として
指定した住所の記載と同一である限り、
通知・催告義務を果たしたということで、
通知・催告漏れによる責任は免れます。
■通知・催告義務の免除
もっとも、
所在不明で届かないことは明白なのに、
今後もいちいち通知・催告をせよとは
無駄ではないかともいえそうです。
そこで、
所在不明により
通知・催告が到達しなくなってから、
継続して5年間到達しないときは、
そのような株主に対する通知・催告自体が
不要となります。
厳格な要件ながら
株式自体を消滅させることもできる
所在不明株式の問題は、
大概は以上の処理で足りるはずですが、
いっそ株式自体を処理できないか
とのニーズも出るでしょう。
そこで、
所在不明により通知・催告が不着になってから、
継続して5年間到達せず、かつ、
この株主が継続して5年間
剰余金の配当を受けなければ、
競売あるいは会社又は第三者への売却を
することができます。
そして、競売ではなく、
会社又は第三者への売却の手続を採る場合には、
市場価格がある場合はその価格で、
ない場合には概要の以下の各手続をとります。
@(自社の買い取りに限って)
取締役会にて買取の決議をする、
A
株主において3ヶ月以内に
異議を述べることができる旨の公告
及び株主宛の催告を出す、
B
上記Aの異議申立期間(3ヶ月)が経過し、
異議が出されない、
C
裁判所に対して、売却許可の申立をなし
(買取価格の鑑定の提出を求められる)、
許可決定を受ける、
D
許可決定後は、
売買代金の支払として、法務局へ供託する。
読んでいるだけで
気が重くなられたかも知れませんが、
所在不明とはいえ、
第三者の株式を一方的に処分するためには、
かくも厳格な手続を要するということです。
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2010年9月1日(水)
2010年08月31日
外国人を雇用する際のポイント
経済社会の国際化の進展で、
外国人労働者を活用したいという
企業ニーズも高まっていますが、
2009年の外国人登録者数は、218万人と、
増え続けていた登録者数は
48年ぶりに減少しました。
外国人を雇用するに当たっては
「入管法」や「入管特例法」により、
取扱いが定められています。
どのような制度があり、また、
注意を要する点は何かを見てみます。
■在留資格の確認をする
日本国に在留する外国人の方は
入国の際に与えられた在留資格の範囲内
かつ定められた在留期間に限り
就労等が認められています。
就労させようとする時は、
仕事の内容と期間が
在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。
入管法上の就業が認められる在留資格には
27種類ありますが、
大きく分けると
「活動に基づく在留資格」と
「身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、
「活動に基づく在留資格」の内容は
更に3つに分かれています。
■外国人登録証明書の確認と注意点
採用に当たっては採用決定前に
外国人登録証明書
(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は
入国した日から90日以内に居住している市区町村に
届出し登録することになっています。)
の提示を求める事は
公正採用の面から不適切である
とされていますが、
口頭で確認し、
採用後に外国人登録証明書を
本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。
又、雇い入れたら
ハローワークに外国人雇用状況の届出
をしなくてはならない事となっています。
この届出により
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、
性別、国籍を届出します。
これは、
雇用保険の一般被保険者でない外国人も
対象となります。
■21年7月に改正された入管法
現在不法滞在している外国人は、11万人
と推定されていますが、
外国人登録証やパスポート等で
在留資格を確認する事が大切です。
又、期間についても
在留期限や次回申請期間等も確認する必要が
有ります。
昨年7月に法の一部改正が有り、
さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、
適正な外国人就労の活用には
手続きの円滑化等の緩和策が有り、
安全な社会の維持の為、
不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が
示されたように感じます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月31日(火)
外国人労働者を活用したいという
企業ニーズも高まっていますが、
2009年の外国人登録者数は、218万人と、
増え続けていた登録者数は
48年ぶりに減少しました。
外国人を雇用するに当たっては
「入管法」や「入管特例法」により、
取扱いが定められています。
どのような制度があり、また、
注意を要する点は何かを見てみます。
■在留資格の確認をする
日本国に在留する外国人の方は
入国の際に与えられた在留資格の範囲内
かつ定められた在留期間に限り
就労等が認められています。
就労させようとする時は、
仕事の内容と期間が
在留資格の範囲内であるかの確認が必要です。
入管法上の就業が認められる在留資格には
27種類ありますが、
大きく分けると
「活動に基づく在留資格」と
「身分又は地位に基づく在留資格に分けられ、
「活動に基づく在留資格」の内容は
更に3つに分かれています。
■外国人登録証明書の確認と注意点
採用に当たっては採用決定前に
外国人登録証明書
(外国人が90日を超えて日本に滞在する時は
入国した日から90日以内に居住している市区町村に
届出し登録することになっています。)
の提示を求める事は
公正採用の面から不適切である
とされていますが、
口頭で確認し、
採用後に外国人登録証明書を
本人から直接提示してもらうのがよいでしょう。
又、雇い入れたら
ハローワークに外国人雇用状況の届出
をしなくてはならない事となっています。
この届出により
氏名、在留資格、在留期間、生年月日、
性別、国籍を届出します。
これは、
雇用保険の一般被保険者でない外国人も
対象となります。
■21年7月に改正された入管法
現在不法滞在している外国人は、11万人
と推定されていますが、
外国人登録証やパスポート等で
在留資格を確認する事が大切です。
又、期間についても
在留期限や次回申請期間等も確認する必要が
有ります。
昨年7月に法の一部改正が有り、
さらに今年の7月にも施行された改正内容をみると、
適正な外国人就労の活用には
手続きの円滑化等の緩和策が有り、
安全な社会の維持の為、
不法な滞在には厳しい措置をとるという方向性が
示されたように感じます。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月31日(火)
2010年08月30日
無対価組織再編
息子に新規の会社を設立させて、
親がオーナーの会社の
主要な事業と資産を
息子の会社に無償で吸収分割させて、
親の会社はもぬけの殻にしてしまっても
適格組織再編として課税関係が生じず、
株主構成を根本的に変える効果を
発揮してしまう・・・。
非按分型適格組織再編
しかし、
こんな話は聞いたことありませんでした。
この行為は無対価組織再編
と言われています。
無対価組織再編なんていう言葉は
聞くだけで難しそうだな、という
印象を受けます。
でも、
大会社のグループ内再編では
無対価組織再編は通常のことで、
会計基準もあります。
ただし、
税法については
今年の改正によってはじめて
「無対価」という明文の規定創設が
されたところです。
とはいえ、
明文規定の有無に拘わらず、
現実に無対価組織再編は行われていたので、
現行税法規定で律せられていた
ところです。
■実行には勇気がいるがもう間に合わない
新規定は今年10月1日から適用ですが、
9月30日までの法律では、
適格会社分割については、
分割承継法人の株式以外の資産が
交付されないもの、としていました。
無対価はこの規定に合致していたのです。
組織再編では
無対価は適格に含まれる行為で、
その結果冒頭の事例のようなスキームが企図され、
あり得ないと言われていた
非按分型適格組織再編が
実質的に可能になってしまっていた
と思われます。
■目的を以てさりげなく改正
無対価に係る明文規定創設の目的は
非按分型組織再編潰しと思われます。
改正規定の最も典型的なものは
「一の者」という言葉です。
これに触れている解説書は
今のところ皆無なのですが、
この言葉は法律と政令に100回近く出現します。
9月30日までの法律では例外なく、
個人の場合は
「一の者」の後に( )書きをつけて、
同一親族グループを意味するものにしていました。
それが10月1日以後の法律では、
組織再編の場面ではことごとく
( )書きのない「一の者」になっています。
■知られないままの封じ手
冒頭の事例のような、
父親の会社と息子の会社は、
新規定では、
別々な「一の者」により支配される会社
になりました。
10月以降は、
冒頭の事例は適格要件を欠く組織再編の事例
ということになりました。
多くに知られないまま
封じられることになった節税策だったのかも
しれません。
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2010年8月30日(月)
親がオーナーの会社の
主要な事業と資産を
息子の会社に無償で吸収分割させて、
親の会社はもぬけの殻にしてしまっても
適格組織再編として課税関係が生じず、
株主構成を根本的に変える効果を
発揮してしまう・・・。
非按分型適格組織再編
しかし、
こんな話は聞いたことありませんでした。
この行為は無対価組織再編
と言われています。
無対価組織再編なんていう言葉は
聞くだけで難しそうだな、という
印象を受けます。
でも、
大会社のグループ内再編では
無対価組織再編は通常のことで、
会計基準もあります。
ただし、
税法については
今年の改正によってはじめて
「無対価」という明文の規定創設が
されたところです。
とはいえ、
明文規定の有無に拘わらず、
現実に無対価組織再編は行われていたので、
現行税法規定で律せられていた
ところです。
■実行には勇気がいるがもう間に合わない
新規定は今年10月1日から適用ですが、
9月30日までの法律では、
適格会社分割については、
分割承継法人の株式以外の資産が
交付されないもの、としていました。
無対価はこの規定に合致していたのです。
組織再編では
無対価は適格に含まれる行為で、
その結果冒頭の事例のようなスキームが企図され、
あり得ないと言われていた
非按分型適格組織再編が
実質的に可能になってしまっていた
と思われます。
■目的を以てさりげなく改正
無対価に係る明文規定創設の目的は
非按分型組織再編潰しと思われます。
改正規定の最も典型的なものは
「一の者」という言葉です。
これに触れている解説書は
今のところ皆無なのですが、
この言葉は法律と政令に100回近く出現します。
9月30日までの法律では例外なく、
個人の場合は
「一の者」の後に( )書きをつけて、
同一親族グループを意味するものにしていました。
それが10月1日以後の法律では、
組織再編の場面ではことごとく
( )書きのない「一の者」になっています。
■知られないままの封じ手
冒頭の事例のような、
父親の会社と息子の会社は、
新規定では、
別々な「一の者」により支配される会社
になりました。
10月以降は、
冒頭の事例は適格要件を欠く組織再編の事例
ということになりました。
多くに知られないまま
封じられることになった節税策だったのかも
しれません。
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2010年8月30日(月)
2010年08月27日
離婚の際の財産分与 相続時財産分与との矛盾
■離婚時財産分与では取得者非課税
離婚の際の財産分与では、
分与を受けて財産を取得する側は
非課税です。
すでに財産分与請求権があり、
その請求債権の弁済として
財産を受け入れているだけだから、
という理由です。
そして、
妻のその取得財産の取得費は
そのときの時価となります。
逆に、
財産分与する側が
モノで財産分与したら、
時価でそのモノを譲渡したこととして、
分与者が課税されます。
■相続時財産分与では取得者課税
もし、
離婚時の妻に
財産分与請求権という
債権的財産がすでに確定的に在るのだとしたら、
夫の相続時まで添い遂げた妻には
当然にそれ以上に強い財産分与請求権という
債権的財産があるべきです。
それが
妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で
表現されているということであるならば、
「配偶者に対する相続税額の軽減」
の対象となった財産については、
その取得費は相続時の時価で
あるべきです。
離婚の場合との整合性が
とれていません。
■相続課税との二重課税禁止判決の反射効
二重課税禁止最高裁判決は
二重課税の回避として
相続税課税済額を所得計算から
排除することを要求しています。
この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、
不動産などの場合にまで
二重課税排除を要求していると解するの
がスジです。
そういうスジ論からすると、
相続時財産分与で取得する
配偶者税額軽減対象財産については
相続税でまず非課税扱いとなり、
次いで、
これを譲渡するときには
相続時課税済みとして、
相続税評価額までの金額については
重ねて課税されることはなくなります。
これで、
相続時財産分与と
離婚時財産分与の取扱いが類似し、
整合することになりました。
最高裁新判例の反射効というべきです。
■離婚時と相続時の相違と整合
離婚時財産分与では
取得者非課税で分与者課税、
相続時財産分与では
取得者非課税で分与者課税ナシです。
相続時財産分与では
分与者への課税がないので、
取得者の取得費は相続時の時価ではなく、
分与者の取得費の引継ぎ
ということになります。
これはこれで整合的と言えます。
これをまとめると、
相続財産の二重課税排除を含めた、
配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は
次のようになります。
(譲渡収入−相続税評価額)−引継取得費
×(譲渡収入−相続税評価額)÷譲渡収入
=譲渡所得の金額
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2010年8月27日(金)
離婚の際の財産分与では、
分与を受けて財産を取得する側は
非課税です。
すでに財産分与請求権があり、
その請求債権の弁済として
財産を受け入れているだけだから、
という理由です。
そして、
妻のその取得財産の取得費は
そのときの時価となります。
逆に、
財産分与する側が
モノで財産分与したら、
時価でそのモノを譲渡したこととして、
分与者が課税されます。
■相続時財産分与では取得者課税
もし、
離婚時の妻に
財産分与請求権という
債権的財産がすでに確定的に在るのだとしたら、
夫の相続時まで添い遂げた妻には
当然にそれ以上に強い財産分与請求権という
債権的財産があるべきです。
それが
妻への「配偶者に対する相続税額の軽減」で
表現されているということであるならば、
「配偶者に対する相続税額の軽減」
の対象となった財産については、
その取得費は相続時の時価で
あるべきです。
離婚の場合との整合性が
とれていません。
■相続課税との二重課税禁止判決の反射効
二重課税禁止最高裁判決は
二重課税の回避として
相続税課税済額を所得計算から
排除することを要求しています。
この新判例の解釈論理は、年金だけでなく、
不動産などの場合にまで
二重課税排除を要求していると解するの
がスジです。
そういうスジ論からすると、
相続時財産分与で取得する
配偶者税額軽減対象財産については
相続税でまず非課税扱いとなり、
次いで、
これを譲渡するときには
相続時課税済みとして、
相続税評価額までの金額については
重ねて課税されることはなくなります。
これで、
相続時財産分与と
離婚時財産分与の取扱いが類似し、
整合することになりました。
最高裁新判例の反射効というべきです。
■離婚時と相続時の相違と整合
離婚時財産分与では
取得者非課税で分与者課税、
相続時財産分与では
取得者非課税で分与者課税ナシです。
相続時財産分与では
分与者への課税がないので、
取得者の取得費は相続時の時価ではなく、
分与者の取得費の引継ぎ
ということになります。
これはこれで整合的と言えます。
これをまとめると、
相続財産の二重課税排除を含めた、
配偶者への相続時財産分与後の譲渡所得計算は
次のようになります。
(譲渡収入−相続税評価額)−引継取得費
×(譲渡収入−相続税評価額)÷譲渡収入
=譲渡所得の金額
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月27日(金)
2010年08月25日
離婚の際の財産分与〜分与側への課税
■離婚の財産分与では分与側に課税
離婚の際の財産分与では、
分与を受けた側には
贈与税も所得税もかかりません。
それに対して、
分与した側が
居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると
譲渡所得税の対象となります。
この理屈は、
世間の常識とは相当に異なります。
分与側に税金がかかるなら、
その財産分与契約には
重大な錯誤があったので無効、
という主張で裁判を起し、
結果的に課税処分の取消しも獲得した、
という事例もあります。
■分与側に課税する理屈
財産分与と離婚慰謝料と併せて
5000万円の支払いをするとして、
これに充てるため
取得費2000万円の不動産を
5000万円で売却して支払った人と、
その不動産を
金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人
とは、
同じ課税関係になければ
衡平ではありません。
不動産の他人への売却には、
確定申告での譲渡所得の申告が必要で、
ここで課税されます。
また、
法解釈上財産分与は
譲渡行為に含まれており、
財産分与だからと言う理由での
特別な配慮規定はありません。
財産分与義務という債務の弁済のために
金銭ではなく、
モノによる代物弁済をしたという理解が
課税の理屈です。
■分与を受ける側の非課税の理屈
婚姻中の夫婦は
共同して財産形成をしているので、
財産が一方だけの名義の場合には、
もう一方には、
共有財産としての
顕在的な持分は認められないものの、
潜在的な持分があり、
財産分与の場合に
それを清算する請求権として
顕在化することになる、
と解されています。
従って、
財産分与請求権という債権の弁済として
離婚相手から金銭や不動産その他の財産を
受け取る、
ということなので、
無償の贈与にはなりません。
■分与側の課税への注意点
自宅を売却した場合には
3000万円の特別控除や
軽減税率の適用がありますが、
これは夫婦や直系血族等の間での取引では
適用できません。
したがって、
離婚のための準備行為として
早々に財産分与による
名義変更をおこなったような場合には、
特別控除が使えない場合が
起こり得ます。
要注意です。
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2010年8月25日(水)
離婚の際の財産分与では、
分与を受けた側には
贈与税も所得税もかかりません。
それに対して、
分与した側が
居住不動産や有価証券などで分与義務を履行すると
譲渡所得税の対象となります。
この理屈は、
世間の常識とは相当に異なります。
分与側に税金がかかるなら、
その財産分与契約には
重大な錯誤があったので無効、
という主張で裁判を起し、
結果的に課税処分の取消しも獲得した、
という事例もあります。
■分与側に課税する理屈
財産分与と離婚慰謝料と併せて
5000万円の支払いをするとして、
これに充てるため
取得費2000万円の不動産を
5000万円で売却して支払った人と、
その不動産を
金銭支払いに替えて離婚相手に引き渡した人
とは、
同じ課税関係になければ
衡平ではありません。
不動産の他人への売却には、
確定申告での譲渡所得の申告が必要で、
ここで課税されます。
また、
法解釈上財産分与は
譲渡行為に含まれており、
財産分与だからと言う理由での
特別な配慮規定はありません。
財産分与義務という債務の弁済のために
金銭ではなく、
モノによる代物弁済をしたという理解が
課税の理屈です。
■分与を受ける側の非課税の理屈
婚姻中の夫婦は
共同して財産形成をしているので、
財産が一方だけの名義の場合には、
もう一方には、
共有財産としての
顕在的な持分は認められないものの、
潜在的な持分があり、
財産分与の場合に
それを清算する請求権として
顕在化することになる、
と解されています。
従って、
財産分与請求権という債権の弁済として
離婚相手から金銭や不動産その他の財産を
受け取る、
ということなので、
無償の贈与にはなりません。
■分与側の課税への注意点
自宅を売却した場合には
3000万円の特別控除や
軽減税率の適用がありますが、
これは夫婦や直系血族等の間での取引では
適用できません。
したがって、
離婚のための準備行為として
早々に財産分与による
名義変更をおこなったような場合には、
特別控除が使えない場合が
起こり得ます。
要注意です。
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2010年8月25日(水)
2010年08月24日
マイナスの利積資積と清算所得廃止
■利益積立金とは
現在の税法では
利益積立金とは
「法人の所得で留保している金額をいう」
とされ、
過去の累積留保利益を意味するもので、
委細の政令委任により、
〇〇〇に掲げる金額の合計額から
〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、
と規定してマ
イナスの数字もあり得る、
との表現になっています。
平成12年までは、
〇〇〇に掲げる金額が
〇〇〇に掲げる金額を超える場合の
超える部分の金額、
との表現により
マイナス金額はあり得ないことを
示していました。
■清算所得課税はどうなる
マイナスの利益積立金というのは、
過去の累積の欠損金を意味します。
残余財産−資本金等−利益積立金=清算所得
清算所得課税の公式は
この通りなのですが、
大赤字つづきの会社が清算すると、
マイナスの利益積立金について
マイナス計算することになり、
課税所得が生ずることになって
しまいます。
これは不合理なことなので、
実務においては、
マイナスの利益積立金は
清算所得計算上ゼロと扱っていました。
法律の奇怪な改正により
あまりに不合理な事象を生ぜさせておいて、
実務では法律を無視して
課税の留保をすることは、
法治国家ではあるべきではありません。
■恣意的な運用に至る
事前に国税局(税務相談室)に対し
電話確認で
「解散時の利益積立金額がマイナスの場合は
0円として取り扱っている。」
との回答を得ているにもかかわらず、
税務調査において、
利益積立金がマイナスの場合には
マイナスのまま計算すべきである、
という理由で更正処分を受けた
という事例があります。
清算中に
含み益のある資産の譲渡が行われていた
のが理由ですが、
マイナスをゼロとするのも法律無視ながら、
別なケースではマイナスの全部または一部を
マイナスのマイナス処理するのも
恣意的です。
徴税権力の恣意性を排除することに
租税法律主義の立法精神があるはずなのに。
■清算所得課税廃止の誘因か?
この事案は、
国税不服審判所で
納税者敗訴となっています。
資本金等でも、
MBOの結果の自己株取得で
多額のマイナス資本金等を
生じさせているケースでは
同じ不合理計算になります。
今年の清算所得廃止の改正は、
平成13年の奇怪立法のツケを
ここで解消しようという誘因で
企図されたようにも思われます。
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2010年8月24日(火)
現在の税法では
利益積立金とは
「法人の所得で留保している金額をいう」
とされ、
過去の累積留保利益を意味するもので、
委細の政令委任により、
〇〇〇に掲げる金額の合計額から
〇〇〇に掲げる金額の合計額を減算した金額、
と規定してマ
イナスの数字もあり得る、
との表現になっています。
平成12年までは、
〇〇〇に掲げる金額が
〇〇〇に掲げる金額を超える場合の
超える部分の金額、
との表現により
マイナス金額はあり得ないことを
示していました。
■清算所得課税はどうなる
マイナスの利益積立金というのは、
過去の累積の欠損金を意味します。
残余財産−資本金等−利益積立金=清算所得
清算所得課税の公式は
この通りなのですが、
大赤字つづきの会社が清算すると、
マイナスの利益積立金について
マイナス計算することになり、
課税所得が生ずることになって
しまいます。
これは不合理なことなので、
実務においては、
マイナスの利益積立金は
清算所得計算上ゼロと扱っていました。
法律の奇怪な改正により
あまりに不合理な事象を生ぜさせておいて、
実務では法律を無視して
課税の留保をすることは、
法治国家ではあるべきではありません。
■恣意的な運用に至る
事前に国税局(税務相談室)に対し
電話確認で
「解散時の利益積立金額がマイナスの場合は
0円として取り扱っている。」
との回答を得ているにもかかわらず、
税務調査において、
利益積立金がマイナスの場合には
マイナスのまま計算すべきである、
という理由で更正処分を受けた
という事例があります。
清算中に
含み益のある資産の譲渡が行われていた
のが理由ですが、
マイナスをゼロとするのも法律無視ながら、
別なケースではマイナスの全部または一部を
マイナスのマイナス処理するのも
恣意的です。
徴税権力の恣意性を排除することに
租税法律主義の立法精神があるはずなのに。
■清算所得課税廃止の誘因か?
この事案は、
国税不服審判所で
納税者敗訴となっています。
資本金等でも、
MBOの結果の自己株取得で
多額のマイナス資本金等を
生じさせているケースでは
同じ不合理計算になります。
今年の清算所得廃止の改正は、
平成13年の奇怪立法のツケを
ここで解消しようという誘因で
企図されたようにも思われます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年8月24日(火)
当事務所へのお問合せは、
税理士西塚事務所
TEL : 03-6226-5140
ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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