■再雇用されて継続雇用する時は
会社で定年を迎えても
同一の事業所で引き続き再雇用されるケースが
増えています。
高年齢者雇用安定法の改正で
平成18年4月から平成25年までの間に
65歳未満の希望者に対して
「雇用確保措置」を講ずることとされており、
@65歳までの定年の引き上げ、
A継続雇用制度の導入、
B定年制の廃止、
の3種類の中から
どれかを行う必要があります。
又、年金が満額支給となるのは、
今年60歳を迎える昭和25年生まれの人で
満65歳ということもあり、
定年前と勤務条件は変わっても
継続して働くことが多くなってきた
ようです。
■社会保険の同日得喪の特例
定年により退職した65歳までの人が
1日の空白もなく
同一事業所で引き続き勤務する場合、
再雇用に伴う給与の変動(普通は降給)と
在職老齢年金の調整額を即応させるため、
被保険者の取得と喪失を同時に行う
「同日得喪」の特例が適用されます。
■対象者は次の条件を満たす場合
@
定年退職で引き続き再雇用される場合
A
特別支給の老齢年金の受給権者
(未請求者を含む)である場合
手続きは
定年退職日の翌日に「被保険者資格取得届」
と「被保険者資格喪失届」を提出するとともに
定年時を確認できる就業規則の写し、
退職辞令の写、事業主の証明等の
いずれかを添付して提出します。
同日得喪の届出により
退職日の翌月から新しい標準報酬の保険料
となります。
これにより、
本人と事業主の保険料負担が
早期に軽減されます。
定年時の得喪でなく、
別の時期に賃金改定を行った場合は
通常の月額変更届となり
変更後3カ月経過後の4ヶ月目より
改定となります。
又、
在職老齢年金は
同日得喪を提出することにより
定年時までの厚生年金加入期間で計算され、
年金の支給調整額は
再雇用後の新給与額に基づいた
新総報酬月額相当額で計算されます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月23日(月)
2010年08月23日
2010年08月20日
最高裁二重課税判決の波及効果
■二重課税禁止最高裁判決の計算構造
先月7月6日の
年金二重課税禁止最高裁判決の新判例は、
二重課税の回避として
相続税課税済額を
所得計算から排除することを
要求しています。
また、所得税法は
支払済保険料を所得計算上控除するもの
としています。
これをまとめると次の計算式になります。
(年金収入−相続税評価額)
−年金対応支払保険料按分額=年金所得
算式の相続税評価額は
相続時評価された年金受給権のうち、
その年の年金収入に対応するように
計算したあとのものです。
控除する支払保険料については、まず
過去の累積支払保険料総額を
毎年の各年金に収入比例的に対応計算させる
ことになっています。
その対応支払保険料はさらに、
その年の年金収入全体にかかわっているので、
課税済み部分と
未済部分とに按分計算し、
未済部分に係るもののみを
その年の年金収入から
控除する支払保険料にするものと
考えられます。
■年金以外の資産の場合
年金以外の資産でも、
計算構造は基本的に変わらないはずです。
むしろ、
相続税の課税を受けた資産を
何回かに分けて分割収受するようなものは
少ないでしょうから、計算はより単純です。
不動産の場合は
相続税評価額が
物件ごとに算出されていますので、
課税済分と未済分とに
過去の取得費及び譲渡費用を
按分計算するだけです。
株式等有価証券の場合も
基本的に同じです。
過去に100万円で買った土地を
600万円で相続時評価され、
1000万円で売却した場合、
(10,000,000−6,000,000)
−1,000,000×4,000,000÷10,000,000
=3,600,000
(譲渡所得の金額)
という計算になるはずです。
しかし
■年金以外に触れようとしない
年金の事例も
過去何十万件かあるようで、
後処理が大変でしょうが、
件数で言えば
株式等有価証券になると
さらに想像を絶する件数になるでしょうし、
不動産の譲渡所得のことになると
こちらは金額的に想像を絶することに
なると思われます。
こういう理由からなのでしょうが、
当局も、多くの識者も、マスコミも
最高裁の二重課税禁止判決効果が
株式等有価証券や
不動産などにまで及んでいることに
触れようとしません。
また誰かが
二重課税確認裁判でもしないと
ダメなのでしょうか。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月20日(金)
先月7月6日の
年金二重課税禁止最高裁判決の新判例は、
二重課税の回避として
相続税課税済額を
所得計算から排除することを
要求しています。
また、所得税法は
支払済保険料を所得計算上控除するもの
としています。
これをまとめると次の計算式になります。
(年金収入−相続税評価額)
−年金対応支払保険料按分額=年金所得
算式の相続税評価額は
相続時評価された年金受給権のうち、
その年の年金収入に対応するように
計算したあとのものです。
控除する支払保険料については、まず
過去の累積支払保険料総額を
毎年の各年金に収入比例的に対応計算させる
ことになっています。
その対応支払保険料はさらに、
その年の年金収入全体にかかわっているので、
課税済み部分と
未済部分とに按分計算し、
未済部分に係るもののみを
その年の年金収入から
控除する支払保険料にするものと
考えられます。
■年金以外の資産の場合
年金以外の資産でも、
計算構造は基本的に変わらないはずです。
むしろ、
相続税の課税を受けた資産を
何回かに分けて分割収受するようなものは
少ないでしょうから、計算はより単純です。
不動産の場合は
相続税評価額が
物件ごとに算出されていますので、
課税済分と未済分とに
過去の取得費及び譲渡費用を
按分計算するだけです。
株式等有価証券の場合も
基本的に同じです。
過去に100万円で買った土地を
600万円で相続時評価され、
1000万円で売却した場合、
(10,000,000−6,000,000)
−1,000,000×4,000,000÷10,000,000
=3,600,000
(譲渡所得の金額)
という計算になるはずです。
しかし
■年金以外に触れようとしない
年金の事例も
過去何十万件かあるようで、
後処理が大変でしょうが、
件数で言えば
株式等有価証券になると
さらに想像を絶する件数になるでしょうし、
不動産の譲渡所得のことになると
こちらは金額的に想像を絶することに
なると思われます。
こういう理由からなのでしょうが、
当局も、多くの識者も、マスコミも
最高裁の二重課税禁止判決効果が
株式等有価証券や
不動産などにまで及んでいることに
触れようとしません。
また誰かが
二重課税確認裁判でもしないと
ダメなのでしょうか。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月20日(金)
2010年08月19日
111歳事件と相続申告
即身成仏と即身仏
30数年前、
「即身成仏する」と自室に閉じこもり、
水や食事を絶って、そのままミイラになった、
というニュースは衝撃をもって配信されました。
現代社会の家族関係を表象するような
社会病理現象と受け止められたからだと
思います。
正確には、「即身成仏」とは、
仏教で人間が生身のままで究極の悟りを開き、
仏になることで、
それに対して、修行者が瞑想を続けて絶命し、
そのままミイラになることは
「即身仏」と言われるそうです。
■相続税の申告はどうなる
即身仏が億万長者だったら、
相続税の申告義務は
どうなってしまうのだろうか、などと、
職業柄ついつい考えてしまいました。
民法では、
「相続は、死亡によって開始する」と
定めていますので、
30数年前に「即身仏」になったところで
相続は開始されていることになります。
無申告に対する
税務署長の税額決定権限行使は
法定申告期限から5年以内に限定されており、
それとともに、
法定納期限から5年で
納税者の納税義務も時効により
消滅するとされています。
即身仏となった億万長者の相続税は
徴収不能なのでしょうか。
■法定申告期限がポイント
相続税の申告書の提出義務の法定申告期限は、
その相続の開始があったことを知った日から
10ヶ月です。
すでに即身仏になっている父親の死亡に、
相続人が気付かなければ、
たとえ30数年経っていても、
法定申告期限や法定納期限の計算そのものが
始まりません。
「相続の開始日」ではなく、
その開始を「知った日」から
申告期限の期限計算が始まるからです。
ただし、
たとえ30数年後でも、
申告義務を法定申告期限内に果たせば
ペナルティーはありません。
■それでも法の想定外
とは言え、30数年前の法律に基づき、
30数年前の相続財産を確定し、
それをその当時の評価方法で評価し、
申告納付するということには、
法の想定外な不都合が多々生じそうです。
引継ぎ資産にかかる所得税の申告については、
「知った日」以降に
相続人に申告義務が移るのではありません。
即身仏には当初から申告義務がなく、
申告がなされていたら、
それは無効申告であり、
かわりに相続人に申告義務があることになり、
30数年間の申告義務の無履行ということに
なります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月19日(木)
30数年前、
「即身成仏する」と自室に閉じこもり、
水や食事を絶って、そのままミイラになった、
というニュースは衝撃をもって配信されました。
現代社会の家族関係を表象するような
社会病理現象と受け止められたからだと
思います。
正確には、「即身成仏」とは、
仏教で人間が生身のままで究極の悟りを開き、
仏になることで、
それに対して、修行者が瞑想を続けて絶命し、
そのままミイラになることは
「即身仏」と言われるそうです。
■相続税の申告はどうなる
即身仏が億万長者だったら、
相続税の申告義務は
どうなってしまうのだろうか、などと、
職業柄ついつい考えてしまいました。
民法では、
「相続は、死亡によって開始する」と
定めていますので、
30数年前に「即身仏」になったところで
相続は開始されていることになります。
無申告に対する
税務署長の税額決定権限行使は
法定申告期限から5年以内に限定されており、
それとともに、
法定納期限から5年で
納税者の納税義務も時効により
消滅するとされています。
即身仏となった億万長者の相続税は
徴収不能なのでしょうか。
■法定申告期限がポイント
相続税の申告書の提出義務の法定申告期限は、
その相続の開始があったことを知った日から
10ヶ月です。
すでに即身仏になっている父親の死亡に、
相続人が気付かなければ、
たとえ30数年経っていても、
法定申告期限や法定納期限の計算そのものが
始まりません。
「相続の開始日」ではなく、
その開始を「知った日」から
申告期限の期限計算が始まるからです。
ただし、
たとえ30数年後でも、
申告義務を法定申告期限内に果たせば
ペナルティーはありません。
■それでも法の想定外
とは言え、30数年前の法律に基づき、
30数年前の相続財産を確定し、
それをその当時の評価方法で評価し、
申告納付するということには、
法の想定外な不都合が多々生じそうです。
引継ぎ資産にかかる所得税の申告については、
「知った日」以降に
相続人に申告義務が移るのではありません。
即身仏には当初から申告義務がなく、
申告がなされていたら、
それは無効申告であり、
かわりに相続人に申告義務があることになり、
30数年間の申告義務の無履行ということに
なります。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月19日(木)
2010年08月17日
最高裁二重課税判決の計算
■最高裁二重課税禁止判決の所得計算
年金への所得税と相続税の
二重課税を禁ずる先月7月6日の
納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、
次の通りです。
年金収入−相続税評価額=年金所得
また、
被相続人の死亡日を支給日とする
第1回目の年金の相続税評価額は
死亡時の現在価値と一致するはずだから
支給額と同額、としています。
従って、
年金所得はゼロです。
2回目以降のことについては触れていません。
■2回目以降の計算はどうなる
本件の年金は230万円で
10年間に亘り受け取れるものです。
相続税評価額は
年金総額2300万円の6割の1380万円で、
この年金のための
過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に
控除できる相続税評価額の総額は、
1380万円−230万円=1150万円で、
これを2回目から10回目までに
配分することになります。
配分額は逓減的になるはずですが、
それを表現する簡単な算式は
あるでしょうか。
■複利現価法で計算すると
この事例に適合する
複利割引率を計算すると年13.704463%となり、
これによる第2回目の控除額は
2,022,787円第3回目1,778,987円
第4回目1,564,571円第5回目1,375,997円、
第10回目は723,986円です。
■これまでの計算方法はどうだった
従来は、
支払保険料の総額に、その年の年金を掛け、
年金総額で割ったものを控除する必要経費
としていました。
本件の場合では
収入が毎年同額なので
必要経費も毎年同額になります。
年金収入−年金対応支払保険料=年金所得
また、
年金収入から控除する支払保険料には、
被相続人の支払保険料も含まれる
と解されております。
■支払保険料の控除方法のあり方
支払保険料の総額を年金収入から差し引くのは
所得税法の定めなので、
最高裁判例によっても変更はありません。
最高裁の新判例は、
必要経費として相続税評価額を控除しているのではなく、
二重課税の排除として
収入から相続税評価額を除外している
と考えるべきです。
よって、控除する支払保険料は、
相続税評価額部分と
それを超過する部分ごとに按分して差引計算するのが
順当です。
なお、
本件判決での生保年金収入は
全額二重課税部分なので、
控除保険料も按分不要で、課税計算外となりますが、
判決はこのことには触れていません。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
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2010年8月17日(火)
年金への所得税と相続税の
二重課税を禁ずる先月7月6日の
納税者逆転勝訴最高裁判決の年金所得の計算は、
次の通りです。
年金収入−相続税評価額=年金所得
また、
被相続人の死亡日を支給日とする
第1回目の年金の相続税評価額は
死亡時の現在価値と一致するはずだから
支給額と同額、としています。
従って、
年金所得はゼロです。
2回目以降のことについては触れていません。
■2回目以降の計算はどうなる
本件の年金は230万円で
10年間に亘り受け取れるものです。
相続税評価額は
年金総額2300万円の6割の1380万円で、
この年金のための
過去の支払済保険料総額は721,977円でした。
2回目以降に
控除できる相続税評価額の総額は、
1380万円−230万円=1150万円で、
これを2回目から10回目までに
配分することになります。
配分額は逓減的になるはずですが、
それを表現する簡単な算式は
あるでしょうか。
■複利現価法で計算すると
この事例に適合する
複利割引率を計算すると年13.704463%となり、
これによる第2回目の控除額は
2,022,787円第3回目1,778,987円
第4回目1,564,571円第5回目1,375,997円、
第10回目は723,986円です。
■これまでの計算方法はどうだった
従来は、
支払保険料の総額に、その年の年金を掛け、
年金総額で割ったものを控除する必要経費
としていました。
本件の場合では
収入が毎年同額なので
必要経費も毎年同額になります。
年金収入−年金対応支払保険料=年金所得
また、
年金収入から控除する支払保険料には、
被相続人の支払保険料も含まれる
と解されております。
■支払保険料の控除方法のあり方
支払保険料の総額を年金収入から差し引くのは
所得税法の定めなので、
最高裁判例によっても変更はありません。
最高裁の新判例は、
必要経費として相続税評価額を控除しているのではなく、
二重課税の排除として
収入から相続税評価額を除外している
と考えるべきです。
よって、控除する支払保険料は、
相続税評価額部分と
それを超過する部分ごとに按分して差引計算するのが
順当です。
なお、
本件判決での生保年金収入は
全額二重課税部分なので、
控除保険料も按分不要で、課税計算外となりますが、
判決はこのことには触れていません。
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2010年8月17日(火)
2010年08月16日
業務委託契約
■業務委託を定めた法律上の規定はない?
業務委託契約とは、
依頼主の業務の一部または全部を
委託先に任せる際に締結する契約
をいいます。
従来から事業者間の取引で
広く結ばれる契約であり、
聞いたことがない方はいないでしょう。
しかし、実は
業務委託契約の中身を定めた法律上の規定は
ありません。
民法は、
典型的な契約として
13種類の契約(典型契約といいます)を
定めておりますが、
業務委託契約という類型はありません。
そのため、
「業務委託契約だから法律上こうなる」
というのではなく、
当該契約の趣旨や中身に照らして、
そもそもいかなる内容の契約なのかが
まず問題とされます。
実際には、
民法上の請負契約、委任契約、それらに近いもの、
あるいは、
両者が混合されたもの等といろいろです。
■請負と委任
因みに、
請負契約は請負人が
ある仕事を完成することを約し、
注文者がその仕事の結果に対して
その報酬を支払うことを内容とする
契約です。
これに対し、委任契約は、
ある事務の処理を
自分以外の他人に任せる内容の契約を
いいます。
請負契約はその目的が結果、成果物の完成
に向けられているのに対し、
委任契約の目的は
委任する事務の遂行そのものにあります。
その違いは報酬の支払われ方、
トラブルがあったときの契約不履行の成否等に
微妙な影響を与えます。
そこで、
具体的トラブルの処理では、
契約書上の文言は勿論のこと、
契約の趣旨に照らして、
民法上手かがりとなる規定を探し出し、
当てはめるということになります。
■雇用の代替手段として用いる場合
ところで、近時、
人件費の削減、雇用に伴う解雇などの
リスクの回避を目的として業務委託とする例が
あります。
しかしながら、
両者の間に使用従属性が認められる場合には、
労働基準法上の労働者として、
同法による規制を受けることがあることに
留意が必要です。
例えば、
業務の遂行について裁量がない、
報酬が時間や日数で算出される、
従業員と同様の業務をしている、
給与所得として源泉徴収票を出している、
労働保険を適用させている等の要素がある場合には、
労働者性が認められる可能性が
高くなります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月16日(月)
業務委託契約とは、
依頼主の業務の一部または全部を
委託先に任せる際に締結する契約
をいいます。
従来から事業者間の取引で
広く結ばれる契約であり、
聞いたことがない方はいないでしょう。
しかし、実は
業務委託契約の中身を定めた法律上の規定は
ありません。
民法は、
典型的な契約として
13種類の契約(典型契約といいます)を
定めておりますが、
業務委託契約という類型はありません。
そのため、
「業務委託契約だから法律上こうなる」
というのではなく、
当該契約の趣旨や中身に照らして、
そもそもいかなる内容の契約なのかが
まず問題とされます。
実際には、
民法上の請負契約、委任契約、それらに近いもの、
あるいは、
両者が混合されたもの等といろいろです。
■請負と委任
因みに、
請負契約は請負人が
ある仕事を完成することを約し、
注文者がその仕事の結果に対して
その報酬を支払うことを内容とする
契約です。
これに対し、委任契約は、
ある事務の処理を
自分以外の他人に任せる内容の契約を
いいます。
請負契約はその目的が結果、成果物の完成
に向けられているのに対し、
委任契約の目的は
委任する事務の遂行そのものにあります。
その違いは報酬の支払われ方、
トラブルがあったときの契約不履行の成否等に
微妙な影響を与えます。
そこで、
具体的トラブルの処理では、
契約書上の文言は勿論のこと、
契約の趣旨に照らして、
民法上手かがりとなる規定を探し出し、
当てはめるということになります。
■雇用の代替手段として用いる場合
ところで、近時、
人件費の削減、雇用に伴う解雇などの
リスクの回避を目的として業務委託とする例が
あります。
しかしながら、
両者の間に使用従属性が認められる場合には、
労働基準法上の労働者として、
同法による規制を受けることがあることに
留意が必要です。
例えば、
業務の遂行について裁量がない、
報酬が時間や日数で算出される、
従業員と同様の業務をしている、
給与所得として源泉徴収票を出している、
労働保険を適用させている等の要素がある場合には、
労働者性が認められる可能性が
高くなります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月16日(月)
2010年08月09日
税理士(会計事務所)東京
東京都中央区の税理士(会計事務所)です。
税務・会計・経営全般・相続など、
お気軽にご相談下さい。
税務・会計・経営全般・相続など、
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2010年08月06日
就業規則・賃金規定の 見直しで保険料削減
景気に明るさが見えてきたとは言え、
中小企業の景気回復は
もう少し先になりそうです。
このような中、
今一度会社の経費削減の一つ
社会保険料の削減について考えてみましよう。
これまでも削減策はありましたが、
一歩進めて、
就業規則や賃金制度の見直しで
削減の方法を探ってみます。
■会社のルールを見直す
会社では
入社から退職までの勤務中の決まり事を
就業規則で規定しますが、
それを少し工夫して
節減する事が可能となります。
@退職日の決め方
社員が月末退職すると
その月の保険料がかかります。
例えば定年退職日を
「定年を迎えた月の月末とすると定めている場合は、
その会社が
月末以外の賃金締切日であるなら、
賃金締切日を退職日とすれば
その月の保険料はかからない事となります。
A通勤費の支給方法
社会保険料の標準報酬月額を決める時は、
通勤交通費が含まれます。
毎月1カ月分を支給している場合は、
6カ月定期に切り替えると
通勤費も下がり、
社会保険料の等級を下げられるケースも
あります。
B年収の高い人は年俸制も検討
幹部社員等で
おおよそ年収800万円以上の人は
厚生年金保険料の上限月額
62万円×12カ月以上の額となりますので、
賞与を支払っているなら
年俸制の方が保険料は安くなります。
但し、
賞与は業績により上下するものですが、
年俸制では固定的賃金となるので、
注意が必要です。
C昇給月を7月にする
毎年算定基礎届により、
4月から6月までの賃金額を平均し、
その年の9月からの保険料額を決定しますので
標準報酬の等級差が
1等級にしかならない小幅の昇給の場合は
昇給月を7月にすると、
翌年の9月の定時決定まで
改定が先送りとなります。
但、7月から9月の間に残業等が多い時に
2等級以上の差となる時は10月月変となります。
この方法は
降給の時は逆に高いまま継続されるので、
注意が必要です。
D給与改定は標準報酬月額表を考慮する
通勤費を支給していない場合は、
賃金表を改定する際、
標準報酬の月額表を意識して
給与額が表の等級のどこに位置するかを考えて
給与額を決定するのも一つの方法です。
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税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月6日(金)
中小企業の景気回復は
もう少し先になりそうです。
このような中、
今一度会社の経費削減の一つ
社会保険料の削減について考えてみましよう。
これまでも削減策はありましたが、
一歩進めて、
就業規則や賃金制度の見直しで
削減の方法を探ってみます。
■会社のルールを見直す
会社では
入社から退職までの勤務中の決まり事を
就業規則で規定しますが、
それを少し工夫して
節減する事が可能となります。
@退職日の決め方
社員が月末退職すると
その月の保険料がかかります。
例えば定年退職日を
「定年を迎えた月の月末とすると定めている場合は、
その会社が
月末以外の賃金締切日であるなら、
賃金締切日を退職日とすれば
その月の保険料はかからない事となります。
A通勤費の支給方法
社会保険料の標準報酬月額を決める時は、
通勤交通費が含まれます。
毎月1カ月分を支給している場合は、
6カ月定期に切り替えると
通勤費も下がり、
社会保険料の等級を下げられるケースも
あります。
B年収の高い人は年俸制も検討
幹部社員等で
おおよそ年収800万円以上の人は
厚生年金保険料の上限月額
62万円×12カ月以上の額となりますので、
賞与を支払っているなら
年俸制の方が保険料は安くなります。
但し、
賞与は業績により上下するものですが、
年俸制では固定的賃金となるので、
注意が必要です。
C昇給月を7月にする
毎年算定基礎届により、
4月から6月までの賃金額を平均し、
その年の9月からの保険料額を決定しますので
標準報酬の等級差が
1等級にしかならない小幅の昇給の場合は
昇給月を7月にすると、
翌年の9月の定時決定まで
改定が先送りとなります。
但、7月から9月の間に残業等が多い時に
2等級以上の差となる時は10月月変となります。
この方法は
降給の時は逆に高いまま継続されるので、
注意が必要です。
D給与改定は標準報酬月額表を考慮する
通勤費を支給していない場合は、
賃金表を改定する際、
標準報酬の月額表を意識して
給与額が表の等級のどこに位置するかを考えて
給与額を決定するのも一つの方法です。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月6日(金)
2010年08月04日
禁煙治療費も医療費控除!
■タバコ税の増税は10月1日から
2010年度税制改正で
たばこ税の増税が決まりました。
1本あたり3.5円
(国・地方それぞれ1.75円)が
引き上げられ、
1箱あたり100円程度値上がりする予定です。
増税は今年10月1日からの適用となります。
■禁煙治療も医療費控除の対象に
昨今の喫煙環境が厳しくなっていることに加え、
このたばこ税の増税を受け、
最近愛煙家の間で「禁煙治療」への関心が
高まっているようです。
禁煙治療とは、
医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、
禁煙を実行していくものです。
以前は保険の対象外でしたが、
2006年4月から
医療診療報酬の改定により、
禁煙治療についても
医療保険が適用されることとなりました。
そこで、
タバコ税の増税を機に
禁煙に挑戦している方に朗報です。
禁煙治療にかかった費用も
医療費控除の対象になります。
ただし、
医療費控除を受けるためには、
医療費として認められるものでなければ
なりません。
■医療費として認められるものとは
所得税法施行令では、
医療費控除の対象となるものは主に
1
医師又は歯科医師による診療又は治療
であること。
2
治療又は療養に必要な医薬品の購入であること。
としか規定していません。
解釈すると以下のようになります。
既に病気になっており、
その治療の一環として
禁煙治療を受ける人はもちろん、
病気でなくても、
医師の指導により禁煙治療を受けたのであれば
その禁煙治療費は医療費控除の対象になり、
また、
医者から処方箋をもらって、
ニコチンガムなどの禁煙補助薬を
購入した場合は、
医療費控除を受けることができます。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月4日(水)
2010年度税制改正で
たばこ税の増税が決まりました。
1本あたり3.5円
(国・地方それぞれ1.75円)が
引き上げられ、
1箱あたり100円程度値上がりする予定です。
増税は今年10月1日からの適用となります。
■禁煙治療も医療費控除の対象に
昨今の喫煙環境が厳しくなっていることに加え、
このたばこ税の増税を受け、
最近愛煙家の間で「禁煙治療」への関心が
高まっているようです。
禁煙治療とは、
医師の指導のもとでニコチン依存症を改善し、
禁煙を実行していくものです。
以前は保険の対象外でしたが、
2006年4月から
医療診療報酬の改定により、
禁煙治療についても
医療保険が適用されることとなりました。
そこで、
タバコ税の増税を機に
禁煙に挑戦している方に朗報です。
禁煙治療にかかった費用も
医療費控除の対象になります。
ただし、
医療費控除を受けるためには、
医療費として認められるものでなければ
なりません。
■医療費として認められるものとは
所得税法施行令では、
医療費控除の対象となるものは主に
1
医師又は歯科医師による診療又は治療
であること。
2
治療又は療養に必要な医薬品の購入であること。
としか規定していません。
解釈すると以下のようになります。
既に病気になっており、
その治療の一環として
禁煙治療を受ける人はもちろん、
病気でなくても、
医師の指導により禁煙治療を受けたのであれば
その禁煙治療費は医療費控除の対象になり、
また、
医者から処方箋をもらって、
ニコチンガムなどの禁煙補助薬を
購入した場合は、
医療費控除を受けることができます。
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2010年8月4日(水)
2010年08月03日
最高裁二重課税判決の意義
■最高裁二重課税禁止判決の独自内容
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる
先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決
(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、
勝訴していた長崎地裁の判決と
少し異なります。
地裁は、
年金への課税は
相続税で済んでいるのだから、
所得税で再課税すべきではない、
としたのに対し、
最高裁は、
相続税の課税済み部分は
その後の所得税課税において
重ねて課税してはならない、
です。
■年金についての二つの非課税
所得税法には元々
退職遺族年金非課税の規定がありました。
今回の年金判決で争点だった
「相続取得によるものは非課税」
との規定により、
退職遺族年金以外の遺族の受け取る年金も、
非課税が確認されました。
それでは、
元々の退職遺族年金非課税規定は
特別に法律規定がなくても
よかったことになったのでしょうか。
この疑問は、
被告の国税サイドが反論として
何度も主張していたところでした。
■最高裁判決の独自内容の意味
相続税が課税される相続財産の価額と、
所得税が課税される所得の収入金額とには
一時の一括課税か、何回かの分割課税か、
長期間経過後の課税か、
という理由による相違があります。
その相違からくる金額差の部分にのみ
所得税は課し得る、というのが、
最高裁判決の独自内容です。
その独自内容によって、
先の、二つの年金非課税の疑問に
答えたのです。
即ち、
退職遺族年金は相続課税と無関係に非課税、
相続取得年金は相続課税部分のみ非課税、
という理解です。
■新たな考え方による法解釈
最高裁判決の独自内容の意義は、
相続税は一種の特別な所得税なのだから、
相続税の課税済み分部に
その後の所得税課税が重複してはならない、
と言うことです。
年金について言えば、
従来は、過去に支払い済みの保険料
(被相続人が支払ったものを含む)を
超過して受け取る年金部分が
所得税の課税対象と理解されていました。
今度は、
この支払原価超過分への課税の前に、
相続課税済部分を除外する、と
大きく課税対象に変更を加えたのです。
そして、
この新たな考え方の影響は
遺族年金への課税問題にとどまらず、
相続財産に関わる
その後の所得税課税全体に及ぶことに
なります。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月3日(火)
年金への所得税と相続税の二重課税を禁ずる
先月7月6日の納税者逆転勝訴最高裁判決
(長崎地裁は勝訴、福岡高裁は敗訴)の内容は、
勝訴していた長崎地裁の判決と
少し異なります。
地裁は、
年金への課税は
相続税で済んでいるのだから、
所得税で再課税すべきではない、
としたのに対し、
最高裁は、
相続税の課税済み部分は
その後の所得税課税において
重ねて課税してはならない、
です。
■年金についての二つの非課税
所得税法には元々
退職遺族年金非課税の規定がありました。
今回の年金判決で争点だった
「相続取得によるものは非課税」
との規定により、
退職遺族年金以外の遺族の受け取る年金も、
非課税が確認されました。
それでは、
元々の退職遺族年金非課税規定は
特別に法律規定がなくても
よかったことになったのでしょうか。
この疑問は、
被告の国税サイドが反論として
何度も主張していたところでした。
■最高裁判決の独自内容の意味
相続税が課税される相続財産の価額と、
所得税が課税される所得の収入金額とには
一時の一括課税か、何回かの分割課税か、
長期間経過後の課税か、
という理由による相違があります。
その相違からくる金額差の部分にのみ
所得税は課し得る、というのが、
最高裁判決の独自内容です。
その独自内容によって、
先の、二つの年金非課税の疑問に
答えたのです。
即ち、
退職遺族年金は相続課税と無関係に非課税、
相続取得年金は相続課税部分のみ非課税、
という理解です。
■新たな考え方による法解釈
最高裁判決の独自内容の意義は、
相続税は一種の特別な所得税なのだから、
相続税の課税済み分部に
その後の所得税課税が重複してはならない、
と言うことです。
年金について言えば、
従来は、過去に支払い済みの保険料
(被相続人が支払ったものを含む)を
超過して受け取る年金部分が
所得税の課税対象と理解されていました。
今度は、
この支払原価超過分への課税の前に、
相続課税済部分を除外する、と
大きく課税対象に変更を加えたのです。
そして、
この新たな考え方の影響は
遺族年金への課税問題にとどまらず、
相続財産に関わる
その後の所得税課税全体に及ぶことに
なります。
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2010年8月3日(火)
2010年08月02日
最高裁「二重課税」判決の射程
年金に相続税と所得税を二重課税するのは
所得税法違反、と
国側敗訴にする最高裁判決が
7月6日に下されました。
■二重課税の意味
相続による財産の取得は、
所得税法における「所得」であるが、
課税は
相続税法に委ねているので、
所得税法では非課税と
定めています。
この非課税規定は、
税法の重要な原理規定なのですが、
その原理を再確認したのが
今次の判決です。
■相続税法での課税の特徴
相続税の課税対象には、
所得税では課税されない
未実現の所得も取り込まれます。
将来取得年金の予定額が
課税対象となったのはそのためです。
類似のものとしては、
@預貯金・貸付金の未収利息等
A3ケ月以内収穫予定の天然果実
B訴訟中の損害賠償金などの債権
C生命保険契約に関する権利
その他があります。
これらが、実現所得となったときには、
相続税での評価額部分を超える額だけが
課税されるべきです。
源泉分離の利子課税などは、
二重課税排除を
確定申告による源泉税の還付で行うとなると、
そうできるようにするための
法改正が必要です。
■二重課税を定める矛盾規定
さらに、もっと重要なことは、
相続取得財産については
相続税で時価課税して、
また、その時価で所得税を二重課税するものが
沢山あるということです。
それは、
不動産や株式などの譲渡性資産です。
相続財産を譲渡するときに、
相続税課税済みの金額部分に
再度課税します。
明らかに二重課税です。
これらの法律内部の矛盾規定は、
この二重課税禁止判決を承けて、
見直されるべき事態に至った
と言うべきでしょう。
■アメリカの相続・贈与税・譲渡税
アメリカの相続税は遺産課税で
贈与税は贈与者課税なので、
相続財産は
死亡時に被相続人が相続人に譲渡
したような扱いになり、
相続人が取得する相続財産に付せられる取得価額は
相続時の時価となり、
二重課税は排除されるようになっています。
民主党は
政権政策で遺産課税を唱えていましたので、
近い将来に米国と同じ制度にするつもりなのか、
関心の湧くところです。
〒104-0061 東京都中央区銀座3-9-18 東銀座ビル304
税理士西塚事務所 TEL03-6226-5140
2010年8月2日(月)
所得税法違反、と
国側敗訴にする最高裁判決が
7月6日に下されました。
■二重課税の意味
相続による財産の取得は、
所得税法における「所得」であるが、
課税は
相続税法に委ねているので、
所得税法では非課税と
定めています。
この非課税規定は、
税法の重要な原理規定なのですが、
その原理を再確認したのが
今次の判決です。
■相続税法での課税の特徴
相続税の課税対象には、
所得税では課税されない
未実現の所得も取り込まれます。
将来取得年金の予定額が
課税対象となったのはそのためです。
類似のものとしては、
@預貯金・貸付金の未収利息等
A3ケ月以内収穫予定の天然果実
B訴訟中の損害賠償金などの債権
C生命保険契約に関する権利
その他があります。
これらが、実現所得となったときには、
相続税での評価額部分を超える額だけが
課税されるべきです。
源泉分離の利子課税などは、
二重課税排除を
確定申告による源泉税の還付で行うとなると、
そうできるようにするための
法改正が必要です。
■二重課税を定める矛盾規定
さらに、もっと重要なことは、
相続取得財産については
相続税で時価課税して、
また、その時価で所得税を二重課税するものが
沢山あるということです。
それは、
不動産や株式などの譲渡性資産です。
相続財産を譲渡するときに、
相続税課税済みの金額部分に
再度課税します。
明らかに二重課税です。
これらの法律内部の矛盾規定は、
この二重課税禁止判決を承けて、
見直されるべき事態に至った
と言うべきでしょう。
■アメリカの相続・贈与税・譲渡税
アメリカの相続税は遺産課税で
贈与税は贈与者課税なので、
相続財産は
死亡時に被相続人が相続人に譲渡
したような扱いになり、
相続人が取得する相続財産に付せられる取得価額は
相続時の時価となり、
二重課税は排除されるようになっています。
民主党は
政権政策で遺産課税を唱えていましたので、
近い将来に米国と同じ制度にするつもりなのか、
関心の湧くところです。
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2010年8月2日(月)
当事務所へのお問合せは、
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ウェブサイトURL:http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/
メールアドレス:nishizuka@nishizukajimusho.com

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